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死刑制度についてひと言お願いします
2202
:
トーフ
:2009/07/01(水) 01:01:58
無精髭さんへ。
>>2200
にレスさせて頂きます。
私の言う「一般報復感情(長いので略してみましたw)」と
紫煙狼さんがいっておられたという「具体報復感情の総体」はほとんど同じ意味だと思われます
よ。少なくとも、一般報復感情と具体報復感情が全く別の所からくる、というのは全然違います。
たぶん「立法」の意味について誤解があるのではないかと思います。
刑罰法規であれ、民法であれ、「立法」するときには「一般性・抽象性」を考えなければ
立法になりません。「トーフは何々をしてはならない」では憲法違反の立法でしょう。
「人は」とか「日本人は」とかでないと立法できない。
同じく、「傷害罪は懲役15年だ」「いや16年だ」「いや5年でよい」という個別具体的報復
感情を勘案して立法者が「15年」がよいだろう、という判断をして、
日本刑法=日本人の一般的抽象的報復感情として記述される、のです。
具体的個別的報復感情→代表者による一般的抽象的報復感情の認定→立法(刑罰法規)
と、こうなります。
「根ざす」のは個別具体報復感情ですが、「法治主義」を前提にする限り、立法時点と
裁判時点は必ず時間がずれます。裁判時点の裁判官がいかにその事件が起こった当時の
個別的具体的報復感情を共有してしまっても、立法時点の一般的抽象的報復感情を超えて
判決を出すことは許されない。と、こういうことを
>>2189
で申し上げたつもりです。
「法治主義」が前提にして頂けないと、この説明は無駄になると思いますが。
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