質問主意書とは? …国会にも同様の仕組み
Q 質問主意書とは。
A 地方議会が会議規則などで定めている。大阪市議会の場合、開会中に市政に関する質問を文書で提出でき、市長は7日以内に文書で回答すると定める。質問数に上限はなく、質問と答弁内容は議事録に残る。
Q 提出に上限数を設けるケースはあるのか。
A 2015年度の文書質問が200件近くに及んだ神奈川県鎌倉市議会では、職員の負担が急増し、質問数は1回1件と決めた。
千葉市議会は21年、コロナ禍で文書質問を導入した際、乱用を防ぐため、「質問数6問」「文字数900文字」「再質問なし」といったルールを設けた。
Q 国会ではどうか。
A 国会法に基づいた同様の仕組みがある。開会中に文書で提出し、内閣は7日以内に答弁書を作成し、閣議決定する。00年以降、旧民主党は、政府を追及する武器として積極的に活用し、「消えた年金」問題で新事実を引き出すなどして政権交代の原動力となった。