[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
死刑制度についてひと言お願いします
2189
:
トーフ
:2009/06/30(火) 03:17:34
やーどうも紫煙狼さんレスありがとうございます。まず
>>2189
にレスさせて頂きます。
>>つまり、私の考えでは「一つの事件で失われる人命は少ないほうが良い」という前提の下
に、被害拡大を防ぐために現行犯人を殺害するのは許されても、被害拡大の心配がない
状態で、より多くの血を流すような方法論が正当化されるとすれば、それは「感情に根ざ
す理由」以外にありえないと考えているわけです。簡単に言えば「許せねぇ!殺しっちまえ
!」ってワケですね。報復を基盤とし…といいますが、この報復自体が感情の賜物である
ことは言うを待たないでしょう。そして、報復の限度を何処にするべきかと考える場合は、
逆に感情を廃して勘案しなければ「情に流され」ると考えています。
「刑法の本質は応報である」という前に、「罪刑法定主義≒法治主義」というのがあり、報復
の限度はあらかじめ記述されなければならないことになっています。判決が完全に感情によ
り出されてもその限度はあらかじめ記述された範囲を超えることは出来ない。私が「刑法の
本質は応報」と申しますのは、立法段階においては「一般的抽象的な報復感情」を立法者
が考えて刑罰法規を作るのです。で、そうやって出来た刑罰法規に違反する人間が現れ
たとき、その一般的抽象的な報復感情を「この犯人」に適用する、のが刑事裁判なのです。
だから、被害者とその同時代人の法適用時=裁判時点の具体的報復感情と立法時の
一般的抽象的報復感情はずれていることが少なからずあるだろう、と見積もれます。被
害者の具体的報復感情と立法時の一般抽象報復感情は葛藤するのです。その葛藤が同時代人に
堪え難いものになれば(例えば軽すぎる・重すぎる)、「法の改定=新たな立法」となり、その新たな立法
が「一般的抽象的な報復感情」を記述したものとなり、具体的事件に適用される、という循環です。
「裁判時点の報復感情は立法時点の報復感情で制限される」ということです。
以上のことをお解り頂いた上で、死刑は感情に根ざすのです。懲役も感情に根ざすのです。
「多数決によって殺すか生かすか決める社会」とおっしゃるが、民主体制で死刑を維持する
以上はそういうことです。おっしゃられた「ユダヤ人」の例は憲法上14条でありえそうもないですが。
民主体制で懲役刑を維持する以上は
「多数決によって自由を取り上げるか否か決める社会(懲役等)」なのです。
それと、「生きている人間」と「生きている人間を殺して生きている人間」は「社会通念」から
して同じではない.
同じならば死刑云々の前に殺人罪自体が制定されないと思います。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板