[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
死刑制度についてひと言お願いします
2258
:
紫煙狼
:2009/07/09(木) 00:42:52
>>2254
>紫煙狼さんの矯正・更生では失敗が(中略)ことをもう一度お伺いしたいです。
私の場合、矯正・更生に失敗している場合は釈放しない…を前提としていますから、
この前提に立って再犯が起こりうるとすれば、考え方は二通りで、
・矯正教育によって更生していたが(一般人が犯罪に走るのと同じ確率で)犯罪を犯した。
・矯正教育の定着度・更生の度合いを見誤って釈放した結果、再犯した。
トーフさんが言うように、人は誰しも犯罪を犯す可能性がありますが、その程度には大きな
差があるものと考えています。いつ犯罪を犯してもおかしくないラインをギリギリで渡りながら
一生涯犯罪を犯さないものも居れば、およそ犯罪とは縁のない生活のまま生涯を終えるものも居ます。
前者の場合、一度収監されていると言う事実と矯正教育を受け一定の効果を示した上での犯行ですから、
逆に、そのような人が再度犯罪に走るとすれば、そこには「犯罪を正当化するには至らなくとも、
ある程度理解できる事情によるもの」が存在しなければなりません。それが無ければ、後者に該当すると
考えます。
後者については「どこまでの矯正教育効果が見込めるか」と同等に「どこまで正しく計測できるか」と
いう問題があり、言い方は悪いですが、この場合は釈放した行政に対する責任の追及もされるべきと
考えています。(その結果、釈放されるものが減るのは一向に構いません。)
>私の「説得的な動機は存在しないのではないか」という疑念に基づいています。
もし犯罪を正当化しうる動機があったなら、それは違法性を阻却されるでしょう。従って、犯罪として
裁かれ、何らかの罰を受けるのであれば、そこにはその犯罪を正当化しうるだけの動機は存在しなかった
と受け止めてよろしいのではないでしょうか?
ただし、正当化しうるとは言えないまでも、十分同情に値する動機で犯罪を犯した例もないではありません。
面白半分で人を殺害した者と、悩みに悩んだ末、視野狭窄に陥り殺害しか思い浮かばなかった者を、結果の
重大さのみで重軽つけるのは正しいのでしょうか?もしそれだけで量刑を決定付けるのであれば、被告人が
罪を認めている事件に関しては審議することなく判例どおりの刑罰を与えれば良くなりますね。より極端な
言い方をすれば、判事と言う人間ではなく、ある種のコンピュータが自動的に判決を出しても構いませんね。
検察官の公務は被告人の犯行事実を明確にするのみ。結果の重大さは後で変更することはできない以上、
弁護の意味もありませんから、弁護人も不要となりますね。犯罪心理学なるものも無用の長物ですね。
私は裁判が被告人のために行われるものである(時限の全貌を明らかにし、被告人に申し開きの機会を与え、
被告人の人間としての成長を促す刑罰を決定付けるもの)と考えていますので、強い抵抗を覚えます。
たとえば…ビジネスシーンで考えて、A社とのアポイントをとってあったB社の担当者が不慮の事故で
死亡した場合、A社としてはアポイントをキャンセルされる理由としてB社担当者の事故死は
「正当な理由」とはなりえなくとも「説得的な理由」にはなりうると考えます。ビジネスの世界では、
どのみち「アポイントをキャンセルする」を正当化できる理由は存在しえ無い点では犯罪と同様です。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板