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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1344 大神さん
> それと、慰安所が軍人、軍属にのみ開かれた法的根拠ですが、
> 先に述べた通り通達がありますね。引率者は酌婦と慰安所を開くに
> あたってはこの規則の遵守を条件として設置許可を受けます。
> 分かりやすく言えば細かく定められたこの通達の遵守が許認可を受けるに
> 際しての条件となります。
「先に述べた通り通達が」あると書かれても、具体的にどの通達である
のか又どうして法的根拠となるのか一言も説明していません。
>>1232
> >慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠
> 通達
>>1304
> > >慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠
> > 通達
> これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
>>1308
> 軍慰安所の法的根拠をまず提示してください。次に軍人軍属に限っ
> て利用できる法的根拠を>>1232「通達」と二文字で返答しています
> が、きちんと論理で説明してください。
>>1314
> >>通達
> >これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
> 中田さんが持ってきた資料に登楼時間や利用料金を定めたやつがあった
> でしょう
>>1337
> > >>1304
> > >>通達
> > >これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
> > 中田さんが持ってきた資料に登楼時間や利用料金を定めたやつがあった
> > でしょう
> 『従軍慰安婦資料集』の事だと思います。そこに掲載されている事と
> 「慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠」は、どの
> ように結びつくのでしょうか?
> 公娼制度によって売春自体が違法ではなく、許可を与えられさえすれば
> 違法な私娼とはなりません。
同じ事を何度も繰り返し説明しても、大神さんはその論点を無視して
よく似た事を新たに出してくるので、いいかげんにくたびれてしまい
ます。
>>663
> 当時は、公娼制度があり、貸座敷と呼ばれる特定の場所で娼妓名簿に登録
> された女性のみ売春行為が許されていました。それ以外の場所とか娼妓名
> 簿に未登録の女性が、同行為を行えば、私娼として扱われ取締りの対象と
> なっていました。
繰り返し述べてきたことですが、従って内地である沖縄に於いて公娼制
度の枠内で買売春を行なうには、百箇所以上の慰安所を一つひとつ貸座
敷として申請を行ない許可を得ること、また慰安婦は自ら警察署に出頭
して娼妓名簿に登録しなければなりません。そうで無ければ、軍が自ら
抱え込んだ違法な私娼窟が従軍慰安婦制度だという証左となります。
> で、中田さんの主張ですが
> >慰安所の場合は、軍が経営母体ですから、そこでの違反行為は日本軍・
> >日本政府の管理責任及び管理者の責任問題になるとレスしました。
> と 中田さんの主張 は分かりましたが、前述したとおり軍は経営母体
> ではありません。
「前述」なる用語を多用していますが、どこで反論しているのでしょうか。
> それとオランダの慰安婦については吉見氏の著書に記された通り、元の
> 文献名がのっているのでそれをあたられたら如何ですか?白々しく
> 伏して人に頼むよりもそちらの方がプライドの高い中田さんとして性に
> あってるでしょう。
私のプライドなどは全く関係の無い事です。大神さんが書かれた文章は、
参照した書籍を元にされているのでしょう。それを示して下さいとお願
いしているにも関わらず、頑なに拒絶するのはどうしてでしょうか。
厳格性・信憑性が求められる書籍では、引用元に番号を附して章末や巻末
に、著者名、書名、出版社名などを掲げているのはどうしてだかお分かり
のはずです。その引用元を参照すれば、確かにその文章の記述がなされて
いることを保証しているのです。それだけでなく、引用文が原文とは違っ
た文脈で曲解されていないこと、或いは一部だけを抜き出して原文とは異
なった解釈をしていないことも担保しています。
大神さんが、出典元を明らかにしないのは、自分の解釈に沿った都合のよ
い箇所だけを持ち出しているからではありませんか。大神さんの示した論
拠に自信があるのでしたら、著者名・書名・出版社をお示しください。三
顧の礼でお願いしても尚も出典元を明かせないのでしたら、そのようにし
か判断できません。
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