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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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このスレッドは、立てようか立てまいか、迷ったのですが。
別の掲示板でこんな話が出ました。
終戦直後(これは、日本の戦後です)米軍が日本に駐留し、その際に、治安悪化、特に、基地周辺での女性に対する性的暴力が頻発しました。
この対策として、当時のお偉いさん達が、そういう商売を生業としていた女性たちを集めて、基地周辺に米兵の為の慰安所を作りました。
それによって、といえるかどうかは、断言できませんが、一般女性への性暴力は減り、敗戦国としては、かなり治安は守られた。
また、それによって日本に流れたドルは、戦後復興の一助にもなったかもしれません。
マクロでみればそうかもしれませんが、実際にそれ(米軍相手の慰安婦)に従事した女性たちの中には、性病を煩ったり、望まぬ子供を身ごもった女性も少なくないでしょう。
数々の悲劇はあったと思います。
けれど、この方法によって、多くの女性が守られた、ということも事実でしょう。
こういった内容でした。
私は、当時としては、そうするしかなかったと思います。
軍隊において、特に戦時に於いて、こういった問題は、おこりがちです。
従軍慰安婦問題をそうですし、ベトナム戦争の時にも、米兵とベトナム女性との間での問題がありました。
戦争ではないですが、カンボジアでのPKOでも、同種の問題がありました。
戦争と性、答えの出る問題ではありませんが、これについて、考えたいと思います。
いろいろなご意見、お願いします。
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>>1232 大神さん
> 個人的な感想を入れるのは議論に意味が無い事ですね。検事正の建物が
> 不適切かどうかは法律の話とは別次元の話です。
> >沖縄での遊廓地域は一箇所
沖縄での遊廓指定問題は、一九四四年の内務省資料を見つけ出せれば
はっきりとすることです。調べてみますので、時間をください。
> >慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠
> 通達
これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
> 慰安所の存在そのものが法的に違法ということと、一部地域での実施状況
> とは別次元の話です。何を勘違いしているのやら。
下記でも説明しましたように、沖縄で遊廓指定及び娼妓名簿が無いと
いう調査結果となれば、軍慰安所は軍の抱え込んだ私娼窟であること
が明白となります。
一部地域と大神さんは、矮小化しようと努めていますが、沖縄では百
箇所以上も軍慰安所が設営されたのですから、一つひとつ遊廓申請が
されなくてはなりません。沖縄は内地ですから、当然国内法令に基づ
いて処理されなくてはならないのです。
> そもそも貴方は、慰安所の存在そのものが違法と大風呂敷を広げたのはいいの
> ですが、実際にそれを法律論的な話でその違法性を示していないではない
> ですか。強がる前に慰安所の存在そのものが違法というのを法律論的な話で
> 証明してください。
公娼制度の枠組みから逸脱したシステムが従軍慰安婦制度であると繰り
返して説明してきています。沖縄での遊廓指定地が内務省資料で発掘で
きたら、軍の私娼窟であることは明白となります。
逆に慰安所の法的根拠を示してください。
平林官房外政審議室長は、慰安婦は法令に基づく制度として存在してい
ないと答弁しています。なかなか正直に答えているのですが、大神さん
の見解をお聞きしたいと思います。
> 慰安婦と女子挺身隊とは全く異なるものでございます。女子挺身隊の方は日本の制度として存在しましたが、慰安婦というものは政府ないし軍の制度として存在したということでは、法令に基づく制度ということでございますが、ないのではないかと理解しております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1380/14003121380008c.html
> それと行政手続きの話も貴方の推測ではないですか。これも違法性をきちんと
> 示して下さい。横暴とはあっても、行政手続き上に問題があったと文献が
> あるなら何%の慰安所がそれに該当するか示して下さい。
同じ事を何度も繰り返して書いているのですけど、壊れたエンドレス
テープのように、同じ質問が大神さんから出されるので、ここでも同
じ事を書きます。
公娼制度は、特定の地域に限って貸座敷業者が娼妓に座敷を貸すとい
う形式です。その特定の地域とは、遊廓であり、そこで営業を行なう
には警察署を経て警視庁に申請して免許を受けなければなりません。
また、貸座敷で働くには、娼妓になろうとする女性は自ら警察署に出
頭して書面でもって申請しなくてはなりませんでした。これにより、
自ら娼妓となる意志を明確に示すことであり、強制売春をさせないこ
とになります。
沖縄は内地ですから当然上記の免許なり申請がきちんとなされなけれ
ば慰安所は軍の私娼窟であることを証左したことになります。私が参
照した範囲での文献では、該当することは示せません。一九四四年の
遊廓指定地域が内務省資料に記載されている文献を閲覧出来れば答え
は自ずと分かるはずです。
貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則
第一条(地域の制限) 貸座敷および引手茶屋の営業は、警視庁が指定した遊廓内に限るものとする。但し遊廓地外において現在営業の許可を得た者ならびに相続人についてはこの限りではない。
第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
娼妓取締規則
第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
ならない。
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>>1243 大神さん
毛ジラミを性病として計数している軍側の資料はあるのでしょうか。
あるのなら、書名と出版社を示して下さい。
>>1244
> 責任転嫁も甚だしいね。前から順に読んで行って、後段の文も続けて
> 読むとそうなるでしょう。不自然な解釈して誤魔化さないようにしま
> しょう。それと前段に対しても、売春=強姦と一緒にみなしている
> 発言だがこれもそもそもが意味が無い発言だね。
その:直前に述べた物事を指す。
連体詞・代名詞を使用しないで文章を綴ると、同じフレーズを何度も繰
り返し叙述することになり文章がくどく冗長となります。連体詞の使用
例を懇切丁寧に説明する気はございませんので、初級文法を繙いて勉強
されることを老婆心ながらお勧めします。
> 慰安所で働く意志の無い女性に性行為を行なわせるのは、強姦と同義
> です。
>>1245
> それと「金原摘録」と略した方を書くべきではないと思うんですけど。
金原節三「陸軍省業務日誌摘録」と補足しておきましょう。
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>>1262 大神さん
> ようは貴方の「その」の使い方とその後の言葉が不適切だったんですよ。
> つまり日本語の使い方が下手だったのですよ。
日本語の読み方がおかしいとは思わないのですね。
>>1263
> もう少しマシなもの持ってきましょうよ。
> それとも呆けた振りして誤魔化そうという魂胆ですか(笑)?
日本軍は清く正しく美しく戦争をしたと思っている人には
受け入れられない現実であったことは分かります。
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>>1282 大神さん
>>1268-1281 は全て大神さんのレスに対してレスを返しただけです。
> あと、大事なことを二つ
> ・プライオリティを考えてレスしましょう
> ・纏められる所は纏めましょう
大神さんの反省点を明記されたようで、ありがとうございました。
既に説明済みであるにも関わらず、エンドレステープのように同じ事を
質問する姿勢にも注意を払われるといいでしょう。
>> 次からは気をつけてね。
この点を宜しく。
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>>1283 大神さん
> ・中田さんは慰安所そのものが違法という主張を示すことが出来ません
> でした(上杉氏の発言もちゃんと裏とってから言おうね)
公娼制度は民間業者が貸座敷を設営し利用者は民間人でした。一方、
軍慰安所は、日本軍が設営し利用者は軍人軍属に限っていました。
軍慰安所の法的根拠をまず提示してください。次に軍人軍属に限っ
て利用できる法的根拠を>>1232「通達」と二文字で返答しています
が、きちんと論理で説明してください。
沖縄での遊廓指定問題は既に何度も書いている事ですので、省略し
ます。
> ・軍による朝鮮半島、台湾、内地での組織的な奴隷狩りな強制連行の
> 証拠は示せれないということ認めました
これも何度もレスしていることですが、大神さんがここでも書かれている
ので、くどいことを承知の上で反論を書いておきます。
従軍慰安婦問題は、このような論点だけではありません。問題点をこれだ
けに絞って、それを非常に重要であるかのように勝手に主張しているので
す。
>>1297 醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(一九一○年)
日本も加入した同条約では、強制手段を以て女性を連行する場合以外
にも詐欺、暴行、脅迫、権力濫用によって女性を売春目的で勧誘、誘
引、誘拐したケースでも罰せられるべきであると記されています。
要するに、「慰安所で働く意志の無い女性」とほぼ同義の事例となり
ます。「娼妓取締規則」の違反を主に述べてきましたが、国際条約違
反でもありました。日本政府は、この条約が慰安婦制度と抵触するこ
とは承知していたにも関わらず、第三条の「その犯罪を処罰する為に
必要な処置を執ること又はその処置を立法機関に提案すべきこと」を
しませんでした。
何故ならば、女性の人権保護を目的として犯罪者を処罰する条約であ
りながら、国家自らが同犯罪行為に加担することになり、そのような
処置又は立法化は従軍慰安婦制度の運営に支障をきたす事態を招来す
るためでした。
> ・時際法と国際法と国内法についての知識が議論するには不足しています
> (中田ルールの下での議論では意味がありません)
久々に出た、出ましたよ。中田ルールなる言葉が。
「中田ルール」という大神さんの脳内にだけ存在している無内容で
実態の無い語句を引っ張り出して意味がないと述べているに過ぎま
せん。そりゃ元々意味などありゃしませんや。
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>>1284 大神さん
> >>1268 中田さん
> >知事
> 後のスレにも出ていますが、中田さんが引用された「沖縄戦と民衆」に
> 最後まで拒否したか不明だがと書いてあります。
>>1192
> それと中田さんが引用された沖縄県知事の発言が載っている本には
> 「最後まで拒否したかどうか不明だが」とあるのですが。きちんと読んで
> いました?
私が引用した沖縄県知事の発言が載っている本とは、野里洋『汚名 第
二十六代沖縄県知事 泉守紀』(講談社)でした。紛らわしい書き方を
しないで下さいね。
『沖縄戦と民衆』は、慰安所が設置された現実を踏まえての記述だと思
います。同書は図書館に返却しましたので、再度貸し出し後、確認して
おきましょう。
> >トーンダウン
> >いつもの手口です。勝手にハッタリをかまして、その無内容さを糊塗
> >する為に、相手に投げ返しているだけです。
> 憤懣やる方なきが伝わってきますが、トーンダウンしていますね
> というのに対しては、自分がそう思わないなら「いいえ」と答えれば済むのでは?
> もしくは無視してもいいでしょう。
議題をはぐらかしています。
>>1090
> > >軍部了解
> > 急にトーンダウンしていますが。あのね、中田さん。
> > 話は内地に伝わってくるものですし、別に兵士に慰安所のことは秘密だ
> > と口止めしていません。
> > それに秘密に集めていたのなら女性が大量に行方不明になったと大騒ぎ
> > になるでしょう?
> 「トーンダウン」って、一体どこを指しているのですか。秘密だと口止
> めしたなどと私は書いていません。書いていない事を勝手に捏造しない
> で下さい。私は次のように書いています。
> > 公然と軍が慰安婦を集めていることは、知られたくなかったのです。
「議論の内容には関係ない」のでしたら、大神さんがトーンダウンと書
かなければ良かったのです。最初に書いていながら、それに対する意見
を「噛み付く」と形容するのは卑劣な対応です。
もう一点問題なのは、勝手な捏造に対する私の意見をはぐらかしている
ことです。
> 分かりやすく言えば変に噛み付く中田さんの方が問題があります
レスに対する意見を「噛み付く」と言い表すのは、極めて失礼な態度です。
> >慰安婦を募集する過程での問題であるのに、大神さんは将兵が戦地に赴
> >いて慰安所を利用・見聞した後の事に話をずらしています。
> 中田さん、少し頭を使いましょう。募集する過程で気を配っても途中で漏れる
> ことが明らかなことですので、そのような思考はこれを思いついた段階で破棄します。
> 当たり前のことですね。いつまで気づかないのでしょうか?
>> 故らに軍部了解等の名義を利用し
>>1275
> この箇所が論点となっている訳です。ことさら(わざと。故意に。
> わざわざ。特別)に軍部が了解していると表だって軍名を利用し
> て慰安婦を募集することに対して注意を要すると判断しているの
> です。
> 募集する過程で気を配っても途中で漏れることが明らかなことです
何が漏れるのでしょうか?
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>>1285 大神さん
> >>1269
> >順接・逆接に関わらず、「かも知れない」の語釈に変容はありません。
> 素直にその通りですねと言えばいいでしょう。変な虚勢を張っても仕方ありませんよ。
> 誰も貴方に「かも知れない」の解釈を頼んでいません。解釈するぐらいレスする前に
> いづれにしてもどうか考えてみましょう。書いてから指摘されて無意味さに気づいたら
> 素直にそうですねとでも言えばいいでしょう。
>>1173
> > それと
> > >これも私の意見を前段で受容しています。
> > と書いていますが、この場合は「かも知れません」と続くように、
> > 「仮にそうであっても」という意味になります。これも国語力ですね。
> ここでも大神さんの辞書は、そのような語釈となっているのですか。
> かも知れない:断定は出来ないが、そうなる(する)見込みが有ること
> を表わす『新明解国語辞典 第五版』
> 断定はできないが、その可能性があることを表す。
> (Yahoo!辞書)
仮に:事実そうではないことを仮定する語。
仮定:考えを進める必要上、何かを仮にそうだと決めてそれを前提とすること。
『新明解国語辞典 第五版』
仮に:仮定を表す。もし。
仮定:未定のこと、不確かなことを仮にこうと定めること。また、仮に定めた事柄。
(Yahoo!辞書)
宜しいですか。大神さんは、「かも知れません」を「『仮にそうで
あっても』という意味になります」と書いています。ところが、
「かも知れない」は、「見込みが有ること」「可能性があること」
を意味しています。一方、「仮に」は「事実そうではないこと」
「不確かなこと」を意味しています。両者には、意味内容でも語
感にしても隔たりがあるのです。
>>1090
> これも私の意見を前段で受容しています。「初期はそれこそ過敏になっ
> たかも知れません」というのは、1938年3月4日の時点を年表上に
> 置いてみれば分かることでしょう。前年暮れの強姦事件多発により、慰
> 安所の本格的大量設置が始まり、数多くの慰安婦を徴集する必要に軍は
> 迫られたのです。その為に、軍は御用商人なり貸座敷業者・女衒などに
> 慰安婦徴集を依頼し、問題を惹起しました。
私の意見を前段で「受容」していると書いたのは、「仮に」では
無くて「かも知れません」を受けての事であり、「見込みが有る
こと」「可能性があること」を踏まえた上のことです。
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>>1299 中田さん
>質問
質問の仕方が悪いのであって、あの質問でははいかいいえか先ずそれを
はっきりさせる質問の仕方になっています。出題者に反省を求めますね
>誰が誰に切られたのか分からないのでしょうか。
だから、主人に切られたのでこれは相手の女性に切られたのではないで
しょう?強姦ではなくて不倫による刃物沙汰でしょう?最初に私が
書いたとおりではないですか。
>> >相思相愛の仲でしたら、相手が「臀を斬られ」るような
>> >みっともない事態を招きません。
>> 誰が誰に切られたのですか?
>「先島駐屯の某兵は民家に立入り主人の留守中妻と姦通し翌朝主人
>が帰ってきて臀を斬られたり」
>この文章で、誰が誰に切られたのか分からないのでしょうか。
>このような感じで無意味なレスが続くのでしょうね。
相思相愛なら切られないと書いたでしょう?中田さん。主人と相思相愛
な訳ないから、中田さんが相思相愛なら切られない
と書いたのが間違いです。それを指摘したのをこのような感じで
無意味なレスが続くのでしょうねとせずに、
素直にご自分の間違いを認めたほうが素直でしょう。しかし、素直に
認めないのが中田さんです
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>>1299 中田さん
>慰安婦を募集した主体は誰かということです。結局、いつも逃げて
>いるだけで、答えようとしていません。
誘致された側が犯罪を行なったのに、誘致した側が責任を取らねばならない
なんて聞いた事がありません。それに誘致したのは誰かはっきり書いています。
このような印象操作はやめて下さい
>『華北戦記』に記載されている性病罹患割合を全軍に適応して、それを
>前提に議論する事は暴論でしかありません。
暴論ではなく、所詮中田さんは一般的な傾向だということを示せなかった
ということですね。
>全軍を網羅したデータが収集できない時は、このような個々の事例を
>積み重ねていく中で、全体像を構築していくのが歴史です。
あれを個々の事例とできるのですか?中田さん。
>性病の中に毛ジラミを計数すると記述してある軍の資料はあるので
>しょうか。
中田さん、そうじゃない事を示して下さい。現在でも毛じらみは
性病として扱われますが。そして当時から存在していましたが。
>発注と契約を俎上に上げているのではありません。問題点は、慰安婦を
>募集した主体は誰であるかです。
だから、誘致したのは軍という事でお互い認識が一致してるではないですか。
発注を契約が伴うということに気付いて、こんどは主体と言う言葉ですか。
何の主体かは軍が誘致したということでしょう?
>>1301
>沖縄での知事への申し入れ
法的根拠としては中田さんが持ってきた資料ですね。
>慰安所
で、慰安所の存在そのものが違法にはならないでしょう?でも
中田さんの理論だと、数店経営している店の一軒が違法なら全てが違法になる
ではないですか。
>慰安所の場合、設置したのは軍であり、慰安婦を徴集するよ
>うに指示、要請、依頼、命令(軍人に対してのケース)したのは軍でし
>た。要するに、慰安所で違法行為が発生した場合、民間と同じ基準で考
>察するならば、慰安所の管理責任及び管理者の責任問題は日本軍・政府
>に帰着するのです。
その考察がおかしいのですよ。誘致したのは軍でも、誘致された側が違法行為
を行なってもそれは誘致された側の責任です。そして、軍としては違法行為が
行なわれないように通達などしていますし、軍が違法行為を行ったのでは
ありません。
というよりも、結局管理責任があるといっているけど、例えば慰安婦が
軍に申し出てそれを軍が業者と結託してそれを握りつぶしたのですか?
黙っていたなら、それは気付かずに管理責任どうこうの話ではないでしょう。
そして、現地の部隊の担当者が汚職と国の責任問題は別物です。
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>>1302
>那覇
県庁所在地くらいは分かっているよ。でも、小さな所が焼けてもそれは
それは焼け野原とは言わないでしょう?ということです。
B29の攻撃や、後の沖縄戦なら焼け野原というでしょうが。
で、士気の話とは認めたわけね。
>1302の引用に対し
その後調べたら戒厳令が布告されておらず、沖縄戦の最中においても
行政責任は最後まで県知事にありました(日本近代戦争史4巻)。
ですから、疎開作業などの不手際を軍に着せていますがこの知事にも責任が
あることです。
そして婦女子を強姦もこれは個人の犯罪故に、それが起きる件数から
軍紀が弛緩か否かを判断できますが、これはこの人の見解でありそれが
そくデータとして使用できるかは別問題です。
その点を御忘れなく
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>>1303
>バタリアン(中田さんには分からんかな)
この孫引きしている曽根一夫氏の著作に価値があるとお考えですか?
問題になっていませんでしたか?この人は。
>>1304
>>通達
>これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
中田さんが持ってきた資料に登楼時間や利用料金を定めたやつがあった
でしょう
>一つひとつ遊廓申請がされなくてはなりません。沖縄は内地ですから、
>当然国内法令に基づいて処理されなくてはならないのです。
でも、沖縄において慰安所そのものが違法というのは確かどこにも
書いていないでしょう?
それと、中田さんの主張通りでも行政手続き上に不備があったということに
しかならないということを御忘れなく
>慰安婦は法令に基づく制度として存在していないと答弁しています。
>なかなか正直に答えているのですが、大神さんの見解をお聞きしたいと
>思います。
売春婦は法令に基づく制度ではないということで至極当然のことですが。
なにか勘違いしているようですね。中田さん
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>>1305
>その
いや、だから「その」は分かるけど全体としての文で見る限りでは私以外の
人も貴方のようには読み取れていないでしょう?スライムベス君においてすら
省略したんだろうと書いているけど、それはそのままじゃ中田さんの読み方
ではなくて、私の読み方になるってことを示しているじゃない。
国語力ないですね。
>金原節三「陸軍省業務日誌摘録」と補足しておきましょう。
御指摘の通り・・と訂正しておきます
とした方がいいのじゃないの?捕捉ではないでしょう?
>日本軍は清く正しく美しく戦争をしたと思っている人には
>受け入れられない現実であったことは分かります。
中田さんが現実として受け入れている事は今後の議論の上で多いに
参考になります。見る目がないということで。
>>1307
>レスを返したまでです
で、纏めてレスを返してないですね。
さてプライオリティをつけて纏めると、
先ずは
慰安所一般の話になりますが。これについて
中田さんは法律的に存在そのものが違法とされていましたが、それは示せれ
ませんでした。そして朝鮮台湾で奴隷狩りてきな募集方法があったことは
示せれませんでした。そして誘致であったということは認められました。
>>1308
>軍慰安所の法的根拠をまず提示してください
挙証責任から、そして最初の貴方の主張から貴方が違法性を示すのですが。
で、そして中田さんはそれを示せれませんでした。
>第三条の「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置を
>立法機関に提案すべきこと」をしませんでした。
自分で引用している法律がそれにあたるのですが。何考えて発言している
のですか?そして日本国内においても慰安婦を募集するに際しては21歳以上
としているのですが。
>中田ルール
上述のように国家が自ら自分を律する法律が必要だという主張ですね。
このように議論をする上で、自分にだけしか通用しない基準がマイルールで、
それを持ってくるのが中田さんなわけですね。
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>>1309
>書籍
間際らしいのではなくて、中田さんが両方見ていたらその箇所が載って
いるでしょう?タイトルが違う時点で間際らしくないのは明白ですよ。
見えないのですか?見ようとしないのですか?
>大神さんがトーンダウンと書かなければ良かったのです。
>最初に書いていながら、それに対する意見を「噛み付く」と形容するのは
>卑劣な対応です。
どこが卑劣なのですか?トーンダウンと言うのは語調にたいする私の
感想です。それすら理解できずに質問しているのが、噛みついていることの
証明ですよ。
>何が漏れるのでしょうか?
さぁ、今まで私の書きこみを見ていたら分かりますね。
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>>1310
宜しいですか中田さん。かも知れません「が」としていることで
いづれにしてもという内容になります。何回目でしょうかね。
そして意図的に途中で切るのは止めましょう。
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>>1285 大神さん
> >軍の依頼」を問題視している箇所を全て無視しています。
> 今までの流れを見てみましょう。
軍の依頼に関して再び詳説したのが、>>1269-1270です。
> 発注ではなく、誘致であるので、軍が募集しているかのような中田さんの主張そのもの
> を私は問題視しています。中田さんは発注は契約が伴わないとされていますが、
> 実際にはそれを示しきらず、また中田さんが引用されたものは募集人が軍の依頼を
> としているために、軍属や雇員のような募集をこの人間が承ったかのようにも警察
> は上部に問い合わせをしているだけです。
「発注は契約が伴わない」ではなく、出前を頼んだ時に、契約をしてい
ると認識していないと書いたのです。元は、慰安婦募集の発注元若しく
は発注先は軍であることを明らかにする事から出発しています。
「軍属や雇員のような募集をこの人間が承ったかのように」と書かれて
いますが、各県から内務省宛の報告書には、一切そのような文言は記さ
れていません。大神さんは、文章を素直に読まないでいつも自己流に読
もうとするので、文意を把握できないのです。内務省に報告したのは、
ひとえに「軍の依頼」に関わっています。
> で、誘致は公序良俗に違反しませんので、中田さんの言うように依頼と言っても
> この場合は発注のようなことが起きているのかと疑問視したのでしょう。警察は。
大神さんの自分勝手な誤読でしかありません。「公序良俗に反するが
如き事案を公々然と吹聴するが如きは皇軍の威信を失墜するも甚だし
きものと認め」「酌婦稼業たる所詮は醜業を目的とするは明かにして
公序良俗に反するが如き本件事案を公々然と吹聴募集するが如きは皇
軍の威信を失墜すること甚だしきものありと認め」とあるように、慰
安婦募集そのものを公序良俗に反すると認識しているのです。
> 以下、ダラダラ中田さんが書いた引用文は、先ず誘致そのものが問題であり、また
> 発注が契約を伴わないことを示せない限りは生きてこない資料です。
議論している相手がレスした文章を「ダラダラ」と言い表すのは失礼
なことです。
> 慰安婦を誘致
実際はこのような表現は使われておらず「募集」と表記してあります。
誘致なる用語は、どこに記載されているのでしょうか。
各県から内務省への報告書の件名を列挙することにより、大神さ
んのいう「誘致」そのものが問題だった事を示すことができます。
>>1011群馬県
「上海派遣軍内陸軍慰安所に於ける酌婦募集に関する件」
>>1016山形県
「北支派遣軍慰安酌婦募集に関する件」
>>1016高知県
「支那渡航婦女募集取締に関する件」
>>1032茨城県
「上海派遣軍内陸軍慰安所に於ける酌婦募集に関する件」
> ですから飛びます。
>>1269-1270 への反論が出来ないので飛びのですね。そうですね。
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>>1318 中田さん
>発注
)出前を頼んだ時に、契約をしていると認識していないと書いたのです。
これからして既におかしい。頼んだ時点で契約は成立しています。
貴方は認識していないかも知れませんが、注文した時点で店で直接
食べる時にオーダーを頼むと同じように契約が成立しています。
>元は、慰安婦募集の発注元若しくは発注先は軍であることを明らかに
>する事から出発しています。
誘致ではあるが、軍が発注はしていません。発注ー受注のラインが
形成とはそれは中田さんの意見です。
>募集
酌婦を募集しているのはそれは業者でしょう?そしてそれを取締り
でしょう?中田さんの言うとおりなら、高知県は軍の募集を取り締まる
ことになりますね。主語を考えましょうね。
>>1269-1270
に対しては重複などがあるために飛びました
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>>1286 大神さん
> >> ・一般女子身買の精神に反する(軍の方針にありますね)
> >どこに記載されているのでしょうか。それでしたら、慰安所の設置など
> >出来ませんよ
> 渡航に関する資料です。
「支那渡航婦女の取扱に関する件」の事だと思います。
これは内務省警保局長が各庁府県長官宛に通牒したものでして、
大神さんが書かれたように「軍の方針」ではなく内務省の方針
です。軍と内務省を混同するのは、資料の取り扱いが杜撰です。
> それとここだけに限らず中田さんは身買と商業としての風俗業を混同している
> ようですね。
> >メモメモ
> と書いていますが、人身売買と風俗業は別です。ですから人身売買ではなく、
> 普通の風俗業ですので別に慰安所は開けますよ。
> 朝鮮半島では養子という形で娘を買うケースがあったりしているので、それで
> 前借金についてアヤフヤなところを軍が是正するケースもありますね。
現在は風俗業と呼称しますが、当時はその言い方でいいのでしょうか。
風俗業の語源を調べてみないと、はっきりしませんが、風俗営業法が
施行されてから一般化したのではないでしょうか。
当時は、風俗という言葉はあっても、遊廓・貸座敷・娼妓などを含め
て風俗業と呼称していたのかどうか不確かです。それと同じく、現在
の風俗業と当時の遊廓等を同列には扱えないと思います。
女衒は別名「人買い」とも呼ばれていて、女性を買い取り、貸座敷に
売り飛ばしていました。この場合、現在の風俗業とは違い人身売買で
す。朝鮮だけでなく日本でも養子を名目にした人身売買の因習は残っ
ていました。
それに、記憶があやふやで正確ではないかもしれませんが、軍が貸座
敷業者に資金を供出して女性の買い取りに加担していたという手記も
あります。
> とりあえず中田さんは、強姦と売春、人身売買と風俗業の違いが分からないと
> その程度の違いも分からない人
> と見なされますが、それでよろしいですね?
その違いは分かっていますって。
> 私が書いたのは飛ばしたのでもなく、スラしたのではなく、中田さんの解釈ですと
> この面からもおかしなことになりますよと書いたのです。通帳文の解釈はあくまで
> 慰安婦問題での道具の一つです。それを忘れた中田さんから論点をズラした
> と度々言われますが、話の大元が何なのか少し考えましょう
>>1271 で私が説明した要点が大神さんには理解されていないようです。
もういいやと思う時があって、この件はこれにて一件落着。
>>1318自己レスです。
> >>1269-1270 への反論が出来ないので飛びのですね。そうですね。
>>1269-1270 への反論が出来ないので飛ぶのですね。そうですね。
後者が正しいです。恥ずかし〜。
-
>>1287 大神さん
> これは前述の通り、誘致、発注、何が公序良俗に反するか述べていますのでそれを
> 参考にしてください。
>>1318 を参照してください。
b> >大神さんの書き方ですと、大神さんが書かれたような事情をペラペラと
b> >喋ったが故に検挙されたようになっています。検挙される理由と検挙後
b> >の事情聴取との時系列を混同しています。取り調べを受けた理由は、軍
b> >が慰安婦を募集していること及び公序良俗に反し皇軍の威信が失墜する
b> >と判断したためです。
このレスは、次の大神さんのレスに対してのものです。
>>1272
a> それは場所によっては北支軍であったり上海派遣軍と「依頼主」を変えたり、
a> そして 3000人 という人数のために、また大山翁や荒木陸相の名を出し
a> たりとしているために、これだけでも怪しいものとして検挙されてもおかしく
a> ないでしょう。
従って、「a>」に対する反論である「b>」を大神さんは認めています。
反論の要は、「a>」のように、これらの事を喋ったので取り調べを受
けたのではなく、取り調べ中の事情聴取で分かったことにあります。
> 拘束されたのは怪しいためで、照会があったのは述べた内容ですね。
> で、威信の低下云々は前述の通りです。
ところが、尚も大神さんは取り調べの理由を明らかにせずに、単に
「怪しいため」と誤魔化しているのです。取り調べを受けたのは、
慰安婦の募集が「軍の依頼」に関わっていること及び公序良俗に反
することであり、公然と募集することは皇軍の威信を失墜するもの
であると認識しているためです。
> 威信の低下云々は前述の通りです
大神さんのいう「前述」というのは、どこを指しているのかレス番号で
示してください。
> それと中支軍と上海派遣軍は同じですか?
大神さんは、上海派遣軍、中支那方面軍、中支那派遣軍の時系列を
御存知ないのですか?
一九三七年八月
上海戦のために上海派遣軍が編組
同年十一月
上海派遣軍と第一○軍とを併せて中支那方面軍の編合が発令
同年十二月
南京攻略のため上海派遣軍と第一○軍から編成される中支那方面軍の戦闘序列
一九三八年二月
中支那方面軍・上海派遣軍・第一○軍の戦闘序列を解き、新たに中支那派遣軍
の戦闘序列を下命
>>1272
> 「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の宛先は「北支方面軍及中支派遣
> 軍参謀長宛」であり、大神さんが書かれているように「北支軍であった
> り上海派遣軍」だった事を裏付けています。
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の日付は一九三八年三月四日であり
中支派遣軍(中支那派遣軍)で正しく、二月以前はそこに編成されていた
のが上海派遣軍ですので、これも何ら問題はありません。
-
>>1287 大神さん
> >>>1033 にて説明してあります。
> その説明が不足だから何ら考察していませんと書いています。
> お茶を濁すのは止めましょう
大神さんとのやり取りでは、同じ事を何度も繰り返して説明しても、具
体的な反論がなく、間欠泉のように再びよく似た質問なり疑問が出され
るので、こちらも似たような文章を綴ることになります。
>>1039 も参照してください。
>>1011
神戸市(湊東区福原町)在住の貸座敷業者大内藤七は、神戸市(福原町)
目下上海在住の貸座敷業中野光蔵と同僚であり、次のように申し述べて
います。
> 上海特務機関が我々業者に依頼したものである。同僚である神戸市(福原町)の目下上海在住貸座敷業中野(光蔵)を通じて約三千名の酌婦を募集して送ることとなり既に本問題は昨年十二月中旬より実行に移り目下二、三百名は稼業中であり、兵庫県や関西方面では県当局も諒解し応援している。
・上海特務機関が貸座敷業者に約三千名の慰安婦募集を依頼したこと。
・貸座敷業中野光蔵は既に上海で稼業中。
・兵庫県や関西方面では県当局も諒解して応援している。
>>1017
大内藤七が同僚であると申し述べた中野光蔵は、大阪市在住である
貸席業金澤甚右衛門の供述に名前が出て来ます。
> 昭和十二年秋頃、会社重役小西、貸席業中野、同藤村ら三人は陸軍御用商人氏名不詳某と共上京し徳久少佐を介し荒木大将、頭山満と会合の上、上海皇軍の風紀衛生上年内に内地より三千名の娼婦を送る事となり、詳しい事情を知らないが藤村、小西の両名にて七十名を送り九條警察署(大阪府)長、長崎県外事課に於いて便宜を受けたという。
その金澤甚右衛門を含む三名は和歌山県田辺町通称文里飲食店街に
於いて警察の尋問を受けた時に、次のように述べています。
「疑わしきものに非ず。軍部よりの命令にて上海皇軍慰安所に送る酌婦募集に来たものであり三千名の要求に対し七十名は昭和十三年一月三日陸軍御用船にて長崎港より憲兵護衛の上送致済みである」
・軍部の命令にて慰安婦三千名の要求があり募集中であること。
・七十名は既に昭和十三年一月三日陸軍御用船にて長崎港より
憲兵護衛の上送致済みであること。
これらの供述を受けて、和歌山県警察は長崎県外事課及び九條警
察署に照会しています。
> 大阪九條警察署長よりの田辺署長宛回答
> 陳者この度上海派遣軍慰安所従業酌婦募集方に関し内務省より非公式ながら当府警察部長へ依頼の次第も有り。この当府に於いては相当便宜を与え既に第一回は本月三日渡航せしめたる次第にて目下貴管下へも募集者出張中の趣なるが左記の者は当署管内居住者にして身元不正者に非ざる者関係者より願出候に就き之が事実に相違なき点のみ小職に於いて証明書致し候
> 記
> 金澤(甚右衛門)
即ち、内務省から大阪府警察部長宛に、上海派遣軍が慰安婦三千名を募
集していることの通知が届いていたのです。従って、「当府に於いては
相当便宜を与え」「既に第一回は本月三日渡航せしめたる次第」でした。
> 目下貴管下へも募集者出張中の趣なるが左記の者は当署管内居住者にして身元不正者に非ざる者関係者より願出候に就き之が事実に相違なき点のみ小職に於いて証明書致し候
和歌山県田辺署長から大阪九條警察署長への照会に対する回答は、被疑
者である金澤(甚右衛門)の身元を保証していますし、「目下貴管下へ
も募集者出張中」である事も認知しています。
もう一方の照会先である長崎県外事課からは、在上海日本総領事館警察
署の慰安婦渡来に関して便宜供与依頼も附されていて、慰安婦募集は事
実であることが証されたのです。
> 長崎県外事警察課長からの回答中
> 皇軍将兵慰安婦女渡来につき便宜供与方依頼の件
> 在上海日本総領事館警察署
> 本件に関し前線各地に於ける皇軍の進展に伴い将兵の慰安方に付き関係諸機関に於いて考究中のところ、当館陸軍武官室憲兵隊合議の結果施設の一端として前線各地に軍慰安所(事実上の貸座敷)を左記要領により設置することとなった。
-
>>1315
>スライムベス君においてすら
>省略したんだろうと書いているけど、それはそのままじゃ中田さんの読み方
>ではなくて、私の読み方になるってことを示しているじゃない。
ないよ(´・ω・)
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>>1288 大神さん
> >誘致
> 誘致は発注とは異なり、契約などを伴いません。あくまで自発的意思、自己責任による
> 展開です。ですから、その点中田さんの主張とは違うはずです。
> これを自分の見解と近づいていると言っている点で驚きですが、発注を契約を伴わない
> としている時点で国語力からも仕方ないでしょう。
大神さんに求められるのは、自分が書いた文章に責任を持つことです。
もう一つ付け加えるならば、都合の悪い箇所を隠蔽・無視しないことです。
> あくまで自発的意思、自己責任による展開
ところが、大神さんは、このレスに対応している>>1274 で私が意見を
述べましたように、「話をもち掛けたのであって」と書いています。
> 軍はこの段階で発案しました。話をもち掛けたのであって、軍は依頼を
> しているのではありません。そして便宜を図ることの述べました。ですから
> 発案者は軍ですが、行なったのは誘致です。
「話をもち掛けたのであって」と書かれたので、「持ち掛ける」の語釈
から説明を始めて次のようにまとめました。
> そうしますと、「話をもち掛けたのであって」は、軍は話を出して、
> 軍から積極的に行動(提案)をしかけて、相手もそれに応じるよう
> に仕向けたことになります。
>>1288 には、この論点には一切触れていません。隠蔽しているのです。
さらに、私が次のように問うている事も無視しています。
> では、再三お聞きしていますが、軍は何を持ち掛けたのでしょうか?
誘致に関しても次の箇所を大神さんは避けています。
> 誘致:〔地方公共団体などが〕積極的な受入れ態勢を整えてそこに来る
> ようにすすめること。『新明解国語辞典 第五版』
> 誘致でもいいですよ。軍は何を誘致したのでしょうか?
----------------------------------------------------------------
> 発注を契約を伴わないとしている
出前を頼んだ時に、契約をしていると認識していないと書きました。
> 誘致に応じて来た企業の従業員と、誘致した官庁などと関係性がありません。
> 誘致だったのは、電報で組合長を呼び出した経緯から明らかですね。
「誘致した官庁など」と大神さんは書かれていますので
誘致するのは官庁である、とここで認められました。
以下、大神さんの見解を尊重しまして「誘致」という用語を使います。
さて、官庁が企業の誘致に成功するのは結構なことです。ところが、
慰安所は現在のソープランドです。当時の官庁が遊廓を誘致したり、
現在の官庁がソープランドを誘致することが有り得るのでしょうか。
しかも、慰安所との類推ですから、官庁の職員のみが利用できる場
所です。成り立ち得ない前提を元に議論を進めても意味がありませ
ん。
-
>>1289 大神さん
> >>1275
> 且つ、となっているので威信を傷つけるのに、誤解が含まれなければなりません。
> そして誤解とは事実関係と違ったことを認識することです。
> ですから、知れ渡ることが即、威信を傷つけることにはなりません。
> 事実と違ったことが流布されるのが威信を傷つけることになります。
> ですから、中田さんの主張にはこの点からもおかしくなります。
悪いことは言いませんから、読み書きの基礎を勉強される事をお勧めし
ます。大神さんはいい人だと思いますよ。しかし日本語の読み書きが自
己流となっているので文章がきちんと読めていないのです。上記の文章
を読んで、大神さんの読解力がどの辺りにあるのかよく分かりました。
今までに大神さんに対して文章を読む力が不足していると指摘したのは
数人いるのではないでしょうか。議論は文章で意見交換するものです。
その肝心要(かんじんかなめ)である読み書きの基礎力が足りません。
>> ことさらに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの
この文章の解釈を巡っての議論です。同文は大きく二つに分けられます。
1.(a)ことさらに軍部了解等の名義を利用し
2.為に(b)軍の威信を傷つけ、且つ(c)一般民の誤解を招く虞あるもの
aで事例を述べ、その為にb且つcという構成です。
「且つ」は「bと共にc」の意味です。しかもbとcは、独立した文章で
あり、cに含まれる語句を取り出してbと合体させることなど考えられま
せん。ところが、大神さんは、次のように書いているのです。
> 且つ、となっているので威信を傷つけるのに、誤解が含まれなければなりません。
(b)軍の威信を傷つけ
且つ
(c)一般民の誤解を招く虞あるもの
(b)(c)は各々自立した文章です。どのように、ひねくり回しても
「威信を傷つけるのに、誤解が含まれなければなりません」と大神さん
のようには読むことは決してできません。
> >詐欺紛いの方法を防げと指示している」箇所はありません。
> 警察が出来ることの一つに取締りですね。そして、その文章中に詐欺まがいのことが
> おきて問題になっていると書かれていますね。
>>1275を読んでも、グルグルと回っているだけです。
> 「其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし」
> と記されているだけで、「詐欺紛いの方法を防げと指示している」
> 箇所はありません。
> 「その実施に当たっては」とは、「慰安婦募集を行う際には」という
> ことです。
> 意訳をしますと、「慰安婦募集を行う際には関係する地方の憲兵及び
> 警察当局との連繋を密接にする」と記されているだけです。
> >ことさら(わざと。故意に。わざわざ。特別)に軍部が了解していると
> >表だって軍名を利用して慰安婦を募集することに対して注意を要すると
> >判断しているのです。
> ですが、その後に必要条件として誤解を与えるとあるので、事実関係に誤り
> を与えることが威信を傷つけるので、その点でことさら:わざわざを問題として
> います。文系ならいい加減、且つの意味くらい見ましょうね。
通牒文の「語句」を文脈とは関係なく気ままに並べ替えて
自分勝手な意味に置き換えて満足しているだけです。
>> ことさらに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの
この箇所を意訳してみます。大神さんも同じように意訳されましたら
違いがはっきりすると思います。
ことさら(わざと。故意に。わざわざ。特別)に軍部が了解していると
表だって軍名を利用して慰安婦を募集することがあり、その為に軍の威
信を傷つけ、それと共に一般民の誤解を招く心配がある
-
>>1290 大神さん
> >>1276
> >それは耳寄りな話を聞かせて頂きました。私の解釈が齟齬を来すであろ
> >う「他にも現存する資料」を示してください。また、私が挙げた資料の
> >どれが齟齬を来すのか提示して下さい。
> 資料が齟齬を来たすのではなくて、中田さんの主張が齟齬を来たしているのですよ。
> >>1190にも
> >中田解釈は齟齬を来たしている
> としているでしょう。
> で、他の資料は既述の資料、電報で呼び出した例の資料でもそうですし、前述の通り
> 論理的に考えてからも齟齬を来たしていますね。
大神さんはご自身が書かれた文章でさえも平然とねじ曲げています。
>>1276
> > いいですか、内地において募集するにあたっては当然、色んな質問が引率者に
> > 従業者から浴びせられるでしょう。外地に行くから当然ですね。そうなると
> > 通牒だけだと 中田解釈 で中田さんは良いと思っているのかも知れませんが、
> > 他にも現存する資料、それこそ中田さんが挙げた資料などから中田解釈は
> > 齟齬を来してしまいます。ですから、中田さんはイノシシみたいに突っ込むの
> > ではなくて他の条件も考えてみましょう。そうすると中田さんの言っている事と、
> > 私の反論にたいする反論がおかしいと分かりますよ。
> 資料が齟齬を来たすのではなくて、中田さんの主張が齟齬を来たしているのですよ。
大神さんは、「他にも現存する資料、それこそ中田さんが挙げた資料
などから中田解釈は齟齬を来してしまいます」と書かれています。資
料などから齟齬を来すとしていて、私の主張が齟齬を来しているなど
と述べていません。
> >>1190にも
> >中田解釈は齟齬を来たしている
> としているでしょう。
文章の一部分だけを引っ張ってきて、自分は正しいのだと強弁を張っ
ているのです。上に掲げた引用文でも明らかなように、「他にも現存
する資料、それこそ中田さんが挙げた資料などから」とその理由を挙
げているにも関わらず、結語だけ引っ張り、 「>中田解釈は齟齬を来
たしているとしているでしょう」と結んでいます。ここまで強引に自
己欺瞞する態度は呆れ果てるよりもむしろ笑うしかありません。
> で、他の資料は既述の資料、電報で呼び出した例の資料でもそうですし、前述の通り
> 論理的に考えてからも齟齬を来たしていますね。
大神さんの書かれた「他にも現存する資料」とは、この掲示板で触れ
ていない別の資料を意味しています。ところが、「他の資料は既述の
資料、電報で呼び出した例の資料でもそうです」と私が挙げた資料し
か提示していません。最初から「他にも現存する資料」を示せないの
でしたら、そのような大風呂敷は広げなければいいのです。
>>1276 の後段での西野留美子さんの発言に関して無視しています。
> マンガと大神さんの見たテレビ番組では、発言者が違っているのです。
> 実際は、どちらが正確なのでしょうとお聞きしています。
-
>>1290 大神さん
> >>1278
> 戦前の警察ですので沖縄県警察は内務省警保局の下ですね。
> それと官僚制なのでと中田さんは書かれていましたが、それはあくまで
> 推測ですね?
一九四四年の沖縄での遊廓指定地に関する内務省の資料を
見つけ出せれば事実は明白となります。推測ではなくて、
行政機構に於ける蓋然性を示したのです。
> >>1279
> >意思
> 意思は分かりました。で、強姦の定義と責任の範疇では意思が十分条件か
> 考えてみましょう。
申し訳ないですが、十分条件とか必要条件は、どういう意味なのか
分からないままです。
> >騙されたケース
> 中田さん、騙されたケースも前借金を支払った場合と支払わない場合があるで
> しょう。
騙されたということは、前借金を支払っていないことです。
> >>1280
> >オランダ人慰安婦
> 中田さんが引用された吉見義明教授の「従軍慰安婦」にもオランダ政府の資料から
> 引用していますね。
私が吉見義明氏の『従軍慰安婦』を読んでいることは充分御存知のはず
です。既読の書籍では意味がありませんし、もっと事実を知りたいので、
大神さんが下記のように書かれた出典元を教えて下さいとお願いしてい
るのです。
もう一度、伏してお願い申し上げます。書名と出版社名を教えて下さい。
>>1280
> > オランダ政府は戦後慰安婦となった女性を対象に調査をしていますが、
> > スマラン市事件以外は当人に日本軍がきちんと意志確認を行っています。
> その出典元を示して下さい。
> > このように日本軍は中田さん風の考えならきちんと樹種しています。
> > ですから問題はありません。ということになります。
> その出典元をきちんと読みたいと思いますので、書名と出版社名を
> 宜しくお願いします。
-
>>1295 大神さん
> >現在の風俗と対比するならば、軍がソープランドを設置した事と慰安所は
> >同列となります。
> 現在の風俗と対比するなら、建物は便宜の一環として供与しても、慰安所そのものは
> 引率者が経営者であり、軍は警察の代わりに許可を出したということに過ぎないで
> しょう。
現在の風俗では、民間企業であるソープランドの経営者(責任者)が
警察に風俗営業法に基づいて申請を行ない許可を貰います。その場合、
ソープランド全てが一企業によって独占されている訳ではありません。
ところが、慰安所は全て軍が設営したものです。「慰安所」というブラ
ンド名は、軍が保有しています。言い換えますと、慰安所全てが軍によ
って独占されていたのであり、国策として駐屯地に設置していきました。
軍は警察の代わりに許可を出したと言うことを現在の風俗で説明します
と、警察官のみ利用が許されるソープランドを警察が設営しその許可を
警察が行なう事になります。設営者、利用者、許認可者が全て警察なの
です。
引率者及び経営者とは何者でしょうか。それは上記の続きで説明するな
らば、警察官ソープランドの店長に相当するものです。警察の依頼・要
請・命令によってソープランドで働く女性を募集して自店に連れて来る
こと及びお店の管理を任されている人物です。実質的な経営者は警視庁・
日本政府なのです。
> >ところが、慰安所は軍が設営したものです。軍の許可なくして、慰安所とは
> >成り得ません。
> 慰安所の建物を建てても、また現地にある建物を業者が借りても、
> 中身は引率者の経営です。で、軍の許可がなければ と言われていますが
> 現在の風俗も警察の許可が無ければソープランドとして営めません。
> また県庁食堂も保健所などに届けないと県庁食堂として開けません。
> 中田さんは何を言っているのでしょう。
引率者は、軍が選定したものです。その任務は、軍人軍属が肉体を弄ぶ
目的で慰安婦を募集することでした。慰安所規定には部隊副官が「業務
を統轄、監督、指導」するもの及び主計官は「経理に関する業務を担任」
すると記されています。慰安所の「店長」である経営者も軍の手足とし
て働いていたに過ぎないのです。
現在の風俗では警察がソープランドを許可しますが、慰安所と対比しま
すと、警察官専用のソープランドを警察が許可するのと同じです。
> >ソープランドを利用するのは、民間人です。一方、慰安所は軍人軍属に
> >限られていました。
> さて、これが一体何の関係があるのでしょうか?どうも軍籍に関わって論じれば
> オールライトとしている思考が見て取れますね。
公娼制度は、民間人が利用することを想定しています。軍が主体となっ
て慰安所を設営し、その主体を構成している軍人軍属のみが利用を許さ
れることなど全く予想外のことです。
-
>>1295 大神さん
> >当時の廃娼運動の昂揚のなかで、
> >>1213 「公娼制度は人身売買と自由拘束の二大罪悪を内容と
> >する事実上の奴隷制度なり」と県会の決議文でも明記されてい
> >る事実をないがしろにしています。
> さて、実際廃娼運動が高揚していたのでしょうか?
> 現在でもところどころ、平和都市宣言、非核都市宣言などが県議で採決されたり
> しますが、そういった宣言を考慮に入れる必要があるのでしょうか?
廃娼運動の高揚に関しては別途説明したいと思います。
決議文に記載されている内容が重要なのです。
「公娼制度は人身売買と自由拘束の二大罪悪を内容とする
事実上の奴隷制度なり」
当時の県会の決議に於いても、公娼制度を「事実上の奴隷制度」
であると認識していました。
> >フィリピン及び中国の事例を示してあります。
> それは証言の事例であって、事実の事例とはまだなっていません。それに
> 朝鮮半島ではないのですね?(再確認)
フィリピンではBC級裁判でよく似た事例が挙がっているそうです。
図書館で参考文献を借り出して紹介しましょう。中国の件は、中国
帰還者連絡会の方々の加害者証言があります。
予想される反論を先に書いておきますと、中国で洗脳されたのでは
なく、天皇制教育による洗脳から解き放たれていい面での人間性を
回復されたのが中国帰還者連絡会の人々です。
朝鮮での強制連行は、確認されていません。強制連行は、それ自体
許し難い行為ではありますが、慰安所で働く意志の無い女性に取っ
ては、慰安所での日々の生活こそが問題です。即ち、連日連夜にわ
たる強姦が繰り返し行われるからです。
> >>>527 >>736 >>954 のような事例を全く無視しています。
> ループしています。
> それは慰安所一般の話ではないでしょう?それに>>954に至っては物凄く怪しいの
> ですが。そして慰安所と関係ないような話もあるでしょう?
業者を介在しないので慰安所とならないとお考えなのでしょうか。
ここで強姦と慰安所の違いを説明しておきます。従軍慰安婦問題は、
業者の有無は関係ありません。
強姦:その場に於ける一回限りの女性への性的凌辱行為
慰安所:一定期間女性を拘束し反復される性的凌辱行為を為す特定の場所
> >以前にも大神さんは、私に対して学校で刷り込まれたとの根拠の無い妄想を
> >膨らましていました。
> これが妄想ではない証拠に中田さんは創価学会の人間の肝臓を食う話を
> 載せています。いまどきこんな怪しい話には刷り込まれた人間以外誰も信じない
> でしょう。
それでは、>>1260-1261 の他の手記は、認められるのでしょうか。
> >スタンスは、事実は何かにあります。最初に国の責任を問う立場から出発していません
> ループしています。これは前に書いたとおり、本人が私はそのつもりは毛頭
> 御座いませんと開き直っても議論の過程で決まることです。それに中田さんは
> 国の責任はあると言っていますね
出発点が賠償問題とか国の責任を追及することに置いていないことは、
今までのレスを遡っていけば分かることです。執拗に問われたら、国
の責任はあると言っているだけで、問題をどのように考察するかのス
タンスとは別です。
-
>>1296 大神さん
> >>1294
> >那覇市
別レスで話題を継続したいと思います。
> >軍が接収している学校などで、火災が発生しても、大神さんの見解では
> >ノープロブレムなのですね。
> 標語は放火に対するものです。どうも中田さんは自分で元の話がなんなのか
> 忘れがちな人なのですね。で、規模の大小関わらず失火か放火か関わらず
> 8件ですね。目が悪いのか数字の8に見えますが。
>>1204
> 石兵団会報第一○一号(十二月二十八日)には、次のような記述も上がっています。
> ・九月以降軍内に於て火災を生ぜし事件八件あり、一に幹部の監督取締りの不徹底と取扱者の不始末によるものなり、火災事件に関しては上司に於て重要視しありて責任者は夫々処罰せられあり、火災の多き時期に入りたるを以て各隊は注意のこと
九月以降ですから四ヶ月で八件となり、月に二件の割となります。
>>1045
> 独立混成第一五聯隊本部『陣中日誌』(一九四五年一月分)に所収されています。
----------------------------------------------------------------
> 軍並旅団ニ於ケル副官会同会報事項
> 昭二○、一、一三
> 南地区駐屯地司令部
> 軍会報事項
> 一〜十が記されています。
> 旅団長注意事項
> 一〜五が記されていて、その三に、「焼カズ、取ラズ、犯サズ、ノ三原則
> ニ徹セヨ」と上がっています。
同軍会報事項の一〜十の五では次のように上がっています。
五 火災予防には厳に注意すべし(別紙の如き例あり)
引用元は『従軍慰安婦資料集』ですので、別紙の内容は省略されています。
> 「焼カズ、取ラズ、犯サズ、ノ三原則ニ徹セヨ」
参照している資料からは、焼かずの事例は不明です。この標語は元々
中国ですから、焼かずは放火を意味しているのですが、沖縄で旅団長
がこれを持ち出してきた理由は、失火を意味していることも考えられ
ます。「取らず、犯さず」は認容されているのですね。
-
>>1311 大神さん
> >誰が誰に切られたのか分からないのでしょうか。
> だから、主人に切られたのでこれは相手の女性に切られたのではないで
> しょう?強姦ではなくて不倫による刃物沙汰でしょう?最初に私が
> 書いたとおりではないですか。
この文中の用語を利用しますが、主人に某兵が斬られた点では一致
しています。
私が書いたのは、次の通りです。
> >> >相思相愛の仲でしたら、相手が「臀を斬られ」るような
> >> >みっともない事態を招きません。
出発点
> >「先島駐屯の某兵は民家に立入り主人の留守中妻と姦通し翌朝主人
> >が帰ってきて臀を斬られたり」
大神さんの説のように不倫ということですと、某兵と妻が相思相愛の
関係となります。妻は主人の帰宅時間が分かっている訳ですから、某
兵が「臀を斬られ」るようなみっともない事態を招かないと書いたの
です。
> 相思相愛なら切られないと書いたでしょう?中田さん。主人と相思相愛
> な訳ないから、中田さんが相思相愛なら切られない
> と書いたのが間違いです。
ときどき、大神さんの書かれた意味が分からない時があって、この
レスもそうです。私の言いたいことは、上記で述べています。
-
>>1312 大神さん
> 誘致された側が犯罪を行なったのに、誘致した側が責任を取らねばならない
> なんて聞いた事がありません。それに誘致したのは誰かはっきり書いています。
> このような印象操作はやめて下さい
----------------------------------------------------------------
> >慰安所の場合、設置したのは軍であり、慰安婦を徴集するよ
> >うに指示、要請、依頼、命令(軍人に対してのケース)したのは軍でし
> >た。要するに、慰安所で違法行為が発生した場合、民間と同じ基準で考
> >察するならば、慰安所の管理責任及び管理者の責任問題は日本軍・政府
> >に帰着するのです。
> その考察がおかしいのですよ。誘致したのは軍でも、誘致された側が違法行為
> を行なってもそれは誘致された側の責任です。そして、軍としては違法行為が
> 行なわれないように通達などしていますし、軍が違法行為を行ったのでは
> ありません。
> というよりも、結局管理責任があるといっているけど、例えば慰安婦が
> 軍に申し出てそれを軍が業者と結託してそれを握りつぶしたのですか?
> 黙っていたなら、それは気付かずに管理責任どうこうの話ではないでしょう。
> そして、現地の部隊の担当者が汚職と国の責任問題は別物です。
同じ論点ですので、二つのレスを併合します。
「誘致」という用語は、公文書では一言も使用されておらず文意が不鮮
明になりますので、大神さんの見解を言い換えさせて貰いますと、違法
行為を行なったのは業者であり軍ではないということがまず一つ上げら
れるかと思います。
>>1297
醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(一九一○年)
第二条
何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として詐欺に
依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段を以て、成年の
婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は、右犯罪の構成要素たる各行
為が異りたる国に亙りて遂行せられたるときと雖(いえども)罰せらるべ
し
日本も加入していました同条約では、「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、
その他一切の強制手段にて、成年女性を買売春を目的として勧誘、誘引、
誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と明記されています。
たとえば女性を騙して慰安所に連れて来た者は罰せらるべしなのです。
では、業者に対して慰安婦を慰安所に連れて来るように指示、要請、依
頼したのは誰かということです。日本軍でした。慰安婦募集の任に当た
る者を選定したのは軍ですし、軍が発行した証明書で渡航していました。
業者は軍の手先となって働いたのです。
大神さんは、実行者しか処罰できないと本当にお考えでしょうか。そう
しますと、悪賢い奴が他人に依頼して違法行為をさせても、「俺は実行
者ではないから問題無い」と抗弁することを認容されるのですか。大神
さんの見解では麻原は犯罪の実行者ではないので無罪となります。
慰安所規定には部隊副官が「業務を統轄、監督、指導」するものと記さ
れています。軍が募集を委託した者が、慰安婦を連れて来た時に、慰安
所で働く意志があるのかどうかきちんと確認するべきでした。慰安婦を
求めていたのは軍であり、慰安所は軍が設営し、その許可は軍が行ない、
慰安婦募集を委託したのも軍でした。
-
>>1312(続きです) 大神さん
> 軍としては違法行為が行なわれないように通達などしています
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」を指しているのだと思います。こ
れも別のレスで論点となっていますが、「其実施に当りては関係地方の
憲兵及警察当局との連繋を密にし」と記されているだけです。たとえば、
慰安所にて慰安婦の意志をきちんと確認すべきであるとでも記されてい
るのですか。
> というよりも、結局管理責任があるといっているけど、例えば慰安婦が
> 軍に申し出てそれを軍が業者と結託してそれを握りつぶしたのですか?
慰安所で働く意志の無い女性が連れて来られた時に、どのような抵抗を
したのか既に投稿してあります。しかも最初の強姦だけが問題ではなく、
継続反復される強姦行為も想起するべきです。
> 黙っていたなら、それは気付かずに管理責任どうこうの話ではないでしょう。
軍人から強姦される時に、やたらと抵抗したら殺されると観念した女性
が居たとして、相手(軍人)の為すがままにしていたら、その行為及び
責任は大神さんの見解では免責されるのですね。
> そして、現地の部隊の担当者が汚職と国の責任問題は別物です。
国策としての従軍慰安婦制度であることを無視しています。
-
>>1312 大神さん
> >『華北戦記』に記載されている性病罹患割合を全軍に適応して、それを
> >前提に議論する事は暴論でしかありません。
> 暴論ではなく、所詮中田さんは一般的な傾向だということを示せなかった
> ということですね。
>>978
> 衛生兵の手記からです。入院するぐらいの重い性病患者であっ
ても、階級によっては、別の病名を付けていたと書かれています。
そうしますと、本当の性病患者の実数はもっと多かったことになり
ます。
『華北戦記』を引用した理由は、上記で述べています。また、この
元レスである>>888のレス元は、次のように書かれています。
> > 慰安所にしろ別のの淫売屋にしろサックをつけないと、処罰の対象に
> > なります。バレたら初年兵なら半殺しでしょう。また病気をもらうと営倉
> > 行きでしょう。そして当分は外出止めになるでしょう。ですから制裁も
> > さることながら、本人自身も病気をもらうのが嫌でしょうから
> > 突撃一番をつけない猛者は少ないと言えます。
大神さんの意見では、大半の将兵がサックを着用しているとなってい
ます。その通りですと性病に罹患する将兵は一人もいないはずです。
> >全軍を網羅したデータが収集できない時は、このような個々の事例を
> >積み重ねていく中で、全体像を構築していくのが歴史です。
> あれを個々の事例とできるのですか?中田さん。
旧日本兵の手記ですから、一つの事例となります。
> >性病の中に毛ジラミを計数すると記述してある軍の資料はあるので
> >しょうか。
> 中田さん、そうじゃない事を示して下さい。現在でも毛じらみは
> 性病として扱われますが。そして当時から存在していましたが。
>>1209
> 一九三五年(昭和十年)九月に内務省警保局が「公娼制度対策」を発表
> しています。そこの参考欄に「陸軍現役兵ノ性病患者一人ノ治療日数調」
> があり、病名と日数が表に掲げられています。梅毒・痳毒・軟性下疳は
> 病名に上がっていますが、毛ジラミは記載されていません。備考には、
> 「本表ハ山田軍医総監ノ調査ニ依ルモノナリ」と記されています。
> 『日本女性運動資料集成 第9巻 人権・廃娼 2』(不二出版)
>>1240
> 性病に関する諸統計表
> 昭和十五年一月印刷
> 北支派遣多田部隊冨家部隊福島隊調査
> 治癒退院患者病名別治癒日数調査表
> 対性病身体検査不合格者治癒日数調査表
> 性病患者妻帯の有無調査票
> 性病患者既往症有無調査票
> 性病患者性行時飲酒状況調査票
> 病名には、痳毒性疾患、梅毒などは上がっていますが、ここでも毛ジラ
> ミは上がっていません。
> 「治癒退院患者病名別治癒日数調査表」の「注意」に次のように記
> されています。
> > 性病患者の為に如何に戦力に影響するか及び一度罹患すれは如何に
> > 数十日に亘る入院を要するかに注意するを要す
> 戦力にそれほど影響しない毛ジラミですと、当時の軍の認識では
> 性病の範疇に入れていないように思われます。
> 参照文献:『従軍慰安婦資料集』
> 軍医であった長沢氏も「性病には、淋疾、梅毒、軟性下疳、鼠蹊リンパ
> 肉芽腫(第四性病)の四種類がある」と著述していて、毛ジラミには触
> れていません。
> 長沢健一『漢口慰安所』(図書出版社)
以上のように、毛ジラミを性病として計数している軍の資料が見つか
りませんでした。性病として認知していながら、「毛じらみは水銀軟
膏で全滅できる」程度なので、たとえば湿疹として計数していること
も考えられます。何故ならば性病に罹患することは戦力に影響するこ
とが問題視されていた為であり、当人の不名誉になるからです。大神
さんが当該資料を示せないのでしたら、どちらとも言えないことにな
ります。
> >発注と契約を俎上に上げているのではありません。問題点は、慰安婦を
> >募集した主体は誰であるかです。
> だから、誘致したのは軍という事でお互い認識が一致してるではないですか。
> 発注を契約が伴うということに気付いて、こんどは主体と言う言葉ですか。
> 何の主体かは軍が誘致したということでしょう?
>>1332-1333 のレスに併合したいと思います。
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>>1312 大神さん
> >>1301
> >沖縄での知事への申し入れ
> 法的根拠としては中田さんが持ってきた資料ですね。
堂々巡りしているやる気のないレスです。私は次のように書いています。
> 次ぎに 「強いて言えば法的根拠は中田さんが前に示された資料の通達」
> と尚も強弁を弄していますが、慰安婦募集と慰安所設営を混同していま
> す。
> >慰安所
> で、慰安所の存在そのものが違法にはならないでしょう?でも
> 中田さんの理論だと、数店経営している店の一軒が違法なら全てが違法になる
> ではないですか。
>>1301
> 民間経営のソープランドなり貸座敷に於いて、違法行為が発生しますと、
> そのお店の管理責任及び管理者の責任が問われます。数店舗を経営の場
> 合、その内の一軒乃至数軒に於いて違法行為が発生しても同じです。
この文章を踏まえてのことだと思います。数店舗経営しているお店の
一軒が違法行為を働いた場合、残りのお店が違法となるとは述べてい
ません。そのお店の管理責任及び管理者の責任が問われると書いたの
です。
慰安所の場合は、軍が経営母体ですから、そこでの違反行為は日本軍・
日本政府の管理責任及び管理者の責任問題になるとレスしました。
> で、慰安所の存在そのものが違法にはならないでしょう?
買売春を行なう場所は遊廓としての指定地域内に限られますので、
その指定が無い地区での慰安所は違法です。
-
>>1313 大神さん
> >>1302
> >那覇
> で、士気の話とは認めたわけね。
>>1137
> で、11月期は台湾沖航空戦、レイテ海戦
> の虚報で明るい雰囲気が残っている段階ですので士気、軍紀が低下していた
> とは考えられません。
士気と軍紀の話です。その後に、次のように続いています。
> 特に焼かずに到ってはあまりにもマッチしていません。
> これらを総合するとこの標語を出すのはおかしいと判断します。
> 聞いてた方もおかしいと思うようなものとして
結局は、標語がおかしいことを証明する為です。標語のレスと統合した
方がいいかもしれません。
> そして婦女子を強姦もこれは個人の犯罪故に、それが起きる件数から
> 軍紀が弛緩か否かを判断できますが、これはこの人の見解でありそれが
> そくデータとして使用できるかは別問題です。
「軍紀が弛緩か否かを判断できますが」と大神さんも書かれている
ように個人の犯罪では無くて、日本軍人の犯罪ですね。
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>>1314 大神さん
> >>1303
> >バタリアン(中田さんには分からんかな)
> この孫引きしている曽根一夫氏の著作に価値があるとお考えですか?
> 問題になっていませんでしたか?この人は。
調べましたらどうもホラー映画のようでした。
『私記南京虐殺』の書名からして戦争の真相を究明されたくない人々には
問題があるのでしょう。
> >>1304
> >>通達
> >これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
> 中田さんが持ってきた資料に登楼時間や利用料金を定めたやつがあった
> でしょう
『従軍慰安婦資料集』の事だと思います。そこに掲載されている事と
「慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠」は、どの
ように結びつくのでしょうか?
> >一つひとつ遊廓申請がされなくてはなりません。沖縄は内地ですから、
> >当然国内法令に基づいて処理されなくてはならないのです。
> でも、沖縄において慰安所そのものが違法というのは確かどこにも
> 書いていないでしょう?
天動説が支配的な時代に、地動説を唱えた人が少数だったとしても
その学説に問題があったでしょうか。
> それと、中田さんの主張通りでも行政手続き上に不備があったということに
> しかならないということを御忘れなく
予め逃げ道を準備しているようで見苦しいです。遊廓地としての指定
が成されていない事になれば、買売春する場としての慰安所は公娼制
度の枠組みから逸脱したシステムであることが明白となります。
> >慰安婦は法令に基づく制度として存在していないと答弁しています。
> >なかなか正直に答えているのですが、大神さんの見解をお聞きしたいと
> >思います。
> 売春婦は法令に基づく制度ではないということで至極当然のことですが。
> なにか勘違いしているようですね。中田さん
娼妓は法令に基づく制度として存在していました。
大神さんにこの点の確認を求めます。
では、慰安婦はどうなのでしょうか。
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>>1329
> 廃娼運動の高揚に関しては別途説明したいと思います。
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公娼廃止案可決
(長野電話)会期延長を行つた長野県会は十四日の本会議において九万八千余円の予算減をなし無事閉会したが三年越の公娼廃止建議案がはじめて可決され五年来毎年県会を通過してゐた府県知事公選建議案も満場一致をもつて可決された
(『東京朝日新聞』一九三○年一二月一五日)
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新時代を目指し各地に廃娼の叫
──新潟を始め地方議会で続々可決 廃娼連盟も奮起す
埼玉県によつて口火を切られ秋田、福島、福井各県に飛火し遂に一昨年の各県会で可決された廃娼問題は昨年新潟県を動かして可決、本年に入つて長野県にも迎へられて可決され、昨今では熊本、神奈川の両県に及んでゐるが、この二県でも大多数を以て可決される模様であり、近く女性解放の叫びは一九三一年の新時代と共に全国府県下に一つの衝動を起すものと見られてゐる、この気勢に有頂天となつた廓清会、矯風会を一丸とする全国廃娼連盟ではいよいよ政治季節の近づくと共に又々猛運動を開始し連盟員を各府県に派遣して県会を動かすと共に来るべき議会は星島二郎、三宅磐、松山常次郎諸代議士の応援を得て県議案を提出し今度こそは満場一致の賛成を得るものと確信してゐるがその建議案は
一、遊廓をして昭和七年までに絶滅せしむる事一、この損害賠償は国家が負担すること外数項の内容から成るものである(以下略)
(『東京朝日新聞』一九三○年一二月一八日)
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年内に廃業届
(浦和電話)廃娼の指令が出た埼玉県では遊廓業者が二十八日協議会を開き年内に全部の廃業届を提出することに申合せ廃業届は本庄町飯島組合長が一まとめにしてだすはずである。
(『東京朝日新聞』一九三○年一二月二九日)
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祝町の遊廓滅ぶ
──年内にいよいよ廃業
(湊電話)水戸市外大洗近くの祝町遊廓桃太郎楼は抱娼妓三名を他に住み換へさせ三十日正式に廃業を届出た、これと共に祝楼も一名の抱娼妓の前借五百円を棒引にして解放し五軒の引手茶屋とともに年内に廃業する、義公が吉原遊廓に真似て「洗濯屋」と称して設けて以来三百十余年栄華を誇つた祝町遊廓も年内に娼妓の影を断つ事になつた
(『東京朝日新聞』一九三○年一二月三一日)
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廃娼建議案通過
──山梨県会で
山梨県々会では最終日の去る十九日廃娼建議案が大多数を以て通過した。同県では山梨県廃娼期成同盟会が四年前から猛運動を続けて毎年廃娼案を提出してゐたのが今回絶対多数派の民政党の支持を得て県議三十名中二十七名の賛成を得たもので、建議書には一万四千五百名の署名調印がある。
(『婦女新聞』一九三一年一二月二七日)
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廃娼案岩手県会通過
去る十七日岩手県会では廃娼建議案を満場一致可決した。同地方ではかねて廃娼期成同盟会が組織せられ数年来熱心な運動を続けて来たのが漸く奏効したのである。
(『婦女新聞』一九三二年一二月二五日)
参考文献:『日本女性運動資料集成 第9巻 人権・廃娼 2』(不二出版)
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>>606
娼妓取締規則(要旨・現代語訳)
第七条(居住場所の制限) 娼妓は庁府県令をもって指定した地域外に居住することはできない。
娼妓は法令の規定あるいは官庁の命令により、または警察官署に出頭するため外出する場合のほかは警察官署の許可を受けなければ外出することができない。但し庁府県の規定により一定の地域内に限り外出を許す場合はこの限りではない。
この後段が全文削除されるのが、一九三三年です。
同年五月二十三日公布、六月十二日実施
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大っ平(おおっぴら)で自由の空へ放たれる「籠の鳥」
──明治卅三年来の冷酷な鉄則こゝ数日中に抹殺
娼妓の自由外出を人間並に認める省令改正はかねてから内務省法令精査委員会で案を練つてゐたがいよいよ審査を終り、十五日潮次官の手許に回され決議を得たので一両日中には内務大臣の決裁を経てこゝ数日中──廿日か廿一日頃には公布、即日施行される運びになつた、今度の改正は娼妓取締規則の第七条第二項で
娼妓は法令の規定若しくは官庁の命令に依り又は警察官署に出頭するため外出する場合の外、警察官署の許可を受くるに非ざれば外出することを得ず、但し庁府県令の規定により一定の地域内において外出を許す場合はこの限りに非ず
という一項目の削除で、この一項こそ明治三十三年施行以来娼妓から人間並の自由を拘束し、「籠の鳥」の異名を与へた恨みの鉄則だつたのである、この結果、全国五万二千の「籠の鳥」が一々恐い署長さんのお許しを得なくとも自由に陽の目を仰いで飛び歩けることとなり、鉄棒が除かれたら当分は籠の鳥が銀座辺にも流れ出て各所に異風景を点ずる事だらう、又自由廃業は従来も法制上は認められてをりながら厳重な監視と、社会からの隔絶生活のため事実上ほとんど不可能に近い事だつたが、今度は自廃も自然多くなるものと見られ、五万二千の暗(やみ)の花にとつて大きな喜びであらう。
外国の誤解も解けん
──潮内務次官談
人間の自由をかくも制限する国はないので人道問題として解決を要することだ。これは加藤高明内閣時代の警察部長会議に諮問以来の研究事項で、今日に至つたものだ、外国では疑惑の眼をもつて眺めてゐたが今度自由を与へて外国の誤解も一掃する所以で、極めて結構な趣旨だ
(『東京朝日新聞一九三三年五月一六日』)
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「籠の鳥」開放の機会に乗るほう火
──鉄則削除に力を得た矯風会が画期的の廃娼運動
明治三十三年施行以来、娼妓から人間並の自由を拘束して「籠の鳥」の異名を与へたうらみの鉄則、即ち
娼妓取締規則の第七条第二項娼妓は法令の規定若しくは官庁の命令により、又は警察官署に出頭するため外出する場合の外警察官署の許可を受くるに非ざれば外出することを得ず
但し庁府県令の規定により一定の地域内において外出を許す場合はこの限りに非ず
がいよいよ来る二十一日頃削除されるが、一方早くより廃娼運動を持続してゐる婦人矯風会では久布白落実、島津とし子両女史をはじめこの吉報にますます力を得て公娼廃止運動に奔命する事になつた、まづ今度の内務省の企てた削除は、たゞちに娼妓の単独自由外出とまではならずとも、従来よりも一層自由廃業の機会をつくり得ることになるとて取敢ず目下満員の形にある婦人ホームの増築が考究されるに至つた、しかし同会の目的はあくまで公娼廃止にあるので目下実行されてゐる群馬、埼玉両県並に県会において既に公娼廃止を決議した岩手、宮崎その他十一県にならはすべく全国的に猛運動をなし少くとも今年中には十府県にその決議をなさしめ、来春四月東京に開かれる故矢島楫子女史誕生記念全国大会に際して公娼廃止の画期的ほう火をあげる事になつた(以下略)
(『東京朝日新聞』一九三三年五月一八日)
-
>>中田さん
一つ一つのレス番号にレスを返すと大量になるので、あえて
時間を置いてみました
>>沖縄
>主人が帰ってきて兵士が切られたの話
これは中田さんは相思相愛なら
>妻は主人の帰宅時間が分かっている訳ですから、某兵が「臀を斬られ」る
>ようなみっともない事態を招かないと書いたのです。
としているが、相思相愛と夫が帰ってくる時間が分かるかは別物。
苦しい言い訳ですね。
>火災
火災が詳細不明で8件なので、この時点で標語はおかしいでしょう。
それと犯さずも、事例が数例ですね。
食料などの盗みはするでしょう。ですが、三つのうちの二つが現状に
即していないような内容です。ですから、もし中田さんの言うように
この標語が沖縄における事件を基にしての標語なら、事件自体の数が
少ないのでかえってその少ない事例を問題にするので、中田さんの
思惑とは逆に日本軍の軍紀厳正さをあらわすものとなります。
いずれにしても、私が述べたようにこの標語自体が現状に即してい
ないか、あるいは中田さんの考えとは違ったものということになります
-
>>中田さん
>>通牒文
>「ことさらに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、
>且つ一般民の誤解を招く虞あるもの」
中田さんはこの且つを独立のように考えていますが、
その場合、中田さんの訳ですと、または、あるいは
となります。ですが、誤解とありますし、中田さんのような方法ですと
秘匿さるべきなどといった言葉があって然るべきですがそのようなものも
ありません。
>>誘致
さて、中田さんは私は自分の言葉に責任を持たないとありますが、
中田さんに求められるのは通読する姿勢ですね。
話を持ちかけたを隠蔽していると言われていますが、私は
それについては発案しているのは軍であるとしています。
で、話を持ちかけても、環境を整えても、それでは軍と業者と慰安婦の
関係はどうであったか。結局は雇員でも嘱託でもありません。
では、どういう関係か。
中田さんは主体は軍と言われていますが、では何の動作に関する主体
なのか。欲しいという感情を持った、また誘致した、という動作の主体
は軍ですが、発注したわけではありません。あくまで
働きかけを行ったに過ぎません。また関係性、雇用関係から見た場合も
軍は彼らを雇った訳ではありません。
ですので、自己責任そして自発的意思とみなされますので
これは誘致となります。
草上飛さんもいわれていますが、関係性が問題であり職種が問題では
ありません。ですので、実現されるか否かといったことにはそもそも
立ち入る必要はないのです。サービス内容と関係性とは別次元のこと
ですから。
故に、前に虚数+実数は
2+4i=2+4i
ですよと書きましたね。
それと、出前を注文した時点で契約は成立しています。
貴方が認識していなくても、契約は成立していますので。
-
>>中田さん
>性病
毛じらみは性病ということについては中田さんも認識を同じにする
ようですね。で、問題は件の資料についてそれが含まれるかという
ことですね。
で、但し書きが書いていないので性病一般と考えるのが妥当でしょう。
類推はできるかもしれませんが。
>バタリアン
曽根氏は著書が問題になったと思いますが。タイトルではなく。
中田さんはこの著書に価値があるか否かを考えてから再度投稿した方が
宜しいでしょう。それは創価学会の本についても言えます。
一方では脳を乾燥させた方がいいといい、もう一方では生のままで
食べる。もっとも人肉を食べる習慣が無い日本では創価学会の話は
ウサギ狩り作戦と同種の嘘話と普通に考えれば分かるのですが。
また、頭蓋骨を切るのに鋸みたいなものがないと切れないでしょうし、
その場合も円のものを切るのです。大きな包丁のようなもので切れるの
でしょうかね。刃こぼれをおこさないのでしょうか。
さて、中田さん。頭蓋骨を切る時に円のものを切るわけですので一人で
ギーコ、ギーコしていて切れると思いますか?
普通は脳を食べる時は割ります。ではあの著書は何なのでしょうか。
元々ありもしないことを並べ立てるなら色んなことを言えるでしょうね。
もっとも中田さんはそれについて考察が無いわけですが。
-
>>中田さん
>性病データ
一つの事例ですと認められましたが、それが全体例として考えられる
ようなものなのか、あるいは特殊例かについてはやはりお茶を濁したまま
ですね。それと私の意見から一人もいる筈がないというのは滅茶苦茶
でしょう。ただ、中には移る人もいるでしょう。
>慰安婦の強制
何が誰によって強制されたか。
中田さんの主張は吉見教授などらと同じように強制性が問題と考え
ているのかも知れませんが、戦地に行くのであれば、当然行動には規制が
あったとしてもそれ自体は問題には出来ません。具体的にはどの
行動に規制、強制があり、それを誰がしたかです。
さて、中田さんは慰安婦を集めたのは軍の手先や業者が手先だとして
います。しかしその論拠となる、依頼などがあったも、軍の方針から
逸脱した募集の仕方をすればそれは業者の責任となります。
ですので、先ずは軍の方針をみて、それに違法性がないならそれに
逸脱した違法なやり方をしたならそれは業者の責任ということになり
ます。これは実行犯と計画犯の関係ではなくて、誘致された企業が
勝手にしたことは当然勝手にした人間に責任が帰せられるという
至極当然のことです。
そして騙された場合も、前借金のある場合と無い場合がでしょう。
それは騙されたというのが当人の知らない仕事をさせられるということに
対してですので、あるいは前借金は家族に払われたかもしれませんし、
そうじゃない場合もあるでしょうから一概には言えません。
で、騙した場合も当人が強く訴えなければ当然、消極的ながら同意した、
あるいは渋々和解したのと同じになります。
ですので、慰安婦達が騙されたというなら、それを訴え出ていなければ
それには慰安婦にも責任あることですし、それを訴えでてももみ消され
たのならそれは現地の担当者の責任となります。
中田さんのような人達には納得できないかも知れませんが、
クーリングオフ制度が出来たのもつい最近のことだということを考えて
みてください。
-
>>中田さん
>慰安婦制度
中田さんは慰安婦制度はそのものが違法であると主張していました。
ですが、中田さんの論拠ですと陸軍刑法は法の適用範囲を示してある
のみで、もう一つの法律でも、意思の無い者を無理やり働かせたり
したら有罪と至極当然のものであり、それが何故慰安婦制度が違法と
言えるかわかりません。
分かりやすく言えば現在でも無理やり働かせたら違法ですが、それを
もってソープランドは違法とは言えません。つまり、中田さんの中には
慰安婦の大多数は無理やりさせられたと考えているからこそこそういった
発想が出てくるのでしょう。ですが、それをもってしても違法な制度
とはなりません。一時期多くの人がソープに売り飛ばされたからいって
それをもって風営法そのものを違法とはしないでしょう。それと同じ
ことです。
それと、慰安所が軍人、軍属にのみ開かれた法的根拠ですが、
先に述べた通り通達がありますね。引率者は酌婦と慰安所を開くに
あたってはこの規則の遵守を条件として設置許可を受けます。
分かりやすく言えば細かく定められたこの通達の遵守が許認可を受けるに
際しての条件となります。
公娼制度によって売春自体が違法ではなく、許可を与えられさえすれば
違法な私娼とはなりません。
で、中田さんの主張ですが
>慰安所の場合は、軍が経営母体ですから、そこでの違反行為は日本軍・
>日本政府の管理責任及び管理者の責任問題になるとレスしました。
と 中田さんの主張 は分かりましたが、前述したとおり軍は経営母体
ではありません。
それとオランダの慰安婦については吉見氏の著書に記された通り、元の
文献名がのっているのでそれをあたられたら如何ですか?白々しく
伏して人に頼むよりもそちらの方がプライドの高い中田さんとして性に
あってるでしょう。
もっとも元は中田さん風楽ちん論法の根拠として挙げたのが始まり
ですので、その点をお忘れなく
-
で、結局
慰安婦そのものについてはただの売春婦であり、
中には羊頭狗肉な慰安所があったということで、軍や国が責任を負うべき
ことは無いということになりますかな。
見受けられたのは現地の担当者、軍人個人の落ち度犯罪があったというこ
とになりますが。証言などの話が本当としても。
中田さんはダラ書きで公娼廃止の資料や創価学会の本を持ってこられて
いますが、結局はこれに行き着きますかな。
あと、私に苦情を言ったのはスライムベス君、三毛猫ナナ君、武蔵君
くらいですが。ああ、あと吉岡さんもいましたね。
スライムベス君の場合はわたしと
-
廃娼運動の昂揚に関する資料です。
秋田県けふから公娼を全廃
──料理屋と酌婦に転業
(秋田電話)秋田県では六月十二日の籠の鳥解放令の実施と同時に衰退しつゝある県内の貸座敷業者に向つて公娼の廃止方を勧奨してゐたが、営業者も自発的にこれを迎へて能代遊廓を真先(まっさき)として秋田市など県下八ヶ所三十九軒の貸座敷業者は三十日に至り正式に全部料理屋に転業し、娼妓百十名は酌婦へ転身することゝなり、それぞれ所轄署に転業願ひを提出した、これにより秋田県も今七月一日から群馬県に次で完全な公娼廃止県となつた
(『東京朝日新聞』一九三三年七月一日)
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廃娼は時期を待つのみ
──議会運動を中止して実際へ
廃娼運動に於ては議会開設以来欠かさず廃娼案を提出、議会運動を続けて来たが、今年度議会からは廃娼案も提出せず、一切の議会運動を中止することになつた。その理由は、内務省当局と貸座敷業者と廃娼連盟との三者が、「廃娼の当然妥当」と云う点に於ては意見の一致を見、たゞ「如何に実行すべきか」が今後の問題として残されたので、その解決に努力することになり、議会運動の必要もなくなつたからである。既に廃娼連盟では、各府県に廃娼期成同盟会なるものを設けて、中央議会に関りなく個別的に廃娼実現に主力を注ぎ、廃娼実施となつた県も三つを数へるに至つてゐるので、益々各府県廃娼に努力する方針である。又神田美土代町YMCA日語学校内に事務所を置く婦女売買防止協会では去る十日協議会を開き「廃娼即行に関〔す〕る建議」を内務当局に提出することになつたが、建議署名者の中に松本警保局長、潮内務次官等の名が見えるなど廃娼機運益々濃厚である。
(『婦女新聞』一九三四年一月三日)
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全国の業者代表が廃娼の大論戦
──来る十三日浜松に会して
公娼廃止の機運は最近各方面から進められて来たのが、この時代の情勢に当業者側は来る十三日浜松市に全国九百三十余遊廓の貸座敷業者一万五百軒の代表者約五百名が集合、全国貸座敷連合大会を開くことに決定、それぞれ準備を進めてゐる、大会の中心は全国的に転業を認めるか、そして転業後の対策如何といつた問題らしいが、神戸は東京における先の売笑問題対策協議会の決定に反対決議までしてゐるので、同じ反対側の大阪京都と共に同一歩調をとると見られ、何しろ問題が大きいだけに一もめは免れぬらしいといはれてゐる、この大会を前に都下大小九遊廓の組合幹部は去る三十日吉原に会合し転業更正のしつかりとした意見をまとめ同大会に出席、東京における態度を表明する用意を整へてゐる
なほ議会で廃娼のため尽くして来た星島、川島、三宅各代議士は売笑問題対策協議会を代表して近く内務省、警視庁を訪問、その実現を促進することになつた
(『東京朝日新聞』一九三四年四月三日)
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警察部長会議で公娼廃止を言明
内務省では先に娼妓取締規則を改正して娼妓の自由外出を認め、更に公娼廃止の方針を確立したと伝へられてゐる折柄、去る十六日内務省に開かれた全国警察部長会議で福岡県警察部長が「一体内務省は公娼を廃止する方針であるのかどうか」と質問したところ警保局の宮野警務課長は「勿論公娼は廃止の方針である併し廃止後の風紀取締りに色々と不安が伴ふのでその点に関して種々調査中であつたが、大体腹案を得たので近く何とか具体化するつもりであるが、まだ正式局議を決定するには至つてゐない」と答へ、愈々近き将来公娼廃止が実現されることを仄かした。
(『婦女新聞』一九三四年五月二七日)
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また廃娼県一つ
──長崎県が仲間入り
(長崎電話)由緒ある稲佐、丸山の遊廓も料理屋に転業した長崎県では、七日付で北松浦郡平戸町田助、対馬鶏知村樽ヶ浜の貸座敷が転業を許可されたのを最後とし丸五ヶ月間で県下百六十軒の貸座敷は全部三等料理屋に千百六十二人の娼妓が酌婦に転業し完全な廃娼県となつた
(『東京朝日新聞』一九三四年七月八日)
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青森の廃娼
──八戸を最後に
(青森電話)青森県警察部では内務省の公娼廃止計画に先んじて県下十三ヶ所の貸座敷業者に転業を勧めた結果、去る十月弘前遊廓を最初として続々料理屋に転業し二十日八戸市貸座敷業組合の転業を最後として全県ことごとく廃娼を断行した
(『東京朝日新聞』一九三四年一二月二一日)
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>>1192 大神さん
> それと中田さんが引用された沖縄県知事の発言が載っている本には
> 「最後まで拒否したかどうか不明だが」とあるのですが。きちんと読んで
> いました?
>>1284
> >知事
> 後のスレにも出ていますが、中田さんが引用された「沖縄戦と民衆」に
> 最後まで拒否したか不明だがと書いてあります。
図書館から同書を借り出して再読しました。知事が「最後まで拒否した
かどうか不明だが」は、もしかしたら知事は拒否を貫けなかったという
風に読めます。大神さんはそのつもりで書いたはずです。ところが、同
書には、そのようには記述されている箇所はありません。
似通った文章として「知事が協力を拒否したからかどうかわからないが」
という箇所はあります。おそらく、この文章を読んで、大神さんは、
「最後まで拒否したかどうか不明だが」と読み替えたのでしょう。
大神さんは日本語の読解力に乏しい事は自明ではありますが、ここまで
文章を自分流に曲解して解釈するとは思いもしませんでした。これは善
意に解釈した方で、確信犯的に本文の内容を敢えてねじ曲げて私が見落
としたかのように見せかけたとするならば、それを人はペテン師と称号
します。
該当部分を全文含めて引用しておきます。
知事が協力を拒否したからかどうかわからないが、ある部隊(第三二軍
と考えられるが)の副官が那覇警察署を訪ね、那覇警察署長に対して慰
安婦にするために女性を集めるように要求した。しかし具志堅宗精署長
が拒否すると、副官は当時の遊郭街であった辻に行ってアンマー(抱え
親)やジュリ(遊郭の女性)を集めて、慰安所に来て「兵隊の士気を鼓
舞」するように演説した。
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>>1315 大神さん
> >金原節三「陸軍省業務日誌摘録」と補足しておきましょう。
> 御指摘の通り・・と訂正しておきます
> とした方がいいのじゃないの?捕捉ではないでしょう?
仰る通り、「捕捉」ではございません。「補足」しておきます。
>>888
(「金原摘録」)
>>1168
> 独立山砲の軍医の検診日記も、金原摘録などは吉見義明著「従軍慰安婦」
> からの孫引きでしょうか? p48,p116,117などを見ますと。
同書48頁には、(「金原摘録」)と記述してありましたので、私は
>>888にてそのように引用しました。同書32頁に(金原節三「陸軍
省業務日誌摘録」。以下「金原摘録」と略す)と上がっておりますの
で、補足で宜しいかとかように考えております次第です。
> さてプライオリティをつけて纏めると、
> 先ずは
> 慰安所一般の話になりますが。これについて
> 中田さんは法律的に存在そのものが違法とされていましたが、それは示せれ
> ませんでした。そして朝鮮台湾で奴隷狩りてきな募集方法があったことは
> 示せれませんでした。そして誘致であったということは認められました。
「示せれません」と書かれると、確かに「示せれません」。
公娼制度に基づいて慰安所が合法なのか違法であるかは、内地である沖
縄に於いて百箇所以上の遊廓指定がきちんと行われていること及び慰安
婦が警察署に出頭して娼妓名簿に登録していることの有無が確認できれ
ば自ずと明白となります。
ここまで議論してきて大神さんは最初から全然進歩して居ないことを示
しています。朝鮮・台湾での強制連行の有無は、慰安所で働く意志の無
い女性にとっては意味がありません。強制連行であろうと騙されて慰安
所まで連れて来られたとしても、一番の問題は慰安所での生活です。即
ち、そこまでの過程よりも、連日連夜にわたる強姦行為こそが苦痛であ
り、後々まで肉体・精神を蝕み悪くすると性病に罹患する危険も伴うの
です。だからと言って、強制連行を是認する訳では決してありません。
> そして誘致であったということは認められました。
このような事を平然と書く大神さんの姿勢には唖然とします。
> >>1308
> >軍慰安所の法的根拠をまず提示してください
> 挙証責任から、そして最初の貴方の主張から貴方が違法性を示すのですが。
> で、そして中田さんはそれを示せれませんでした。
今までも繰り返し述べてきましたし、このレスでも簡略に書いてあります。
-
>>1315 大神さん
> >第三条の「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置を
> >立法機関に提案すべきこと」をしませんでした。
> 自分で引用している法律がそれにあたるのですが。何考えて発言している
> のですか?そして日本国内においても慰安婦を募集するに際しては21歳以上
> としているのですが。
娼妓取締規則は、貸座敷に於ける規則です。一方、>>1297の国際条約は、
「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女
性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
べきである」とあるように、それらの手段を用いて勧誘などを働いた者
を罰せらるべしとしています。従軍慰安婦問題で言いますと、「募集」
の内容と関連するのです。
> そして日本国内においても慰安婦を募集するに際しては21歳以上
> としているのですが。
内務省警保局の通牒だけです。第三条をよく読んでみましょう。そこ
には、「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置
を立法機関に提案すべきこと」と記されているように、「その犯罪を
処罰する」ことの必要性が謳われています。日本政府は、この条約に
抵触することは認識していました。しかしながら、従軍慰安婦制度を
運営する上で、支障となるので第三条を具体化することはしなかった
のです。
> >中田ルール
> 上述のように国家が自ら自分を律する法律が必要だという主張ですね。
> このように議論をする上で、自分にだけしか通用しない基準がマイルールで、
> それを持ってくるのが中田さんなわけですね。
大神さんご自身が、従軍慰安婦問題では国家責任が伴うことを理解し
ているので、「国家が自ら自分を律する法律が必要だ」と書いたので
はありませんか。大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
あがっているのは大間違いだということになります。
議論している相手が述べた内容に対しては、ソースなり根拠を求めて
おきながら、大神さんに出典元を質しても、はぐらかして答えないの
は大神ルールです。沖縄県知事の例のように、出典元に記述されてい
る内容を故意に若しくは無意識に自分の都合のよいように曲解する性
情からは、出典元を明らかにしてしまうと、大神さんの叙述とは相違
する内容が見つけ出せるので、それを恐れて書名と出版社名を提示で
きないのです。
-
>>1316 大神さん
> >>1309
> >書籍
> 間際らしいのではなくて、中田さんが両方見ていたらその箇所が載って
> いるでしょう?タイトルが違う時点で間際らしくないのは明白ですよ。
> 見えないのですか?見ようとしないのですか?
「間際らしい」って一体何のことですか。
紛らわしい:「まぎらわしい」と読みます。
この件に関しては、>>1347 を参照してください。
> どこが卑劣なのですか?トーンダウンと言うのは語調にたいする私の
> 感想です。それすら理解できずに質問しているのが、噛みついていることの
> 証明ですよ。
>>1063
> >軍部了解
> 急にトーンダウンしていますが。あのね、中田さん。
> 話は内地に伝わってくるものですし、別に兵士に慰安所のことは秘密だ
> と口止めしていません。
> それに秘密に集めていたのなら女性が大量に行方不明になったと大騒ぎ
> になるでしょう?
>>1090
> 「トーンダウン」って、一体どこを指しているのですか。秘密だと口止
> めしたなどと私は書いていません。書いていない事を勝手に捏造しない
> で下さい。私は次のように書いています。
大神ルールでは、語調に関しての感想を具体的に指摘するようなレスは
噛みつくことになるのですね。それに、勝手な捏造(曲解)は、今も継
続したままです。後者は別レスで述べることにします。
> >何が漏れるのでしょうか?
> さぁ、今まで私の書きこみを見ていたら分かりますね。
分からないので聞いているのです。結局、大神さんご自身も答えられな
いので、相手に投げ掛けて逃げているだけです。
-
>>1319 大神さん
> >発注
> 誘致ではあるが、軍が発注はしていません。発注ー受注のラインが
> 形成とはそれは中田さんの意見です。
>>1341 同じ論点が上がっていますので、そちらと併合してレスをさせ
て頂きます。
> >募集
> 酌婦を募集しているのはそれは業者でしょう?そしてそれを取締り
> でしょう?中田さんの言うとおりなら、高知県は軍の募集を取り締まる
> ことになりますね。主語を考えましょうね。
>>1016 をきちんと読んでくださいね。
他府県での事例で述べましたように、「軍の依頼」により慰安婦を募集
していることが信じられなかったのです。公序良俗に反する行為なので
県当局は「軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁
止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を
発給せざることに取り扱う」としたのです。
しかし高知県のような姿勢では、慰安婦が現地軍に派遣できません。同
様な報告が各地から内務省に届いたので、次のように通牒が出されたの
です。
> 慰安婦を求めているのは、現地軍であり、これでは慰安婦を派遣することができません。内務省から非公式に関西方面では慰安婦募集依頼を行なっていたのですが、このような地方県当局からの報告を受けて公式に一九三八年二月二十三日付けで内務省警保局から内務省発警第五号「支那渡航婦女の取扱に関する件」続いて三月四日陸軍省兵務局兵務課から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が通牒されたのです。
-
>>1340 大神さん
> としているが、相思相愛と夫が帰ってくる時間が分かるかは別物。
> 苦しい言い訳ですね。
このレスは、>>1208 で書いていることで言い訳でもなんでもない
んです。おそらく全てを懇切丁寧にご説明申し上げても無駄なよう
な気もしますが、一応レスしておきましょう。
妻と某兵が相思相愛の仲だとして、夫が帰ってくればどのような事
態を招くかはお分かりですね? そうしますと、夫の帰宅時間前に
某兵を家から立ち退かせるのが本当の愛情です。また、夫の帰宅時
間は、食事の用意なども考えなければなりませんので妻なら当然分
かっているものです。
> 食料などの盗みはするでしょう。ですが、三つのうちの二つが現状に
> 即していないような内容です。ですから、もし中田さんの言うように
> この標語が沖縄における事件を基にしての標語なら、事件自体の数が
> 少ないのでかえってその少ない事例を問題にするので、中田さんの
> 思惑とは逆に日本軍の軍紀厳正さをあらわすものとなります。
> いずれにしても、私が述べたようにこの標語自体が現状に即してい
> ないか、あるいは中田さんの考えとは違ったものということになります
>>1019 >>1034 >>1037 >>1041 >>1302 などを参照してください。
事実から出発しないで、予め日本軍は軍紀厳正であると思い込んでいる
から沖縄での実情が把握出来ないのです。その後の鬼畜日本軍の行動か
らするに、三つの標語に加えて、「殺すな」を入れておくべきでしたね。
『沖縄県史 第9巻』に住民の証言が掲載されています。図書館には所蔵
してありませんので、こちらのサイトから一部抜粋してみましょう。
> (伊良)衛生本部の軍医が酔って入ってきて、いきなり女教師を強姦しようとしました。まっ昼間、みんなの見ている前でした。ぼくが止めに入ったら、ぼくにまでくってかかってきました。昼の三時ごろだったと思います。「自分は軍医大尉だ」と名乗ってはいました。(?)
> (平良)区長の所からとどけて来た令書には五月十五日、午前八時、西飛行場へ集合、ツルハシ、スコップ、毛布、針、糸、弁当、その他身のまわり品等持参する事と書いてありました。
戦時下だし、女子が作業に行く事も致し方ないとしても、毛布も持って来いという事は何を意味しているのだろう、夜は慰安婦の役をさせるのだと泣いていました。部落の女子青年団員、十二名の令状をめぐり、顔色を変えて区長の所へどなりこんだ母親たちで、部落中が大さわぎになりました。「徴用に応じなければ、沖縄本島に強制徴用してつれて行く事になる」といわれ、同じ死ぬなら沖縄本島に行くよりは、島に居たい。ただし、住み込みではなく通勤を認めてもらうという事で、話がようやくまとまりました。(8)
> (北中)そうして、あとでわかりましたが、壕の中に入っていた大ぜいの婦人がですね、子供を抱いてすかしているが、お乳や食い物がないのでよく泣くもんだから、友軍が注射して殺したのが沢山おったそうです。つまり子供のほとんどが友軍の注射で殺されたそうです。
「注射して上げようね、おとなしくなる注射だ」というふうに注射をされてその場で殺されたということでした。(10)
http://hb4.seikyou.ne.jp/home/okinawasennokioku/okinawasennosyougen/syougen-nihongun.htm
-
>>1341 大神さん
> >>通牒文
> >「ことさらに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、
> >且つ一般民の誤解を招く虞あるもの」
> 中田さんはこの且つを独立のように考えていますが、
> その場合、中田さんの訳ですと、または、あるいは
> となります。ですが、誤解とありますし、中田さんのような方法ですと
> 秘匿さるべきなどといった言葉があって然るべきですがそのようなものも
> ありません。
>>1325 を再読して下さい。
a且つb
aまたはb
aあるいはb
どれでもいいですが、bに含まれる語句を任意に取り出してaと結合
して、自己流に読み替えることなど邪道でしかありません。大神さん
は、それでいいと固執されているので、百万言を費やしても決して自
説を曲げないだろうと思われます。
> 中田さんはこの且つを独立のように考えていますが、
且つが独立ではなくて、aとbの文章が各々独立した文章であると
書いています。
こちらでも同じような読解方法を使っています。
>>1179
1> > ですから、再三述べていますが、軍部了解そのものが問題ではないでしょう
1> > と述べているのです。後段の文章にもあるように、詐欺紛いの方法などで、
1> > ことさらに軍部了解としているのが社会で問題を惹起しているとするのが
1> > 妥当でしょうと。
> >>899
> この文章の構造を理解する為に、次のように提示しました。大神さんの
> 見解は、3と1を無理矢理に接合したものです。ところが、この三点は、
> 各々独立した内容を含んでいるのです。
> 1.ことさらに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの
> 2.従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し、社会問題を惹起する虞あるもの
> 3.募集に任ずる者の人選適切を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し、警察当局に検挙取調を受くるもの
この三つの独立した文章を、大神さんの好みに沿って語句を拾い出
し適当にでっち上げたのが、「1> >」です。このような読み方では、
好き勝手に文章をねじ曲げることであり、決して文意を掴むことは
できません。
> ですが、誤解とありますし、中田さんのような方法ですと
> 秘匿さるべきなどといった言葉があって然るべきですがそのようなものも
> ありません。
>>1325
> ことさら(わざと。故意に。わざわざ。特別)に軍部が了解していると
> 表だって軍名を利用して慰安婦を募集することがあり、その為に軍の威
> 信を傷つけ、それと共に一般民の誤解を招く心配がある
秘密とか秘匿を持ち出して、軍が募集していることさえも伏せるような
ニュアンスで大神さんは書かれていますが、そうではなくて、慰安婦を
募集しているのは軍でありながら、軍からの依頼であることを募集時に
強調してほしく無かったのです。
-
>>1341 大神さん
> >>誘致
> 話を持ちかけたを隠蔽していると言われていますが、私は
> それについては発案しているのは軍であるとしています。
> で、話を持ちかけても、環境を整えても、それでは軍と業者と慰安婦の
> 関係はどうであったか。結局は雇員でも嘱託でもありません。
> では、どういう関係か。
>>1324 に対するレスだと思います。
> >>1288 には、この論点には一切触れていません。隠蔽しているのです。
> さらに、私が次のように問うている事も無視しています。
> > では、再三お聞きしていますが、軍は何を持ち掛けたのでしょうか?
> 誘致に関しても次の箇所を大神さんは避けています。
> > 誘致:〔地方公共団体などが〕積極的な受入れ態勢を整えてそこに来る
> > ようにすすめること。『新明解国語辞典 第五版』
> > 誘致でもいいですよ。軍は何を誘致したのでしょうか?
軍は何を持ち掛けたのか若しくは軍は何を誘致したのかに答えて
いないので問題にしているのです。
> 中田さんは主体は軍と言われていますが、では何の動作に関する主体
> なのか。欲しいという感情を持った、また誘致した、という動作の主体
> は軍ですが、発注したわけではありません。あくまで
> 働きかけを行ったに過ぎません。また関係性、雇用関係から見た場合も
> 軍は彼らを雇った訳ではありません。
軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
す。即ち、国策として従軍慰安婦制度を構築したのです。創設者は軍
である事は大神さんも了承済みです。慰安所の設営及び慰安婦の移送
も軍が行ないました(この点も、大神さんは了承済み)。
慰安所規定には部隊副官が「業務を統轄、監督、指導」するもの及び
主計官は「経理に関する業務を担任」すると記されています。慰安婦
の募集も軍が行ない、この制度の全ての領域に於いて軍が役割を担い、
日本政府も行政組織として積極的に関わっていました。もう一点忘れ
てはならないのは、慰安婦の肉体を弄んだのも軍人だということです。
-
>>1341 大神さん
> 働きかけを行ったに過ぎません。
働き掛ける:こちらから積極的に行動(提案)をしかけて、相手も
それに応じるように仕向ける。『新明解国語辞典 第五版』
働き掛ける:あるものから他のものに積極的に動作・作用をしかける。行動を促す。
「関係者に―・けて協力を要請する」(Yahoo!辞書)
ですから、「働きかけを行ったに過ぎません」という言い方はおかしくなります。
どのような働き掛けを軍は行なったのか、この点が問題となります。
軍は慰安婦を募集するように要請・依頼・指示を出しました。その
募集の任に当たる人物(業者)を選定したのは軍(若しくは警察)
であり、軍の証明書を発行してもらい、それを持参して移動してい
ました。慰安婦募集は、軍の手先となって働いていたのです。繰り
返して述べているように、慰安婦募集の発注元、総元締めは軍でし
た。
ここで問題となるのは、発注と誘致(働き掛け)はどこが同じでどこ
が違うかです。大神さんは >>1288 で次のように述べています。
> >誘致
> 誘致は発注とは異なり、契約などを伴いません。あくまで自発的意思、自己責任による
> 展開です。ですから、その点中田さんの主張とは違うはずです。
即ち、誘致は契約を伴わないとしているのです。なるほど、地方自治
体が企業を誘致している間は、一見契約を伴わないように見受けられ
ます。しかしながら、工業団地を整備していながら、どの企業も誘致
出来なければ、税金の無駄遣いですし当該部署の責任問題に発展しま
す。当たり前の事ですけど、当該部署の課員は、企業を回って誘致活
動を行なっています。企業の誘致に成功して受諾した時点から契約の
締結となり法律行為が始まることは大神さんも否定されないと思いま
す。
一方、発注の場合に於いても、相手が受諾しない間は契約が伴ってい
ません。何度も繰り返してきたように、慰安婦募集の発注元は軍であ
るという主張は、何かと説明しますと、言うまでもなく軍から慰安婦
を募集するように要請・依頼・指示を示し、相手が受諾することです。
その点は、次のように既に述べています。
>>1007
> 陸軍省に出頭した際に、少佐から上記のように依頼を受けています。
> アイデアを提示したのではなく、慰安婦を徴集して上海に渡ってほ
> しいと要請しています。業者が勝手に上海に押しかけたのではなく
> て、軍が発注者として慰安婦を現地に派遣するように頼んでいるの
> です。
>>1009
> 陸軍省からの注文(要請)があって、慰安婦が上海に派遣されました。
> 発注ー受諾の関係です。
大神さんの見解では、発注は商行為を前提としているようですが、発注
から注文の語釈を説明したレスで次のように私は書いています。
>>1045
> 発注:注文を出すこと
> 注文:品質・数量・形・寸法などを指定して、作らせたり、届けさせた
> りすること。ここでの用法としては、○○○人の慰安婦を現地軍に派遣
> すること
-
>>1341 大神さん
> 草上飛さんもいわれていますが、関係性が問題であり職種が問題では
> ありません。ですので、実現されるか否かといったことにはそもそも
> 立ち入る必要はないのです。サービス内容と関係性とは別次元のこと
> ですから。
たとえば県庁に慰安所なりソープランドを設営することのように、現
実的に有り得ない事を前提にして論を進めても全く意味がありません。
関係性と言いますと、慰安婦募集の任に当たる人物(業者)は軍から
その業務を委託されたという事になります。
軍が目的としているのは、慰安婦であって慰安婦募集の任に当たる人
物(業者)ではありません。後者だけ現地軍に行っても歓迎されるは
ずはありません。
> それと、出前を注文した時点で契約は成立しています。
> 貴方が認識していなくても、契約は成立していますので。
この論点をレス順を追って概要を眺めてみたいと思います。
元々の出発点は、>>718 から始まったのです。
>>718
> そうしますと、日本軍は、慰安婦徴集の発注元である事は認められるので
> すか。
>>752
> 慰安婦の発注元は、軍ではありませんかとお聞きしました。
> 陸軍省から玉の井銘酒屋組合長に慰安婦徴集の依頼がありました。
> その場合、発注元は陸軍省だと思うのですが、大神さんの見解で
> は違うようです。それでは発注元は、どこなのでしょうか?
>>1005
> 発案とは、考え出すこと・新しい考えを出すことです。それでは慰安婦を
> いつまで経っても現地に派遣出来ませんよ。陸軍省に出頭を命じた事例に
> しても、>>582-583 にしても、軍はこのようなアイデアを考えましたなど
> と言っているのでは無くて、慰安婦を現地に派遣してほしいと依頼してい
> ます。要請したのは、軍です。これを発注元といいます。
>>1009
> > アイデアを提示しましたが、それは発注ー受注を意味するものでは
> > ありません。簡単な日本語ですよ。
> 陸軍省からの注文(要請)があって、慰安婦が上海に派遣されました。
> 発注ー受諾の関係です。
>>1012
> >発注ー受諾
> とは言いません。発案されたものに乗ったということに過ぎません。
> 軍は彼らと契約も何もしていません。
>>1045
> 出前・宅配・デリバリーをお願いした場合、契約を交わしたとは通常思
> いません。注文したお寿司なりお蕎麦が届けられた時に、大神さんは、
> 「私は貴方と契約も何もしていません」と言うのでしょうか。
>>1064
> >> 三菱や中島相手の戦闘機、武器の発注−受注のような事をしていません。
> 文書での契約行為が為されている事を含意しています。書類を介在しな
> くても、注文を出すこと=発注が有り得る事を主張したいのです。
> 従いまして、お寿司なりお蕎麦を届けてほしいと注文を出したのは、誰
> であるかということです。
> 大神さんがお寿司屋さんに上握り5人前を電話で注文した場合を想定し
> てみましょう。注文したのは、大神さんですね? 違うのなら、誰なの
> か教えてください。
>>1066
> 誘致という言葉を知らないかも知れませんが、県があるサービス業
> なりを誘致したとして、それを発注と言いますか?
注:これ以降、誘致を頻繁に使用することになります。
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出前でもお店でもオーダーした時に、通常契約を交わしたとは思い
ません。陸軍省から玉の井銘酒屋組合長への要請も同じようなこと
です。
お寿司なりお蕎麦を注文した時に、法的には契約を交わしている事
を問題にしているのではなく、意識していない事を言いたいのです。
-
>>1342 大神さん
> >性病
> 毛じらみは性病ということについては中田さんも認識を同じにする
> ようですね。で、問題は件の資料についてそれが含まれるかという
> ことですね。
> で、但し書きが書いていないので性病一般と考えるのが妥当でしょう。
> 類推はできるかもしれませんが。
大神さんは、該当する資料を閲覧された訳ではありませんね。毛ジラミ
を性病として計数している軍の資料が現時点では見つからないというこ
とは、どちらとも言えないことになります。
> >バタリアン
> 曽根氏は著書が問題になったと思いますが。タイトルではなく。
> 中田さんはこの著書に価値があるか否かを考えてから再度投稿した方が
> 宜しいでしょう。それは創価学会の本についても言えます。
書名が中身を示しています。
>>1260-1261 の他の手記は、認められるのでしょうか。
> 一方では脳を乾燥させた方がいいといい、もう一方では生のままで
> 食べる。もっとも人肉を食べる習慣が無い日本では創価学会の話は
> ウサギ狩り作戦と同種の嘘話と普通に考えれば分かるのですが。
性病に罹患した将兵は、人間の脳を求めて食していた事があった事例
として共通しています。人肉を食べる習慣が無くとも、フィリピンの
ように飢餓に瀕すれば食べるものです。
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田中利幸著『知られざる戦争犯罪』(大月書店)から一部引用
尾川は最近の著作『東部ニューギニア戦線──棄てられた部隊』の中でも、戦争末期には日本兵の間で「誰それが死んだ、とりに行こうという恐ろしいことばが交わされる」ようになり、病気で動けなくなったある下士官の飯盒の中に「肉」がいっぱいつまっているのを同僚が見つけたとも記しており、戦闘で死亡したり病気で倒れた日本兵の死体が人肉食の対象となった事実を示唆している。またフィリピンでの例としては、アンボン海軍特別警察隊隊長であった禾晴道がフィリピン戦で生き残ったある陸軍中尉から終戦後まもなく聞いた話として、自分の回顧録の中でこの中尉の次のような談話を伝えている。
敗れて山から山へ逃げていく日本軍は全部がそうだったとはいいませんが、野盗でしたよ。今思い出してもゾッとします。食う物がなくなって、クジ引きで負けた者が殺されて食われる話ですが、クジ引きで負けたやつが逃げ出して、それを銃で後から撃ち殺して食ったやつもいたんですからね。(中略)
なんでも食いたい夢ばっかりです。ときどき山で出会う兵隊が、人間の腕とか足とを焼いたやつをぶら下げている者にも出会いました。恐ろしいのはゲリラではなく日本軍になってきていたんですから、実際恐ろしいもんです。
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> また、頭蓋骨を切るのに鋸みたいなものがないと切れないでしょうし、
> その場合も円のものを切るのです。大きな包丁のようなもので切れるの
> でしょうかね。刃こぼれをおこさないのでしょうか。
> さて、中田さん。頭蓋骨を切る時に円のものを切るわけですので一人で
> ギーコ、ギーコしていて切れると思いますか?
> 普通は脳を食べる時は割ります。ではあの著書は何なのでしょうか。
> 元々ありもしないことを並べ立てるなら色んなことを言えるでしょうね。
この手記の目的は、脳の切開方法を詳しく説明するものではありま
せん。淋病に罹患した軍曹が中国人を殺し、その脳味噌を取り出し
ていた現場を描写したものです。「まず持っていた中国の大きな野
菜包丁を鋸のように使って」ということから、「まず」の次の段階
があった事を示しています。包丁で叩いたかもしれませんし、他の
道具を持ち出したかもしれません。そのような恐ろしい光景を見た
ということに重点が置かれているのです。
-
>>1343 大神さん
> >慰安婦の強制
> 何が誰によって強制されたか。
> 中田さんの主張は吉見教授などらと同じように強制性が問題と考え
> ているのかも知れませんが、戦地に行くのであれば、当然行動には規制が
> あったとしてもそれ自体は問題には出来ません。具体的にはどの
> 行動に規制、強制があり、それを誰がしたかです。
これまで議論してきた内容を全く無視しています。一つの論点として、
慰安所で働く意志の無い女性が、そこに拘束され強制売春(性的凌辱
行為)をさせられた事を問題としているのです。
> さて、中田さんは慰安婦を集めたのは軍の手先や業者が手先だとして
> います。しかしその論拠となる、依頼などがあったも、軍の方針から
> 逸脱した募集の仕方をすればそれは業者の責任となります。
> ですので、先ずは軍の方針をみて、それに違法性がないならそれに
> 逸脱した違法なやり方をしたならそれは業者の責任ということになり
> ます。これは実行犯と計画犯の関係ではなくて、誘致された企業が
> 勝手にしたことは当然勝手にした人間に責任が帰せられるという
> 至極当然のことです。
その軍の方針を示して下さいとお聞きしたときに、大神さんは「渡航
に関する資料です」と答えられました。しかしながら、それは内務省
の方針である事をレスに書いてあります。
この点には触れずに、平然と再び「軍の方針」を持ち出してくる大神
さんの姿勢には呆れてしまいます。
>>1320
> > >> ・一般女子身買の精神に反する(軍の方針にありますね)
> > >どこに記載されているのでしょうか。それでしたら、慰安所の設置など
> > >出来ませんよ
> > 渡航に関する資料です。
> 「支那渡航婦女の取扱に関する件」の事だと思います。
> これは内務省警保局長が各庁府県長官宛に通牒したものでして、
> 大神さんが書かれたように「軍の方針」ではなく内務省の方針
> です。軍と内務省を混同するのは、資料の取り扱いが杜撰です。
また、>>1297 日本も加入した国際条約は次のように記されています。
第二条(成年女性に対する罰則規定)
詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女性を
買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべき
である
第三条(処罰措置及び立法化)
締結国は前二条に定めてある犯罪を防止するのに充分でないときは、そ
の犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置を立法機関に
提案すべきことを取り決める
日本政府は、従軍慰安婦制度に於いて、これらの違法性が生じる可能性
を認知していました。ところが、この制度を運営するには、支障がある
為に処罰措置及び立法化は成されなかったのです。その前に、従軍慰安
婦制度の法的根拠は一体どこにあるのか教えてください。
-
>>1343 大神さん
> これは実行犯と計画犯の関係ではなくて、誘致された企業が
> 勝手にしたことは当然勝手にした人間に責任が帰せられるという
> 至極当然のことです。
繰り返し述べてきましたように、慰安婦募集は業者が勝手にしたことで
はありません。軍からの依頼・要請・指示に基づいて行なったのです。
その募集の任に当たる人物(業者)は軍(若しくは警察・憲兵)が選定
しています。さらに慰安婦募集に当たっては、軍から証明書を発行して
貰って移動しています。「誘致された企業が勝手にしたこと」では決し
てありません。
騙されて慰安所に連れて来られた女性は、当然慰安婦になる意志はあり
ません。
>>1186
> > >騙されて慰安所まで連れて来られた女性は、慰安婦となる意志など持っていない
> > これは当然だし騙した業者は断罪されるべきだが、それは国の責任?
> 娼妓取締規則
> 第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
> 第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
> 自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
> ならない。
> 慰安婦を募集した元締めは、軍である事は宜しいでしょうか?
> それに慰安所は軍が設営しました。
> 業者を介在して慰安婦を集めてきた場合、慰安婦となる意志を持ってい
> ない女性は、当然ながら娼妓名簿に登録するはずはありません。占領地
> の遠隔地では、警察に申請できないので、憲兵若しくは軍が代行できる
> というのが大神さんの見解です。そうしますと、第三条に基づいて、慰
> 安婦となる意志をきちんと確認すべきでした。ところが、その手続きが
> 不十分であったために、慰安婦となる意志が無い女性が慰安所に閉じ込
> められる事態を招来したのです。私は、この点を問題としています。
慰安所業務を統轄、監督していた軍は、それらの事情も分かってい
ました。でも、軍の目的は慰安婦であり、そのまま慰安所に拘束し
たのです。
> そして騙された場合も、前借金のある場合と無い場合がでしょう。
> それは騙されたというのが当人の知らない仕事をさせられるということに
> 対してですので、あるいは前借金は家族に払われたかもしれませんし、
> そうじゃない場合もあるでしょうから一概には言えません。
騙されたというのは前借金の無い場合を私は考えています。
> で、騙した場合も当人が強く訴えなければ当然、消極的ながら同意した、
> あるいは渋々和解したのと同じになります。
> ですので、慰安婦達が騙されたというなら、それを訴え出ていなければ
> それには慰安婦にも責任あることですし、それを訴えでてももみ消され
> たのならそれは現地の担当者の責任となります。
既に同じようなレスをしてあるので、それを転用します。従軍慰安婦
制度は日本政府の国策として展開したものですから、そこでの不法行
為の被害者には国家賠償法を援用して日本国が賠償する責任を有しま
す。
>>1333
> 慰安所で働く意志の無い女性が連れて来られた時に、どのような抵抗を
> したのか既に投稿してあります。しかも最初の強姦だけが問題ではなく、
> 継続反復される強姦行為も想起するべきです。
> > 黙っていたなら、それは気付かずに管理責任どうこうの話ではないでしょう。
> 軍人から強姦される時に、やたらと抵抗したら殺されると観念した女性
> が居たとして、相手(軍人)の為すがままにしていたら、その行為及び
> 責任は大神さんの見解では免責されるのですね。
> 中田さんのような人達には納得できないかも知れませんが、
> クーリングオフ制度が出来たのもつい最近のことだということを考えて
> みてください。
唐突にどうしてクーリングオフが出てくるのでしょうか。
-
>>中田さん
沖縄県の知事の件について確認をとるために少し時間が空きました。
遅くなりまして済みません。
「沖縄戦と民衆」としたのは私の記憶違いでした。ですから、
中田さんが「協力を拒否したからかどうかわからないが」としたのを私が
指し示した場所と考えられたなら当然そういう意味ではないであろうと反論
されて当然だと思います。これは再度確認を取ってから私は投稿すべきでした。
で。その後色々調べたのですが、沖縄県知事、軍から民衆を守る訓示した
泉知事ですが、この人は沖縄戦と民衆ではどちらかというと肯定的な評価で
描かれています。
しかしながら、警備部長と泉知事は意見を同じにしていませんし、県知事が
物資などの面で軍の妨害をしても、中田さんが官僚制だからと警察に許可を
与えないように仕向けたというのは見当たりません。
そして、泉知事は10月10日の空襲時には警備本部に出るどころか防空壕に
隠れ、またすぐに那覇市から外れたところにいち早く県庁を疎開させて、その
姿勢を内務省の上部機関から注意されてまた那覇市に県庁を戻し、再度空襲が
あるとまた疎開するということをして、
「長が真っ先に逃げ出す」と県知事の権威を落としています(「島守の人」)
また、沖縄戦の始まる前に県知事は交代しています。二月辺りです。
そこら辺は中田さんは御存知だったのでしょうか?
-
>>中田さん
>金原摘録
>同書32頁に(金原節三「陸軍
>省業務日誌摘録」。以下「金原摘録」と略す)と上がっておりますの
>で、補足で宜しいかとかように考えております次第です。
考えております次第です、とありますが相変わらず是非については述べて
いませんね。最初に出てきてその後に省略なら分かりますが、既出ではない
ものを省略ではいけないでしょうと指摘したのを、補足しておきます
とはえらく自分に甘いのですね。と軽い皮肉だけに留めておきましょう。
>公娼制度に基づいて慰安所が合法なのか違法であるかは、内地である沖
>縄に於いて百箇所以上の遊廓指定がきちんと行われていること及び慰安
>婦が警察署に出頭して娼妓名簿に登録していることの有無が確認できれ
>ば自ずと明白となります。
明白にはなりません。法律の範囲の問題であるからです。
内地で軍政が敷かれていないのに法的根拠に基づかずに軍が行政をしたから
といって、軍政そのものが違法ではないのと同じように。
中田さんのこれで誤魔化そうとする姿勢だけは明白になりました
また、
>ここまで議論してきて大神さんは最初から全然進歩して居ないことを示
>しています。朝鮮・台湾での強制連行の有無は、慰安所で働く意志の無
>い女性にとっては意味がありません。強制連行であろうと騙されて慰安
>所まで連れて来られたとしても、一番の問題は慰安所での生活です。
と、ありますが、慰安所の生活の何が問題なのか、どこに法的な責任を
国家が有するかを示せれないかを中田さんは示していません。
国家による強制連行はそのものが違法であるので、それが議論において大きな
問題になるのは当然です。しかしながら、中田さんのいう慰安所の生活も、
売春業は何も天国の楽な仕事ではないですし、違法なことを行なったのが
業者なのか、国家なのかそれを示せれないのであれば、そして当然国家が
行なったと示せれないのであれば問題とはなりません。現在においても
風俗業では性病をうつされる危険はありますし、店に警察が許可を出しても
店が違法風俗として摘発されるからといって、営業許可を出した国の責任とは
なりません。
中田さんは語調だけは強いのですが自分が何を言っているのか考えてみましょう
-
>>中田さん
>日本政府は、この条約に抵触することは認識していました。しかしながら、
>従軍慰安婦制度を運営する上で、支障となるので第三条を具体化すること
>はしなかったのです。
中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
>大神さんご自身が、従軍慰安婦問題では国家責任が伴うことを理解し
>ているので、「国家が自ら自分を律する法律が必要だ」と書いたので
>はありませんか。大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
>あがっているのは大間違いだということになります。
おやおや。私は国家責任が伴うとはしていませんよ。曲解して、
>「国家が自ら自分を律する法律が必要だ」と書いたので
>はありませんか。
と変なことを言った責任を相手になすり付けるのですか。
>大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
>あがっているのは大間違いだということになります。
私の見解ではなくて、その陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠に
なるのであって、軍政による行政を制限するものではないでしょうという
ことです。
どうも中田さんは、間違えると開き直り、なすり付け、相手を貶める、
自分がミスをして相手がそれを指摘すると「相手の考えだ」として
誤魔化そうとする点が多いですね。
-
>>中田さん
>まぎわらしい
まぎわらしいを入力ミスしてそれを指摘する細やかさに恐れ入ります。
基本的に私は相手が細かいミスをしてもそれを追求したりはしません。
些細なミスなら読みながら「ああ、書き間違えたのだな」としか思いませんし、
そういう細かい事をあえて指摘するのは大人気ないからです。まえに女衒の
読み方を尋ねましたがそれは、「げぜん」なるものが本当に存在するか
どうか分からなかったから尋ねました。
>トーンダウン
これも、いろんなレスで読んでいてそれに比べて語調が弱いなと感じたので
それを書いたまでです。例えば、いろんな作品を見せられて、その中の一つを
「これは少し落ち付いたトーンですね」と言われたとしても、中田さんの
ように噛み付いたりはしないでしょう。もし噛み付く人がいたとしたら
やはりその人は大人気ない人でしょうね。
それと同じで、具体的にどこがトーンダウンしているのですか?と聞かれても
語調の調子ですので、「昨日までのほとんどの書きこみにくらべてですよ」
と言えばそれでもう十分でしょう。
中田さんの書きこみは端的に言えば大人気ないですね。
-
>>1351
>、「軍の依頼」により慰安婦を募集
>していることが信じられなかったのです。公序良俗に反する行為なので
>県当局は「軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁
>止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を
>発給せざることに取り扱う」としたのです。
軍は誘致したのであり、発注でも注文したのでもありません。ですから、
「軍の募集」ではなくて、慰安所は誘致されただけであり、軍が女性を
買うとしたのは間違いです。公権力が女を買うのは公序良俗に反します。
からゆきさんとして出ていたのが、兵隊相手に戦地に行く、その際便宜を受ける
というのは別段公序良俗に反しません。
中田さんは以前「関与があるから」未だ脱け出せていなかったとおり、
今回でも依頼から脱け出せていないようですね。ヤレヤレですね。
軍が発注して依頼したのではありませんよ
-
中田さん
>>1352
>相思相愛
中田さんの言う通りなら世の間男、不倫は全て目を気にすることがありま
せんね(笑)。
それに強姦目的なら目的を果たしたら長居は無用です。姦通と言葉があるように
不倫の殺傷沙汰です。それを変に強弁をするので変な>>1352のようなレスを
するのでしょうね。
もう一度書きましょう。中田さんの言う通りなら世の情事の全ては家族の目を
気にする事なく心おきなくできることでしょう。しかしながら実際はそうでは
ありませんね。こういう当たり前のことをいうこちらも恥ずかしくなってきます。
>>1352
証言、またまた有り難うございました
-
>>中田さん
中田さんは文系だそうですが日本語は弱そうですね。
A且つBはA and B で、AまたはB、そしてAあるいはBは A or B
で、意味は違います。百万回言っても突っ張るだけなのが中田さんのようなので
しょうが、もう一度いっておきます。
A且つBはAとBとという意味で、AまたはBはAかBかという意味です。
You understand?
>軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く
軍の威信を傷つけand一般民の誤解を招くとなるので、威信を傷つけるのは
同時に誤解を招くものであるということです。
いいかげんここまで言えば分かりますね
>そうではなくて、慰安婦を募集しているのは軍でありながら、軍からの
>依頼であることを募集時に強調してほしく無かったのです。
と言うのは中田さんの主張だからそれを示そうねとしたら、結局誘致で、
募集しているのは引率者だということになっていますね。そして〜して欲しく
なかったのですの根拠が
「為に軍の威信を傷つけ」だそうですが、その後に「且つ」がついているの
で、威信を傷つけるのは誤解によってということになり、中田さんの論拠には
なりませんでした。
-
>>中田さん
軍が誘致したのは売春業を営むことを誘致したのを別段私は避けていませんよ。
と言うよりも慰安婦問題の話をしていて、誘致したと発言しているので
避けているも何もないでしょう。中田さんの読解力、印象操作の手法でしょうか
>軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
>す。即ち、国策として従軍慰安婦制度を構築したのです。創設者は軍
>である事は大神さんも了承済みです。慰安所の設営及び慰安婦の移送
>も軍が行ないました(この点も、大神さんは了承済み)。
やはり「関与がある」から脱け出せていないですね。慰安婦との関係に
おいては募集の主体は業者です。
便宜供与はしました。しかし、便宜を供与してもしなくても関係無い
ことです。例えば場所によっては鉄道便がさほど必要ない場合があったで
しょう。つまり、場所によっては便宜された度合いも異なります。
中田さんは
>軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
>す。
と言いたいのでしょうが、残念ながら慰安婦の募集、慰安所の経営は業者
がします。
>慰安所規定には部隊副官が「業務を統轄、監督、指導」するもの及び
>主計官は「経理に関する業務を担任」すると記されています。慰安婦
>の募集も軍が行ない、この制度の全ての領域に於いて軍が役割を担い、
>日本政府も行政組織として積極的に関わっていました。
規定に、値段、時間が細かく決めてあり、それについて条件を満たして
慰安所となり、営業許可が下ります。当然、許可が下りた後もチェックがはい
るのは当然です。
やはり、中田さんは関与がある先に進んでいないのを自ら示されました
>もう一点忘れてはならないのは、慰安婦の肉体を弄んだのも軍人
>だということです。
お客さんが兵隊さんということです。別に忘れても問題ないことですよ。
それとも軍人が女を買うのはいけないことですか(笑)?
-
>>1355
>働きかけ
働きかけを行なった。つまり誘致でしょう?何度も言っていますが
>軍の証明書を発行してもらい、それを持参して移動してい
>ました。慰安婦募集は、軍の手先となって働いていたのです。繰り
>返して述べているように、慰安婦募集の発注元、総元締めは軍でし
>た。
身分証の発給はあるでしょう。ないと移動の度に誘拐しているのか
とあらぬ嫌疑をかけられてストップをかけられます。最悪の場合スパイの疑い
までかけられます。
「軍の手先となって」など、中田さんの主張が相変わらずちりばめられて
いますが、誘致された企業が人を募集したとして、それを誘致した側の手先と
なってはしませんし、発注元、総元締めとはいいません。
中田さんはもう一度発注と誘致を勉強しなおした方がいいでしょう。理数系も
駄目、文系も駄目でいいなら別ですが(笑)。
そして、
>企業の誘致に成功して受諾した時点から契約の締結となり法律行為が
>始まることは大神さんも否定されないと思います。
誘致して環境整備して、それで「その場所に来たい」とすると、それは
別の行動に入ります。企業が場所を使用する場合は当然賃借契約を結びます。
しかしながら、その前後において企業が人を募集する事までを官庁は契約して
いません。当たり前の話ですね。
中田さん、誘致する事と必要な契約を結ぶ事は別の事です。受託して来る
場合に必要な契約をすることは誘致したかとうか関係ない事です。
もっと言えば、中田さんが言っている事は、契約したら契約の締結となります
と同じことをいっています。誘致と関係なく。
-
>>中田さん
>たとえば県庁に慰安所なりソープランドを設営することのように、現
>実的に有り得ない事を前提にして論を進めても全く意味がありません。
>関係性と言いますと、慰安婦募集の任に当たる人物(業者)は軍から
>その業務を委託されたという事になります。
>軍が目的としているのは、慰安婦であって慰安婦募集の任に当たる人
>物(業者)ではありません。後者だけ現地軍に行っても歓迎されるは
>ずはありません。
誘致して、企業の看板だけ立ってもそんなものは意味ないでしょう。
中田さんは何を言っているのでしょう?
さて、誘致ですが
>注:これ以降、誘致を頻繁に使用することになります。
と御丁寧に書かれていましたが、中田さんが
発注している⇒だから募集人は軍の要求にしたがって動いた、責任は軍にある
としていますので、
そうではなく、軍がしたことは誘致ですよ。誘致の場合に、責任は企業の
自己責任となるでしょう?と分かり易くなるように言いました。
すると中田さんは誘致と言う言葉だと対応できなくなるので、何より
軍の責任を問えなくなるのでその後は
しつこく総元締め発注は軍だと強弁していました。
しまいには発注には契約関係は含まれないといって、それを私が
「契約をしない依頼が発注の一般的用法ではないでしょう?」と尋ねると
それについては反論はしませんでした。使用例から流石にこの時点で発注は
契約が伴うと気付いたのでしょう。
終いには 笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールドに突入してしま
いました。この時私は「こいつ正気か?」と思いましたが、まぁ我慢してい
ました。そして次に中田さんの言い訳が続きます
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出前でもお店でもオーダーした時に、通常契約を交わしたとは思い
ません。陸軍省から玉の井銘酒屋組合長への要請も同じようなこと
です。
お寿司なりお蕎麦を注文した時に、法的には契約を交わしている事
を問題にしているのではなく、意識していない事を言いたいのです。
と書いていますが、中には意識している普通の人も、意識していない中田さん
のような奇特な人もおられるでしょう。で、そんな恥ずかしいことを中田さんは
示したかったのか。自分は一般人と違って、出前の段階では契約していると
認識していないと胸を張って言いたかったのか、そう、まるで露出狂のように
恥ずかしい事を見せびらかしたかったのか。
おおかた中田さんは上に書いた通り、最初は発注は契約を要らないと思い、
軍は契約をしていないでは困ると思い、そして本当に出前した時点では契約を
したとは思っていなかったのでしょう。誘致で、募集人の自己責任では
国の責任を問えない。それでどうにかして国の責任を問いたい。と同時に
自分の無知も隠したい。それがこの誘致に関しての中田さんの一連のレス
だったのでしょう。また語調強く言えば誤魔化せるそう思ったというところ
でしょうか。
-
>>1357
中田さん
>性病に罹患した将兵は、人間の脳を求めて食していた事があった事例
>として共通しています。
そもそも私はその 二つの 事例に疑義を呈しているのですよ。
で、曽根氏のは資料価値があるものでしたか?
>人肉を食べる習慣が無くとも、フィリピンのように飢餓に瀕すれば
>食べるものです。
これは話の次元が違います。中田さんのバタリアンは好んで食べた例で
飢餓状態の人肉を事例は生きるために仕方なく食べた事例です。米の飯が
あれば喜んでたべたでしょう。
ちなみにウェストポイントでも一年生は飢餓集団だったというのは伝統です。
うがい薬まで飲んだという話すらあります。これは上級生による伝統あるシゴキ
です。
>>1358
軍の方針と渡航に関する通達を混同していました。
で、国は慰安婦制度でどうして中田さんがいうような問題点が生じると
当時認識していたのでしょうか?これも大方中田さんが無理矢理保護責任を
怠ったと持っていきたいとするための布石なのでしょうかね。
繰り返しますが日本は慰安婦制度の前から違法な募集は処罰の対象と
なっています。それこそ中田さんがあげた法律が示すように。
>その前に、従軍慰安婦制度の法的根拠は一体どこにあるのか教えてください。
自分の宿題を
人に丸投げするのは
やめましょう
法律的に問題があると最初に述べたのは中田さんです。それを示せれなかったら
それを人に推し付けるのは卑怯です。自分のミスは素直に認められるが宜しいでしょう
-
>>1359
中田さん
>従軍慰安婦制度は日本政府の国策として展開したものですから、そこでの
>不法行為の被害者には国家賠償法を援用して日本国が賠償する責任を有しま
>す。
と考えています。中田はとするべきでしょう。現在においてそもそも
慰安婦制度は国策となっていたのでしょうか?
どうも中田さんは自分の主張に沿わせるように展開していますね。
さて、クーリングオフは何故書いたか。簡単なことです。
騙されたと感じても契約が結ばれるとそれには責任が生じるという事です。
昔は契約絶対で、今は違法な契約や契約による責任についてはある程度
緩和されています。しかしながら、当人があとで騙されたと思っても
一度契約したものには責任が生じます。
それと、中田さんは再三軍人が弄んだかのように言われていますが、
業者と慰安婦間同士の契約に客の軍人は何ら関係はありません。
それと、軍は監督責任があるといわれていますが、それと業者が騙した事例を
軍が責任を負うということは何ら関係ありません。いつの時代にもどこにも
悪人がいたとして、それが監督者の目の届かないところで悪事を上手く
働いたとしてそれが国の責任になることはありません。それは悪事を働いた
者の責任です
-
>>中田さん
よって、
・国が違法なことをしていたか
・国が違法な募集をしていたか
が問題になるのは当然で、
国としては違法な募集が行なわれないように注意していたが一部を目を
すりぬけて悪事を働いたならそれは悪事を働いた者が悪い
ということになります。
さて、中田さんは慰安所そのものの生活が問題であると言われていますが、
慰安所と遊郭の生活もさることながら苦界の生活に国が責任があるということを
示して下さい。
なお、規定によると慰安所での料金は30分で2円です。
そしてそのうち取り分は約半分です。帝大卒の初任給が6,70円の時代です。
高等小学校卒の初任給になると30円以下です。現在ハイリスク・ハイリターン
なる言葉もありますが、管状論で可哀想だ以外に、その
慰安所の生活が酷くてそれが国に責任があるということを示して下さい
-
現在中田さんは
朝鮮半島での強制連行が示せれないということは認められました。
あとは>>1372に対する有効的な回答が示せるか否かです。
頑張って下さいね o(^-^)o
-
>>1344 大神さん
> それと、慰安所が軍人、軍属にのみ開かれた法的根拠ですが、
> 先に述べた通り通達がありますね。引率者は酌婦と慰安所を開くに
> あたってはこの規則の遵守を条件として設置許可を受けます。
> 分かりやすく言えば細かく定められたこの通達の遵守が許認可を受けるに
> 際しての条件となります。
「先に述べた通り通達が」あると書かれても、具体的にどの通達である
のか又どうして法的根拠となるのか一言も説明していません。
>>1232
> >慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠
> 通達
>>1304
> > >慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠
> > 通達
> これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
>>1308
> 軍慰安所の法的根拠をまず提示してください。次に軍人軍属に限っ
> て利用できる法的根拠を>>1232「通達」と二文字で返答しています
> が、きちんと論理で説明してください。
>>1314
> >>通達
> >これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
> 中田さんが持ってきた資料に登楼時間や利用料金を定めたやつがあった
> でしょう
>>1337
> > >>1304
> > >>通達
> > >これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
> > 中田さんが持ってきた資料に登楼時間や利用料金を定めたやつがあった
> > でしょう
> 『従軍慰安婦資料集』の事だと思います。そこに掲載されている事と
> 「慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠」は、どの
> ように結びつくのでしょうか?
> 公娼制度によって売春自体が違法ではなく、許可を与えられさえすれば
> 違法な私娼とはなりません。
同じ事を何度も繰り返し説明しても、大神さんはその論点を無視して
よく似た事を新たに出してくるので、いいかげんにくたびれてしまい
ます。
>>663
> 当時は、公娼制度があり、貸座敷と呼ばれる特定の場所で娼妓名簿に登録
> された女性のみ売春行為が許されていました。それ以外の場所とか娼妓名
> 簿に未登録の女性が、同行為を行えば、私娼として扱われ取締りの対象と
> なっていました。
繰り返し述べてきたことですが、従って内地である沖縄に於いて公娼制
度の枠内で買売春を行なうには、百箇所以上の慰安所を一つひとつ貸座
敷として申請を行ない許可を得ること、また慰安婦は自ら警察署に出頭
して娼妓名簿に登録しなければなりません。そうで無ければ、軍が自ら
抱え込んだ違法な私娼窟が従軍慰安婦制度だという証左となります。
> で、中田さんの主張ですが
> >慰安所の場合は、軍が経営母体ですから、そこでの違反行為は日本軍・
> >日本政府の管理責任及び管理者の責任問題になるとレスしました。
> と 中田さんの主張 は分かりましたが、前述したとおり軍は経営母体
> ではありません。
「前述」なる用語を多用していますが、どこで反論しているのでしょうか。
> それとオランダの慰安婦については吉見氏の著書に記された通り、元の
> 文献名がのっているのでそれをあたられたら如何ですか?白々しく
> 伏して人に頼むよりもそちらの方がプライドの高い中田さんとして性に
> あってるでしょう。
私のプライドなどは全く関係の無い事です。大神さんが書かれた文章は、
参照した書籍を元にされているのでしょう。それを示して下さいとお願
いしているにも関わらず、頑なに拒絶するのはどうしてでしょうか。
厳格性・信憑性が求められる書籍では、引用元に番号を附して章末や巻末
に、著者名、書名、出版社名などを掲げているのはどうしてだかお分かり
のはずです。その引用元を参照すれば、確かにその文章の記述がなされて
いることを保証しているのです。それだけでなく、引用文が原文とは違っ
た文脈で曲解されていないこと、或いは一部だけを抜き出して原文とは異
なった解釈をしていないことも担保しています。
大神さんが、出典元を明らかにしないのは、自分の解釈に沿った都合のよ
い箇所だけを持ち出しているからではありませんか。大神さんの示した論
拠に自信があるのでしたら、著者名・書名・出版社をお示しください。三
顧の礼でお願いしても尚も出典元を明かせないのでしたら、そのようにし
か判断できません。
-
中田さん
慰安所の料金、時間を定めた通達があるでしょう。あれですよ。
それと、月末などや私事で忙しいと帰りが遅くなって確認作業もできない時も
あります。沖縄戦と民衆を確認しようと思いましたが、本屋も図書館も
大体8時には締まってしまうのに、帰りが遅いと本を確認する事すらできません。
そのため、今回は間のあいたレスになりました。オランダの例においては、
吉見氏の著書でも確認できますが、更に求める意味がわかりません。
吉見氏の著書では確認できなかったのでしょうか?
-
>> 大神さんに
当掲示板は、「>>」を番号の前に付けることによって当該レスを
速やかに参照できる機能を有しています。このところ、大神さん
は、レスに際して、それを省略しているケースが多くみられます。
いちいちレス元を検索して、私がそこでどのように書いていたの
かを確認しなくてはならなかったり、レス元が不明確となります
ので、「>>」と番号を示して下さるようにお願いします。
-
>>1375 大神さん
> 慰安所の料金、時間を定めた通達があるでしょう。あれですよ。
「あれ」で話が通じるのなら、な〜んの問題もありません。
お忙しいときは、お互い様ですから、時間のある時にでもお調べの上
教えてください。
> 吉見氏の著書では確認できなかったのでしょうか?
>>1374 でも書きましたように、出典元をどうして示せないのか
そちらの方が不思議です。最後に書いた通りなのですね。
-
>>1344 大神さん
> >慰安婦制度
> 中田さんは慰安婦制度はそのものが違法であると主張していました。
> ですが、中田さんの論拠ですと陸軍刑法は法の適用範囲を示してある
> のみで、もう一つの法律でも、意思の無い者を無理やり働かせたり
> したら有罪と至極当然のものであり、それが何故慰安婦制度が違法と
> 言えるかわかりません。
大神さんとの議論は、いつもリセットされるのでいつまで経っても同じ
ような議論を延々と繰り返すことになります。言い換えますと、それま
で積み上げてきた論点を全て帳消しにするような形で新たに似たような
論点を出してくるのです。
陸軍刑法と公娼制度を成立させている娼妓取締規則などの問題点は、繰
り返し説明してきました。大神さんが分からないのなら、それで結構だ
という気もします。この一連のレスに対する反論が少し上がっています
が、それに対する私からの再反論、更に大神さんからの再々反論…(と
続くかもしれませんが)及びあと二、三補足しておきたい論点がまだ残
っていますので、それらの投稿後は、双方とも充電期間を置くというこ
とで、一旦休止という提案をしたいと思います。大神さんのご意向は如
何でしょうか。
> 分かりやすく言えば現在でも無理やり働かせたら違法ですが、それを
> もってソープランドは違法とは言えません。つまり、中田さんの中には
> 慰安婦の大多数は無理やりさせられたと考えているからこそこそういった
> 発想が出てくるのでしょう。ですが、それをもってしても違法な制度
> とはなりません。一時期多くの人がソープに売り飛ばされたからいって
> それをもって風営法そのものを違法とはしないでしょう。それと同じ
> ことです。
これも>>1301 >>1328 >>1335 などのレスと重複しています。
私の文章の真意を理解できていないので、少し違った言い回しで同じよ
うな質問なり疑問が出てくるとしか思えないのです。そのように考えま
すと、延々と時間を費やすだけで双方とも消耗する結果となりそうです。
>>1301
> > 違法に風俗で働かせられた人がいる店が一軒でもあったら風俗店
> > 全部が違法な店となるのだよ。
これ以下のレスを参照してください。
-
>>1360 大神さん
> そこら辺は中田さんは御存知だったのでしょうか?
泉知事の行動に対する評価は、大神さんの見解と異にしますが、
数冊の本を読みましたので、そこら辺は知っています。
>>1361
> 考えております次第です、とありますが相変わらず是非については述べて
> いませんね。最初に出てきてその後に省略なら分かりますが、既出ではない
> ものを省略ではいけないでしょうと指摘したのを、補足しておきます
> とはえらく自分に甘いのですね。と軽い皮肉だけに留めておきましょう。
>>1348 のレスを読まれた上での事ですよね?
(「金原摘録」)と該当書に記載されてあったので、そのまま引用
したのです。引用元に記されている文献名を勝手に変更する訳には
いきません。従いまして、補足でいいのです。引用文の当該箇所を
間違って書いた場合は、「訂正」ということになります。
>>1363
> まぎわらしいを入力ミスしてそれを指摘する細やかさに恐れ入ります。
> 基本的に私は相手が細かいミスをしてもそれを追求したりはしません。
> 些細なミスなら読みながら「ああ、書き間違えたのだな」としか思いませんし、
> そういう細かい事をあえて指摘するのは大人気ないからです。
>>654
> 間違って入力していました。ご指摘して頂きましてありがとうございました。
レスをするなら、これでよろしいのではありませんか。
>>1365
> >相思相愛
> 中田さんの言う通りなら世の間男、不倫は全て目を気にすることがありま
> せんね(笑)。
> それに強姦目的なら目的を果たしたら長居は無用です。姦通と言葉があるように
> 不倫の殺傷沙汰です。それを変に強弁をするので変な>>1352のようなレスを
> するのでしょうね。
講談師のような言い方ですね。某兵が民家に立入ったのは何時なのか
御存知なのですか。前段の文章も意味不明です。
> もう一度書きましょう。中田さんの言う通りなら世の情事の全ては家族の目を
> 気にする事なく心おきなくできることでしょう。しかしながら実際はそうでは
> ありませんね。こういう当たり前のことをいうこちらも恥ずかしくなってきます。
私の見解から、このような意見を導きだせるとするのが単なる
イチャモンに過ぎないことを証明しています。
>>1370
> で、曽根氏のは資料価値があるものでしたか?
資料価値があるので孫引きで引用したのです。
> >人肉を食べる習慣が無くとも、フィリピンのように飢餓に瀕すれば
> >食べるものです。
> これは話の次元が違います。中田さんのバタリアンは好んで食べた例で
> 飢餓状態の人肉を事例は生きるために仕方なく食べた事例です。米の飯が
> あれば喜んでたべたでしょう。
好んで食べたのでは無くて、性病の苦しみを少しでも軽減しようと
藻掻いた挙げ句の蛮行でしょう。
で、>>1260-1261 の他の手記は、認められるのでしょうか?
-
既に書いたことですが、
国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、
またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、
「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」
と
陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約で規定されています。
「そんな国際法はけしからん、悪事を働いた者だけが悪いんで
国に責任を持たせるべきでない」
と主張するのは個人の自由ですが、
少なくとも国際法的に見た場合、
軍隊構成員の悪事に対し
国家に責任が生じるのは明白です。
-
中田さん
>>1378
語調が強いのが中田さんの特徴のようですが、記者の出席原稿という言葉が
ありますが、中田さんは慰安婦制度が違法というのも見当違いなレスをして
それを繰り返して
「大神は議論をリセットしている」と述べています。貴方が認めたくないなら
仕方ないでしょう。
>(「金原摘録」)と該当書に記載されてあったので、そのまま引用
>したのです。引用元に記されている文献名を勝手に変更する訳には
>いきません。従いまして、補足でいいのです。引用文の当該箇所を
>間違って書いた場合は、「訂正」ということになります。
全然良くありません。引用元に記されている文献名を省略して記すなど
常識があるかないかを疑います。引用元も最初はきちんと名前を書いています。
一度書いたから途中で省略した名前を書いているのです。中田さんの理論なら
(前掲 p 58)と本文に書いているからとすることになります。
当然読んでいる人は何が前掲なのか分からないので混乱します
それを
>そのまま引用したのです。引用元に記されている文献名を勝手に変更する訳には
>いきません。従いまして、補足でいいのです。引用文の当該箇所を
>間違って書いた場合は、「訂正」ということになります。
と書いたら「こやつ正気か?」と疑われても仕方ないでしょう。自分の
謝りを認めないからこんな情けない強弁を繰り返すのですよ
>>姦通
>私の見解から、このような意見を導きだせるとするのが単なる
>イチャモンに過ぎないことを証明しています。
これも情けないことに強弁して誤魔化そうとする姿勢がありありですね。
そもそも中田さんの言う通りなら強姦として姦通とはしません。
それに御飯を作るからいつ帰ってくるか知っているはずというのも中田さんの
想像です。日帰りではない仕事の可能性もありますし、その日は帰って来ない
筈だった可能性もあります。
そもそも、一般的に間男が夫が帰って来て慌てるというのも普通にあること
です。それを帰って来たら招かれざる者だったというのは中田さんの考えで
しょう。それを指摘したら
>何時に入ってきたか知っているのですか?
と相手に自分のミスをなすり付けるのが中田さんですね(笑)
-
>>中田さん
>曽根氏
これを資料価値があるとするところに中田さんの資料を見る目がいかほどか
良く分かりますね。
曽根氏は歩兵分隊長だったとしていますが、実際は砲兵の初年兵で馬ひき
です。砲兵は前線から数キロ後方で直協支援など後ろから歩兵の援護を
する役です。
ですが、曽根氏は自分の著書では歩兵分隊長となっています。軍曹と。
願望だったのでしょうかね(笑)。少し調べればすぐわかる事です。
だから、何度もこれは資料価値がありませんよ、もう一度確認した方がいい
ですよと忠告しました。さてそれに対する中田さんのレスは
>資料価値があるので孫引きで引用したのです。
だそうです。
それと脳みそ食うよりも軍医に見てもらった方がいいでしょう。
背に腹は変えられないので。
>泉知事
泉知事は本によっては前任者のI知事と書かれている場合があります。
県民の疎開を訴える警察側に、内務省からの書類で自分のハンコが押されて
いる書類を持ってこられても最後まで消極的な応対しかしなかった、あるいは
空襲の最中に真っ先に逃げ出した、あるいは本土に視察と称してそのまま本土に
逃げてしまったとあまりの問題行動ぶりに「イニシャルD」ならぬ、
「イニシャルI」知事となってしまっています。
で、後任の知事は泉知事の路線を継続したのでしょうか?
知っていれば当然それについて述べているはずです。
また荒井警備部長は泉知事の方針に従っていたのでしょうか。中田さんは
官僚制だからと書いていますが、内務省警保局が反対の方針だったのでしょ
うか。荒井警備部長と泉知事は様々な面で意見を事にしています。
御存知だったら知っている筈です。それを官僚制だからとお茶を濁すのが
中田さんなのですね。よく分かりました
-
>>1380
>スライムベス君へ
朝鮮半島で戦争をしていたのでも、朝鮮における政府と戦争していたのでは
ありません。
それと国家はすでに相手国に賠償をして条約を結んでいます。
国際的にはこれで通用します。 貴方の願望には通用しなくてもね
-
>>1381 大神さん
> 「大神は議論をリセットしている」と述べています。貴方が認めたくないなら
> 仕方ないでしょう。
同じような論点を少しだけ装いを新たにして、何度も繰り返されるので、
私も同じようにお答えしていましたが、あまりにも頻繁になされるので
その事に何かの意味があるのかどうか疑問に感じてきました。
>>1378 で提案していますが、大神さんのご意向は如何なのですか。
>>1379
> >そのまま引用したのです。引用元に記されている文献名を勝手に変更する訳には
> >いきません。従いまして、補足でいいのです。引用文の当該箇所を
> >間違って書いた場合は、「訂正」ということになります。
> と書いたら「こやつ正気か?」と疑われても仕方ないでしょう。自分の
> 謝りを認めないからこんな情けない強弁を繰り返すのですよ
どこが誤っているのでしょうか。引用文それ自体に誤字なり脱字がある
場合、(ママ)と誤字の横にルビを振ったり〔 〕を附して脱字を補う
ことは偶にあります。しかし、引用文に記載されている文献名を勝手に
改竄することは許されません。
引用文を掲示板に投稿した時に、(金原節三「陸軍省業務日誌摘録」)
と書きましたら、引用元には、(「金原摘録」)と記載されているので、
勝手に変更するのはおかしいと突っ込む人がいるかもしれません。
このように延々とレスが続いていくことに、いい加減にくたびれてしまい
ました。
> これも情けないことに強弁して誤魔化そうとする姿勢がありありですね。
> そもそも中田さんの言う通りなら強姦として姦通とはしません。
> それに御飯を作るからいつ帰ってくるか知っているはずというのも中田さんの
> 想像です。日帰りではない仕事の可能性もありますし、その日は帰って来ない
> 筈だった可能性もあります。
軍報に記載されていたのです。強姦と記述すると、某兵の犯罪行為で
処罰の対象となります。そのような場合、婉曲に表現することが分か
らないのでしょうか。また、民家への立入問題は、>>1143 で少し説明
してあります。可能性で話を膨らましていけば、幾らでも想像の世界
で遊べることになります。
> そもそも、一般的に間男が夫が帰って来て慌てるというのも普通にあること
> です。それを帰って来たら招かれざる者だったというのは中田さんの考えで
> しょう。それを指摘したら
> >何時に入ってきたか知っているのですか?
> と相手に自分のミスをなすり付けるのが中田さんですね(笑)
>>1365
> それに強姦目的なら目的を果たしたら長居は無用です。
長居をしていたのかどうかは不明でしょう。それを「長居は無用
です」と大神さんが書くので、そのように質問したのです。
その疑問には答えていません。答えられないでしょう。
-
>>1382 大神さん
> 曽根氏は歩兵分隊長だったとしていますが、実際は砲兵の初年兵で馬ひき
> です。砲兵は前線から数キロ後方で直協支援など後ろから歩兵の援護を
> する役です。
> ですが、曽根氏は自分の著書では歩兵分隊長となっています。軍曹と。
> 願望だったのでしょうかね(笑)。少し調べればすぐわかる事です。
> だから、何度もこれは資料価値がありませんよ、もう一度確認した方がいい
> ですよと忠告しました。さてそれに対する中田さんのレスは
大神さんの書かれた事が正しいのか検証しなくてはなりません。
階級詐称だけを述べていて、肝心の中身には触れていません。
結局、一事が万事の考え方でしかありません。
大神さんの見解だと、「かくいう私は尋常小学校しか出ていない」
「私は尋常小学校を4年しか出ていない無学の者です」と自己紹介
している方がおられるのですが、その学歴が違っていたら、その方
の全ての文章は価値を有しないことになります。
> >泉知事
> 泉知事は本によっては前任者のI知事と書かれている場合があります。
> 県民の疎開を訴える警察側に、内務省からの書類で自分のハンコが押されて
> いる書類を持ってこられても最後まで消極的な応対しかしなかった、あるいは
> 空襲の最中に真っ先に逃げ出した、あるいは本土に視察と称してそのまま本土に
> 逃げてしまったとあまりの問題行動ぶりに「イニシャルD」ならぬ、
> 「イニシャルI」知事となってしまっています。
> で、後任の知事は泉知事の路線を継続したのでしょうか?
> 知っていれば当然それについて述べているはずです。
野里洋『汚名 第二十六代沖縄県知事 泉守紀』(講談社)を大神さん
はきちんと読んでいないことを白状しているだけです。県政を投げ出し
て逃亡したと流布されている泉知事の実相に迫り、横暴な第三二軍に対
して、県民保護を優先し沖縄での行政を貫こうとした合理主義者として
描写されています。沖縄戦前の疎開問題にしても、当時の実情からして
空論でした。
後任知事も行政を優先しようとしましたが、軍側との協調を図る方向で
選任された人物です。従って、軍と対立していた泉知事の路線とは違っ
ています。肝心の慰安所の件では、後任知事が認可したという記述はあ
りません。泉知事が在任時に、協力を拒否しているにも関わらず既に軍
側で慰安所を設営していたので、後任知事が就任しても同じように展開
していたに過ぎません。
> また荒井警備部長は泉知事の方針に従っていたのでしょうか。中田さんは
> 官僚制だからと書いていますが、内務省警保局が反対の方針だったのでしょ
> うか。荒井警備部長と泉知事は様々な面で意見を事にしています。
> 御存知だったら知っている筈です。それを官僚制だからとお茶を濁すのが
> 中田さんなのですね。よく分かりました
十月十日の那覇空襲後、泉知事と荒井警備部長は所在する場所で見解が
相違したのは事実です。それ以前に於いて、意見が合わなかったかどう
かまでは、該当書を繙いて再々読しなければはっきりとお答えできませ
ん。公娼制度は、各府県毎に管轄していましたので、廃娼県では貸座敷
は営業できませんでした。沖縄に於いても、内務省警保局から泉知事に
慰安所設置に圧力を掛けた訳ではありませんので、県行政のトップの判
断が優先されます。
-
>>1384 中田さん
中田さんの主張では 現在の風営法は違法だ。その根拠は風営法に
違反する事例が存在する可能性があるからだ。
と同じなのですよ。それを私は言ったからいいんだ。あとは大神が受け入れ
るか否かだのようにしている中田さんの姿勢には大変疑問を感じます。
正直誠意が感じられません。
また、中田さんの姿勢として妙に負けず嫌いなところがあって、自分の
ミスなどを無理矢理相手のせいにしようとします。
>どこが誤っているのでしょうか。引用文それ自体に誤字なり脱字がある
>場合、(ママ)と誤字の横にルビを振ったり〔 〕を附して脱字を補う
>ことは偶にあります。しかし、引用文に記載されている文献名を勝手に
>改竄することは許されません。
>引用文を掲示板に投稿した時に、(金原節三「陸軍省業務日誌摘録」)
>と書きましたら、引用元には、(「金原摘録」)と記載されているので、
>勝手に変更するのはおかしいと突っ込む人がいるかもしれません。
議論していて、省略している名前を一番最初に出すのは問題です。
(「金原摘録」)という文献から取ったかと思うからです。
それに省略しているのを正式名で書いたとして誰も文句を言いません。
もし、中田さんがそのような変な可能性を恐れているなら、あとで
続けて、(「金原摘録」)とは・・・・・ですと正式名を書けばいいでしょう。
ですから、やはり補足ではなく訂正で、素直に認めないから恥の上塗りを
しているのでしょう。
また
>軍報に記載されていたのです。強姦と記述すると、某兵の犯罪行為で
>処罰の対象となります。そのような場合、婉曲に表現することが分か
>らないのでしょうか。
どこに、強姦として処罰をしないために配慮して記載したと書いているの
でしょうか。こういった想像も、自分のミスを誤魔化す見苦しい姿勢です。
それに話のもとは強姦です。それに私はこれは強姦ではなくて姦通、つまり
不倫としたのです。無理矢理自分のミスを隠すために勝手に想像するのは
止めましょう
-
>>中田さん
>>1385
>曽根氏
階級詐称だけではなく、そもそも仕事が違うのですよ。歩兵と砲兵は。
ですから、当然展開する場所が違います。
それに曽根氏は伍長を殴り付けたとあります。二等兵が伍長を殴りつけられる
のでしょうか。このような人の著書に信憑性があるのでしょうか。
体験談とは空想談と同じものなのでしょうか。
そして中田さんは相手に対して
>大神さんの見解だと、「かくいう私は尋常小学校しか出ていない」
>「私は尋常小学校を4年しか出ていない無学の者です」と自己紹介
>している方がおられるのですが、その学歴が違っていたら、その方
>の全ての文章は価値を有しないことになります。
というようなことで反論らしきことを試みています。誰が見ても
冗談にしかならない相手の言った事と、資料価値の信憑性としての著者の
経歴を同レベルに書いている中田さん。
少しは頭を冷やした方がいいでしょう。
>泉知事
そして、泉知事に対しては事実として沖縄戦の始まる前に知事が交代している
ということです。結局中田さんは泉知事が最後までその姿勢を貫いていたか、
また後任も同じような方針だったかそもそも知らなかったのでしょう。
見切り発車的にレスしていたのでしょう。
それゆえに 紐解かなければ と書いているのでしょう。
>内務省警保局から泉知事に慰安所設置に圧力を掛けた訳ではありませんので、
>県行政のトップの判断が優先されます。
現在の警察制度と違い、中央集権的な戦前での警察制度では中央の
内務省警保局の方針が優先されます。内務省の方針、内務大臣の方が一県知事
よりも立場は上です。当たり前ですね。
実際に内務省の方針としての疎開の作業に関しても、警察側に泉知事が自分の
考えからその反対を示しても、結局は警察側が貴方が決める事ではないと
当たり前のことを諭さんばかりに書類を示しました。 そもそも、内務省の
意向を県知事が変えられる法的根拠があるのでしょうか。結局
持論に都合の良いように 官僚制だから を根拠としていますが、
官僚制なら尚のこと中央の方針に従わないといけません。
-
>>中田さん
>>1384で
>いい加減にくたびれてしまいました。
と悲鳴をあげるのもいいですが、中田さんは現在のところ
・朝鮮半島での強制連行を示せれない
・慰安婦制度が法律的に違法だという事を示せれない(これは自分で墓穴を
掘ったようなものですね。上杉氏しか言わないようなことに乗っかった
ばかりに・・・・。ご愁傷様です)
というような状況です。そして、慰安所の生活そのものが悪いかのように
言われていますが、それを法律的に問題があるかを示していません。
まさに>>1372の問いに有効的な回答が出来るか否かです。
語調が強いだけではなくて、きちんとしたレスをして下さい。
強がり、見切り発車の露呈のようなレスではなくてね。
少なくとも昔のスライムベス君のように「お前が好かんから俺の勝ち」
と負け犬の遠吠えのような形で逃げないで下さいね。
-
>>1383
「悪事を働く者が悪いんで、国に責任は無い」
という主張は
君がさんざんこのスレでしてきたことではなかったんかな?
私も耄碌して記憶力が落ちてきたかのう(´Д`; )
まあ今はそう思っていないというならそれで良し。
> 少なくとも昔のスライムベス君のように「お前が好かんから俺の勝ち」
>と負け犬の遠吠えのような形で逃げないで下さいね。
(??)
また訳のわからんことを(*ノωノ)
-
大(゚д゚)神 <武蔵という困った人がいて・・
|д・)
|д・)・・・・
|д・)オイオイキミガイウナヨ・・
|彡サッ
-
無料の着メロサイト知りませんか?http://k.fc2.com/hp.cgi/chakumelo2/
これは携帯専用サイトですがかなり良いです。どんなマイナーな曲でもあるサイトですが、これ以外にもあったら誰か教えてください。
-
スライ ム(゚д゚) ベス<また訳のわからんことを(*ノωノ)
|д・)
|д・)・・・・
|д・)オイオイキミガイウナヨ・・
|彡サッ
-
>>1345 大神さん
> 慰安婦そのものについてはただの売春婦であり、
慰安所で働く意志の無い女性は、ただの売春婦ではありません。
性的凌辱行為を受けた被害者です。
> 中には羊頭狗肉な慰安所があったということで、軍や国が責任を負うべき
> ことは無いということになりますかな。
> 見受けられたのは現地の担当者、軍人個人の落ち度犯罪があったというこ
> とになりますが。証言などの話が本当としても。
従軍慰安婦制度は、日本軍・日本政府が国策として展開したものであり、
責任を有します。同じような論点は、この後にも頻出しますので、詳し
くはそちらのレスで説明します。
> 中田さんはダラ書きで公娼廃止の資料や創価学会の本を持ってこられて
> いますが、結局はこれに行き着きますかな。
たまたま直近に投稿した資料を取り上げて、「結局はこれに行き着」く
訳がありません。
-
>>1361 大神さん
> >公娼制度に基づいて慰安所が合法なのか違法であるかは、内地である沖
> >縄に於いて百箇所以上の遊廓指定がきちんと行われていること及び慰安
> >婦が警察署に出頭して娼妓名簿に登録していることの有無が確認できれ
> >ば自ずと明白となります。
> 明白にはなりません。法律の範囲の問題であるからです。
> 内地で軍政が敷かれていないのに法的根拠に基づかずに軍が行政をしたから
> といって、軍政そのものが違法ではないのと同じように。
法律に基づかずに軍政に移行するのは、軍によるクーデターです。
当然、違法行為です。
> 中田さんのこれで誤魔化そうとする姿勢だけは明白になりました
無意味な極論を持ってきて誤魔化そうという姿勢は、大神さんご自身
でしょう。
> >ここまで議論してきて大神さんは最初から全然進歩して居ないことを示
> >しています。朝鮮・台湾での強制連行の有無は、慰安所で働く意志の無
> >い女性にとっては意味がありません。強制連行であろうと騙されて慰安
> >所まで連れて来られたとしても、一番の問題は慰安所での生活です。
> と、ありますが、慰安所の生活の何が問題なのか、どこに法的な責任を
> 国家が有するかを示せれないかを中田さんは示していません。
私が示していないのではなくて、示しているにも関わらず
そこから議論が発展していかないのです。
> 慰安所の生活の何が問題なのか
慰安所で働く意志の無い女性に取っては、連日連夜にわたる強姦行為が
繰り返されるからです。
> どこに法的な責任を国家が有するか
同じ論点が、この後も繰り返し大神さんから問われていますので、
後ほどのレスに併合して説明します。
> 国家による強制連行はそのものが違法であるので、それが議論において大きな
> 問題になるのは当然です。しかしながら、中田さんのいう慰安所の生活も、
> 売春業は何も天国の楽な仕事ではないですし、違法なことを行なったのが
> 業者なのか、国家なのかそれを示せれないのであれば、そして当然国家が
> 行なったと示せれないのであれば問題とはなりません。現在においても
> 風俗業では性病をうつされる危険はありますし、店に警察が許可を出しても
> 店が違法風俗として摘発されるからといって、営業許可を出した国の責任とは
> なりません。
強制連行の問題に就いても既述済みです。そこから議論が進まないので、
堂々巡りを繰り返すのです。
> 現在においても
> 風俗業では性病をうつされる危険はありますし、店に警察が許可を出しても
> 店が違法風俗として摘発されるからといって、営業許可を出した国の責任とは
> なりません。
ソープランドと慰安所の相違点を説明してありますが、大神さんは
例によって、それを無視して同じような愚問を書いているのです。
ソープランドは民営です。慰安所は国策です。大きな違いはここに
あります。違法風俗店は、その経営者が責任を有します。この点は
宜しいですか。一方、慰安所は国策ですから、その違法行為に対す
る責任は国家が有するのです。慰安所の許認可権を有しているのが
軍であり、軍が業務を統轄、監督し、軍人が慰安婦の肉体を弄んで
いました。
警察がソープランドを設営し、その許可を行ない、その業務を統轄、
監督し、警察官がソープランドで働く女性の肉体を弄ぶのと同じこ
とです。もう一言付け加えれば、そのソープランドは警察の独占で
あり、警察官以外の者は利用できないことになります。
-
>>1362 大神さん
> >日本政府は、この条約に抵触することは認識していました。しかしながら、
> >従軍慰安婦制度を運営する上で、支障となるので第三条を具体化すること
> >はしなかったのです。
> 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
> そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
> で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
> ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
この元レスは、>>1349 です。
> 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
刑法により処罰されます。これは是認します。
> そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
「勧誘そのもの」に就いて述べているのではありません。「詐欺、
暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて」とあります
ので、強制的手段も含んでいますが、その他にも「詐欺、暴行、
脅迫など」の手段を用いて「成年女性を買売春を目的として勧誘、
誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と第二条に
上がっているのです。
> で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
> ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
>>1349
> 内務省警保局の通牒だけです。第三条をよく読んでみましょう。そこ
> には、「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置
> を立法機関に提案すべきこと」と記されているように、「その犯罪を
> 処罰する」ことの必要性が謳われています。日本政府は、この条約に
> 抵触することは認識していました。しかしながら、従軍慰安婦制度を
> 運営する上で、支障となるので第三条を具体化することはしなかった
> のです。
誘拐は刑法で罰せられることは述べました。「斡旋や勧誘そのもの
が違法」であるとは、述べていません。「詐欺、暴行、脅迫、権力
濫用、その他一切の強制手段」を用いて「成年女性を買売春を目的
として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」
ということです。
この点は、前レスで書いてあることです。既述の内容を踏まえて
レスをしましょう。
> >大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
> >あがっているのは大間違いだということになります。
> 私の見解ではなくて、その陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠に
> なるのであって、軍政による行政を制限するものではないでしょうという
> ことです。
>>1315
> >中田ルール
> 上述のように国家が自ら自分を律する法律が必要だという主張ですね。
> このように議論をする上で、自分にだけしか通用しない基準がマイルールで、
> それを持ってくるのが中田さんなわけですね。
「陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠になる」訳ですから、
「国家が自ら自分を律する法律」の一つに陸軍刑法が上げられる
ことは認められるのですね。
>>866
>>713
> 「占領地に於いて法令の罪を犯した時は、国内に於いて犯したものと
> 見なす」という条文が引用文の前段と対応するものです。そうします
> と、公娼制度の枠内に於いてのみ、軍政なり憲兵の警察権が存在する
> はずです。
> 娼妓稼業をする意志を確認する手続きとして警察署への自らの出頭が
> 条文化されています。遠隔地のために、警察署に出頭できない場合、
> 法律を新たに成文化することで、この問題に対処でき合法化できまし
> た。しかし、おそらく軍は体面を考慮してでしょう、そのような動き
> をしませんでした。
> また、軍なり憲兵が、これを行政として代行したとするならば、売春
> をする意志の無かった女性が、慰安婦とされた事例に対して、きちん
> と意志確認を行なっていなかったことに繋がっていきます。
-
>>1364 大神さん
> >>1351
> >、「軍の依頼」により慰安婦を募集
> >していることが信じられなかったのです。公序良俗に反する行為なので
> >県当局は「軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁
> >止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を
> >発給せざることに取り扱う」としたのです。
> 軍は誘致したのであり、発注でも注文したのでもありません。ですから、
> 「軍の募集」ではなくて、慰安所は誘致されただけであり、軍が女性を
> 買うとしたのは間違いです。公権力が女を買うのは公序良俗に反します。
> からゆきさんとして出ていたのが、兵隊相手に戦地に行く、その際便宜を受ける
> というのは別段公序良俗に反しません。
誘致と依頼の件は、他のレスでも議論していますので、
そちらの方に併合します。
>>1366
> 中田さんは文系だそうですが日本語は弱そうですね。
私は文系であるとは一言も書いていません。文系であろうと、理系で
あろうと、芸術系であろうと、高卒であろうと、中卒であろうと、議
論には全く関係のないことです。
> A且つBはA and B で、AまたはB、そしてAあるいはBは A or B
> で、意味は違います。百万回言っても突っ張るだけなのが中田さんのようなので
> しょうが、もう一度いっておきます。
> A且つBはAとBとという意味で、AまたはBはAかBかという意味です。
私は、上記のような事を問題にしているのではありません。
>>1353
> a且つb
> aまたはb
> aあるいはb
> どれでもいいですが、bに含まれる語句を任意に取り出してaと結合
> して、自己流に読み替えることなど邪道でしかありません。大神さん
> は、それでいいと固執されているので、百万言を費やしても決して自
> 説を曲げないだろうと思われます。
----------------------------------------------------------------
> >軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く
> 軍の威信を傷つけand一般民の誤解を招くとなるので、威信を傷つけるのは
> 同時に誤解を招くものであるということです。
> いいかげんここまで言えば分かりますね
>>1289
> 且つ、となっているので威信を傷つけるのに、誤解が含まれなければなりません。
> そして誤解とは事実関係と違ったことを認識することです。
> ですから、知れ渡ることが即、威信を傷つけることにはなりません。
> 事実と違ったことが流布されるのが威信を傷つけることになります。
> ですから、中田さんの主張にはこの点からもおかしくなります。
上記と>>1289での解釈は、同一人物が書いているのでしょうかしら。
これ以上、議論しても大神さんご本人が恥を晒すことになるので、
この議論はここらで打ち切った方が宜しいと思います。
> >そうではなくて、慰安婦を募集しているのは軍でありながら、軍からの
> >依頼であることを募集時に強調してほしく無かったのです。
> と言うのは中田さんの主張だからそれを示そうねとしたら、結局誘致で、
> 募集しているのは引率者だということになっていますね。そして〜して欲しく
> なかったのですの根拠が
> 「為に軍の威信を傷つけ」だそうですが、その後に「且つ」がついているの
> で、威信を傷つけるのは誤解によってということになり、中田さんの論拠には
> なりませんでした。
>>1325 で意訳していますので再掲しておきます。
> ことさら(わざと。故意に。わざわざ。特別)に軍部が了解していると
> 表だって軍名を利用して慰安婦を募集することがあり、その為に軍の威
> 信を傷つけ、それと共に一般民の誤解を招く心配がある
-
>>1367 大神さん
>>1354 に対するレスですね。
> >軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
> >す。即ち、国策として従軍慰安婦制度を構築したのです。創設者は軍
> >である事は大神さんも了承済みです。慰安所の設営及び慰安婦の移送
> >も軍が行ないました(この点も、大神さんは了承済み)。
> やはり「関与がある」から脱け出せていないですね。慰安婦との関係に
> おいては募集の主体は業者です。
業者は慰安婦を勝手に募集したのではありません。軍からの依頼・
要請・指示に基づいてです。
>>1269-1270 軍の依頼に関しては、このレスで再び説明してあります。
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」でも、記載されているのは、慰
安婦の募集に当たっては派遣軍に於いて統制すること、募集の任ずる
人物の選定を周到適切に行なうことであり、募集元は、軍である事が
明記されています。大神さんは、「誘致」なる用語を持ち出していま
すが、公文書に誘致計画書なり通牒文に「誘致」と記されているので
しょうか。
募集の任務に当たった人物(業者)は、軍から委託されています。軍
からの依頼であると慰安婦募集の際に示したことは、軍に対してその
効力が生じます。論点が拡散しますので、業者を介在したケースに限
って議論を進めていますが、軍が直接慰安婦を徴集したケースもあり
ます。
> > 中田さんは主体は軍と言われていますが、では何の動作に関する主体
> > なのか。欲しいという感情を持った、また誘致した、という動作の主体
> > は軍ですが、発注したわけではありません。
大神さんも動作の主体は軍であると認識しています。これとの整合性は
どのようになるのでしょうか。
> 便宜供与はしました。しかし、便宜を供与してもしなくても関係無い
> ことです。例えば場所によっては鉄道便がさほど必要ない場合があったで
> しょう。つまり、場所によっては便宜された度合いも異なります。
> 中田さんは
「便宜を供与してもしなくても関係無いことです」と書かれていま
すが、どのような意味で関係無いのでしょうか。鉄道便が無いとこ
ろは、軍が用意したトラック便で慰安婦を輸送しました。
> >軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
> >す。
> と言いたいのでしょうが、残念ながら慰安婦の募集、慰安所の経営は業者
> がします。
これも同じ事ですが、慰安婦の募集は業者が勝手にしたのではあり
ません。軍の依頼、要請、指示に基づいてです。しかも軍が依頼し
ておきながら、内務省側の通牒案では、業者が何処までも自発的希
望に基づいて取り運ぶようにし向けて選定しています。
-
>>1367 大神さん
> >慰安所規定には部隊副官が「業務を統轄、監督、指導」するもの及び
> >主計官は「経理に関する業務を担任」すると記されています。慰安婦
> >の募集も軍が行ない、この制度の全ての領域に於いて軍が役割を担い、
> >日本政府も行政組織として積極的に関わっていました。
> 規定に、値段、時間が細かく決めてあり、それについて条件を満たして
> 慰安所となり、営業許可が下ります。当然、許可が下りた後もチェックがはい
> るのは当然です。
図らずも大神さんは、ここで軍が慰安所の真の主体であることを認知さ
れています。慰安所規定に「値段、時間が細かく決めてあり」と書かれ
ていますが、誰が決めたのでしょうか。軍でしょう。民間の貸座敷では
自由裁量であり、利用料金を警察に決めてもらうことなどありません。
ところが、慰安所は軍の設備ですから、軍側が「値段、時間が細かく決
めて」いたのです。
> 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。
慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
ることをしませんでした。
> >もう一点忘れてはならないのは、慰安婦の肉体を弄んだのも軍人
> >だということです。
> お客さんが兵隊さんということです。別に忘れても問題ないことですよ。
> それとも軍人が女を買うのはいけないことですか(笑)?
軍慰安所は、慰安所の設営、慰安婦の募集及び移動、慰安所の許可など
全ての領域で軍が役割を担っていました。その本命は、慰安婦の肉体を
軍人軍属に提供することでした。即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だ
ったことを明示しているのです。
-
>>1368 大神さん
> 「軍の手先となって」など、中田さんの主張が相変わらずちりばめられて
> いますが、誘致された企業が人を募集したとして、それを誘致した側の手先と
> なってはしませんし、発注元、総元締めとはいいません。
誘致された企業が従業員を募集するのと、慰安婦を募集するのとは
違います。後者の場合、慰安婦募集に当たっては派遣軍に於いて統
制を行ない、軍が慰安婦募集に任ずる人物の選定を周到適切に行な
っています。
地方自治体が誘致に成功した企業があったとします。その従業員を
募集するに当たって地方自治体に於いて統制を行ない、地方自治体
が従業員募集に任ずる人物の選定を周到適切にするのと同じ事にな
ります。その場合、地方自治体が主体で企業は従属しているのです。
ここまで丁寧に説明しますと、大神さんも分かりますよね。
> そして、
> >企業の誘致に成功して受諾した時点から契約の締結となり法律行為が
> >始まることは大神さんも否定されないと思います。
> 誘致して環境整備して、それで「その場所に来たい」とすると、それは
> 別の行動に入ります。企業が場所を使用する場合は当然賃借契約を結びます。
> しかしながら、その前後において企業が人を募集する事までを官庁は契約して
> いません。当たり前の話ですね。
地方自治体が企業を誘致した場合は普通はそうですね。ところが、
前段でも説明しましたように、従軍慰安婦制度を企業の従業員募
集に適応しますと、その従業員を募集するに当たって地方自治体
に於いて統制を行ない、地方自治体が従業員募集に任ずる人物の
選定を周到適切にするのと同じ事になるのです。
> 中田さん、誘致する事と必要な契約を結ぶ事は別の事です。受託して来る
> 場合に必要な契約をすることは誘致したかとうか関係ない事です。
> もっと言えば、中田さんが言っている事は、契約したら契約の締結となります
> と同じことをいっています。誘致と関係なく。
>>1355 で私が反論したのは、次の大神さんのレスに対してです。
> >誘致
> > 誘致は発注とは異なり、契約などを伴いません。あくまで自発的意思、自己責任による
> > 展開です。ですから、その点中田さんの主張とは違うはずです。
ですから、誘致と発注も契約が伴うことでは同じです。発注も相手
が承諾するまでは、その効力は生じません。
-
>>1369 大神さん
>>1356に対するレスですね。
> >軍が目的としているのは、慰安婦であって慰安婦募集の任に当たる人
> >物(業者)ではありません。後者だけ現地軍に行っても歓迎されるは
> >ずはありません。
> 誘致して、企業の看板だけ立ってもそんなものは意味ないでしょう。
> 中田さんは何を言っているのでしょう?
地方自治体で工場団地への誘致に成功した場合、社長が挨拶に行けば
歓迎されるでしょう。一方、慰安婦の募集の任に当たる人物(業者)
が現地軍に挨拶に行っても慰安婦を連れて来なければ歓迎されません。
軍の目的は慰安婦にあります。
> さて、誘致ですが
> >注:これ以降、誘致を頻繁に使用することになります。
> と御丁寧に書かれていましたが、中田さんが
>>1066以降です。事実を指摘したまでです。過去ログを検証しま
すと誰でも分かることです。
> 発注している⇒だから募集人は軍の要求にしたがって動いた、責任は軍にある
> としていますので、
> そうではなく、軍がしたことは誘致ですよ。誘致の場合に、責任は企業の
> 自己責任となるでしょう?と分かり易くなるように言いました。
それ以降、「自己責任」なる言葉が出るのは、>>1288に至ってです。
> すると中田さんは誘致と言う言葉だと対応できなくなるので、何より
> 軍の責任を問えなくなるのでその後は
>>1274
> 誘致:〔地方公共団体などが〕積極的な受入れ態勢を整えてそこに来る
> ようにすすめること。『新明解国語辞典 第五版』
> 誘致でもいいですよ。軍は何を誘致したのでしょうか?
「その後は」と書いていますが、私は、>>1274に於いて既に
上記のように書いています。誤魔化さないで下さい。
> しつこく総元締め発注は軍だと強弁していました。
>>1011
> この徴集の元締めは、上海陸軍特務機関の依頼であると述べています。
>>1090
> 「軍部了解」の字句には、「ことさらに」が修飾されています。
> ことさらとは、「わざと。故意に。わざわざ。特別」の意味で、
> 軍が慰安婦徴集の総元締めで有りながら、その事は表だって言っ
> てほしくなかったのです。
>>1133
> 私は「発注」に拘っているのではありません。軍が「発注者」「発注元」
> であり、慰安婦徴集の元締めである点を明らかにしておきたいのです。
>>1178
> 「表立ってしたくない」のでは無く、「軍が慰安婦徴集の総元締めで有
> りながら、その事は表だって言ってほしくなかったのです」。即ち、慰
> 安婦募集の過程で、軍の要請であることをわざわざ持ち出してほしく無
> かったのです。
>>1186
> 慰安婦を募集した元締めは、軍である事は宜しいでしょうか?
>>1189 で大神さんも次のように私に問うています。
> 総元締めとは何でしょうか。
> そうではなく、軍がしたことは誘致ですよ。誘致の場合に、責任は企業の
> 自己責任となるでしょう?と分かり易くなるように言いました。
> すると中田さんは誘致と言う言葉だと対応できなくなるので、何より
> 軍の責任を問えなくなるのでその後は
> しつこく総元締め発注は軍だと強弁していました。
大神さんが、自己責任を言いだしたのは、>>1288です。その後に、
「誘致と言う言葉だと対応できなく」なり「何より軍の責任を問
えなくなる」ために「しつこく総元締め発注は軍だと強弁して」
いたことになりますが、上記で示しましたように、>>1011 >>1090
>>1133 >>1178 >>1186などで既に使っています。
誤 魔 化 し て も ウ ソ は 直 ぐ に ば れ ま す。
-
>>1369 大神さん
> しまいには発注には契約関係は含まれないといって、それを私が
> 「契約をしない依頼が発注の一般的用法ではないでしょう?」と尋ねると
> それについては反論はしませんでした。使用例から流石にこの時点で発注は
> 契約が伴うと気付いたのでしょう。
> 終いには 笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールドに突入してしま
> いました。この時私は「こいつ正気か?」と思いましたが、まぁ我慢してい
> ました。そして次に中田さんの言い訳が続きます
「発注には契約関係は含まれないといって」と書いてあるレス番号を
示してください。また、大神さんが尋ねたという「契約をしない依頼
が発注の一般的用法ではないでしょう?」との意味不明の質問もレス
番号で示してください。
>>1145
次の小話は、「発案」に拘っていた時に考えたものです。
「笑わし隊」は、>>1145で登場させたものですから「終いには
笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールド」という「終い
には」というのも時系列を考慮に入れないで書いています。
日本語を読むのに、順番に前から読まないで、後ろの語句を前と結
びつけて勝手に恣意的な読み方をされる大神さんなので、レス順な
ど関係ないと強弁されるのでしたら、さようでございと頭を下げて
おきましょう。
> おおかた中田さんは上に書いた通り、最初は発注は契約を要らないと思い、
> 軍は契約をしていないでは困ると思い、そして本当に出前した時点では契約を
> したとは思っていなかったのでしょう。誘致で、募集人の自己責任では
> 国の責任を問えない。それでどうにかして国の責任を問いたい。と同時に
> 自分の無知も隠したい。それがこの誘致に関しての中田さんの一連のレス
> だったのでしょう。また語調強く言えば誤魔化せるそう思ったというところ
> でしょうか。
>>1356で発注と契約に関してレス順に並べておきましたので参考に
して下さい。私を愚弄したい気持ちがあふれていますが、上記でも
述べましたように、大神さんが自己責任を持ちだしてきたのは、>>1288
であり、それ以前に元締めと使っています。「最初は発注は契約を
要らないと思い」と書いてありますが、「通常契約を交わしたとは
思いません」と述べています。
-
>>1370 大神さん
> >>1358
> 軍の方針と渡航に関する通達を混同していました。
> で、国は慰安婦制度でどうして中田さんがいうような問題点が生じると
> 当時認識していたのでしょうか?これも大方中田さんが無理矢理保護責任を
> 怠ったと持っていきたいとするための布石なのでしょうかね。
南京事件を契機に慰安所の本格的な大量設置がはじまります。それと
共に慰安婦を数多く必要となり、現地軍からの依頼により慰安婦の募
集が行なわれました。小説仕立てでは、>>937 警察から内務省宛の通
信文では、>>1011 >>1016-1017 などで紹介してあります。
地方から内務省への報告により、公序良俗に反する事態が生じている
こと、特に>>1017 での件名が「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する
件」となっているように、従軍慰安婦制度の問題点が続々と届いてい
たのです。それを踏まえて、内務省は「支那渡航婦女の取扱に関する
件」を通牒し、陸軍省から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が出
されています。
> 繰り返しますが日本は慰安婦制度の前から違法な募集は処罰の対象と
> なっています。それこそ中田さんがあげた法律が示すように。
>>1349 で次のように説明してあります。
> 娼妓取締規則は、貸座敷に於ける規則です。一方、>>1297の国際条約は、
> 「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女
> 性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
> べきである」とあるように、それらの手段を用いて勧誘などを働いた者
> を罰せらるべしとしています。従軍慰安婦問題で言いますと、「募集」
> の内容と関連するのです。
> >その前に、従軍慰安婦制度の法的根拠は一体どこにあるのか教えてください。
> 法律的に問題があると最初に述べたのは中田さんです。それを示せれなかったら
> それを人に推し付けるのは卑怯です。自分のミスは素直に認められるが宜しいでしょう
公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
ります。
-
>>1371 大神さん
> と考えています。中田はとするべきでしょう。現在においてそもそも
> 慰安婦制度は国策となっていたのでしょうか?
初期の段階では、従軍慰安婦制度は現地軍が行なっていましたが、
南京事件以後は日本政府が慰安婦募集を含めて行政として積極的
に関わっていき終戦まで継続していました。
> どうも中田さんは自分の主張に沿わせるように展開していますね。
> さて、クーリングオフは何故書いたか。簡単なことです。
> 騙されたと感じても契約が結ばれるとそれには責任が生じるという事です。
> 昔は契約絶対で、今は違法な契約や契約による責任についてはある程度
> 緩和されています。しかしながら、当人があとで騙されたと思っても
> 一度契約したものには責任が生じます。
ビックリ仰天するような見解です。「契約」という法律用語をちょっと
知っただけで後は妄想の中で膨らませると、このような意見を平然と書
けるのですね。クーリングオフは訪問販売とか電話勧誘販売などに於い
て適応できる制度で、消費者保護を目的としています。
「昔は契約絶対」と書かれていますが、「契約絶対」という言い方は寡
聞にして存じません。詐欺にあった時は、取り消すことも大神法学では
出来ないようです。
> それと、中田さんは再三軍人が弄んだかのように言われていますが、
> 業者と慰安婦間同士の契約に客の軍人は何ら関係はありません。
> それと、軍は監督責任があるといわれていますが、それと業者が騙した事例を
> 軍が責任を負うということは何ら関係ありません。いつの時代にもどこにも
> 悪人がいたとして、それが監督者の目の届かないところで悪事を上手く
> 働いたとしてそれが国の責任になることはありません。それは悪事を働いた
> 者の責任です
軍人は、日本軍に属していた構成員です。従軍慰安婦制度は、その日本
軍が国策として展開したシステムであり、慰安所は軍人軍属のみが利用
でき、その構成員の一員として慰安婦の肉体を弄ぶことができたのです。
慰安婦を募集するように依頼、要請、指示を出したのは軍です。規定で
は、軍にて慰安所の業務を統轄、監督、指導するものとあり、経理業務
までも軍が担任すると記されています。慰安所を設営したのも軍であり、
許認可権を握っていたのも軍でした。慰安所で働く意志の無い女性を軍
が選定した人物(業者)が連れて来た場合、警察署に自ら出頭して娼妓
名簿に申請する行為の代行としてきちんと確認作業を行なう責任を有し
ていたのです。
これは娼妓取締規則に基づいてですが、別途日本政府も加入していた国
際条約に於いても「罰せらるべし」問題でした。軍が従軍慰安婦制度を
国策として展開し、慰安所業務を統轄、監督していることに於いて、そ
こでの不法行為は、国家賠償法を援用して賠償することになります。
> いつの時代にもどこにも
> 悪人がいたとして、それが監督者の目の届かないところで悪事を上手く
> 働いたとしてそれが国の責任になることはありません。それは悪事を働いた
> 者の責任です
公務員の不法行為に対する国家賠償法を否定する意見です。
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