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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1312 大神さん
> 誘致された側が犯罪を行なったのに、誘致した側が責任を取らねばならない
> なんて聞いた事がありません。それに誘致したのは誰かはっきり書いています。
> このような印象操作はやめて下さい
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> >慰安所の場合、設置したのは軍であり、慰安婦を徴集するよ
> >うに指示、要請、依頼、命令(軍人に対してのケース)したのは軍でし
> >た。要するに、慰安所で違法行為が発生した場合、民間と同じ基準で考
> >察するならば、慰安所の管理責任及び管理者の責任問題は日本軍・政府
> >に帰着するのです。
> その考察がおかしいのですよ。誘致したのは軍でも、誘致された側が違法行為
> を行なってもそれは誘致された側の責任です。そして、軍としては違法行為が
> 行なわれないように通達などしていますし、軍が違法行為を行ったのでは
> ありません。
> というよりも、結局管理責任があるといっているけど、例えば慰安婦が
> 軍に申し出てそれを軍が業者と結託してそれを握りつぶしたのですか?
> 黙っていたなら、それは気付かずに管理責任どうこうの話ではないでしょう。
> そして、現地の部隊の担当者が汚職と国の責任問題は別物です。
同じ論点ですので、二つのレスを併合します。
「誘致」という用語は、公文書では一言も使用されておらず文意が不鮮
明になりますので、大神さんの見解を言い換えさせて貰いますと、違法
行為を行なったのは業者であり軍ではないということがまず一つ上げら
れるかと思います。
>>1297
醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(一九一○年)
第二条
何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として詐欺に
依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段を以て、成年の
婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は、右犯罪の構成要素たる各行
為が異りたる国に亙りて遂行せられたるときと雖(いえども)罰せらるべ
し
日本も加入していました同条約では、「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、
その他一切の強制手段にて、成年女性を買売春を目的として勧誘、誘引、
誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と明記されています。
たとえば女性を騙して慰安所に連れて来た者は罰せらるべしなのです。
では、業者に対して慰安婦を慰安所に連れて来るように指示、要請、依
頼したのは誰かということです。日本軍でした。慰安婦募集の任に当た
る者を選定したのは軍ですし、軍が発行した証明書で渡航していました。
業者は軍の手先となって働いたのです。
大神さんは、実行者しか処罰できないと本当にお考えでしょうか。そう
しますと、悪賢い奴が他人に依頼して違法行為をさせても、「俺は実行
者ではないから問題無い」と抗弁することを認容されるのですか。大神
さんの見解では麻原は犯罪の実行者ではないので無罪となります。
慰安所規定には部隊副官が「業務を統轄、監督、指導」するものと記さ
れています。軍が募集を委託した者が、慰安婦を連れて来た時に、慰安
所で働く意志があるのかどうかきちんと確認するべきでした。慰安婦を
求めていたのは軍であり、慰安所は軍が設営し、その許可は軍が行ない、
慰安婦募集を委託したのも軍でした。
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