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近畿 地方議会・首長,政治・選挙スレ

8130OS5:2024/09/08(日) 22:07:38
https://news.yahoo.co.jp/articles/800887fdc4d8698c04f2828ac29c7a96239385e2
知事の不信任案可決、過去には「脱ダム」田中氏ら4例のみ 議会側の最終手段も高いハードル
9/6(金) 17:21配信

住民に直接選ばれた首長と議会が相互に協力、監視、牽制(けんせい)する形の二元代表制を採る日本の地方自治で、首長の失職につながる不信任決議は議会側の最終手段だ。それだけに可決へのハードルは高く、都道府県知事に対する不信任案が可決された例は4件しかない。

不信任決議は地方自治法で規定。可決には議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の賛成が必要となる。不信任を受けた首長は辞職するか、10日以内に議会を解散することができ、解散しなければ失職する。議会解散の場合は議員選挙を実施。選挙後初の議会で再び不信任案が提出されると、今度は出席議員の過半数の賛成で成立し、首長は失職する。

都道府県議会で実際に可決されたのは岐阜(昭和51年)、長野(平成14年)、徳島(15年)、宮崎(18年)の4回。いずれも知事が辞職か失職を選び、議会が解散されたことはない。

長野県では、「脱ダム宣言」などで対立した田中康夫知事(当時)に県議会が不信任案を可決。田中氏は失職を選んで知事選に再出馬し当選した。ただ、不信任を受けた後も知事を続けられたのは田中氏のみ。宮崎県では、官製談合事件の責任を問われた安藤忠恕知事(同)が辞職し、知事選で東国原英夫氏が初当選を果たした。

不信任案可決が確定的になった段階で自ら辞職するケースも。東京都では28年、舛添要一知事(同)に対する不信任案を最大会派の自民などが提出。可決される見通しだったが、舛添氏は採決直前に辞職した。

一方、世論の批判にさらされた首長でも、一定数の議員が擁護に回って否決されることもある。

昨年7月、静岡県の川勝平太知事(同)が返納を表明した給与やボーナスを返していなかった問題で、県議会で知事に近いとされる会派が不信任案の採決で反対に回り、1票差で否決された。

青森県では平成15年、週刊誌などでセクハラ疑惑が報じられた木村守男知事(同)に不信任案が出された。すでに可決されていた辞職勧告決議案に賛成していた議員数人が不信任案では反対に回り、2票足りずに否決された。

■中央大名誉教授・佐々木信夫氏(行政学) 「政策対立のケースとは質が違う」

地方自治体は二元代表制を採用している。首長は議会から指名されるわけではなく直接公選で選ばれ、議会は民意の代表機関として首長と競い合う関係にある。大勢の職員を従える首長に対し、議会は監視や批判、修正といった機能を果たすことを期待されている。

不信任決議によって知事の失職か議会の解散となれば、選挙で再び民意を問うことになる。不信任は、二元代表制における首長と議会の対立を住民の判断に委ねる制度といえる。

不信任が焦点となっている今回の兵庫県の場合は、知事の振る舞いや資質が問題視されており、政策的な問題で議会と知事が対立したケースとは質が異なる。

百条委で斎藤氏は自分に非はないと主張しており、すぐに辞職するとは考えにくい。不信任を受けても議会が間違っているとして解散する可能性もあるが、全国レベルで報道が続いたこともあり、知事のイメージは著しく低下している。

不信任を受け入れ、自ら身を引くことを選択した方が県政刷新に貢献すると思われる。(木津悠介)


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