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死刑制度についてひと言お願いします
3148
:
無精髭
:2012/06/24(日) 00:20:07
法相の「背中を押す」というより「尻を叩く」といったほうが正解でしたな。
さて、ご存知でない方はいらっしゃらないと思いますが、死刑執行について新たに公開された
以下の情報について言及しておいた方が、これまでの流れにも適するでしょうし、問題をより
深く理解する上でもよいかも知れませんね。
死刑執行:決裁は2ルート 手続きの詳細判明
http://mainichi.jp/select/news/20120601k0000m010122000c.html
毎日新聞 2012年06月01日 01時26分(最終更新 06月01日 08時16分)
死刑執行文書開示:死刑順序 基準は闇
http://mainichi.jp/select/news/20120601k0000m010137000c.html
毎日新聞 2012年06月01日 02時50分(最終更新 06月01日 08時21分)
死刑執行起案書の決裁手続きについて従来の説明では法務省刑事局から同省矯正局へ、そして保護局へという流れがある
とされてきましたが、実際はそのように一本化されてはいない、みたいですね。
決裁ラインは二つあるそうで、
・「死刑事件審査結果」という文書が刑事局を経て法務大臣官房へと移されるルートと、
・「死刑執行について」という文書が矯正・保護局内で回されていくルート
がある、とのこと。
関与していたのは、矯正・保護局ルートでは
・矯正局長、矯正局総務課長、成人矯正課長、保護局長、保護局総務課長、保護局恩赦管理官の6人で、いずれも押印
刑事局ルートでは
・法相、副法相が署名、事務次官、官房長、秘書課長、刑事局長、刑事局総務課長の5人が押印
意外だったのは、上記二つの文書の手続き後に作成される死刑執行命令書についてで、実際法相は署名も押印も
しておらず、秘書課長の指示を受けた部下が大臣の公印を押していたにすぎないという事実です。記事を読む限り、
命令書に法相が署名しなきゃいけないなんて定めは刑訴法にないから大丈夫、というのが法務省の言い分らしいですが、
これまでメディアは誤報を伝えていたことになりますし、国民はそれを信じるしかなかったわけで、国民の間で誤解が
蔓延していたことについて当然国は把握していたでしょうから、その点どのように考えていたのかについて納得のいく
説明をすべきでしょうし、もし単にこれまで事態を放置していたのだとすればその責任は重いといわざるをえません。
以上のほかにも分かったことはいくつかありました。
・死刑確定からその判決を出した裁判所に該当する検察庁の長が法相に上申書を提出するまでの過程は、刑訴法475条2項で定められた期間内に収まっているそう(だから何? という感じ)
・上述の起案書、審査文書、決裁文書に加え、死刑執行命令書とこれに対して検察庁が送り返す受領書の日付はすべて同日
・死刑執行は刑訴法476条にある通り5日以内に行われている模様
さて、死刑執行手続きのプロセス全体の中でえらく時間がかかっている部分はあえて指摘するまでもないことですが、
・法務省刑事局が上申した検察庁から取り寄せた膨大な資料を総務課でチェック&刑事局付きの検事が審査する段階
ということで決まりでしょう。今回の公開ではこの部分は全て黒塗りでした。
前の書き込みの繰り返しになりますが、今回の公開以後は、正当な理由もなさそうなのになかなか死刑が執行されない
ケースについて責任追及をしようとする場合、法務大臣ひとりの個人的な判断やら怠慢やらを槍玉に挙げるのはもはや
お門違いだということを国民はしっかりと認識したほうがよいのではないでしょうか。責任追及の対象として選ぶべきなのは、
そんな非効率な制度を一向に改善せずいまだ充分に公開すらしない法務省という組織であるべきでしょう。
ちなみに、この段階で冤罪が疑われる場合死刑執行が回避されることがあるようですが、だからといって恩赦の対象に
なるわけでもないようです。というか、一番最近に恩赦になったのは1975年の特別減刑が一件だけで、これ以降恩赦が
行われたことは一度もなく、いったい法務省内部、あるいはその所管の施設で恩赦制度がどのように運用され、具体的に
恩赦出願がどのように取り扱われているのかはまったくの不明です。これについても情報公開が必要ですね。
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