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死刑制度についてひと言お願いします
3059
:
紫煙狼
:2012/03/17(土) 00:28:29
では、罰は何のために存在するのか。もし、被害者がその「償い」を受け入れ、
渋々でも赦す気持ちになったのであれば、罰には何の意味があるのでしょう?
こう考えると分かりやすいかもしれません。
・加害者の被害者に対するケジメが「償い」
・犯罪者の社会に対するケジメが「罰」
つまり、刑法犯罪に対し国家が罰を与えるのは被害者を慮るからではなく、
あくまで社会都合によるものでしかありえないし、そうでなければならない。
たまたま、社会と被害者の利害が一致する場合があったにせよ、
または、社会と被害者の利害が一致する場合が非常に多いにせよ、
社会の極めて一部でしかない被害者の救済のために罰を与えるのは論外。
国家は、もっと広く社会公共の利益のために罰を与えなければならないのです。
たとえば…。
被害者が自殺志願者だったとしても、それを知らずに殺した犯人は
決して「自殺幇助」ではなく「殺人罪」で裁かれなければならない。
被害者が周囲から疎まれ、恨まれ、嫌われていたとして、殺したことが遺族から
むしろ感謝されていたとしても、犯人は「殺人罪」で裁かれなければならない。
その罪の大きさは、犯人の犯行動機や残虐性や身勝手さから算出すべきもので、
被害感情の強さを反映する必然性は一切ないはずなのです。むしろ、被害感情の
強さ弱さに影響を受けてしまうような判決の出し方は誤っているとさえいえる。
そう考えてはじめて「被害者が存在しない犯罪」が成立しうると理解できるはずなのです。
そう考えてはじめて、刑の執行を終えるか、刑を受けなくなった日を起算日として…という
「前歴が戸籍から消滅する日」の存在に理解を示すことが出来るはずなのです。
(ちょっと疲れが溜まっているので、続きはまた後日。。。)
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