英語であってもフランス語であっても日本語の「終身刑」に相当する刑罰(絶対的終身刑)は「Life imprisonment」とは別にあります。
英語では「Life Sentence without possibility of parole」で、フランス語では「Reclusion criminelle a perpetuite reelle」です。
>終身刑という言葉を聞くと日本人は「生涯刑務所から出られない刑罰」というのが一般的です。
>しかし、EUをはじめとする「Life imprisonment」、「Reclusion criminelle a perpetuite」、「Lebenslange Freiheitsstrafe」を「終身刑」と日本語に直訳していることがそもそもの間違いです。
>「Life imprisonment」とは「刑期が一生の刑罰」、「一生の期間にわたる自由刑」と訳す方が正しい。
>直訳をすることと一般的な認識によって意味が変わってしまっているのが勘違いの原因と言えるでしょう。
>英語であってもフランス語であっても日本語の「終身刑」に相当する刑罰(絶対的終身刑)は「Life imprisonment」とは別にあります。
>英語では「Life Sentence without possibility of parole」で、フランス語では「Reclusion criminelle a perpetuite reelle」です。
フランスには「Reclusion criminelle a perpetuite」は存在しますが、「Reclusion criminelle a perpetuite reelle」は存在しないんです。
つまり無期懲役は存在しても絶対的終身刑は存在しないということです。
誤解されているというのはご理解いただけたでしょうか?
私があなたが誤解されていると申し上げたのは絶対的終身刑や相対的終身刑、無期懲役がどのようなものであるかは誤解されているとは思っていません。
ただ、どの国でどのように運用されているかを誤解されていると申し上げているだけです。
フランスでは「Reclusion criminelle a perpetuite」(無期懲役)は存在します。
しかし、「Reclusion criminelle a perpetuite reelle」(絶対的終身刑)は名目上も事実上も存在しないんです。 http://www.geocities.jp/y_20_06/wagakunino.html
このソースにはそのことが書かれています。
直訳が招く陥りがちな誤解について書かれています。
ぜひ読んでください。
わけではないです。歴史的にはLWOPは昔から存在したみたいですが、非常に稀な刑罰であったようです。現代の米国でLWOPの先例となったのはMaurice L. Schickという囚人で、1954年、8歳女児惨殺の廉で軍事法廷で死刑判決を受けたのですが、6年後にアイゼンハワー大統領(当時)がLWOPに減刑しました。というわけで、死刑モラトリアムの前です。その後、LWOPは死刑モラトリアムの間に注目を集め、現在では死刑相当ではない犯罪にも拡大適用されるようになったということです。まあ、米国が時代の潮流に逆らってるのは確かですが。 http://en.wikipedia.org/wiki/Life_Imprisonment_without_Parole_(LWOP)
It came into force in 1983 when the British Home Secretary began to set minimum terms that convicted killers had to serve before being considered for release on life licence.
(終身タリフは、有罪判決を受けた殺人犯が仮釈放を考慮されるようになるまでの最低服役期間[Life licence]を英国内務省大臣が設定するようになる1983年に施行された。) http://en.wikipedia.org/wiki/Whole_life_tariff