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死刑制度についてひと言お願いします
2045
:
カレーライス
:2009/06/19(金) 01:04:24
順番が逆になって申し訳ありませんでした。
>>2038
えっと…Life Imprisonmentは単なる書き間違いです。
それから私はあなたが絶対的終身刑と相対的終身刑や無期懲役を誤解しているとは思ってませんよ。
フランスに関してですが、別に英文の訳はあなたの言う通りで正しいですよ。
保安期間を30年に設定することと無期懲役において仮釈放を一切認めないどちらかを決定するというのは間違っていません。
しかし、仮釈放を認めない決定を出したとしても、30年経過した時点で破棄院においてその決定を取り消すというものです。
これを複合して法解釈すると絶対的終身刑は存在しないとなります。
保安期間の30年であれば保安期間の終了とともに自動的に仮出獄の申請を行えるようになります。
よって、この破棄院の「決定が取り消すことが可能」というのは後ろの仮出獄を一切認めない旨の決定と考えるのが自然ではないですか?
つまり事実上絶対的終身刑は存在しないとなります。
現在、フランスに絶対的終身刑を受けている受刑者は1人もいません。
仮釈放が認められずに獄中死することは多数ありますが、仮釈放申請が出来ずに獄中死というのはありません。
例外として、保安期間内であったり最低服役期間内に獄中死することはあります。
こちらのサイトが日本人のよくある終身刑への誤解を開設したページになります。
もしよろしければ読んでみてはいかがでしょうか?
http://www.geocities.jp/y_20_06/wagakunino.html
>>2039
捜査協力をするかどうかによって仮釈放が認められるかどうかというのは別にイタリアに限ったことではないと思いますよ。
仮釈放だけではなく刑務所内の待遇なども模範囚であるかどうか、所属している団体(マフィアやテロリスト)に対する捜査協力によって左右されるというのはどこの国でも同じなのではないでしょうか?
アメリカなどの司法取引もこれに当たると思いますよ。
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