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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1343 大神さん
> これは実行犯と計画犯の関係ではなくて、誘致された企業が
> 勝手にしたことは当然勝手にした人間に責任が帰せられるという
> 至極当然のことです。
繰り返し述べてきましたように、慰安婦募集は業者が勝手にしたことで
はありません。軍からの依頼・要請・指示に基づいて行なったのです。
その募集の任に当たる人物(業者)は軍(若しくは警察・憲兵)が選定
しています。さらに慰安婦募集に当たっては、軍から証明書を発行して
貰って移動しています。「誘致された企業が勝手にしたこと」では決し
てありません。
騙されて慰安所に連れて来られた女性は、当然慰安婦になる意志はあり
ません。
>>1186
> > >騙されて慰安所まで連れて来られた女性は、慰安婦となる意志など持っていない
> > これは当然だし騙した業者は断罪されるべきだが、それは国の責任?
> 娼妓取締規則
> 第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
> 第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
> 自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
> ならない。
> 慰安婦を募集した元締めは、軍である事は宜しいでしょうか?
> それに慰安所は軍が設営しました。
> 業者を介在して慰安婦を集めてきた場合、慰安婦となる意志を持ってい
> ない女性は、当然ながら娼妓名簿に登録するはずはありません。占領地
> の遠隔地では、警察に申請できないので、憲兵若しくは軍が代行できる
> というのが大神さんの見解です。そうしますと、第三条に基づいて、慰
> 安婦となる意志をきちんと確認すべきでした。ところが、その手続きが
> 不十分であったために、慰安婦となる意志が無い女性が慰安所に閉じ込
> められる事態を招来したのです。私は、この点を問題としています。
慰安所業務を統轄、監督していた軍は、それらの事情も分かってい
ました。でも、軍の目的は慰安婦であり、そのまま慰安所に拘束し
たのです。
> そして騙された場合も、前借金のある場合と無い場合がでしょう。
> それは騙されたというのが当人の知らない仕事をさせられるということに
> 対してですので、あるいは前借金は家族に払われたかもしれませんし、
> そうじゃない場合もあるでしょうから一概には言えません。
騙されたというのは前借金の無い場合を私は考えています。
> で、騙した場合も当人が強く訴えなければ当然、消極的ながら同意した、
> あるいは渋々和解したのと同じになります。
> ですので、慰安婦達が騙されたというなら、それを訴え出ていなければ
> それには慰安婦にも責任あることですし、それを訴えでてももみ消され
> たのならそれは現地の担当者の責任となります。
既に同じようなレスをしてあるので、それを転用します。従軍慰安婦
制度は日本政府の国策として展開したものですから、そこでの不法行
為の被害者には国家賠償法を援用して日本国が賠償する責任を有しま
す。
>>1333
> 慰安所で働く意志の無い女性が連れて来られた時に、どのような抵抗を
> したのか既に投稿してあります。しかも最初の強姦だけが問題ではなく、
> 継続反復される強姦行為も想起するべきです。
> > 黙っていたなら、それは気付かずに管理責任どうこうの話ではないでしょう。
> 軍人から強姦される時に、やたらと抵抗したら殺されると観念した女性
> が居たとして、相手(軍人)の為すがままにしていたら、その行為及び
> 責任は大神さんの見解では免責されるのですね。
> 中田さんのような人達には納得できないかも知れませんが、
> クーリングオフ制度が出来たのもつい最近のことだということを考えて
> みてください。
唐突にどうしてクーリングオフが出てくるのでしょうか。
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