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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1283 大神さん
> ・中田さんは慰安所そのものが違法という主張を示すことが出来ません
> でした(上杉氏の発言もちゃんと裏とってから言おうね)
公娼制度は民間業者が貸座敷を設営し利用者は民間人でした。一方、
軍慰安所は、日本軍が設営し利用者は軍人軍属に限っていました。
軍慰安所の法的根拠をまず提示してください。次に軍人軍属に限っ
て利用できる法的根拠を>>1232「通達」と二文字で返答しています
が、きちんと論理で説明してください。
沖縄での遊廓指定問題は既に何度も書いている事ですので、省略し
ます。
> ・軍による朝鮮半島、台湾、内地での組織的な奴隷狩りな強制連行の
> 証拠は示せれないということ認めました
これも何度もレスしていることですが、大神さんがここでも書かれている
ので、くどいことを承知の上で反論を書いておきます。
従軍慰安婦問題は、このような論点だけではありません。問題点をこれだ
けに絞って、それを非常に重要であるかのように勝手に主張しているので
す。
>>1297 醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(一九一○年)
日本も加入した同条約では、強制手段を以て女性を連行する場合以外
にも詐欺、暴行、脅迫、権力濫用によって女性を売春目的で勧誘、誘
引、誘拐したケースでも罰せられるべきであると記されています。
要するに、「慰安所で働く意志の無い女性」とほぼ同義の事例となり
ます。「娼妓取締規則」の違反を主に述べてきましたが、国際条約違
反でもありました。日本政府は、この条約が慰安婦制度と抵触するこ
とは承知していたにも関わらず、第三条の「その犯罪を処罰する為に
必要な処置を執ること又はその処置を立法機関に提案すべきこと」を
しませんでした。
何故ならば、女性の人権保護を目的として犯罪者を処罰する条約であ
りながら、国家自らが同犯罪行為に加担することになり、そのような
処置又は立法化は従軍慰安婦制度の運営に支障をきたす事態を招来す
るためでした。
> ・時際法と国際法と国内法についての知識が議論するには不足しています
> (中田ルールの下での議論では意味がありません)
久々に出た、出ましたよ。中田ルールなる言葉が。
「中田ルール」という大神さんの脳内にだけ存在している無内容で
実態の無い語句を引っ張り出して意味がないと述べているに過ぎま
せん。そりゃ元々意味などありゃしませんや。
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