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死刑制度についてひと言お願いします
2234
:
老婆心
:2009/07/05(日) 09:35:14
このスレッドでの議論を拝見しますと、論者の方々が、裁判員となられ、
とりわけ、死刑の適用が問題となる事件を担当された場合、相当、つっこんだ
議論がなされるとともに、結論がでるまで、3日間や4日間程度の審議期間
では足りないだろう、と思われます。
死刑という「刑罰」の問題については、少なくとも、現行の日本の刑法を
解釈する場合に限定すれば、以下の「枠」が考えられると思います。
(釈迦に説法となることをご容赦ください)
殺人罪を例にとりますと
1.殺人罪の「構成要件」(殺人罪の成立の第一段階として、刑法が要求する
定型化された条件)に該当し、
2.正当防衛、緊急避難、正当行為等の「違法性阻却事由」(構成要件に該当
することで、「推定」された違法性をゼロにする正当事由)がなく、
「違法性」が認定されても、
3.責任なし(責任無能力)
であれば、殺人罪は成立せず、「無罪」となります。
上記の3の「責任無能力」は、よくニュースになる、「心神喪失」に該当
する場合となりますが、「心神喪失」がなぜ、「責任なし」で「無罪」と
なるか、といいますと、簡単な説明によれば、以下になると思います。
●「心神喪失」とは、
(1)自分の行為の是非(善悪)を弁別(識別、区別)する能力ナシ
(2)上記(1)の能力があっても、自己の行為をコントロールする
能力ナシ
の(1)か(2)のいずれかに当たる場合、といわれています。
●そして、「心神喪失」に該当する場合は、
「反規範的人格態度」がみてとれず「非難可能性」がない
から、殺人罪の成立に必要な「責任」がない、ので、
殺人罪「不成立」となり、「無罪」となる。
上記の説明によれば、死刑に限らずですが、「刑法上の刑罰」を科すために
は、最終的には、当該被告人が、どんなに危険な人物であると評価される
場合でも、その人物が、自分の「自由意思」に基づき、犯行を回避できた
にもかかわらず、「敢えて」その犯行を実行した、のではなく、
その人物が「自由意思」による自己決定ができず、その人物に
「反規範的な」「人格態度」があるとはいえず、その人物を「非難」できない
のであれば、その人物に「犯罪」は成立せず、「無罪」となる、ということ
になるます。
あとは、「保安処分」「措置入院」など、「刑罰」以外の制度・処置に
よって、その人物に対応するしかない、となります。
もし、「刑法」「刑罰」の目的が、応報と教育、一般予防と特別予防
の混在されたものとしても、社会的に高度に危険な凶悪犯等で、
「矯正の可能性」もなく、したがって、「教育しても無駄」、
「特別予防」における「再犯防止」のための処遇も不可能であれば、
「究極の特別予防」ともいえる、死刑による「永久抹消・抹殺」を求める人
がいてもおかしくないと思います。
それでも、現行の刑法の解釈によれば、「心神喪失」で「責任なし」であれば
「無罪」となり、現状の「刑法以外」の「処遇」では、その人物の生命を
奪うことはできないことになります。
かように、「刑法」「刑罰」の問題には、「人格態度」「非難可能性」と
いう、人間は、どういう場合に、「非難」されるのか、
「人格態度」とは何か、という、ある意味、「哲学的」な思考が要求され
ると思います。
「死刑」という刑罰を考えるにあたって、被害者感情、再犯可能性、
抑止力、という要素を考えると同時に、「刑罰」を人間に科すとは何か、
という哲学の問題がなければ、本質的な議論にならないような気がします。
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