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死刑制度についてひと言お願いします
3146
:
無精髭
:2012/06/11(月) 02:48:53
法務大臣の件について私が色々調べた限りでは、以下の二つのブログで示されている見解が
大変参考になりました。
http://lucius.exblog.jp/3713988/
http://lucius.exblog.jp/3783677/
上記によれば、法務大臣は法務行政を執行する行政機関であると同時に、内閣の一員として法務省所管の
法令を立案する役割を持つし、裁量権も認められている、と。
公職者が個人的な思想、信条、宗教観を職務上の義務に優先させることは許されないのは確かなのですが、
死刑を廃止または停止するための立法権の行使と、それを実現するまでの間、裁量で執行を一時差し控える
といった行政権の行使を兼ねている場合に限り、法務大臣が死刑執行命令書に署名しないというのは
充分裁量権の範囲内にあると解釈できるとのことであって、そういうケースにまで職務怠慢だの不履行だの
といった批判を向けるのは不当であるという説ですね。
また、死刑廃止論者であれば死刑を廃止するために具体的な努力をすべきであって、それができなければ
辞任すべきである、と。
あと総理大臣の立場にある者としては、廃止論者を法務大臣として任命する以上、死刑執行はありえない
ということを心得ておくべきかと思うのですが、たとえ廃止論者でも法務大臣として任命された以上は
職務を果たすべきなどといった、ある意味で「甘い」認識に立っているのであれば、そういう点での自らの非は
さっさと認め、死刑執行命令書にサインしない者をとっとと罷免して、自らの任命責任について釈明なり何なりを
すべきでしょう。
ちなみにこのブログには死刑存廃議論のやり方についてやさしく解説している記事もあり、
そういうところも気に入っています。ただ惜しむらくは五年以上更新されていません。
次に挙げるのは死刑廃止論者の言説。
http://blog.goo.ne.jp/kobashm/e/b396a8203eafd2386171fa84029a8dc9
上記と同様、法務大臣が個人的な信条から死刑執行を命じないことには職務上問題があるということを
概ね認めつつも(執行命令を出さないのであればなぜ出さないのかについて説明責任を負うべきである
としつつも)、憲法19条の思想・良心の自由は公職者であっても保障されるべきであろうし(ただし、
国務大臣のような政治職に伴う説明責任の存在によって、思想・良心の自由に含まれる「沈黙の自由」は
一定の制約を受けてもおかしくないのだそうですが)、また死刑執行命令は法務大臣の数ある職務の一つにすぎず・
しかも例外的な職務といえることから、自らの私的信条に反する職務を拒否したとしても、法務大臣としての
適格性までが損なわれることはない、とします。
ちなみにこの死刑廃止論者のブログは、私が知る限りネット上の死刑廃止派関連のもののうち最良のものだと
思います。死刑廃止論について体系的に勉強したければウィキペディアやアムネスティなどよりも先に
このブログを読むべきです。特に「死刑廃止への招待」と「犯罪と非処罰」の連載が必読。
http://blog.goo.ne.jp/kobashm
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