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死刑制度についてひと言お願いします

2222紫煙狼:2009/07/04(土) 00:49:53
ところで…これは純粋に皆さんがどう感じるのかを教えていただきたいだけなのですが…。
以下に挙げる事件の判決を現在の法制度下で考えた場合、どれくらいが妥当でしょうか?
ただし、加害者は明確な殺意と計画性を持って犯行に及んでいますが対象は誰でもよく、
被害者となった人は、たまたま運悪くそこを通りがかった無辜の人間とします。

<一人の加害者が3人の被害者を殺意を持ってメッタ殴りにして死に至らしめた>
この場合、死刑判決が出ることに疑問を抱くものは居ないでしょう。

<一人の加害者が一人の被害者を殺意を持ってメッタ殴りにして死に至らしめた>
被害者が一人の場合、余程の事が無い限り死刑判決が出ない傾向がありますが、
逆に、最近の傾向では「被害者が一人であると言うことが死刑回避の理由にはならない」
という話もありますので、死刑判決が出てもおかしくはないですよね?

上記2例は単独犯による犯行なので、比較的判断しやすいのですが、複数犯の場合は
かなり微妙な判断が要求されると思います。以下の例には、上記の条件の他に、
・犯行グループの特定の者がリーダー格であると言う事実が無い。
・誰が一番最初に手を出したかは、事件後の調査でも明らかにできなかった。
・少なくとも最初の一撃が致命傷になったとは言えず、何度も殴打されているうちの
 何打目かが致命傷になっており、それを加えたものは特定できない
・本当は特定の誰かを殺害する予定であったが、その相手が現れず、手ぶらでは帰れない
 と言うワケのわからない集団意識が血を求め、結果として通りすがりの無辜の人間が
 被害者となった。

<5人組みの犯行グループが10人の被害者を殺意を持ってメッタ殴りにして死に至らしめた>
5人の犯人が10人の被害者を殺害しているわけですから、犯人一人当たり2人の被害者を
殺害したと考えると、一人の加害者が複数の被害者を殺害している以上、5人全員が死刑判決と
いう結論に至ってもそれほど疑問を抱くようなものではないのではないでしょうか?

<5人組みの犯行グループが5人の被害者を殺意を持ってメッタ殴りにして死に至らしめた>
この場合、犯人一人当たり一人の被害者を殺害している計算になります。被害者が一人の場合、
余程の事が無い限り死刑判決が出ない傾向がありますが、逆に、最近の傾向では「被害者が一人
であると言うことが死刑回避の理由にはならない」という話もありますので、死刑判決が出ても
おかしくはないですよね?

<20人組みの犯行グループが一人の被害者を殺意を持ってメッタ殴りにして死に至らしめた>
一人の被害者の命を贖うために20人全員を死刑にすることはありえるのか???


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