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戦争と性−進駐軍慰安婦より

1349中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/09/29(水) 11:04
>>1315 大神さん

> >第三条の「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置を
> >立法機関に提案すべきこと」をしませんでした。
>  自分で引用している法律がそれにあたるのですが。何考えて発言している
> のですか?そして日本国内においても慰安婦を募集するに際しては21歳以上
> としているのですが。

娼妓取締規則は、貸座敷に於ける規則です。一方、>>1297の国際条約は、
「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女
性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
べきである」とあるように、それらの手段を用いて勧誘などを働いた者
を罰せらるべしとしています。従軍慰安婦問題で言いますと、「募集」
の内容と関連するのです。

> そして日本国内においても慰安婦を募集するに際しては21歳以上
> としているのですが。

内務省警保局の通牒だけです。第三条をよく読んでみましょう。そこ
には、「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置
を立法機関に提案すべきこと」と記されているように、「その犯罪を
処罰する」ことの必要性が謳われています。日本政府は、この条約に
抵触することは認識していました。しかしながら、従軍慰安婦制度を
運営する上で、支障となるので第三条を具体化することはしなかった
のです。

> >中田ルール
>  上述のように国家が自ら自分を律する法律が必要だという主張ですね。
> このように議論をする上で、自分にだけしか通用しない基準がマイルールで、
> それを持ってくるのが中田さんなわけですね。

大神さんご自身が、従軍慰安婦問題では国家責任が伴うことを理解し
ているので、「国家が自ら自分を律する法律が必要だ」と書いたので
はありませんか。大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
あがっているのは大間違いだということになります。

議論している相手が述べた内容に対しては、ソースなり根拠を求めて
おきながら、大神さんに出典元を質しても、はぐらかして答えないの
は大神ルールです。沖縄県知事の例のように、出典元に記述されてい
る内容を故意に若しくは無意識に自分の都合のよいように曲解する性
情からは、出典元を明らかにしてしまうと、大神さんの叙述とは相違
する内容が見つけ出せるので、それを恐れて書名と出版社名を提示で
きないのです。




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