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死刑制度についてひと言お願いします
2986
:
紫煙狼
:2011/02/02(水) 03:42:58
日本国憲法第99条の解釈は、おおよそ「憲法とは国民が国家に要求する条項であるから、
国民がこれを守るという表現はおかしい。」という解釈で一致しています。私もその説を
支持します。
つまり、国民は日本国憲法で国家に対し「俺らの人権を守れ!犯させるな!」と要求している。
そしてそれ以外の法律は全て「では、国家は国民にこれらの法律を守ってもらわなければ、
皆さんの人権を守りきれる自信がありません。ご協力ください。」という国家から国民への
お願いなわけです。
つまり、これを読んでいる皆さん、アナタの人権を守るのは国家の義務です。他の誰かが
アナタの人権を侵したとすれば、それは国家の怠慢です。言い換えれば、アナタの人権を
犯したヒトは「国家の人権を守る」という最大の公務を妨害したことになる。つまり、
刑事犯罪は全て国家に対する罪で裁かれるから検察官は国家の代理人として断罪するのです。
被害者が、遺族がかわいそうだから、怒っているから加害者を裁くのではなく、国家の義務
行使を阻害したから刑事法廷で裁くのです。ならば、そもそも、そこに被害者や遺族が割り
込む余地があろうハズがない。むしろ、被害者や遺族の声が刑事法廷に影響を及ぼしては
いけないのです。ナニをトチ狂ったのかわかりませんが、被害者参加制度なんてものを作った
国家は「法律がそもそも何たるか」を全く理解していない。そう言って差し支えありません。
しかし、それなら被害者や遺族の悲しみや怒りはどう救済するべきなのか?刑法で無いなら、
刑罰で無いなら、何を以って感情慰撫するべきなのか?救済するべきなのか?
ひとつは民事法廷です。刑事無罪でも民事有罪と言う事例は事欠きません。国家への罪と言う
点では無罪でも、個人間の賠償責任は全く別です。確かに犯罪で被害者が蒙る被害は金銭に
置き換えられないプライスレスなものですから、はした金で決着をつけろというのでは限界が
ありますし、加害者に支払い能力が無ければ、被害者はやられ損ですね。では他には?
そう、今の法制度には「そのほかの手段」が無い、もしくはあっても焼け石に水なのです。
逆に言うと、被害者や遺族への救済措置がお粗末だから刑罰に気晴らしを求めるしかない。
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