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死刑制度についてひと言お願いします

2256トーフ:2009/07/08(水) 20:37:09
ufloatさんへ。レス遅れて申し訳ありません。>>2227へレスさせて頂きます。

私のいう「応報」は範囲は広くないとおもいますよ(自分で思っているだけか?w)。「刑の軽重
」が出てくる限り、それは応報の感情を基礎とする、と言ってるだけですから。「刑罰が応報
であること」を認めてもそこから直接死刑が出てきたり、懲役が出てきたり、罰金が出てきたりしない。
なので、「懲役何年」と決まった人間に対して、「矯正・更生技術」が適用されるのは私の
立場にとっても必要なことだと思います。しかし、「懲役何年」と決めるのは「応報」を
前提とする、と言っている訳です。応報よりも先に「矯正・更生に何年かかるか」という発想
をしない、というような意味です。

で、ご質問の1・2・3ですが、2・3は1を前提にしなければでてこないと思うのです。
「国会によって立法された刑罰法規」でないと、およそ国民を拘束する根拠がない訳です
から。刑罰法規に根拠をもたずに国民を拘束する法律ができるんだったら、1は関係なくなり、
応報も前提にしなくてもよいかと思います。

再犯可能性の件についてですが、「初犯」の部分は応報で、「再犯可能性」の部分は応報ではない、
と思います。再犯可能性に限らず、「可能性」を罰することはできない、というのが憲法の
立場であろうかと思います。なので、おっしゃる通り「再犯可能性」によってのみ重くなって
いるのならば、その重くなっている部分は「社会の安全確保」のためによって重くなっている
のだ、と思います。「可能性」を根拠に拘束している点で、ある種の精神病患者を強制隔離
するのと同じような人権問題を含む、とは思いますけれども。

お答えになってますでしょうか。


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