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死刑制度についてひと言お願いします

2247無精髭:2009/07/06(月) 19:04:34
>>2224
いやあ、シェンさんが出して下さった例えって「女子コンクリ」スレ495番のレスの考えを
敷衍したものでしょう? あの発想については刑法学の難しい話は抜きにして考えても、
不可思議と言う他ない心理傾向を自らの内に感じてしまいましたね。

で、折角シェンさんが>>2222について補足して下さったおかげでそのご質問の意図も明確に
なったというのに、このまま話を終わらせてしまうのはもったいない気がしますので、
もうちょっとだけ愚考を巡らせて見ましょうかね。

>たとえば、刑法に「金10万円を盗んだものは懲役1年とする」という条文があったとして、
>単独犯が10万円を盗んだら懲役1年。(中略)では2人がかりで10万円を盗んだ場合、どう
>考えればいいのかな?(中略)一人当たり5万円盗んだと考えて2人を懲役6月にするのか、
>それぞれ10万円を盗む犯行に加担したと考えて2人とも懲役1年にするのが正しいのか

二者択一ですのでね。簡単に答えさせて戴きますと、後者の方が市民向きって感じがしますね。
一体全体なんで、犯行によって奪われたもの(アクション)に対しその罰則によって失われる
もの(リアクション)が等価であるべきだという理由から、加害者が複数人の場合は責任を
分担したり罰則を等分したりしなければならないという発想が生まれてくるのか、理解に
苦しむといったところが市民の感覚ではないでしょうか。換言しますと、「金10万円を盗む」
という犯罪は「懲役1年」という刑罰に釣り合うものと規定されているにしても、別に犯人が
一人である場合とも二人である場合とも記されている訳ではないのに、単独だろうが複数
だろうが犯人が条文の内容そのままに処罰されないなんて、法律さんよぉ、一体どういう
了見なんでえ!?

話が変わりますが、例えばですね・・・
「Aから10万円を盗むのにBとCが協力し合った場合」と「Aから10万円を盗もうとしてBが
それを遂げた後、Cも10万円を盗もうとしてそれを遂げた場合」とは同罪かどうか。また、
後者は「BとCがAから10万円をそれぞれ別々に盗もうとしたのが重なった場合」と比較できる
でしょう。しかしBとCの犯行が偶然重なった場合とBとCが協力して犯行に及んだ場合とは
被害者Aの立場からすれば区別が付かないでしょう。盗まれそうな金額には差があれども、
加害者BとCの二人がお金を取ろうとした場合に互いに協力していようが奪い合っていようが、
二人の手からお金を守らなければいけない状況に関しては違いなどないからです。

言い忘れておりましたが、もちろんどの場合でも、Aは手元に20万以上のお金を持っていると
します。そして加害者は犯罪に着手する前から10万円しか盗まないと決めているとします。

市民における断罪意識においては、徒党を組んで犯行に及ぶと言うのは単独犯よりも卑劣
であるという感覚が根強くあると思うのですが。それこそ集団窃盗罪とか集団強盗罪とでも
いったものがあれば非常に宜しいのでしょうが。共謀罪というのはありますけど、犯行が
着手されているか否かという点を差し引いても、市民の報復感情にマッチした集団○○罪
という概念とはかなり毛色の違うものだと思われますが。


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