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死刑制度についてひと言お願いします
1
:
boro
:2003/03/16(日) 14:16
死刑制度については他のサイトとかで
さんざんやってきたテーマだと思いますが
そのときの犯罪事情によっても意見が
違ってくると思います。そういう意味で
いま現在、どのように思っているかを
簡単でかまわないので意見をきかせてください。
場合によってはテキストを書く上で参考にさせて
いただくかもしれません。よろしくお願いします。
2001
:
カレーライス
:2009/06/15(月) 16:34:52
>>2000
レス遅くなりました。
スレを全て読んでからレスしようかと途中まで読んでいたのですが…さまざまな人の書き込みで正直頭がパンクしそうになってしまいました。
ですので少し方向性を変えてレスさせていただきます。
ここで私の死刑存置論を発表させていただき、反論などありましたらその都度おっしゃっていただいたり、すでに議論がなされた事柄にはそこを指摘していただければと思います。
前述した通り、私は死刑存置論者です。
ですが私自身は死刑は本来ない方がいいと思っています。
しかし現在の日本では死刑は存置するしかないと思っているため死刑存置論者と言えるだろうと思います。
ここではなぜそのように考えるか、そしてそこに至る経緯を説明させていただき私の存置論とさせていただきます。
Ⅰ 死刑がなぜ存置すべきなのか
一言でこれを表すならば「死刑廃止後の受け皿が整っていない」です。
これをいくつかの状況にあてはめて考察してみます。
①死刑の役割
まず近代司法においてなぜ死刑という理不尽極まりない刑罰が生まれたのかを考えていただきたい。
死刑に何を望み、なぜそれを運用しているのか?
それは一般の刑罰と同じく
1.目的刑論に示される抑止力
2.応報刑論に示される報復による被害者及び遺族、社会の感情の沈静化
の2つになります。
具体的に取り上げると「1.目的刑論に示される抑止力」とは一般予防と特別予防の2つに分けられます。
特に死刑に限定した一般予防及び特別予防がなければ死刑を存置する理由にはならないと言われていますがそれがあるかないかを考察してみましょう。
まずは一般予防からですが、一般予防とはアクション(犯罪)に対するリアクション(刑罰)のリスクを課すことでアクションを起こさせないようにすることを言います。
つまりどのような刑罰であれ、そのリスクを感じなかったり、感じたとしても脅威に思わなかったり、リスクを考えない人には全く意味はありません。
死刑廃止論で言われる死刑に特別な抑止力はないというのは殺人のような重大犯罪ではその衝動性や欲求の多大な増大、完全犯罪を目論む計画性の上で抑止力が働かないと言われています。
では、実際に犯罪に対する抑止力はないのでしょうか?
これを証明することは誰にも出来ません。
しかしある程度の考察は可能となります。
死刑存置国が死刑廃止国となり、死刑の執行を取りやめたときに必ず起こるのがある種の犯罪の増加です。
それはマフィアなどと呼ばれる犯罪を管理し、犯罪によって利益を生むことを優先する集団の報復行動及び、殺人とテロリストなどによる警察官や要人の殺人の増加です。
特に死刑廃止直後はそれが顕著に見られます。
彼らは犯罪に対する刑罰のリスク管理を集団単位で明確に行います。
これは個人の利益による犯罪とは異なり、集団の利益で犯罪を犯すため、犯罪を犯した個人が死刑になるようなことはまず行いません。
しかし、死刑が廃止されると今まで「これは死刑になる」と個人が判断し、行動を起こさなかった者が行動を起こすためです。
これらは はまの出版「人はなぜ、人を殺すのか?」小田晋著 にも書かれているもので興味がある方は読んでみてください。
このことにより死刑の一般予防はおそらくあるだろうと考えることができます。
次に特別予防ですが、特別予防とは1度罪を犯した者に2度と罪を犯させないようにすることを言います。
これは明確に受刑者が死亡しているため、要件を満たしています。
次に「2.応報刑論に示される報復による被害者及び遺族、社会感情の沈静化」ですが、これは日ごろテレビでニュースなどを見ていれば加害者に「死」を与える刑罰として十分にその有用性が見て取れるでしょう。
特に光市母子殺害事件において被害者遺族である本村さん、オウム真理教「被害者の会」の高橋シズエさん、名古屋OL拉致殺害事件の磯谷さんなど多くの遺族から死刑の声が上がり、その声に社会も同意しています。
また、世界の廃止国でも凄惨な殺人事件、特に子供が犠牲者になるような凶悪な殺人事件が発生した時などは死刑復活の声が上がります。
オーストラリアで世論調査をを行ったところ、事件の直後は死刑復活の声が60%を超えることもあります。
また平時であっても子供が犠牲になる事件にでは死刑は復活すべきだという声が約半数あります。
これは特にオーストラリアに限ったことではなく、他の廃止国でも同じような状況にあります。
2002
:
カレーライス
:2009/06/15(月) 16:36:18
②死刑の代替案
現在死刑を廃止した後に死刑の代替案として浮上しているいくつかの刑罰を紹介させていただきます。
1.絶対的終身刑
現在、日本において死刑の代替案として最も有力視されているのがこの(絶対的)終身刑です。
これは死ぬまで刑務所に留め置き、2度と社会復帰をさせない刑罰で、日本の廃止論者のほとんどがこの刑罰を持って死刑を廃止すべきだとしています。
では実際この絶対的終身刑がどのような刑罰であるかを考察してみましょう。
どのような国でこの絶対的終身刑が採用されているのか。
世界の主要国ではアメリカ、中国、イギリス、オーストラリアを含む数カ国しかありません。
100カ国以上あると言われる死刑廃止国及び死刑停止国ですが、この絶対的終身刑を採用している国はイギリス、オーストラリアを含むたった数カ国しかないことは意外と知られていません。
1980年代以前には死刑廃止国でもまず絶対的終身刑を採用していました。
しかし現在では絶対的終身刑を採用している国はほとんどありません。
その理由が「死刑と同等かそれ以上に残虐な刑罰であり、人権尊重の見地からあってはならない刑罰である」というものです。
つまり、本来死刑の廃止は人権を尊重するからこその廃止であり、そのあとに絶対的終身刑を採用することは死刑を廃止する意味がないということです。
ここで1つ考えなくてはならないのが「では人権とはなんだろう?」ということです。
日本において生存権は「生きる権利」であり、生きていればいい権利だと勘違いされがちです。
これは生存権とは日本の憲法第13条にある幸福追求権を指すということです。
人権先進国と呼ばれるEUの各国でも昔は絶対的終身刑が存在していました。
ところがだれも予想しないところから死刑復活の声が上がりました。
それはなんと絶対的終身刑受刑者からの声でした。
イタリア・フランス・カナダではこの絶対的終身刑受刑者から死刑を復活して自分たちを殺してほしいと政府に対して嘆願書が提出されました。
その理由が「将来に希望がない我々の人生は無に等しく、毎日少しずつ命を削られるような刑ならばいっそ死刑にしてもらうほうがましだ」というものでした。
ではこの絶対的終身刑とは実際どのような刑罰なのでしょうか。
この刑罰の最大の特徴は仮釈放がないということです。
つまり一旦収監されると二度と社会に復帰が出来ないため、希望もなくただただ死ぬまで単純な毎日を繰り返すだけとなります。
ここで一番問題なのが受刑者の心の問題です。
希望がなく、生きていること自体が無意味に感じるようになり、ストレスから精神に異常をきたし精神病(拘禁ノイローゼ)になる人、人格破壊が起きてしまう人、自殺する人が多数発生しています。
そして「死刑以上に残虐な刑罰」といわれる所以がここにあります。
受刑者の体調管理は国の義務となります。
つまり精神病を患ったり、人格破壊が起こったり、自殺未遂をしたりした場合、国はそれを治療する義務があります。
そして治療が終わるとまた収監します。
しかし、たとえ治療をしたとしても彼らの病気の原因が刑罰にあるためまた収監されて同じ病気にかかります。
治療→収監→再発→治療→収監→再発のスパイラルが死ぬまで永遠に繰り返されることになります。
途中で自殺が成功するか、意思の疎通さえも不可能な廃人となるか、この刑罰本当に恐ろしいところはここです。
2003
:
カレーライス
:2009/06/15(月) 16:36:38
2.相対的終身刑
相対的終身刑とは仮釈放が認められた終身刑のことです。
つまり日本の無期懲役から懲役を取り除いた刑罰だと考えればいいでしょう。
つまり日本に無期懲役がある以上採用されることはありません。
3.無期懲役
現在日本で採用されている懲役刑。
近年最高有期刑年数が30年となったため仮釈放の期間が大幅に上がって来ています。
平均でおよそ30年、最高50年を超える受刑者もいるため、他の懲役刑と同様に受刑者の平均年齢が年々上昇してきています。
これによって新たな問題として獄中死と出所後の社会復帰が不可能となるなどの問題が発生しています。
これは世界でも同様の問題が発生しており、フランスの新聞で懲役が20年を超えると社会復帰が困難になるという記事が出て世界的に懲役刑の長期化に歯止めをかけるきっかけとなりました。
確かに30年、40年の服役期間を経て70歳、80歳になって出所してどのように生活するかというのは大きな問題でしょう。
アメリカでは長期服役を経て出所した受刑者の自殺が社会問題に発展したことすらあります。
日本では受刑者の数が少なく、出所後どのように生活しているかを発表することがないためどうなっているかはわかりませんが、おおよそまともな社会生活が出来てるとは考えにくいでしょう。
4.長期有期刑
これは懲役何十年、何百年と呼ばれる刑罰です。
これも有期ではあるが、生涯刑期が終わらないという意味で仮釈放がなければ絶対的終身刑、仮釈放があれば無期懲役とかわらない刑罰となります。
さてここで①死刑の役割を②のいずれかの刑罰によって補うことが可能でしょうか?
確かに絶対的終身刑であればその内情の悲惨さが社会に浸透することで死刑の役割を補えるかもしれません。
しかし、人権尊重を名目に死刑を廃止するにあたって死刑と同等かそれ以上に残虐な刑罰と呼ばれる絶対的終身刑を採用するでは本末転倒であり、無意味と言わざるを得ません。
かといって無期懲役があるのに相対的終身刑を採用する意味はなく、ただ単に死刑を廃止し、無期懲役だけでは軽罰化による犯罪の増加が否めないとともに、これでは被害者及び遺族、社会感情の沈静化を図ることは難しいと言わざるを得ません。
つまり、死刑を廃止したとしてもその後に続く受け皿となるべき刑罰がないため、死刑を廃止できないという結論に至ります。
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