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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1012 大神さん
> >後段を無視
> 別に慰安所を作っても軍は住民からの信頼を失いません。慰安所の存在に
> ついて秘匿するように指示されていたのではありませんし、台湾や沖縄のような
> 内地にも慰安所があったように別に秘密の存在ではありません。ですから
> 中田さんが述べている事は想像ですし、話の本筋から意味がありません。
内務省から「支那渡航婦女の取扱に関する件」が通知されるまでの県当局
の対応を公文書を基に投稿しておきました。公然と軍が慰安婦を徴集して
いるのを知れると、応召している家族の婦女子の反感を買うことを恐れて
います。そりゃ、当然のことでしょう。銃後の守りなどと宣伝されておき
ながら、出征した夫が他の女性の肉体を貪っているのを知れば、風紀など
成り立ちません。しかも、それが軍が創設した慰安所であり軍が慰安婦を
募集している訳ですから。
それに、>>581 にも書きましたように、「密(ひそか)に募集すること」
となっているのは、やましい気持ちがある為です。
> 台湾や沖縄のような内地
台湾は内地ではありませんし、内地とも呼称されていません。
どこから、そのような見解が出てくるのでしょうか。
>>959
> 法律の問題点を具体的に書いて下さいと言う質問です。
これとも併せて沖縄の問題及び当地での日本軍の行為を概括しておきます。
第三二軍が一九四四年三月に新設され、日本軍が沖縄に派遣増強されました。
沖縄はいうまでもなく国内であり内地です。そうしますと、当然ながら、
「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」「娼妓取締規則」が適用される地
ですが、強引に軍当局は慰安所を百カ所以上設置しています。この点に
於いても、慰安所は法律の枠外から逸脱したシステムだったのは明白で
す。
軍は県当局に慰安所設置への協力の申し入れを行っていますが、当時の
泉守紀県知事は、「ここは満州や南方ではない。少なくとも皇土の一部
である。皇土の中に、そのような施設をつくることはできない。県はこ
の件については協力できかねる」と拒否しています。
地元住民からも慰安所設置を嫌悪していた事が第六二師団(通称石部隊)
の「石兵団会報」に記されています。
国場附近ノ地方人ハ慰安所ノ設置ヲ嫌ヒアリテ種々苦情ヲ申込ミアリ、
其ノ他ニ於テモ好感情ヲ持チアラザルヲ以テ新タニ設置スル場合ハ村長
其ノ他ト良ク折衝ノ上、イザコザヲ起サザル如ク注意セラレ度
軍が慰安所に使用したのは、民家が多くありました。浦添村安波茶で村
の兵事係をしていた宮城篤三さんの場合、役場に日本軍の経理将校が来
て、瓦葺の彼の家を慰安所にするというので、彼は不服だと言ったにも
係わらず、「軍命令」だといって慰安所にされています。結局、宮城さ
ん一家五人は床もない製糖小屋に追いやられています。
慰安所の設置には、強姦を含む性犯罪を低減する目的があります。とこ
ろが、慰安所が設営されると共に性犯罪が増えてきます。
「参謀長注意事項」として一九四四年九月に「性的犯行防止厳守ノコト」
「強姦ニ対シテハ極刑ニ処ス関係直属上官ニ致ル迄処分スル軍司令官ノ
決心ナリ」と警告を発しています。
それにも関わらず、石兵団会報第七九号(一○月二六日)には、次のよ
うに記載されています。
一 空襲後那覇宿営部隊ハ各々空家ニ宿泊シアルモ無断借用シ或ハ釘付
セル戸ヲ引脱シ使用シアリ又家中ノ物品ヲ勝手ニ持出シ使用シアル部隊
アリ民間ニオイテハ『占領地ニ非ズ無断立入ヲ禁ズ』等ノ立札ヲ掲ゲア
リ注意ヲ要ス
二 混乱ニ紛レ鶏、豚等ヲ無断捕獲シ食用ニ供シアル部隊アリ民間ヨリ
苦情アリタルヲ以テ注意ノコト
三 性的犯行ノ発生ニ鑑ミ各隊此種犯行ハ厳ニ取締ラレ度
住民の物品を勝手に持ち出したり、鶏・豚などを無断で食用に供したり、
性的犯行も占領地同様にお構いなしに傍若無人に行なっています。沖縄
には中国から移動してきた部隊が多かったことも、これらの犯行の要因
となっています。逆にいえば、中国で日本軍が何を行なっていたかを照
射している訳です。
一九四五年一月一三日付、「軍並旅団ニ於ケル副官会同会報事項」の
「旅団長注意事項」では端的に「焼カズ、取ラズ、犯サズ、ノ三原則
ニ徹セヨ」と記されています。
大神さんの見解では、これで軍は注意を与えたとするのでしょうが、
このような注意事項を出さざるを得ないほど日本軍の悪行行為は凄
まじかった事を裏付けている証左となります。
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