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戦争と性−進駐軍慰安婦より

1399中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/10/06(水) 14:35
>>1368 大神さん

>  「軍の手先となって」など、中田さんの主張が相変わらずちりばめられて
> いますが、誘致された企業が人を募集したとして、それを誘致した側の手先と
> なってはしませんし、発注元、総元締めとはいいません。

誘致された企業が従業員を募集するのと、慰安婦を募集するのとは
違います。後者の場合、慰安婦募集に当たっては派遣軍に於いて統
制を行ない、軍が慰安婦募集に任ずる人物の選定を周到適切に行な
っています。

地方自治体が誘致に成功した企業があったとします。その従業員を
募集するに当たって地方自治体に於いて統制を行ない、地方自治体
が従業員募集に任ずる人物の選定を周到適切にするのと同じ事にな
ります。その場合、地方自治体が主体で企業は従属しているのです。
ここまで丁寧に説明しますと、大神さんも分かりますよね。

> そして、
> >企業の誘致に成功して受諾した時点から契約の締結となり法律行為が
> >始まることは大神さんも否定されないと思います。

>  誘致して環境整備して、それで「その場所に来たい」とすると、それは
> 別の行動に入ります。企業が場所を使用する場合は当然賃借契約を結びます。
> しかしながら、その前後において企業が人を募集する事までを官庁は契約して
> いません。当たり前の話ですね。

地方自治体が企業を誘致した場合は普通はそうですね。ところが、
前段でも説明しましたように、従軍慰安婦制度を企業の従業員募
集に適応しますと、その従業員を募集するに当たって地方自治体
に於いて統制を行ない、地方自治体が従業員募集に任ずる人物の
選定を周到適切にするのと同じ事になるのです。

>  中田さん、誘致する事と必要な契約を結ぶ事は別の事です。受託して来る
> 場合に必要な契約をすることは誘致したかとうか関係ない事です。

>  もっと言えば、中田さんが言っている事は、契約したら契約の締結となります
> と同じことをいっています。誘致と関係なく。

>>1355 で私が反論したのは、次の大神さんのレスに対してです。

> >誘致
> >  誘致は発注とは異なり、契約などを伴いません。あくまで自発的意思、自己責任による
> > 展開です。ですから、その点中田さんの主張とは違うはずです。

ですから、誘致と発注も契約が伴うことでは同じです。発注も相手
が承諾するまでは、その効力は生じません。




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