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死刑制度についてひと言お願いします
2231
:
紫煙狼
:2009/07/05(日) 03:47:44
そもそも刑法に何を求めるか…で見解の相違が起きるのは当たり前な話でして。
まず最初に刑法と刑罰が正しく運用されていることを前提に「犯罪の抑止効果」がなければ
刑法というのは成立し得ないと思うのですね。「要請」という言葉に違和感を抱かれる専門家さんも
いらっしゃるようですが、私はあえて「要請」という言葉を使い続けさせていただくなら、
憲法は「国民からの国家への要請」であり、これを遵守するのは国家の義務であり公務です、と。
それに対して、国家が公務を執行するのに妨害となるような行為をしないように国民に要請するのが
そのほかの法律、なかでも刑法はその意味合いが非常に大きいと思うのですね。
ということは、国家としては「A」という犯罪が発生したときには「B」という罰にしますよ、
と刑法で定めつつ、本当は「A」という犯罪が発生しては困るわけですから「B」という罰には
抑止効果としての意味合い(これを恫喝とするならそれもよし)が求められるわけです。
死刑が正しいとか間違っているとか、そういう話を抜きにして、死刑という刑罰のもつ抑止効果が
もっとも強力であるとした場合「全ての刑事罰に対し死刑を適用する」という刑法なら、抑止効果の
面では最も強力になりうるわけで、本当に抑止効果だけを求めるなら、それもアリです。
ただし、実際には、現在死刑が存在するにもかかわらず、死刑が適用される犯罪がゼロにならない事を
考慮すると、何らかの出来心で軽い刑事犯罪を犯した者が、これで死刑になるなら何をやっても同じだ!
とばかりにエスカレートする場合も充分考えられるし、逆に死刑がなかったとした場合、
「ぐへへ、なんにん、ころしても、おれは、しけいには、ならない」のごとく、手のつけられないような
野獣が出てくる場合も、確かに考慮しなければなりませんね。
そういうバランスを考える基礎として、一般的応報感情を持ち出さざるをえないのは仕方のない話で、
トーフさんの言うとおり、立法時でのバランスよい刑罰を定める尺度は一般的応報感情なのでしょう。
ただし、この一般的応報感情というのは汎用であるがゆえに、応用は利くものの該当する犯罪全てに対して
ベストな選択となりえるかどうかはわからない話で、したがって、犯罪に対する刑罰は一定の幅をもたせて
決めておき、運用時にベストな選択ができる余地を残す…というのが正しい解釈であって、報復感情の暴走を
抑止し制限するという事自体は、副産物的なものであると考えています。ハムラビ法典の解釈に関しても
「報復の限度を定めたもの」と解釈するようになったのは近代であり、この法典を定めた者の手記でも発掘
されないかぎり、どのような意図を持って定められたものであるかを正確に理解することは無理でしょう。
とはいえ、副産物的にでも応報感情の暴走を抑止制限することができるのであれば、それに越したことはない。
なので、どこに着目するかは、その時代における法学的な解釈でかまわないわけで、それが立法時の目的と
大きく異なるものであっても、なんら問題は起きないわけです。
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