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近畿 地方議会・首長,政治・選挙スレ
8444
:
OS5
:2025/04/26(土) 23:31:05
https://news.yahoo.co.jp/articles/bfa826f9bd0fd692cfcffc312f1ac55686648f56
昨年10月に当選した新市長陣営、ネット配信担当に現金の謝礼か 公職選挙法に抵触の恐れ 滋賀県湖南市
4/26(土) 16:02配信
京都新聞
男性が自身のSNSに上げた投稿。「候補を応援」「ライブ配信を担当させて頂く」などと書かれている(画像の一部を加工しています)
昨年10月に行われた滋賀県湖南市長選で当選した松浦加代子氏(62)が、選挙運動期間中の配信業務を担っていた男性に機材借用名目で現金5万5千円を支払っていたことが、このほど分かった。同市長選当時、個人事業主として男性は廃業しており支払いの根拠もなく、配信業務を含めた報酬だった可能性がある。選挙運動に対し報酬を与えれば、公職選挙法(買収)に抵触する恐れがある。
松浦氏の陣営は、昨年10月20日の市長選告示日から26日までの選挙期間中に毎晩、市内の選挙事務所で松浦氏と陣営幹部らによるトークをライブ配信した。
男性によると、自身の配信機材を20日に選挙事務所に持ち込み、21日までのライブ配信と、見逃し配信にリンクする松浦氏ホームページ内の「ストーリーズ」作成に携わったという。男性は20日、自身のSNSに「『まつうらかよこ』候補を応援しています」「配信を担当させて頂(いただ)くことになりました」とライブ中の写真とともに投稿していた。
松浦氏の選挙運動費用収支報告書によると、投開票日の2日後である同29日に「webサイト配信機材借用」の名目で京都市内在住の男性に対し、個人事業主名義で金銭を支払っていた。
男性や関係者によると、男性はかつて本業の傍ら「映像クリエイター」として写真撮影や動画制作、配信業務などを行っていた。一方、昨夏からは副業禁止の会社で働き始め、個人事業主としては廃業届を出していたという。
京都新聞社の取材に対し、男性は「知人の陣営幹部から機材借用の依頼があったが1週間と期間が長く、高価で壊れる可能性もあり費用請求した。運動員に教えながら配信したがボランティアだ」と説明した。松浦氏は「機材借用に費用が必要とのことで支払った。男性に投票依頼などはしておらず、買収の意図はない」と話した。
公選法に詳しい神戸学院大の上脇博之教授は「主体的・裁量的な選挙運動に報酬を支払えば公選法の買収にあたる。支払い名目は配信機材借用費ではあるが、男性の話では算定根拠はなく、機械的作業とは言えない配信を本人が行えば選挙運動であり、それへの支払いが含まれ、それは報酬であり違法と言える」と指摘する。
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