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死刑制度についてひと言お願いします
3532
:
またたび
:2012/10/27(土) 07:41:22
>>3529
疑わしきは罰せずは人権の尊重というより、冤罪の発生を防ぐためです。
警察や検察が物的証拠もないのに拷問的取り調べや証拠のでっち上げなどで無実の罪の人を犯人に仕立て上げて
誤った判決が降りてしまう可能性を防ぐために、物的証拠第一主義で物的証拠がなければ状況証拠が揃っていて限り無く疑わしくても
起訴は出来ても判決に対し慎重にならざるを得ない、熟慮に熟慮を重ねる事で誤審を防ぐブレーキとするって事です。
狭山事件などがその典型的実例です。(それでも石川さんの失われた時間は返ってこず、遅すぎましたが)
しかし一方では最近boroさんがお書きになった首都県連続不審死事件の木嶋佳苗のように
木嶋佳苗が数々の男性を殺害した疑いが状況証拠から濃厚でも
物的証拠は一切ない、という事件に対し厳しい判決が降りた例もあります。
木嶋佳苗が犯人でないとするなら木嶋佳苗の行動全てが単なる奇跡的偶然の一致で
『たまたま』周囲の男性が次々練炭自殺をしたり、練炭を大量購入していたりするだけだ、
とするのは無理があり、木嶋佳苗以外の人物が犯行を行っている可能性は限り無く0%に近い、
よって一審死刑、という判断をさいたま地裁と裁判員は下したのです。
これは『疑わしきは罰する』として判決が降りた実在のケースです。
あなたは疑わしきは罰せずの原則に則って、木嶋佳苗のようなケースでも木嶋は推定無罪であり、
自由にしてまた社会の中へ返すべきだ、とお考えになりますか?
また倫理的廃止論者に頼っていますが、
その法則がそもそも当てはまらない殺人も現実に存在するわけです。
何度も例に挙げていますが、宅間守や加藤智大などのスプリーキラーによる通り魔殺人は
疑うどころか、現行犯逮捕なわけです。
こういった殺人には根本的に『疑わしきは罰せず』の法則が通用しない事になります。
疑うよりもなく誤審の可能性が100%ないタイプの事件です。
だって人を刺し殺してる最中に取り押さえられたのですから。
その場合でも、あなたはスプリーキラーも『誰にも裁く権利はない』『(誤審の可能性など100%ないのに)被告に人権を尊重し判決は何人たりとも言い渡してはならない』
などとお考えなのでしょうか?
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