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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1232 大神さん
> 個人的な感想を入れるのは議論に意味が無い事ですね。検事正の建物が
> 不適切かどうかは法律の話とは別次元の話です。
> >沖縄での遊廓地域は一箇所
沖縄での遊廓指定問題は、一九四四年の内務省資料を見つけ出せれば
はっきりとすることです。調べてみますので、時間をください。
> >慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠
> 通達
これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
> 慰安所の存在そのものが法的に違法ということと、一部地域での実施状況
> とは別次元の話です。何を勘違いしているのやら。
下記でも説明しましたように、沖縄で遊廓指定及び娼妓名簿が無いと
いう調査結果となれば、軍慰安所は軍の抱え込んだ私娼窟であること
が明白となります。
一部地域と大神さんは、矮小化しようと努めていますが、沖縄では百
箇所以上も軍慰安所が設営されたのですから、一つひとつ遊廓申請が
されなくてはなりません。沖縄は内地ですから、当然国内法令に基づ
いて処理されなくてはならないのです。
> そもそも貴方は、慰安所の存在そのものが違法と大風呂敷を広げたのはいいの
> ですが、実際にそれを法律論的な話でその違法性を示していないではない
> ですか。強がる前に慰安所の存在そのものが違法というのを法律論的な話で
> 証明してください。
公娼制度の枠組みから逸脱したシステムが従軍慰安婦制度であると繰り
返して説明してきています。沖縄での遊廓指定地が内務省資料で発掘で
きたら、軍の私娼窟であることは明白となります。
逆に慰安所の法的根拠を示してください。
平林官房外政審議室長は、慰安婦は法令に基づく制度として存在してい
ないと答弁しています。なかなか正直に答えているのですが、大神さん
の見解をお聞きしたいと思います。
> 慰安婦と女子挺身隊とは全く異なるものでございます。女子挺身隊の方は日本の制度として存在しましたが、慰安婦というものは政府ないし軍の制度として存在したということでは、法令に基づく制度ということでございますが、ないのではないかと理解しております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1380/14003121380008c.html
> それと行政手続きの話も貴方の推測ではないですか。これも違法性をきちんと
> 示して下さい。横暴とはあっても、行政手続き上に問題があったと文献が
> あるなら何%の慰安所がそれに該当するか示して下さい。
同じ事を何度も繰り返して書いているのですけど、壊れたエンドレス
テープのように、同じ質問が大神さんから出されるので、ここでも同
じ事を書きます。
公娼制度は、特定の地域に限って貸座敷業者が娼妓に座敷を貸すとい
う形式です。その特定の地域とは、遊廓であり、そこで営業を行なう
には警察署を経て警視庁に申請して免許を受けなければなりません。
また、貸座敷で働くには、娼妓になろうとする女性は自ら警察署に出
頭して書面でもって申請しなくてはなりませんでした。これにより、
自ら娼妓となる意志を明確に示すことであり、強制売春をさせないこ
とになります。
沖縄は内地ですから当然上記の免許なり申請がきちんとなされなけれ
ば慰安所は軍の私娼窟であることを証左したことになります。私が参
照した範囲での文献では、該当することは示せません。一九四四年の
遊廓指定地域が内務省資料に記載されている文献を閲覧出来れば答え
は自ずと分かるはずです。
貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則
第一条(地域の制限) 貸座敷および引手茶屋の営業は、警視庁が指定した遊廓内に限るものとする。但し遊廓地外において現在営業の許可を得た者ならびに相続人についてはこの限りではない。
第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
娼妓取締規則
第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
ならない。
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