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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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このスレッドは、立てようか立てまいか、迷ったのですが。
別の掲示板でこんな話が出ました。
終戦直後(これは、日本の戦後です)米軍が日本に駐留し、その際に、治安悪化、特に、基地周辺での女性に対する性的暴力が頻発しました。
この対策として、当時のお偉いさん達が、そういう商売を生業としていた女性たちを集めて、基地周辺に米兵の為の慰安所を作りました。
それによって、といえるかどうかは、断言できませんが、一般女性への性暴力は減り、敗戦国としては、かなり治安は守られた。
また、それによって日本に流れたドルは、戦後復興の一助にもなったかもしれません。
マクロでみればそうかもしれませんが、実際にそれ(米軍相手の慰安婦)に従事した女性たちの中には、性病を煩ったり、望まぬ子供を身ごもった女性も少なくないでしょう。
数々の悲劇はあったと思います。
けれど、この方法によって、多くの女性が守られた、ということも事実でしょう。
こういった内容でした。
私は、当時としては、そうするしかなかったと思います。
軍隊において、特に戦時に於いて、こういった問題は、おこりがちです。
従軍慰安婦問題をそうですし、ベトナム戦争の時にも、米兵とベトナム女性との間での問題がありました。
戦争ではないですが、カンボジアでのPKOでも、同種の問題がありました。
戦争と性、答えの出る問題ではありませんが、これについて、考えたいと思います。
いろいろなご意見、お願いします。
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>>1362 大神さん
> >日本政府は、この条約に抵触することは認識していました。しかしながら、
> >従軍慰安婦制度を運営する上で、支障となるので第三条を具体化すること
> >はしなかったのです。
> 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
> そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
> で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
> ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
この元レスは、>>1349 です。
> 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
刑法により処罰されます。これは是認します。
> そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
「勧誘そのもの」に就いて述べているのではありません。「詐欺、
暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて」とあります
ので、強制的手段も含んでいますが、その他にも「詐欺、暴行、
脅迫など」の手段を用いて「成年女性を買売春を目的として勧誘、
誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と第二条に
上がっているのです。
> で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
> ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
>>1349
> 内務省警保局の通牒だけです。第三条をよく読んでみましょう。そこ
> には、「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置
> を立法機関に提案すべきこと」と記されているように、「その犯罪を
> 処罰する」ことの必要性が謳われています。日本政府は、この条約に
> 抵触することは認識していました。しかしながら、従軍慰安婦制度を
> 運営する上で、支障となるので第三条を具体化することはしなかった
> のです。
誘拐は刑法で罰せられることは述べました。「斡旋や勧誘そのもの
が違法」であるとは、述べていません。「詐欺、暴行、脅迫、権力
濫用、その他一切の強制手段」を用いて「成年女性を買売春を目的
として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」
ということです。
この点は、前レスで書いてあることです。既述の内容を踏まえて
レスをしましょう。
> >大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
> >あがっているのは大間違いだということになります。
> 私の見解ではなくて、その陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠に
> なるのであって、軍政による行政を制限するものではないでしょうという
> ことです。
>>1315
> >中田ルール
> 上述のように国家が自ら自分を律する法律が必要だという主張ですね。
> このように議論をする上で、自分にだけしか通用しない基準がマイルールで、
> それを持ってくるのが中田さんなわけですね。
「陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠になる」訳ですから、
「国家が自ら自分を律する法律」の一つに陸軍刑法が上げられる
ことは認められるのですね。
>>866
>>713
> 「占領地に於いて法令の罪を犯した時は、国内に於いて犯したものと
> 見なす」という条文が引用文の前段と対応するものです。そうします
> と、公娼制度の枠内に於いてのみ、軍政なり憲兵の警察権が存在する
> はずです。
> 娼妓稼業をする意志を確認する手続きとして警察署への自らの出頭が
> 条文化されています。遠隔地のために、警察署に出頭できない場合、
> 法律を新たに成文化することで、この問題に対処でき合法化できまし
> た。しかし、おそらく軍は体面を考慮してでしょう、そのような動き
> をしませんでした。
> また、軍なり憲兵が、これを行政として代行したとするならば、売春
> をする意志の無かった女性が、慰安婦とされた事例に対して、きちん
> と意志確認を行なっていなかったことに繋がっていきます。
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>>1364 大神さん
> >>1351
> >、「軍の依頼」により慰安婦を募集
> >していることが信じられなかったのです。公序良俗に反する行為なので
> >県当局は「軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁
> >止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を
> >発給せざることに取り扱う」としたのです。
> 軍は誘致したのであり、発注でも注文したのでもありません。ですから、
> 「軍の募集」ではなくて、慰安所は誘致されただけであり、軍が女性を
> 買うとしたのは間違いです。公権力が女を買うのは公序良俗に反します。
> からゆきさんとして出ていたのが、兵隊相手に戦地に行く、その際便宜を受ける
> というのは別段公序良俗に反しません。
誘致と依頼の件は、他のレスでも議論していますので、
そちらの方に併合します。
>>1366
> 中田さんは文系だそうですが日本語は弱そうですね。
私は文系であるとは一言も書いていません。文系であろうと、理系で
あろうと、芸術系であろうと、高卒であろうと、中卒であろうと、議
論には全く関係のないことです。
> A且つBはA and B で、AまたはB、そしてAあるいはBは A or B
> で、意味は違います。百万回言っても突っ張るだけなのが中田さんのようなので
> しょうが、もう一度いっておきます。
> A且つBはAとBとという意味で、AまたはBはAかBかという意味です。
私は、上記のような事を問題にしているのではありません。
>>1353
> a且つb
> aまたはb
> aあるいはb
> どれでもいいですが、bに含まれる語句を任意に取り出してaと結合
> して、自己流に読み替えることなど邪道でしかありません。大神さん
> は、それでいいと固執されているので、百万言を費やしても決して自
> 説を曲げないだろうと思われます。
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> >軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く
> 軍の威信を傷つけand一般民の誤解を招くとなるので、威信を傷つけるのは
> 同時に誤解を招くものであるということです。
> いいかげんここまで言えば分かりますね
>>1289
> 且つ、となっているので威信を傷つけるのに、誤解が含まれなければなりません。
> そして誤解とは事実関係と違ったことを認識することです。
> ですから、知れ渡ることが即、威信を傷つけることにはなりません。
> 事実と違ったことが流布されるのが威信を傷つけることになります。
> ですから、中田さんの主張にはこの点からもおかしくなります。
上記と>>1289での解釈は、同一人物が書いているのでしょうかしら。
これ以上、議論しても大神さんご本人が恥を晒すことになるので、
この議論はここらで打ち切った方が宜しいと思います。
> >そうではなくて、慰安婦を募集しているのは軍でありながら、軍からの
> >依頼であることを募集時に強調してほしく無かったのです。
> と言うのは中田さんの主張だからそれを示そうねとしたら、結局誘致で、
> 募集しているのは引率者だということになっていますね。そして〜して欲しく
> なかったのですの根拠が
> 「為に軍の威信を傷つけ」だそうですが、その後に「且つ」がついているの
> で、威信を傷つけるのは誤解によってということになり、中田さんの論拠には
> なりませんでした。
>>1325 で意訳していますので再掲しておきます。
> ことさら(わざと。故意に。わざわざ。特別)に軍部が了解していると
> 表だって軍名を利用して慰安婦を募集することがあり、その為に軍の威
> 信を傷つけ、それと共に一般民の誤解を招く心配がある
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>>1367 大神さん
>>1354 に対するレスですね。
> >軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
> >す。即ち、国策として従軍慰安婦制度を構築したのです。創設者は軍
> >である事は大神さんも了承済みです。慰安所の設営及び慰安婦の移送
> >も軍が行ないました(この点も、大神さんは了承済み)。
> やはり「関与がある」から脱け出せていないですね。慰安婦との関係に
> おいては募集の主体は業者です。
業者は慰安婦を勝手に募集したのではありません。軍からの依頼・
要請・指示に基づいてです。
>>1269-1270 軍の依頼に関しては、このレスで再び説明してあります。
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」でも、記載されているのは、慰
安婦の募集に当たっては派遣軍に於いて統制すること、募集の任ずる
人物の選定を周到適切に行なうことであり、募集元は、軍である事が
明記されています。大神さんは、「誘致」なる用語を持ち出していま
すが、公文書に誘致計画書なり通牒文に「誘致」と記されているので
しょうか。
募集の任務に当たった人物(業者)は、軍から委託されています。軍
からの依頼であると慰安婦募集の際に示したことは、軍に対してその
効力が生じます。論点が拡散しますので、業者を介在したケースに限
って議論を進めていますが、軍が直接慰安婦を徴集したケースもあり
ます。
> > 中田さんは主体は軍と言われていますが、では何の動作に関する主体
> > なのか。欲しいという感情を持った、また誘致した、という動作の主体
> > は軍ですが、発注したわけではありません。
大神さんも動作の主体は軍であると認識しています。これとの整合性は
どのようになるのでしょうか。
> 便宜供与はしました。しかし、便宜を供与してもしなくても関係無い
> ことです。例えば場所によっては鉄道便がさほど必要ない場合があったで
> しょう。つまり、場所によっては便宜された度合いも異なります。
> 中田さんは
「便宜を供与してもしなくても関係無いことです」と書かれていま
すが、どのような意味で関係無いのでしょうか。鉄道便が無いとこ
ろは、軍が用意したトラック便で慰安婦を輸送しました。
> >軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
> >す。
> と言いたいのでしょうが、残念ながら慰安婦の募集、慰安所の経営は業者
> がします。
これも同じ事ですが、慰安婦の募集は業者が勝手にしたのではあり
ません。軍の依頼、要請、指示に基づいてです。しかも軍が依頼し
ておきながら、内務省側の通牒案では、業者が何処までも自発的希
望に基づいて取り運ぶようにし向けて選定しています。
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>>1367 大神さん
> >慰安所規定には部隊副官が「業務を統轄、監督、指導」するもの及び
> >主計官は「経理に関する業務を担任」すると記されています。慰安婦
> >の募集も軍が行ない、この制度の全ての領域に於いて軍が役割を担い、
> >日本政府も行政組織として積極的に関わっていました。
> 規定に、値段、時間が細かく決めてあり、それについて条件を満たして
> 慰安所となり、営業許可が下ります。当然、許可が下りた後もチェックがはい
> るのは当然です。
図らずも大神さんは、ここで軍が慰安所の真の主体であることを認知さ
れています。慰安所規定に「値段、時間が細かく決めてあり」と書かれ
ていますが、誰が決めたのでしょうか。軍でしょう。民間の貸座敷では
自由裁量であり、利用料金を警察に決めてもらうことなどありません。
ところが、慰安所は軍の設備ですから、軍側が「値段、時間が細かく決
めて」いたのです。
> 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。
慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
ることをしませんでした。
> >もう一点忘れてはならないのは、慰安婦の肉体を弄んだのも軍人
> >だということです。
> お客さんが兵隊さんということです。別に忘れても問題ないことですよ。
> それとも軍人が女を買うのはいけないことですか(笑)?
軍慰安所は、慰安所の設営、慰安婦の募集及び移動、慰安所の許可など
全ての領域で軍が役割を担っていました。その本命は、慰安婦の肉体を
軍人軍属に提供することでした。即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だ
ったことを明示しているのです。
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>>1368 大神さん
> 「軍の手先となって」など、中田さんの主張が相変わらずちりばめられて
> いますが、誘致された企業が人を募集したとして、それを誘致した側の手先と
> なってはしませんし、発注元、総元締めとはいいません。
誘致された企業が従業員を募集するのと、慰安婦を募集するのとは
違います。後者の場合、慰安婦募集に当たっては派遣軍に於いて統
制を行ない、軍が慰安婦募集に任ずる人物の選定を周到適切に行な
っています。
地方自治体が誘致に成功した企業があったとします。その従業員を
募集するに当たって地方自治体に於いて統制を行ない、地方自治体
が従業員募集に任ずる人物の選定を周到適切にするのと同じ事にな
ります。その場合、地方自治体が主体で企業は従属しているのです。
ここまで丁寧に説明しますと、大神さんも分かりますよね。
> そして、
> >企業の誘致に成功して受諾した時点から契約の締結となり法律行為が
> >始まることは大神さんも否定されないと思います。
> 誘致して環境整備して、それで「その場所に来たい」とすると、それは
> 別の行動に入ります。企業が場所を使用する場合は当然賃借契約を結びます。
> しかしながら、その前後において企業が人を募集する事までを官庁は契約して
> いません。当たり前の話ですね。
地方自治体が企業を誘致した場合は普通はそうですね。ところが、
前段でも説明しましたように、従軍慰安婦制度を企業の従業員募
集に適応しますと、その従業員を募集するに当たって地方自治体
に於いて統制を行ない、地方自治体が従業員募集に任ずる人物の
選定を周到適切にするのと同じ事になるのです。
> 中田さん、誘致する事と必要な契約を結ぶ事は別の事です。受託して来る
> 場合に必要な契約をすることは誘致したかとうか関係ない事です。
> もっと言えば、中田さんが言っている事は、契約したら契約の締結となります
> と同じことをいっています。誘致と関係なく。
>>1355 で私が反論したのは、次の大神さんのレスに対してです。
> >誘致
> > 誘致は発注とは異なり、契約などを伴いません。あくまで自発的意思、自己責任による
> > 展開です。ですから、その点中田さんの主張とは違うはずです。
ですから、誘致と発注も契約が伴うことでは同じです。発注も相手
が承諾するまでは、その効力は生じません。
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>>1369 大神さん
>>1356に対するレスですね。
> >軍が目的としているのは、慰安婦であって慰安婦募集の任に当たる人
> >物(業者)ではありません。後者だけ現地軍に行っても歓迎されるは
> >ずはありません。
> 誘致して、企業の看板だけ立ってもそんなものは意味ないでしょう。
> 中田さんは何を言っているのでしょう?
地方自治体で工場団地への誘致に成功した場合、社長が挨拶に行けば
歓迎されるでしょう。一方、慰安婦の募集の任に当たる人物(業者)
が現地軍に挨拶に行っても慰安婦を連れて来なければ歓迎されません。
軍の目的は慰安婦にあります。
> さて、誘致ですが
> >注:これ以降、誘致を頻繁に使用することになります。
> と御丁寧に書かれていましたが、中田さんが
>>1066以降です。事実を指摘したまでです。過去ログを検証しま
すと誰でも分かることです。
> 発注している⇒だから募集人は軍の要求にしたがって動いた、責任は軍にある
> としていますので、
> そうではなく、軍がしたことは誘致ですよ。誘致の場合に、責任は企業の
> 自己責任となるでしょう?と分かり易くなるように言いました。
それ以降、「自己責任」なる言葉が出るのは、>>1288に至ってです。
> すると中田さんは誘致と言う言葉だと対応できなくなるので、何より
> 軍の責任を問えなくなるのでその後は
>>1274
> 誘致:〔地方公共団体などが〕積極的な受入れ態勢を整えてそこに来る
> ようにすすめること。『新明解国語辞典 第五版』
> 誘致でもいいですよ。軍は何を誘致したのでしょうか?
「その後は」と書いていますが、私は、>>1274に於いて既に
上記のように書いています。誤魔化さないで下さい。
> しつこく総元締め発注は軍だと強弁していました。
>>1011
> この徴集の元締めは、上海陸軍特務機関の依頼であると述べています。
>>1090
> 「軍部了解」の字句には、「ことさらに」が修飾されています。
> ことさらとは、「わざと。故意に。わざわざ。特別」の意味で、
> 軍が慰安婦徴集の総元締めで有りながら、その事は表だって言っ
> てほしくなかったのです。
>>1133
> 私は「発注」に拘っているのではありません。軍が「発注者」「発注元」
> であり、慰安婦徴集の元締めである点を明らかにしておきたいのです。
>>1178
> 「表立ってしたくない」のでは無く、「軍が慰安婦徴集の総元締めで有
> りながら、その事は表だって言ってほしくなかったのです」。即ち、慰
> 安婦募集の過程で、軍の要請であることをわざわざ持ち出してほしく無
> かったのです。
>>1186
> 慰安婦を募集した元締めは、軍である事は宜しいでしょうか?
>>1189 で大神さんも次のように私に問うています。
> 総元締めとは何でしょうか。
> そうではなく、軍がしたことは誘致ですよ。誘致の場合に、責任は企業の
> 自己責任となるでしょう?と分かり易くなるように言いました。
> すると中田さんは誘致と言う言葉だと対応できなくなるので、何より
> 軍の責任を問えなくなるのでその後は
> しつこく総元締め発注は軍だと強弁していました。
大神さんが、自己責任を言いだしたのは、>>1288です。その後に、
「誘致と言う言葉だと対応できなく」なり「何より軍の責任を問
えなくなる」ために「しつこく総元締め発注は軍だと強弁して」
いたことになりますが、上記で示しましたように、>>1011 >>1090
>>1133 >>1178 >>1186などで既に使っています。
誤 魔 化 し て も ウ ソ は 直 ぐ に ば れ ま す。
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>>1369 大神さん
> しまいには発注には契約関係は含まれないといって、それを私が
> 「契約をしない依頼が発注の一般的用法ではないでしょう?」と尋ねると
> それについては反論はしませんでした。使用例から流石にこの時点で発注は
> 契約が伴うと気付いたのでしょう。
> 終いには 笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールドに突入してしま
> いました。この時私は「こいつ正気か?」と思いましたが、まぁ我慢してい
> ました。そして次に中田さんの言い訳が続きます
「発注には契約関係は含まれないといって」と書いてあるレス番号を
示してください。また、大神さんが尋ねたという「契約をしない依頼
が発注の一般的用法ではないでしょう?」との意味不明の質問もレス
番号で示してください。
>>1145
次の小話は、「発案」に拘っていた時に考えたものです。
「笑わし隊」は、>>1145で登場させたものですから「終いには
笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールド」という「終い
には」というのも時系列を考慮に入れないで書いています。
日本語を読むのに、順番に前から読まないで、後ろの語句を前と結
びつけて勝手に恣意的な読み方をされる大神さんなので、レス順な
ど関係ないと強弁されるのでしたら、さようでございと頭を下げて
おきましょう。
> おおかた中田さんは上に書いた通り、最初は発注は契約を要らないと思い、
> 軍は契約をしていないでは困ると思い、そして本当に出前した時点では契約を
> したとは思っていなかったのでしょう。誘致で、募集人の自己責任では
> 国の責任を問えない。それでどうにかして国の責任を問いたい。と同時に
> 自分の無知も隠したい。それがこの誘致に関しての中田さんの一連のレス
> だったのでしょう。また語調強く言えば誤魔化せるそう思ったというところ
> でしょうか。
>>1356で発注と契約に関してレス順に並べておきましたので参考に
して下さい。私を愚弄したい気持ちがあふれていますが、上記でも
述べましたように、大神さんが自己責任を持ちだしてきたのは、>>1288
であり、それ以前に元締めと使っています。「最初は発注は契約を
要らないと思い」と書いてありますが、「通常契約を交わしたとは
思いません」と述べています。
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>>1370 大神さん
> >>1358
> 軍の方針と渡航に関する通達を混同していました。
> で、国は慰安婦制度でどうして中田さんがいうような問題点が生じると
> 当時認識していたのでしょうか?これも大方中田さんが無理矢理保護責任を
> 怠ったと持っていきたいとするための布石なのでしょうかね。
南京事件を契機に慰安所の本格的な大量設置がはじまります。それと
共に慰安婦を数多く必要となり、現地軍からの依頼により慰安婦の募
集が行なわれました。小説仕立てでは、>>937 警察から内務省宛の通
信文では、>>1011 >>1016-1017 などで紹介してあります。
地方から内務省への報告により、公序良俗に反する事態が生じている
こと、特に>>1017 での件名が「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する
件」となっているように、従軍慰安婦制度の問題点が続々と届いてい
たのです。それを踏まえて、内務省は「支那渡航婦女の取扱に関する
件」を通牒し、陸軍省から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が出
されています。
> 繰り返しますが日本は慰安婦制度の前から違法な募集は処罰の対象と
> なっています。それこそ中田さんがあげた法律が示すように。
>>1349 で次のように説明してあります。
> 娼妓取締規則は、貸座敷に於ける規則です。一方、>>1297の国際条約は、
> 「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女
> 性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
> べきである」とあるように、それらの手段を用いて勧誘などを働いた者
> を罰せらるべしとしています。従軍慰安婦問題で言いますと、「募集」
> の内容と関連するのです。
> >その前に、従軍慰安婦制度の法的根拠は一体どこにあるのか教えてください。
> 法律的に問題があると最初に述べたのは中田さんです。それを示せれなかったら
> それを人に推し付けるのは卑怯です。自分のミスは素直に認められるが宜しいでしょう
公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
ります。
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>>1371 大神さん
> と考えています。中田はとするべきでしょう。現在においてそもそも
> 慰安婦制度は国策となっていたのでしょうか?
初期の段階では、従軍慰安婦制度は現地軍が行なっていましたが、
南京事件以後は日本政府が慰安婦募集を含めて行政として積極的
に関わっていき終戦まで継続していました。
> どうも中田さんは自分の主張に沿わせるように展開していますね。
> さて、クーリングオフは何故書いたか。簡単なことです。
> 騙されたと感じても契約が結ばれるとそれには責任が生じるという事です。
> 昔は契約絶対で、今は違法な契約や契約による責任についてはある程度
> 緩和されています。しかしながら、当人があとで騙されたと思っても
> 一度契約したものには責任が生じます。
ビックリ仰天するような見解です。「契約」という法律用語をちょっと
知っただけで後は妄想の中で膨らませると、このような意見を平然と書
けるのですね。クーリングオフは訪問販売とか電話勧誘販売などに於い
て適応できる制度で、消費者保護を目的としています。
「昔は契約絶対」と書かれていますが、「契約絶対」という言い方は寡
聞にして存じません。詐欺にあった時は、取り消すことも大神法学では
出来ないようです。
> それと、中田さんは再三軍人が弄んだかのように言われていますが、
> 業者と慰安婦間同士の契約に客の軍人は何ら関係はありません。
> それと、軍は監督責任があるといわれていますが、それと業者が騙した事例を
> 軍が責任を負うということは何ら関係ありません。いつの時代にもどこにも
> 悪人がいたとして、それが監督者の目の届かないところで悪事を上手く
> 働いたとしてそれが国の責任になることはありません。それは悪事を働いた
> 者の責任です
軍人は、日本軍に属していた構成員です。従軍慰安婦制度は、その日本
軍が国策として展開したシステムであり、慰安所は軍人軍属のみが利用
でき、その構成員の一員として慰安婦の肉体を弄ぶことができたのです。
慰安婦を募集するように依頼、要請、指示を出したのは軍です。規定で
は、軍にて慰安所の業務を統轄、監督、指導するものとあり、経理業務
までも軍が担任すると記されています。慰安所を設営したのも軍であり、
許認可権を握っていたのも軍でした。慰安所で働く意志の無い女性を軍
が選定した人物(業者)が連れて来た場合、警察署に自ら出頭して娼妓
名簿に申請する行為の代行としてきちんと確認作業を行なう責任を有し
ていたのです。
これは娼妓取締規則に基づいてですが、別途日本政府も加入していた国
際条約に於いても「罰せらるべし」問題でした。軍が従軍慰安婦制度を
国策として展開し、慰安所業務を統轄、監督していることに於いて、そ
こでの不法行為は、国家賠償法を援用して賠償することになります。
> いつの時代にもどこにも
> 悪人がいたとして、それが監督者の目の届かないところで悪事を上手く
> 働いたとしてそれが国の責任になることはありません。それは悪事を働いた
> 者の責任です
公務員の不法行為に対する国家賠償法を否定する意見です。
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>>1372 大神さん
> ・国が違法なことをしていたか
> ・国が違法な募集をしていたか
> が問題になるのは当然で、
問題点
・従軍慰安婦制度が法的根拠を有していないこと
・公娼制度の枠組みから逸脱していること
・国際条約の趣旨に抵触すると認識していたこと
・従軍慰安婦制度の下で不法行為が発生したこと
・日本軍・日本政府が国策として従軍慰安婦制度を展開したこと
・日本軍が従軍慰安婦制度の全領域で役割を担っていたこと
・日本軍の統制、監督のもとで実施されていたこと
・日本政府も行政として積極的に関わっていたこと
・その他
> 国としては違法な募集が行なわれないように注意していたが一部を目を
> すりぬけて悪事を働いたならそれは悪事を働いた者が悪い
> ということになります。
軍が慰安所の業務を統轄、監督しています。慰安婦の募集に当たっては、
派遣軍に於いて統制しますし、その募集の任務に当たる人物を選定した
のは軍です。軍が募集を委託したのであり、募集の元締めでした。また、
慰安婦を連れて来たり新たに募集に赴く際には、軍が証明書を発行して
いました。
軍が選定した人物(業者)が慰安所で働く意志の無い女性を連れて来た
場合、業務を統轄、監督していた軍当局に責任が伴います。日本も加入
していた国際条約により、「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切
の強制手段にて、成年女性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した
者は刑事罰に処せられるべきである」と明記されています。
また、同三条では、「締結国は前二条に定めてある犯罪を防止するのに
充分でないときは、その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又は
その処置を立法機関に提案すべきこと」が取り決められていました。そ
れにも関わらず、従軍慰安婦制度を運営するのに支障が生じると判断し
た故に、罰則規定は設けられず、慰安所の担当軍人に国際条約に違反し
ていることを周知徹底させませんでした。
>>1402
> 公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
> 沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
> 成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
> ります。
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>>1372 大神さん
> さて、中田さんは慰安所そのものの生活が問題であると言われていますが、
> 慰安所と遊郭の生活もさることながら苦界の生活に国が責任があるということを
> 示して下さい。
> なお、規定によると慰安所での料金は30分で2円です。
> そしてそのうち取り分は約半分です。帝大卒の初任給が6,70円の時代です。
> 高等小学校卒の初任給になると30円以下です。現在ハイリスク・ハイリターン
> なる言葉もありますが、管状論で可哀想だ以外に、その
> 慰安所の生活が酷くてそれが国に責任があるということを示して下さい
慰安所で働く意志の無い女性の事例に就いて、何度も繰り返して
説明してあります。それにも関わらず類似した質問をしてくるの
で私も同じようにレスします。
>>1041
> 慰安所で働く意志の無い女性に性行為を行なわせるのは、強姦と同義
> です。要するに、慰安所は、特定の場所に一定期間女性を拘束して性
> 行為を行なわせる場所であり、そこで働く意志の無い女性にとっては、
> 慰安所=強姦所と同じです。
> その慰安所=強姦所を駐屯地毎に蔓延させたのが日本軍であり政府で
> あったのです。抑止力ではなく、慰安所の存在そのものが強姦を合法
> で行なえる場所でした。
>>1186
> > >騙されて慰安所まで連れて来られた女性は、慰安婦となる意志など持っていない
> > これは当然だし騙した業者は断罪されるべきだが、それは国の責任?
> 娼妓取締規則
> 第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
> 第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
> 自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
> ならない。
> 慰安婦を募集した元締めは、軍である事は宜しいでしょうか?
> それに慰安所は軍が設営しました。
> 業者を介在して慰安婦を集めてきた場合、慰安婦となる意志を持ってい
> ない女性は、当然ながら娼妓名簿に登録するはずはありません。占領地
> の遠隔地では、警察に申請できないので、憲兵若しくは軍が代行できる
> というのが大神さんの見解です。そうしますと、第三条に基づいて、慰
> 安婦となる意志をきちんと確認すべきでした。ところが、その手続きが
> 不十分であったために、慰安婦となる意志が無い女性が慰安所に閉じ込
> められる事態を招来したのです。私は、この点を問題としています。
> また、慰安婦を募集してきた業者(人)は、軍が選定したものです。単
> なる民間人ではありません。また、死亡・病没などによる代替の慰安婦
> を募集するに当たっては、軍の証明書を発行して貰って現地から出掛け
> ています。ここでも民間人と呼ぶよりは、軍の手足となって働いていた
> 姿が浮き彫りにされています。
> 慰安婦制度を創設したのは現地軍であり、陸軍省も追認を行ない、海軍
> 省も特要員と呼ばれる慰安婦制度を有していました。外務省・内務省も
> 協力を行ない慰安婦制度を補佐していました。
-
>>1386 大神さん
> 中田さんの主張では 現在の風営法は違法だ。その根拠は風営法に
> 違反する事例が存在する可能性があるからだ。
> と同じなのですよ。それを私は言ったからいいんだ。あとは大神が受け入れ
> るか否かだのようにしている中田さんの姿勢には大変疑問を感じます。
> 正直誠意が感じられません。
> また、中田さんの姿勢として妙に負けず嫌いなところがあって、自分の
> ミスなどを無理矢理相手のせいにしようとします。
また大神さんは、意図的に若しくは無意識に私の意見を曲解してい
ます。現在の風営法に就いては、議論した覚えはありませんので、
娼妓取締規則等と類推しているのだと思います。ところが、私は娼
妓取締規則等を違法であると書いた事はありません。
従軍慰安婦制度が公娼制度の枠内で行なわれていたと主張するなら
ば、娼妓取締規則等に基づいて運営されていたのですかと問うてい
るのです。娼妓取締規則等を違法としているのではなく、逆に援用
して従軍慰安婦制度の問題点を指摘しています。
ですから同じではありません。
議論は、(あ)と論点を出したことに対して(あ)を踏まえて(い)
と反論し、今度は(い)を踏まえて(う)という風に膨らんでいくも
のです。ところが、大神さんは、一度議論が収束した論点を何度も繰
り返し装いを新たに(あ)を出してくるので、同じ事を繰り返しルー
プしていくのです。
私のミスを無理矢理相手のせいにしようとしますと書かれていますが、
具体的に指摘してください。
> 議論していて、省略している名前を一番最初に出すのは問題です。
> (「金原摘録」)という文献から取ったかと思うからです。
>>1360 で大神さんは、(「島守の人」)と書いていますが、これは
一体何なのでしょうか。書名ですか? 書名でしたら著者名と出版社
を示してください。まさか、 田村洋三著『沖縄の島守』(中央公論新
社)の事ではありませんね。
> >軍報に記載されていたのです。強姦と記述すると、某兵の犯罪行為で
> >処罰の対象となります。そのような場合、婉曲に表現することが分か
> >らないのでしょうか。
> どこに、強姦として処罰をしないために配慮して記載したと書いているの
> でしょうか。こういった想像も、自分のミスを誤魔化す見苦しい姿勢です。
> それに話のもとは強姦です。それに私はこれは強姦ではなくて姦通、つまり
> 不倫としたのです。無理矢理自分のミスを隠すために勝手に想像するのは
> 止めましょう
想像では無くて、同僚・仲間同士に芽生える配慮を述べたのです。
> また、民家への立入問題は、>>1143 で少し説明
> してあります。可能性で話を膨らましていけば、幾らでも想像の世界
> で遊べることになります。
この文章に対する意趣返しでしょうか。
> >>1365
> > それに強姦目的なら目的を果たしたら長居は無用です。
> 長居をしていたのかどうかは不明でしょう。それを「長居は無用
> です」と大神さんが書くので、そのように質問したのです。
> その疑問には答えていません。答えられないでしょう。
この疑問は放置したままですね。
-
>>1393
>慰安所で働く意志の無い女性は、ただの売春婦ではありません。
>性的凌辱行為を受けた被害者です。
と主張されていますが、どのレベルで意思があるかないかが問題か考えてみましょう。
法律的に見て問題があるかないか考えないと、途中でやる気がなくなった
は問題となりません。さて、被害者だそうですがそもそも兵士は加害者となりません。
現在の法律でも詐欺で取得したものを第三者が詐欺の加害者から買ったとして
それを犯罪とみなすでしょうか。それと同じで兵士は犯罪を犯したのではなく、
ましてや加害者ではありません。そして国家としての方針は違法な募集ではあり
ません。引率者が違法なことをやって、官憲の目を逃れたとしたらそれはあくまで
その引率者の責任となります。
>従軍慰安婦制度は、日本軍・日本政府が国策として展開したものであり、
>責任を有します。
国策とは何でしょう。結論先にありきだから国策⇒責任があるという
思考に入っているのでしょう。しかしながら貴方がどうみなそうが商行為なら
問題となりません
>たまたま直近に投稿した資料を取り上げて、「結局はこれに行き着」く訳があり
>ません。
他の資料でもいいですが、何に行き着くのでしょうか。ようは>>1372に
有効な回答が出来るかですが
>私が示していないのではなくて、示しているにも関わらずそこから議論が
>発展していかないのです。
遊郭、つまり苦界の生活と同じなら問題ないので議論は展開しないでしょうね。
有効なことを示してください
>>1394
>ソープランドは民営です。慰安所は国策です。大きな違いはここにあります。
そもそも慰安所は国策なのですか?民営と対比される言葉なのでしょうか。
産業を育成したとしても国策として企業と従業員間の問題の責任を国に取らせたりは
しません。慰安所が商行為か否かが問題となります
>警察がソープランドを設営し、その許可を行ない、その業務を統轄、
>監督し、警察官がソープランドで働く女性の肉体を弄ぶのと同じこ
>とです。もう一言付け加えれば、そのソープランドは警察の独占で
>あり、警察官以外の者は利用できないことになります。
中田さんの関与、監督に対する解釈が満載のレスですが、お客が誰かは
問題とはなりません。法律論的にお客が誰か問題になるかを考えてみましょう。
いわずもがなですが
-
>>1393
>慰安所で働く意志の無い女性は、ただの売春婦ではありません。
>性的凌辱行為を受けた被害者です。
と主張されていますが、どのレベルで意思があるかないかが問題か考えてみましょう。
法律的に見て問題があるかないか考えないと、途中でやる気がなくなった
は問題となりません。さて、被害者だそうですがそもそも兵士は加害者となりません。
現在の法律でも詐欺で取得したものを第三者が詐欺の加害者から買ったとして
それを犯罪とみなすでしょうか。それと同じで兵士は犯罪を犯したのではなく、
ましてや加害者ではありません。そして国家としての方針は違法な募集ではあり
ません。引率者が違法なことをやって、官憲の目を逃れたとしたらそれはあくまで
その引率者の責任となります。
>従軍慰安婦制度は、日本軍・日本政府が国策として展開したものであり、
>責任を有します。
国策とは何でしょう。結論先にありきだから国策⇒責任があるという
思考に入っているのでしょう。しかしながら貴方がどうみなそうが商行為なら
問題となりません
>たまたま直近に投稿した資料を取り上げて、「結局はこれに行き着」く訳があり
>ません。
他の資料でもいいですが、何に行き着くのでしょうか。ようは>>1372に
有効な回答が出来るかですが
>私が示していないのではなくて、示しているにも関わらずそこから議論が
>発展していかないのです。
遊郭、つまり苦界の生活と同じなら問題ないので議論は展開しないでしょうね。
有効なことを示してください
>>1394
>ソープランドは民営です。慰安所は国策です。大きな違いはここにあります。
そもそも慰安所は国策なのですか?民営と対比される言葉なのでしょうか。
産業を育成したとしても国策として企業と従業員間の問題の責任を国に取らせたりは
しません。慰安所が商行為か否かが問題となります
>警察がソープランドを設営し、その許可を行ない、その業務を統轄、
>監督し、警察官がソープランドで働く女性の肉体を弄ぶのと同じこ
>とです。もう一言付け加えれば、そのソープランドは警察の独占で
>あり、警察官以外の者は利用できないことになります。
中田さんの関与、監督に対する解釈が満載のレスですが、お客が誰かは
問題とはなりません。法律論的にお客が誰か問題になるかを考えてみましょう。
いわずもがなですが
-
>>1397
>業者は慰安婦を勝手に募集したのではありません。軍からの依頼・要請・指示に
>基づいてです。
軍は違法な徴募を依頼・要請・指示したわけではありません。引率者が違法な
ことをしたのならそれは引率者の犯罪となります。
>公文書に誘致計画書なり通牒文に「誘致」と記されているのでしょうか。
関係性から誘致であって発注ではありませんということを御理解頂く為に
誘致という言葉を使いました。発注ではありませんという言葉を再三述べても
トンと理解できないようですので、「発案で発注無しでどうやって行くんだ」
という言葉に対して、事象を分かりやすく理解できるように誘致という言葉で
示しました。ようは中田さんが発注であると拘るので、そうではないよ
ということを理解させてあげようという私の死海よりも広い親切心から
この言葉を使いました。
>大神さんも動作の主体は軍であると認識しています。これとの整合性は
>どのようになるのでしょうか。
整合性も何も、誘致の動作、欲求という感情を持つという動作の主体であって
中田さんのいうような 主体 とは違います。どうも中田さんは主体、主体
を連呼されていますが、中田さんが主体思想の持ち主なのかどうか分かりませんが、
何の動作の主体か言ったかを見てから整合性を問いましょう。
>「便宜を供与してもしなくても関係無いことです」と書かれていま
>すが、どのような意味で関係無いのでしょうか。鉄道便が無いとこ
>ろは、軍が用意したトラック便で慰安婦を輸送しました。
便宜のある無しが問題ではないでしょう?自力で来れて便宜を受けずに済んだ
引率者達のところは問題にならないのですか?便宜を与えたかどうかが問題になる
と考えているなら、便宜を与えたので軍にも責任が生じると考えているなら
あいも変わらず 関与があった から抜け出していないことの証左ですね。
-
>>1398
>図らずも大神さんは、ここで軍が慰安所の真の主体であることを認知さ
>れています。慰安所規定に「値段、時間が細かく決めてあり」と書かれ
>ていますが、誰が決めたのでしょうか。軍でしょう。民間の貸座敷では
>自由裁量であり、利用料金を警察に決めてもらうことなどありません。
>ところが、慰安所は軍の設備ですから、軍側が「値段、時間が細かく決
>めて」いたのです。
自由競争にすると値段に差が出る。場所によっては足元を見られて高く
設定されることもある。業者は売り上げが問題であり利用できる兵士が少なく
とも値段を上げても売り上げが下がらなければ問題ではない。しかし、
軍としては多くの兵士が利用できるようにしたい。それゆえに、
業者に値段、時間などの条件を示して、それを遵守するのを慰安所として認可する、
つまり営業の許可を出すということに過ぎません。入札で条件公示と変わりませんね
>慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
>能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
>日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
>ることをしませんでした。
誘拐したら刑法に引っかかります。慰安婦の場合だけ既存の法律の枠内で
通用しないので新たに法律を策定しなければならないとしているのは
中田さんがあくまで管理責任としてもって行きたいからそう述べているだけです。
実際に、どのような法律上の問題点があるのか、さらにどのような法律が
必要なのか、さらに契約絶対や民事介入など様々なことを考慮して具体的に
述べてください
>即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だったことを明示しているのです。
私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
即ち、軍人軍属用の私娼窟が売春小屋だったことを明示しているのです。
A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
結局慰安所が法律的に違法なものかを示すことが出来るか否かですね
-
>>1399
>その場合、地方自治体が主体で企業は従属しているのです。ここまで丁寧に説明
>しますと、大神さんも分かりますよね。
企業を入札で決めたとして、その企業を決めたことにより地方自治体は企業の違法な
ことの責任は負いません。さらに、指名したとしてもその場合に違法なことを行うように
指示していなければ責任は負いません。ここまで丁寧に説明しますと、中田さんも
分かりますよね
>ですから、誘致と発注も契約が伴うことでは同じです。発注も相手
>が承諾するまでは、その効力は生じません。
相手と契約をした時、つまり相手が承諾した時に効力が生じますね。
ですから再三、契約をしていないでしょうと話をしていますね。
>>1400
>地方自治体で工場団地への誘致に成功した場合、社長が挨拶に行けば
>歓迎されるでしょう。一方、慰安婦の募集の任に当たる人物(業者)
>が現地軍に挨拶に行っても慰安婦を連れて来なければ歓迎されません。
>軍の目的は慰安婦にあります。
意味不明です。
>大神さんが、自己責任を言いだしたのは、>>1288です。その後に、
>「誘致と言う言葉だと対応できなく」なり「何より軍の責任を問
>えなくなる」ために「しつこく総元締め発注は軍だと強弁して」
>いたことになりますが、上記で示しましたように、>>1011 >>1090
>>1133 >>1178 >>1186などで既に使っています
問題は責任が国にあるか否かでそれを論じています。
責任の所在を中田さんが理解できるように誘致や、自己責任という言葉で
分かりやすく説明しましたが、残念ながら中田さんにはキャパシティが無いよう
でした。私はもともと国に責任はないとしており、業者に責任があるとしていま
すので、三桁台のレスを中田さんが示されても構いませんが、>>1288以前に中田
さんが総元締めだと言ったということは問題ではありません。あれだけ分かりやすい
言葉で説明しても理解できない点に呆れているのです。
語 調 を 強 く し て も 誤 魔 化 し は 直 ぐ に バ レ ま す
-
>>1401
>「発注には契約関係は含まれないといって」と書いてあるレス番号を
>示してください。また、大神さんが尋ねたという「契約をしない依頼
>が発注の一般的用法ではないでしょう?」との意味不明の質問もレス
>番号で示してください。
>>1069
ここで中田さんは発注は契約関係を意味するものでは無いことを露呈しています
>「笑わし隊」は、>>1145で登場させたものですから「終いには
>笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールド」という「終い
>には」というのも時系列を考慮に入れないで書いています。
こういうのを揚げ足取りというのですよ。中田さん流の発注と契約の不思議な考えを
意味不明なメルヘンな中田ワールドで強調しているところを問題にしています。
よって 終いには が気に入らないなら その上だったらお気に召したでしょうか?
中田さん。
>「通常契約を交わしたとは思いません」と述べています。
そもそも勘違いしているようですけど、契約は事実関係として交わしたか否か
が問題であって、契約を交わしたと思っているかどうかは問題とはなりません。
ですから中田さんが出前を注文して、その時に契約を交わしたと思っていなくても
事実関係には何ら関係ありません。
>>1402
>公序良俗に反する事態が生じていること、特に>>1017 での件名が
>「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件」となっているように、従軍慰安婦制度
>の問題点が続々と届いていたのです。
字面通り時局便乗の犯罪に対処しようとしているだけでしょう。
>公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
>沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
>成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
>ります。
これは沖縄における問題となり証左となりません。法律手続きの問題で
あって、慰安婦制度が私娼窟かどうかの証明にはなりません。
一体何を考えているのでしょう
-
>>1401
>「発注には契約関係は含まれないといって」と書いてあるレス番号を
>示してください。また、大神さんが尋ねたという「契約をしない依頼
>が発注の一般的用法ではないでしょう?」との意味不明の質問もレス
>番号で示してください。
>>1069
ここで中田さんは発注は契約関係を意味するものでは無いことを露呈しています
>「笑わし隊」は、>>1145で登場させたものですから「終いには
>笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールド」という「終い
>には」というのも時系列を考慮に入れないで書いています。
こういうのを揚げ足取りというのですよ。中田さん流の発注と契約の不思議な考えを
意味不明なメルヘンな中田ワールドで強調しているところを問題にしています。
よって 終いには が気に入らないなら その上だったらお気に召したでしょうか?
中田さん。
>「通常契約を交わしたとは思いません」と述べています。
そもそも勘違いしているようですけど、契約は事実関係として交わしたか否か
が問題であって、契約を交わしたと思っているかどうかは問題とはなりません。
ですから中田さんが出前を注文して、その時に契約を交わしたと思っていなくても
事実関係には何ら関係ありません。
>>1402
>公序良俗に反する事態が生じていること、特に>>1017 での件名が
>「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件」となっているように、従軍慰安婦制度
>の問題点が続々と届いていたのです。
字面通り時局便乗の犯罪に対処しようとしているだけでしょう。
>公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
>沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
>成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
>ります。
これは沖縄における問題となり証左となりません。法律手続きの問題で
あって、慰安婦制度が私娼窟かどうかの証明にはなりません。
一体何を考えているのでしょう
-
>>1407,1408,と1412,1413が二重投稿になっていました。
-
>>1395
>「勧誘そのもの」に就いて述べているのではありません。「詐欺、
>暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて」とあります
>ので、強制的手段も含んでいますが、その他にも「詐欺、暴行、
>脅迫など」の手段を用いて「成年女性を買売春を目的として勧誘、
>誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と第二条に
>上がっているのです。
詐欺、暴行、脅迫など、「その他一切の」とあるように強制手段にてなされる
のが問題となるので、強制的手段に詐欺、暴行、脅迫は含有しています。
と言っても字句を見ただけで強制的手段なのは明らかなわけなのですが。
で、日本政府はこれら強制的手段による売春を禁止していないのでしょうか。
>「成年女性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
>べきである」ということです。
上述の通りこの中田さんの考えは間違っています
>「国家が自ら自分を律する法律」の一つに陸軍刑法が上げられることは認められ
>るのですね。
と陸軍刑法に書いていました?適用範囲に行政機関が。
>>1396
>私は文系であるとは一言も書いていません。文系であろうと、理系で
>あろうと、芸術系であろうと、高卒であろうと、中卒であろうと、議
>論には全く関係のないことです。
中田さんのレスから文系かと私は思いました。そうですね。体育会系かも
しれませんね。議論には関係ないですが、中田ルールも議論とは関係ないですね。
中田さんにとって許せないことなのか、客観的に一般的に通用することとして
許容されえないことなのかが問題でそれを私は再三述べていますね。
>上記と>>1289での解釈は、同一人物が書いているのでしょうかしら。
>これ以上、議論しても大神さんご本人が恥を晒すことになるので、
>この議論はここらで打ち切った方が宜しいと思います。
且つ はそのうえだからmoreover とした方が中田さんには理解できましたかな?
中田さんにとっては論拠になるのでここを崩されたくない気持ちは分かりますが、
勝利宣言して逃げはねぇ。情けなくない?
-
>>1403
>契約
契約には責任が伴うということです。それと詐欺と契約は違います。
>従軍慰安婦制度は、その日本軍が国策として展開した
どうやらこれが中田さんの論拠のようですね。しかしながら、国策なのか、
さらに、それが国の責任になるのか。それを考えてみましょう。
国策として富国強兵があったからといって、企業が売り上げの増加を図って
違法なことをしたとしてもそれを国の責任とはなりません。ここまで言えば
中田さんでも分かりますね
>>1403 のほかに関しては既述もあるのでそれを参照ください。あと時際法って
知っていますか?
>>1404
>・従軍慰安婦制度が法的根拠を有していないこと
>・公娼制度の枠組みから逸脱していること
上二つは中田さんが主張しているのですがいまだ示しれていないところですね
よって×
>・国際条約の趣旨に抵触すると認識していたこと
これは前述の通り中田さんの考えが間違っていますね 当然 ×
>・従軍慰安婦制度の下で不法行為が発生したこと
これは不法行為を行ったのが国ではないなら意味が無いですね
>・日本軍・日本政府が国策として従軍慰安婦制度を展開したこと
これも中田さんの主張であり、前述の通りこれは理由になりません 当然 ×
>・日本軍が従軍慰安婦制度の全領域で役割を担っていたこと
便宜供与、監督、などは違法なことと何ら関係ありません。更に戦時下、
戦地、軍人相手なら制約があるのも当然です。よって ×
>・日本軍の統制、監督のもとで実施されていたこと
軍や国は違法なことを指示していません よって当然 ×
>・日本政府も行政として積極的に関わっていたこと
これも相変わらず 関与がある から進んでいませんね
>・その他
具体的でないので ×
よって有効的なものを示すことは出来ませんでした
>>1404 の他のも既述ですのでそれを参考ください
>>1406
>>>1360 で大神さんは、(「島守の人」)と書いていますが、これは
>一体何なのでしょうか。書名ですか? 書名でしたら著者名と出版社
>を示してください。まさか、 田村洋三著『沖縄の島守』(中央公論新
>社)の事ではありませんね
こういうところが中田さんは負けず嫌いですね。ご指摘の通り 田村洋三著『沖縄の島守』(中央公論新社)ですが、(「金原摘録」)に関する反論にはなっていませんね。
>想像では無くて、同僚・仲間同士に芽生える配慮を述べたのです。
だから、想像でしょう?素直に認められたら如何ですか?他の事は強姦と書いても
この人だけは配慮するんですか?
>この疑問は放置したままですね。
長居をしていたから 翌朝 主人が帰ってきたのでしょう?
>>1143にも中田さんが元の文章を書いているけど。気づくかなと思って敢えて書きませんでしたがやっぱり気づきませんでしたね。さぁ、次はどのように書くのか楽しみです
-
>>1387 大神さん
> >>1385
> >曽根氏
> 階級詐称だけではなく、そもそも仕事が違うのですよ。歩兵と砲兵は。
> ですから、当然展開する場所が違います。
> それに曽根氏は伍長を殴り付けたとあります。二等兵が伍長を殴りつけられる
> のでしょうか。このような人の著書に信憑性があるのでしょうか。
> 体験談とは空想談と同じものなのでしょうか。
大神さんの書かれている階級詐称は検証しなくてはならないと述べて
あります。業務分担詐称も同じことです。殴り付けたのも本当かどう
か分かりませんし、理由も何かは不明です。もしそうであったとして
も、本文の信憑性とは無関係です。
本文の内容には一切触れないで、著者の人格攻撃だけに終始している
ようにしか見えないです。
> >泉知事
> そして、泉知事に対しては事実として沖縄戦の始まる前に知事が交代している
> ということです。結局中田さんは泉知事が最後までその姿勢を貫いていたか、
> また後任も同じような方針だったかそもそも知らなかったのでしょう。
> 見切り発車的にレスしていたのでしょう。
> それゆえに 紐解かなければ と書いているのでしょう。
慰安所の設置問題で、本書を取り上げました。県知事が協力できない
と拒否したにも関わらず、軍は横暴にも慰安所を設置していったので
す。最後まで拒否の姿勢を貫かなかったという資料があるのですか?
大神さんが自分本意に読み間違えた事実しかありません。後任知事が
慰安所を許可したという資料があるのなら提示してください。
> 見切り発車的にレスしていたのでしょう。
デタラメな憶測でウソを書かないで下さい。
> それゆえに 紐解かなければ と書いているのでしょう。
同書を図書館から借り出してきちんと読んだ上でレスをしています。
> 実際に内務省の方針としての疎開の作業に関しても、警察側に泉知事が自分の
> 考えからその反対を示しても、結局は警察側が貴方が決める事ではないと
> 当たり前のことを諭さんばかりに書類を示しました。 そもそも、内務省の
> 意向を県知事が変えられる法的根拠があるのでしょうか。結局
> 持論に都合の良いように 官僚制だから を根拠としていますが、
> 官僚制なら尚のこと中央の方針に従わないといけません。
貸座敷の運営は、各府県毎に実施されていました。大神さんの見解
では、廃娼県が成立する事も不可能となります。慰安所の設置を推
進するように、内務省は泉知事に圧力を掛けた資料があるのですか。
-
>>1417
>中田さん
>大神さんの書かれている階級詐称は検証しなくてはならないと述べて
>あります。業務分担詐称も同じことです。殴り付けたのも本当かどう
>か分かりませんし、理由も何かは不明です。もしそうであったとして
>も、本文の信憑性とは無関係です。
>本文の内容には一切触れないで、著者の人格攻撃だけに終始している
>ようにしか見えないです。
この時点で資料としての信憑性は大きく損なわれますよ。
>慰安所の設置問題で、本書を取り上げました。県知事が協力できない
>と拒否したにも関わらず、軍は横暴にも慰安所を設置していったので
>す。最後まで拒否の姿勢を貫かなかったという資料があるのですか?
>大神さんが自分本意に読み間違えた事実しかありません。後任知事が
>慰安所を許可したという資料があるのなら提示してください。
ループしています。それを私が貴方に聞いているのです。それに
横暴なら無理やり許可させるでしょう。
>貸座敷の運営は、各府県毎に実施されていました。大神さんの見解
>では、廃娼県が成立する事も不可能となります。慰安所の設置を推
>進するように、内務省は泉知事に圧力を掛けた資料があるのですか。
何故に私の見解だと廃娼県が成立することも不可能となるのでしょうか?
内務省は協力の方針ではなかったのでしょうか?
-
>>1388 大神さん
> と悲鳴をあげるのもいいですが、中田さんは現在のところ
> ・朝鮮半島での強制連行を示せれない
>>1329で、「朝鮮での強制連行は、確認されていません」と書いて
ありますし、>>1348でも慰安所に連れて来られる手段よりも、そこ
からの生活にこそ問題があると述べています。
大神さんに取っては、これのみが唯一の拠り所なのでしょうが、
それのみに固執しています。何度も繰り返してこの論点を上げて
きていることも以下の転載で分かることです。
>>1144
> ここにループしています。「奴隷狩り的な強制連行の有無」などは既に
> 廃棄処分となった過去の遺物でしかありません。従軍慰安婦は、ここに
> しか問題が無いかのように設定し、それを非常に重要だと勝手に主張し
> ているだけです。
>>1308
> > ・軍による朝鮮半島、台湾、内地での組織的な奴隷狩りな強制連行の
> > 証拠は示せれないということ認めました
> これも何度もレスしていることですが、大神さんがここでも書かれている
> ので、くどいことを承知の上で反論を書いておきます。
> 従軍慰安婦問題は、このような論点だけではありません。問題点をこれだ
> けに絞って、それを非常に重要であるかのように勝手に主張しているので
> す。
>>1329
> 朝鮮での強制連行は、確認されていません。強制連行は、それ自体
> 許し難い行為ではありますが、慰安所で働く意志の無い女性に取っ
> ては、慰安所での日々の生活こそが問題です。即ち、連日連夜にわ
> たる強姦が繰り返し行われるからです。
>>1348
> ここまで議論してきて大神さんは最初から全然進歩して居ないことを示
> しています。朝鮮・台湾での強制連行の有無は、慰安所で働く意志の無
> い女性にとっては意味がありません。強制連行であろうと騙されて慰安
> 所まで連れて来られたとしても、一番の問題は慰安所での生活です。即
> ち、そこまでの過程よりも、連日連夜にわたる強姦行為こそが苦痛であ
> り、後々まで肉体・精神を蝕み悪くすると性病に罹患する危険も伴うの
> です。だからと言って、強制連行を是認する訳では決してありません。
> ・慰安婦制度が法律的に違法だという事を示せれない(これは自分で墓穴を
> 掘ったようなものですね。上杉氏しか言わないようなことに乗っかった
> ばかりに・・・・。ご愁傷様です)
>>1403-1404 を参照してください。
> というような状況です。そして、慰安所の生活そのものが悪いかのように
> 言われていますが、それを法律的に問題があるかを示していません。
>>1405 を参照してください。
> 少なくとも昔のスライムベス君のように「お前が好かんから俺の勝ち」
> と負け犬の遠吠えのような形で逃げないで下さいね。
大神さんの個性が色濃く滲み出ている文章ですね。
議論は、勝ち負けで判断されるものではありません。
-
>>1419
>大神さんに取っては、これのみが唯一の拠り所なのでしょうが、
>それのみに固執しています。何度も繰り返してこの論点を上げて
>きていることも以下の転載で分かることです。
実際、他のことは問題にはならないでしょう。
ただの売春行為なら韓国自身も国策として奨励していましたが。
-
>>1392
工夫が足りん。残念!(゚д゚)クワッ
-
一九三七年八月三一日
米三機密合第三七七六号 昭和拾弐年八月卅一日
警視総監
北海道庁長官
各府県知事
関東州庁長官
堀内外務次官
不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
従来支那ニ渡航スルニハ旅券ノ必要ナク自由ナリシ処今回ノ日支事変ニ関聯シ支那在留邦人ハ多数引揚ケ其ノ遺留財産ニ対スル保護警戒等モ行渡リ兼ヌル今日或ハ残留セル邦人ヲ煽動シテ事ヲ為サントシ或ハ混乱ニ紛レテ一儲セントスル等ノ無頼不良ノ徒ノ支那渡航ハ此際厳ニ之ヲ取締ルノ必要アリ既ニ満州国及関東州ニ於テハ夫々之カ措置ヲ為シ又関係在支帝国公館ヨリモ右取締方申越ノ次第アリタルニ付テハ追テ何分ノ義申進スル迄今後当分ノ間支那ニ渡航セントスル(一)一般本邦人ニ対シテハ所轄警察署長ヨリ(二)又公務ノ為派遣セラルル者ニ対シテハ派遣官公署ヨリ別紙手続ニ依リ身分証明書ヲ発給スルコトトシ右身分証明書ヲ有スルカ又ハ正式旅券ノ発給ヲ受ケタル者ノ外ハ支那ニ向ケ乗船セシメサル様御取扱相成度而シテ右身分証明書ノ発給ニ関シテハ前記ノ趣旨ニ依リ業務上又ハ家庭上其ノ他正当ナル目的ノ為至急渡支ヲ必要トスル者ノ外ハ此際可成自発的ニ渡支ヲ差控ヘシムルコトニ御取計相成以テ在支皇軍ノ軍後方地区ノ治安確保ニ協力相成様致度尚本件ノ趣旨ハ一般ニ周知方可然御取計相成度右関係官庁トモ協議ノ上依命此段申進ス
本信送付先 警視総監、各地方長官、関東州庁長官
本信写送付先〔略〕
支那渡航取扱手続
一、日本内地及各殖民地ヨリ支那ニ渡航スル日本人(朝鮮人及台湾籍民ヲ含ム)ニ対シテハ当分ノ間居住地所轄警察署長ニ於テ甲号様式ノ如キ身分証明書ヲ発給スルモノトス
但シ制服着用ノ日本軍人軍属ニ対シテハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ身分証明書ハ公務ノ為派遣セラルル官吏其ノ他ノ者ニ対シテハ派遣官公署ニ於テ乙号様式ニ依リ之ヲ発給スルモノトス
二、警察署長第一項ノ身分証明書ノ下付願出アリタルトキハ本人ノ身分、職業、渡航目的、要件、期間等ヲ調査シ左ノ通取扱フ
(イ)素性、経歴、平素ノ言動等不良ニシテ渡支後不正行為ヲ為スノ虞アル者ニ対シテハ身分証明書ヲ発給セズ
(ロ)業務上家庭上其ノ他正当目的ノ為至急渡支ヲ必要トスル者以外ノ者ニ対シテハ可成自発的ニ渡支ヲ差控ヘシムルモノトス
三、出発港所轄警察署長ハ第一項ノ身分証明書又ハ帝国政府発給ノ旅券ヲ有スル者ニ非ラサレハ支那ニ向ケ乗船セシメサルモノトス
四、本身分証明書ノ発給ニ対シテハ手数料ヲ徴収セス
五、本手続ハ支那行外国旅券ノ発給ヲ妨クルモノニ非ス
六、本手続ハ支那現地ノ事態ノ許ス限リ可及的速ニ之ヲ解除スルモノトス
七、本手続ハ即時施行ス
但シ第三項ニ関スル限リ昭和十二年九月十日ヨリ之ヲ施行スルモノトス
-
不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
従来支那ニ渡航スルニハ旅券ノ必要ナク自由ナリシ処
今回ノ日支事変ニ関聯シ支那在留邦人ハ多数引揚ケ
其ノ遺留財産ニ対スル保護警戒等モ行渡リ兼ヌル今日
残留セル邦人ヲ煽動シテ事ヲ為サントシ
混乱ニ紛レテ一儲セントスル
これらの無頼不良ノ徒ノ支那渡航ハ此際厳ニ之ヲ取締ルノ必要アリ
----------------------------------------------------------------
既ニ満州国及関東州ニ於テハ夫々之カ措置ヲ為シ又関係在支帝国公館ヨリモ右取締方申越ノ次第アリタルニ付テハ
追テ何分ノ義申進スル迄今後当分ノ間支那ニ渡航セントスル
(一)一般本邦人ニ対シテハ所轄警察署長ヨリ
(二)又公務ノ為派遣セラルル者ニ対シテハ派遣官公署ヨリ
別紙手続ニ依リ身分証明書ヲ発給スルコトトシ
----------------------------------------------------------------
右身分証明書ヲ有スルカ又ハ正式旅券ノ発給ヲ受ケタル者ノ外ハ
支那ニ向ケ乗船セシメサル様御取扱相成度
而シテ右身分証明書ノ発給ニ関シテハ前記ノ趣旨ニ依リ
業務上又ハ家庭上其ノ他正当ナル目的ノ為至急渡支ヲ必要トスル者ノ外ハ
此際可成自発的ニ渡支ヲ差控ヘシムルコトニ御取計相成
----------------------------------------------------------------
以テ在支皇軍ノ軍後方地区ノ治安確保ニ協力相成様致度
尚本件ノ趣旨ハ一般ニ周知方可然御取計相成度
右関係官庁トモ協議ノ上依命此段申進ス
-
>>1415 大神さん
> >>1395
> >「勧誘そのもの」に就いて述べているのではありません。「詐欺、
> >暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて」とあります
> >ので、強制的手段も含んでいますが、その他にも「詐欺、暴行、
> >脅迫など」の手段を用いて「成年女性を買売春を目的として勧誘、
> >誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と第二条に
> >上がっているのです。
> 詐欺、暴行、脅迫など、「その他一切の」とあるように強制手段にてなされる
> のが問題となるので、強制的手段に詐欺、暴行、脅迫は含有しています。
> と言っても字句を見ただけで強制的手段なのは明らかなわけなのですが。
> で、日本政府はこれら強制的手段による売春を禁止していないのでしょうか。
通牒文の読解に於いても明白なように、大神さんは読み方の基本が全く
なっていません。呆れ果てるだけです。これらは、全て個別的な手段を
列挙しているのであり、「強制手段にてなされるのが問題と」は決して
なりません。手段の内の一つにすぎません。従って、「強制的手段に詐
欺、暴行、脅迫は含有していま」せん。大神さんの好きなように恣意的
に勝手に自己流に文章を解釈しているだけです。
>>1297
醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(一九一○年)
第二条
何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は、右犯罪の構成要素たる各行為が異りたる国に亙りて遂行せられたるときと雖(いえども)罰せらるべし
> 詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段を以て
詐欺
暴行
脅迫
権力濫用
其の他一切の強制手段
これらは個別的な手段を列挙しており、詐欺に依る手段も…罰せらる
べしですし、暴行に依る手段も…罰せらるべし(以下同文)なのです。
> >「成年女性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
> >べきである」ということです。
> 上述の通りこの中田さんの考えは間違っています
大神さんの好きなように文章をお読みすればいいでしょう。
> >「国家が自ら自分を律する法律」の一つに陸軍刑法が上げられることは認められ
> >るのですね。
> と陸軍刑法に書いていました?適用範囲に行政機関が。
第4条
帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
他の法令の罪を犯したるときと上がっています。
> >上記と>>1289での解釈は、同一人物が書いているのでしょうかしら。
> >これ以上、議論しても大神さんご本人が恥を晒すことになるので、
> >この議論はここらで打ち切った方が宜しいと思います。
> 且つ はそのうえだからmoreover とした方が中田さんには理解できましたかな?
> 中田さんにとっては論拠になるのでここを崩されたくない気持ちは分かりますが、
> 勝利宣言して逃げはねぇ。情けなくない?
別に勝利宣言も何もしていません。情けないのは大神さんが読解力に
乏しいことでしょう。
-
軍の依頼により慰安婦を募集していて、警察の取り調べを受けた事例を
>>1011 >>1016-1017 >>1032 で投稿しました。当時の渡航状況を概観す
ることにより、>>1016 の高知県の報告内容を理解できます。
>>1422-1423
一九三七年八月三一日に外務省(外務次官)から警視総監、北海道庁長
官、各府県知事、関東州庁長官宛てに「不良分子ノ渡支取締方ニ関スル
件」と題して発信された文書です。
>>1423読解しやすいように文書を分割しました。当時の呼称をそのまま
使って意訳をしてみます。
一九三七年八月三一日
今までは支那に渡航するには旅券の必要がなく自由であったところ
今回の日支事変に関連して支那在留邦人は多数引き揚げて
その遺留財産に対する保護警戒なども行き渡り兼ねる今日
残留している邦人を煽動して事を為そうとし
混乱に紛れて一儲けしようとする
これらの無頼不良の徒の支那渡航はこの際厳にこれを取り締まる必要がある
既に満州国及び関東州に於いては、夫々この措置を為し又関係在支帝国
公館よりも右取締り方申し越しの次第があり付いては
追って何分の義申進するまで、今後当分の間支那に渡航しようとする
(一)一般本邦人に対しては所轄警察署長より
(二)又公務の為派遣される者に対しては派遣官公署より
別紙手続に依り身分証明書を発給することとし
右身分証明書を有するか又は正式旅券の発給を受けた者の外は
支那に向け乗船させない様御取扱相成度(ようお取り扱い相成りたく)
而して右身分証明書の発給に関しては前記の趣旨に依り
業務上又は家庭上其の他正当なる目的の為至急渡支を必要とする者の外は
この際、かなり自発的に渡支を差し控えさすことに御取計相成(お取り計らい相成り)
(以下略)
この日より支那に渡航するには、警察署長発行の身分証明書が必要と
なりました。このような事情の下に、現地軍から依頼を受けて、当時
の差別的言辞で言えば醜業に従事する婦女を募集していたのです。慰
安婦は支那に渡航しなければ現地軍の要望に応えられません。
これを踏まえて高知県の報告文を眺めますと、内容がよく分かると思います。
>>1016
> 軍当局と連絡あるかの如き言辞を弄し、渡航婦女子の募集を為すもの漸増の傾向にあり、軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を発給せざることに取り扱うと記しています。
軍の依頼により慰安婦を募集していることは公序良俗に反すると県当
局は判断したのみならず、高知県のように慰安婦を派遣するに必要な
身分証明書(同文では身許証明書)を発給しないと明言する県当局も
ありました。
これでは現地軍に慰安婦を派遣できなくなります。急いで以下の文書を
一九三八年二月二十三日に内務省は各庁府県長官宛てに通牒することに
なったのです。
>>1016
> 慰安婦を求めているのは、現地軍であり、これでは慰安婦を派遣することができません。内務省から非公式に関西方面では慰安婦募集依頼を行なっていたのですが、このような地方県当局からの報告を受けて公式に一九三八年二月二十三日付けで内務省警保局から内務省発警第五号「支那渡航婦女の取扱に関する件」続いて三月四日陸軍省兵務局兵務課から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が通牒されたのです。
参考
一九三七年八月三一日 外務省「不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件」
同年十二月 南京攻略戦
一九三八年一月十九日 群馬県知事(警察部長)から内務大臣、陸軍大臣、警視総監、各庁府県長官などに宛てて「上海派遣軍内陸軍慰安所に於ける酌婦募集に関する件」と題する文書を発信しています。
一九三八年一月二十五日 武井群嗣山形県知事(山形県警察部長)名で末次信正内務大臣、杉山元陸軍大臣、警視総監、各庁府県長官宛てに「北支派遣軍慰安酌婦募集に関する件」と題する発信を行なっています。
一九三八年一月二十五日 同日、高知県に於いても末次信正内務大臣、各庁府県知事宛に「支那渡航婦女募集取締に関する件」と題して発送しています。
一九三八年二月七日 和歌山県知事(警察部長)から内務省警保局長宛「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件」報告は、慰安婦徴集過程に於いて誘拐と見なされた事例であると共にこの間の一連の事情が明らかにされています。
一九三八年二月二十三日 内務省警保局「支那渡航婦女の取扱に関する件」
-
>>1407 大神さん
> >>1393
> >慰安所で働く意志の無い女性は、ただの売春婦ではありません。
> >性的凌辱行為を受けた被害者です。
> と主張されていますが、どのレベルで意思があるかないかが問題か考えてみましょう。
> 法律的に見て問題があるかないか考えないと、途中でやる気がなくなった
> は問題となりません。さて、被害者だそうですがそもそも兵士は加害者となりません。
> 現在の法律でも詐欺で取得したものを第三者が詐欺の加害者から買ったとして
> それを犯罪とみなすでしょうか。それと同じで兵士は犯罪を犯したのではなく、
> ましてや加害者ではありません。そして国家としての方針は違法な募集ではあり
> ません。引率者が違法なことをやって、官憲の目を逃れたとしたらそれはあくまで
> その引率者の責任となります。
被害者ー加害者の関係で説明しますと、慰安所で働く意志の無い女性
が性的凌辱行為を受けたことは被害者であり、その行為者は加害者と
なります。犯罪行為は、そのような性的凌辱行為を強いた側に責任が
あります。誰が強いたのか。当然ながら日本軍です。
従軍慰安婦制度が公娼制度の枠内で実施されていたのでしたら、警察
署に自ら出頭して娼妓名簿に登録を申請しなくてはなりません。それ
により、自ら娼妓として働く意志を示したことになります。占領地で
の遠隔地では、地理的に実行できないので、軍若しくは憲兵が代行し
たというのが大神さんの見解です。では、それに相当するチャック機
能を軍なり憲兵が有していたのかを問題にしているのです。
たとえば騙されて慰安所に連れて来られた女性は、慰安所で働く意志
がありませんので、自ら出頭して娼妓名簿に登録申請するはずがあり
ません。それにも関わらず、慰安所で性的凌辱行為を強いたのは軍で
した。犯罪行為は軍にあります。この点は、何度も繰り返して説明し
ていることです。
大神さんのいう引率者も軍が慰安婦募集に任ずる人物の選定を周到適
切に行なっています。元々、慰安婦の募集も勝手に業者が行なってい
た訳ではなく、軍からの依頼に従って募集活動をしているのです。
> >従軍慰安婦制度は、日本軍・日本政府が国策として展開したものであり、
> >責任を有します。
> 国策とは何でしょう。結論先にありきだから国策⇒責任があるという
> 思考に入っているのでしょう。しかしながら貴方がどうみなそうが商行為なら
> 問題となりません
>>1403
> > と考えています。中田はとするべきでしょう。現在においてそもそも
> > 慰安婦制度は国策となっていたのでしょうか?
> 初期の段階では、従軍慰安婦制度は現地軍が行なっていましたが、
> 南京事件以後は日本政府が慰安婦募集を含めて行政として積極的
> に関わっていき終戦まで継続していました。
>>1403 で説明してあります。
結論から述べているのではなく事実から導き出しています。
-
>>1424
中田さん
読解力がないと印象操作が大変お好きなようですが、もう一度見てみましょう。
>醜業を目的として詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段]
>を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者
さて、その他一切の強制手段とあります。 その他 とあるので当然具体的方法
なりを列挙しています。さてどこでしょう。
詐欺、暴行、脅迫、権力濫用
と書いていますね。国語力がないのは中田さんでしょう。それも原文をあげて
そのまま強弁すればいいと思っている中田さんは悪質でしょう。
また、中田さんはこの文のあとの
>成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去
がいけないのだと主張されていました。ですから慰安婦を引率業者が勧誘
するのがいけないと。さて読解力が素晴らしいであろう中田さんですが原文を
見てみましょう。
>醜業を目的として詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段]
>を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者
とあるように強制手段で勧誘、誘引などをしてはいけないとしています。
当たり前の話勧誘そのものを禁止しようとしているのではありません。
ですが、>>1424においては中田さんはそれは伏せています。
読解力がない、読解力がないと相手を貶めるだけです。
私から言わせれば中田さんは卑怯者ですね。
また
>他の法令の罪を犯したるときと上がっています。
これも一体何を考えているのでしょうか?私の質問は、法律の適用が行政機関に
及ぶのですか?という質問です。それに対して、
>他の法令の罪を犯したるときと上がっています。
がレスだそうです。少し台風で風の強い外に出て頭を冷やしましょう。
適用範囲を聞いたら適用法を答える中田さん(笑)
-
>>1407 大神さん
> >たまたま直近に投稿した資料を取り上げて、「結局はこれに行き着」く訳があり
> >ません。
> 他の資料でもいいですが、何に行き着くのでしょうか。ようは>>1372に
> 有効な回答が出来るかですが
>>1345
> 中田さんはダラ書きで公娼廃止の資料や創価学会の本を持ってこられて
> いますが、結局はこれに行き着きますかな。
大神さんはご自分の書いた文章を忘却されるようです。>>1345で上記
のように書いていたので、>>1393『たまたま直近に投稿した資料を取
り上げて、「結局はこれに行き着」く訳がありません』と反論したの
です。
「何に行き着くのでしょうか」と問うていますが、どこそこに行き着
くな〜んて私は一言もどこにも書いていません。大神さんが勝手に
「結局はこれに行き着きますかな」とか「何に行き着くのでしょうか」
と書いているだけです。いちいち答えるのも時間の無駄です。
> しかしながら貴方がどうみなそうが商行為なら問題となりません
全世界の強姦愛好者は大喜びでしょう。
慰安所で働く意志の無い女性に取っては、そこでの生活は連日連夜
にわたる強姦行為であると述べてあります。大神さんの見解では、
強姦をする前後に金を払えばその行為は免責されるのと同じです。
> >私が示していないのではなくて、示しているにも関わらずそこから議論が
> >発展していかないのです。
> 遊郭、つまり苦界の生活と同じなら問題ないので議論は展開しないでしょうね。
> 有効なことを示してください
公娼制度の問題も既出しています。>>1213 を参照してください。
慰安所で働く意志の無い女性に関しては、何度も繰り返して説明
してあります。
> >>1394
> >ソープランドは民営です。慰安所は国策です。大きな違いはここにあります。
> そもそも慰安所は国策なのですか?民営と対比される言葉なのでしょうか。
> 産業を育成したとしても国策として企業と従業員間の問題の責任を国に取らせたりは
> しません。慰安所が商行為か否かが問題となります
国策に就いては、既出しています。
商行為論は強姦愛好者が喜ぶでしょう。
慰安所で働く意志の無い女性に取っては、そこでの生活は連日連夜
にわたる強姦行為であると述べてあります。大神さんの見解では、
強姦をする前後に金を払えばその行為は免責されるのと同じです。
> >警察がソープランドを設営し、その許可を行ない、その業務を統轄、
> >監督し、警察官がソープランドで働く女性の肉体を弄ぶのと同じこ
> >とです。もう一言付け加えれば、そのソープランドは警察の独占で
> >あり、警察官以外の者は利用できないことになります。
> 中田さんの関与、監督に対する解釈が満載のレスですが、お客が誰かは
> 問題とはなりません。法律論的にお客が誰か問題になるかを考えてみましょう。
> いわずもがなですが
>>1394
> > 現在においても
> > 風俗業では性病をうつされる危険はありますし、店に警察が許可を出しても
> > 店が違法風俗として摘発されるからといって、営業許可を出した国の責任とは
> > なりません。
この文章に対する反論の中で上記のレスが書かれています。営業の許認
可権を握っている組織の構成員が利用することを説明しているのです。
軍慰安所は、軍が設営、慰安婦を募集、許認可も軍、利用者も軍人で完
結した世界です。
-
>>1426
>中田さん
>被害者ー加害者の関係で説明しますと、慰安所で働く意志の無い女性
>が性的凌辱行為を受けたことは被害者であり、その行為者は加害者と
>なります。犯罪行為は、そのような性的凌辱行為を強いた側に責任が
>あります。誰が強いたのか。当然ながら日本軍です。
さて、前にも書きましたが、詐欺で修得したものを他の人が買ったらその
買った人も窃盗や詐欺として捕まるのでしょうか?中田さんが言っている事は
こんな簡単なことも無視しています。中田法学とは面白いですね。
当然、日本兵は加害者とはなりません。
さて、日本軍は違法な徴募をするようにしたのでしょうか?
それすら中田さんは示していません。寝ぼけた事を言わないで
先ずは
・軍が引率者に違法な徴募をするように指示した事を示す
これをしてからでしょう。
>従軍慰安婦制度が公娼制度の枠内で実施されていたのでしたら、警察
>署に自ら出頭して娼妓名簿に登録を申請しなくてはなりません。それ
>により、自ら娼妓として働く意志を示したことになります。占領地で
>の遠隔地では、地理的に実行できないので、軍若しくは憲兵が代行し
>たというのが大神さんの見解です。では、それに相当するチャック機
>能を軍なり憲兵が有していたのかを問題にしているのです。
それをオランダ政府はスマラン市事件以外は意志を持つ者だけに免許を
出して商売をさせていたとしていますね。
>たとえば騙されて慰安所に連れて来られた女性は、慰安所で働く意志
>がありませんので、自ら出頭して娼妓名簿に登録申請するはずがあり
>ません。それにも関わらず、慰安所で性的凌辱行為を強いたのは軍で
>した。犯罪行為は軍にあります。この点は、何度も繰り返して説明し
>ていることです。
ですから、先ずは軍が犯罪行為をするように指示したのか示しましょう。
これがないと引率者が勝手にした事まで軍が責任を取る必要はありません。
また、騙されたとした本人がそれを訴えないと、また当時訴えたとしたことを
証明しないと、現地の担当者にも何も悪くありません。
>大神さんのいう引率者も軍が慰安婦募集に任ずる人物の選定を周到適
>切に行なっています。元々、慰安婦の募集も勝手に業者が行なってい
>た訳ではなく、軍からの依頼に従って募集活動をしているのです。
そもそも、軍が依頼というのか、単なる誘致なのかも別ですが、
再三述べた通り軍が違法な募集をするように指示したのではないと
軍に責任はありません。
-
>>1409 大神さん
> >>1397
> >業者は慰安婦を勝手に募集したのではありません。軍からの依頼・要請・指示に
> >基づいてです。
> 軍は違法な徴募を依頼・要請・指示したわけではありません。引率者が違法な
> ことをしたのならそれは引率者の犯罪となります。
慰安所で働く意志が無い女性を連れてきた人は、日本も加入していた
国際条約により「罰せらるべし」です。日本軍及び日本政府は、従軍
慰安婦制度の運営に支障をきたすと考えて立法化しませんでした。
また、娼妓名簿への登録申請を代行していた軍及び憲兵は、当然なが
ら、慰安所で働く意志の無い女性をそこに拘束できません。ところが、
騙されて連れて来られた女性が慰安所に拘束された事例は、軍の責任
となります。
> >公文書に誘致計画書なり通牒文に「誘致」と記されているのでしょうか。
> 関係性から誘致であって発注ではありませんということを御理解頂く為に
> 誘致という言葉を使いました。発注ではありませんという言葉を再三述べても
> トンと理解できないようですので、「発案で発注無しでどうやって行くんだ」
> という言葉に対して、事象を分かりやすく理解できるように誘致という言葉で
> 示しました。ようは中田さんが発注であると拘るので、そうではないよ
> ということを理解させてあげようという私の死海よりも広い親切心から
> この言葉を使いました。
>>1005 の「それでは慰安婦をいつまで経っても現地に派遣出来ません
よ」を大神さんが読んでなるほどそうだと納得されて「誘致」を持ち出
してきたことをご本人が認められました。
>>1005
> 発案とは、考え出すこと・新しい考えを出すことです。それでは慰安婦を
> いつまで経っても現地に派遣出来ませんよ。陸軍省に出頭を命じた事例に
> しても、>>582-583 にしても、軍はこのようなアイデアを考えましたなど
> と言っているのでは無くて、慰安婦を現地に派遣してほしいと依頼してい
> ます。要請したのは、軍です。これを発注元といいます。
> >「便宜を供与してもしなくても関係無いことです」と書かれていま
> >すが、どのような意味で関係無いのでしょうか。鉄道便が無いとこ
> >ろは、軍が用意したトラック便で慰安婦を輸送しました。
> 便宜のある無しが問題ではないでしょう?自力で来れて便宜を受けずに済んだ
> 引率者達のところは問題にならないのですか?便宜を与えたかどうかが問題になる
> と考えているなら、便宜を与えたので軍にも責任が生じると考えているなら
> あいも変わらず 関与があった から抜け出していないことの証左ですね。
慰安婦の移送だけに限らず、住居、食事なども含めて軍の便宜供与です。
>>579
> 派遣地域はとりあえず上海を起点
> とする中支方面、住居は軍が準備するし、食事の給与その他移動に関
> しては、すべて軍要員に準じてこれを行ないます。
慰安所の設営、運営、監督、許可及び慰安婦の徴集、移送など
全ての領域において軍が役割を担っていたのです。
-
>>1428
>中田さん
何に行きつくのか。
私が書いたのはこうですね
>慰安婦そのものについてはただの売春婦であり、
>中には羊頭狗肉な慰安所があったということで、軍や国が責任を負うべき
>ことは無いということになりますかな。
> 見受けられたのは現地の担当者、軍人個人の落ち度、犯罪があったというこ
>とになりますが。証言などの話が本当としても。
これに落ち着くと書いています。何故なら中田さんは
・軍による強制連行が示せれないことも認めた
・軍が違法な募集をするよう指示した事を未だ示せれない
からです。人に忘却言う前に頭に氷でも置いてレスしましょう。
>全世界の強姦愛好者は大喜びでしょう。
>慰安所で働く意志の無い女性に取っては、そこでの生活は連日連夜
>にわたる強姦行為であると述べてあります。大神さんの見解では、
>強姦をする前後に金を払えばその行為は免責されるのと同じです。
法律論的に見て商行為なら問題となりません。また、兵士については
加害者とはなりません。今日最初に述べましたが。中田さんはこんなことも
分からないのでしょうか。
>営業の許認可権を握っている組織の構成員が利用することを説明している
>のです。
>軍慰安所は、軍が設営、慰安婦を募集、許認可も軍、利用者も軍人で完
>結した世界です。
さて、中田さんには法律論的に見てどうかというのはトンと頭に無いよう
です。これは確かに理系文系学歴関係無いですね。中田さんの内容が御粗末な
だけですから。それを隠すのに相手と相手の主張に対して印象操作が中田流議論
方な訳ですね。だんだん底が見えてきました。
軍が許認可を出すのは行政行為としてですが、軍人が買うのは個人の私的な
行為です。何も命令して買ってこいとはしていません。当たり前ですね。
給料を下士候の参考書にあてようが、家への送金へあてようが、慰安婦買おうが
個人の自由です。
どうも、中田さんは軍人、軍属が利用した事で 完結した世界 と書いていま
すが、では民間人も買えれたら問題無いのでしょうか。どうも中田さんは
イメージばかりが先行していますね。
それが 軍が許認可を出して軍人が買うから完結した世界⇒全ての責任は軍にある
とお考えでしょうが、そんなのは中田さんだけ通用する考えでしょう。
-
>>1410 大神さん
> >>1398
> >図らずも大神さんは、ここで軍が慰安所の真の主体であることを認知さ
> >れています。慰安所規定に「値段、時間が細かく決めてあり」と書かれ
> >ていますが、誰が決めたのでしょうか。軍でしょう。民間の貸座敷では
> >自由裁量であり、利用料金を警察に決めてもらうことなどありません。
> >ところが、慰安所は軍の設備ですから、軍側が「値段、時間が細かく決
> >めて」いたのです。
> 自由競争にすると値段に差が出る。場所によっては足元を見られて高く
> 設定されることもある。業者は売り上げが問題であり利用できる兵士が少なく
> とも値段を上げても売り上げが下がらなければ問題ではない。しかし、
> 軍としては多くの兵士が利用できるようにしたい。それゆえに、
> 業者に値段、時間などの条件を示して、それを遵守するのを慰安所として認可する、
> つまり営業の許可を出すということに過ぎません。入札で条件公示と変わりませんね
慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
とうございます。
最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
提示した企業が落札します。
> >慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> >能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> >日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> >ることをしませんでした。
> 誘拐したら刑法に引っかかります。慰安婦の場合だけ既存の法律の枠内で
> 通用しないので新たに法律を策定しなければならないとしているのは
> 中田さんがあくまで管理責任としてもって行きたいからそう述べているだけです。
> 実際に、どのような法律上の問題点があるのか、さらにどのような法律が
> 必要なのか、さらに契約絶対や民事介入など様々なことを考慮して具体的に
> 述べてください
> 誘拐したら刑法に引っかかります。
>>1395
> > 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
> 刑法により処罰されます。これは是認します。
同じ事を何度も引っ張り出すので、無駄なレスが多くなるのです。
既に、>>1395で完結している論点です。
> 実際に、どのような法律上の問題点があるのか
何度も繰り返して説明してあります。
> さらにどのような法律が必要なのか
実のところ、歴史上の事例に対して、どのような法律が必要だった
かは意味のないことです。過去に生起したことですから、今更この
ような法律が必要であったと述べても無駄でしょう。それを承知で
敢えて言えば、従軍慰安婦制度を当時の公娼制度の枠内で規定する
法律の制定が成されていれば良かったでしょう。また、警察署に自
ら出頭して娼妓名簿に登録申請する手続きに代わる実質的に慰安婦
となる意志をきちんと確認できる方法及び国際条約に基づいた新た
な立法化などが考えられます。
> さらに契約絶対や民事介入など様々なことを考慮して具体的に
> 述べてください
>>1403
> 「昔は契約絶対」と書かれていますが、「契約絶対」という言い方は寡
> 聞にして存じません。
新たに立法化を検討する方向は歴史的事象を対象とした議論では意味を有しません。
-
>>1410 大神さん
> >即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だったことを明示しているのです。
> 私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
> さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
> 即ち、軍人軍属用の私娼窟が売春小屋だったことを明示しているのです。
> A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
> 結局慰安所が法律的に違法なものかを示すことが出来るか否かですね
同じ事を何度も繰り返させるので大神さんと議論するのがくたびれるの
です。私娼窟は、公娼制度の枠内から逸脱した場所を示しています。
>>1374
> > 公娼制度によって売春自体が違法ではなく、許可を与えられさえすれば
> > 違法な私娼とはなりません。
> 同じ事を何度も繰り返し説明しても、大神さんはその論点を無視して
> よく似た事を新たに出してくるので、いいかげんにくたびれてしまい
> ます。
> >>663
> > 当時は、公娼制度があり、貸座敷と呼ばれる特定の場所で娼妓名簿に登録
> > された女性のみ売春行為が許されていました。それ以外の場所とか娼妓名
> > 簿に未登録の女性が、同行為を行えば、私娼として扱われ取締りの対象と
> > なっていました。
> 繰り返し述べてきたことですが、従って内地である沖縄に於いて公娼制
> 度の枠内で買売春を行なうには、百箇所以上の慰安所を一つひとつ貸座
> 敷として申請を行ない許可を得ること、また慰安婦は自ら警察署に出頭
> して娼妓名簿に登録しなければなりません。そうで無ければ、軍が自ら
> 抱え込んだ違法な私娼窟が従軍慰安婦制度だという証左となります。
> さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜んの意味も
ありません。
-
>>1430
>中田さん
>慰安所で働く意志が無い女性を連れてきた人は、日本も加入していた
>国際条約により「罰せらるべし」です。日本軍及び日本政府は、従軍
>慰安婦制度の運営に支障をきたすと考えて立法化しませんでした。
既存の刑法、行政法、陸軍刑法で対応できないのでしょうか。
行政機関自身を罰する、律する法律を作らなかったのが問題だとするのは
珍 重 な 中 田 さ ん の お 考 え で す が
>また、娼妓名簿への登録申請を代行していた軍及び憲兵は、当然なが
>ら、慰安所で働く意志の無い女性をそこに拘束できません。ところが、
>騙されて連れて来られた女性が慰安所に拘束された事例は、軍の責任
>となります。
軍が拘束するような法的根拠があるのでしょうか。初耳です。引率者が
拘束するならそれは引率者が問題でしょうが、それも引率者の責任となり
軍の目を隠れてやった事は軍の責任とはなりません。当然そんなことを指示
したのすら未だお目にかかっていません
>慰安所の設営、運営、監督、許可及び慰安婦の徴集、移送など
>全ての領域において軍が役割を担っていたのです。
だんだん同じ事を言うだけのスクリプト化してきましたね。
これについては何度も述べています。主張を繰り返し言うだけで満足する
中田さん
-
>>1433
>中田さん
>慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
>更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
>のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
>とうございます。
軍が提示した条件により営業許可を出す。それだけのことです。
それは三者間の雇用関係、身分関係において何の影響も及ぼしません。
当然の事ながら軍の設備とはなりません。相変わらず県庁食堂のままです
>最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
>ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
>提示した企業が落札します。
その条件でしょう。規定は。
>実のところ、歴史上の事例に対して、どのような法律が必要だった
>かは意味のないことです。過去に生起したことですから、今更この
>ような法律が必要であったと述べても無駄でしょう。それを承知で
>敢えて言えば、従軍慰安婦制度を当時の公娼制度の枠内で規定する
>法律の制定が成されていれば良かったでしょう。また、警察署に自
>ら出頭して娼妓名簿に登録申請する手続きに代わる実質的に慰安婦
>となる意志をきちんと確認できる方法及び国際条約に基づいた新た
>な立法化などが考えられます。
だから、法律的に問題があると言うのは中田さんの考えでしょう?
それを示して下さいとしているのですよ。
>>1433
>1410をミスしていました
>私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
>さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
ですから
>即ち、軍人軍属用の売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
>A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
とすべきでしたね。
-
>>1427 大神さん
私の書き方を見直しましたら間違っていました。
申し訳ございませんでした。
詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段
詐欺
暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段
この二つに分けるべきでした。従って、その他一切の強制手段は
暴行、脅迫、権力濫用を含みますが、詐欺は別立てです。
大神さんの読解力が乏しいと書きました事も申し訳ございませんでした。
謹んでお詫び申し上げます。
-
>>1436
>中田さん
分かって下さったのならいいですよ。
詐欺は物理的、法的強制手段は取らずに自発意志に持って行くのが詐欺だから。
-
>>1435 大神さん
> >慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
> >更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
> >のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
> >とうございます。
> 軍が提示した条件により営業許可を出す。それだけのことです。
> それは三者間の雇用関係、身分関係において何の影響も及ぼしません。
> 当然の事ながら軍の設備とはなりません。相変わらず県庁食堂のままです
同じ事を何度も書いているのですが。。。。
県庁に当時の貸座敷なり現在のソープランドを設営する事は有り
得ません。この事は認められるのでしょう? そのような机上の
空論を元に議論を進めて意味がありません。
慰安所の目的は慰安婦の肉体です。食堂は食事を提供することで
す。そこで働く従業員の募集に対して、県当局がくちばしを入れ
ません。従軍慰安婦制度を県庁食堂に対応させますと、食堂の従
業員の募集に当たっては県当局に於いて統制し、従業員の募集に
任ずる人物の選定を周到適切にすることになります。
>>1398
> > 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。
> 慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> 能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> 日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> ることをしませんでした。
慰安所は軍の設備として日本軍が設営しました。
> >最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
> >ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
> >提示した企業が落札します。
> その条件でしょう。規定は。
>>604
> 貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則(要旨・現代語訳)
> 第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
一 族籍、住所、氏名、生年月日
二 楼名または屋号
三 営業の場所
四 営業用家屋の構造仕様書および図面
営業用家屋を修繕または変更しようとするときは、前項の手続きにより、所轄警察官署に申請し免許を受けなければならない。
貸座敷として申請する要件には、利用料金・利用時間などの条件は
記載されていません。軍が条件を設定して、これを受諾した場合に
慰安所として認可するということは、軍が主導権を握って慰安所を
運営していた証左となります。
> だから、法律的に問題があると言うのは中田さんの考えでしょう?
> それを示して下さいとしているのですよ。
何度も示しています。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
>>1398
> > 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。
> 慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> 能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> 日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> ることをしませんでした。
-
>>1435 大神さん
> >>1433
> >1410をミスしていました
> >私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
> >さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
> ですから
> >即ち、軍人軍属用の売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
> >A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
> とすべきでしたね。
公娼制度と私娼(私娼窟)の対比は、何度も繰り返して説明しています。
上記の言葉の置換は、大神さんの都合に合わせています。
>>1433
私 > >即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だったことを明示しているのです。
大神さん1> >私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
大神さん2> >さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
大神さん1で、「私娼窟とは違法なものです」と大神さんも書かれて
います。そうしますと、大神さん2は、「さて、私娼窟という言葉を
違法な売春小屋と置き換えてみましょう」としなければなりません。
> >即ち、軍人軍属用の売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
従って、上記の置換後の正しい言い方は、次のようになります。
即ち、軍人軍属用の違法な売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
>>1433
> > さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
> 私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜んの意味も
> ありません。
このように「私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜ん
の意味もありません」と書いているにも関わらず、同じような手法で
しかも誤魔化してレスをしているのです。くたびれるわ。ほんま。
>>1433
> >>1374
> > > 公娼制度によって売春自体が違法ではなく、許可を与えられさえすれば
> > > 違法な私娼とはなりません。
> > 同じ事を何度も繰り返し説明しても、大神さんはその論点を無視して
> > よく似た事を新たに出してくるので、いいかげんにくたびれてしまい
> > ます。
> > >>663
> > > 当時は、公娼制度があり、貸座敷と呼ばれる特定の場所で娼妓名簿に登録
> > > された女性のみ売春行為が許されていました。それ以外の場所とか娼妓名
> > > 簿に未登録の女性が、同行為を行えば、私娼として扱われ取締りの対象と
> > > なっていました。
-
>>1438 中田さん
>慰安所は軍の設備として日本軍が設営しました。
軍の設備って何ですか?どうも中田さんはイメージばかりが先行してい
ますね。例えば、建物を用意してもそれは便宜供与の一環ですが。
それと県庁にソープランドは建てられないからと言われていますが、
ようは関係性を示す例えです。で、三者の関係性については中田さんは
具体的な反論ではなく、ソープランドは机上の空論だとばかり言われて
いますが、中田さんがお気に召さないなら例え無しでもいいです。
ようは三者間の関係性ですから。で、それに対する反論は何でしょうか?
中田さんは引率者は手足だったと言われています。
ですが、意向に沿った人を集めたとしてもそれは三者間の関係とは
関係ないことです。
>貸座敷として申請する要件には、利用料金・利用時間などの条件は
>記載されていません。軍が条件を設定して、これを受諾した場合に
>慰安所として認可するということは、軍が主導権を握って慰安所を
>運営していた証左となります。
誘致して、その際に条件と引き換えというのは主導権とは関係ありません
>私が問題点を示す。
法律論的に意味ないことをね。
>大神さんが示して下さいと書く。
>私が問題点を示す。
また、法律論的に意味ないことをね。
>大神さんが示して下さいと書く。
>私が問題点を示す。
性懲りも無く同じことをね。
>大神さんが示して下さいと書く。
>私が問題点を示す。
最後は繰りかえしで同じことばかをね
>大神さんが示して下さいと書く。
中田さん。少しは進歩しましょう
-
>>1439
>中田さん
>大神さん1> >私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
>大神さん2> >さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
>大神さん1で、「私娼窟とは違法なものです」と大神さんも書かれて
>います。そうしますと、大神さん2は、「さて、私娼窟という言葉を
>違法な売春小屋と置き換えてみましょう」としなければなりません。
こういうのを揚げ足取りというのでしょうね。私は慰安所を私娼窟
とはしていません。それは私の書き込みで分かることですね。
さて、慰安所が法律的に違法としているのは中田さんの珍妙な主張です。
国際法をこまごまと持ち出す吉見氏すら存在そのものが違法とは
していませんでしたね。それを指摘すると開き直っているのが
中田さんでしたが。法律の話ですからこれは解釈の話とは違います。
で、法律論的に違法というのは上杉氏くらいなものです。他の人は
存在そのものを違法とはしていません。
>このように「私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜ん
>の意味もありません」と書いているにも関わらず、同じような手法で
>しかも誤魔化してレスをしているのです。くたびれるわ。ほんま。
あらあら。悲鳴をあげるならきちんと法律論的に違法というのを
示せれてからにしましょう。
-
>>1441 大神さん
> >このように「私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜ん
> >の意味もありません」と書いているにも関わらず、同じような手法で
> >しかも誤魔化してレスをしているのです。くたびれるわ。ほんま。
> あらあら。悲鳴をあげるならきちんと法律論的に違法というのを
> 示せれてからにしましょう。
悲鳴をあげるのとくたびれるのとは違います。
一つひとつ確認作業を踏んでいきましょう。
・私娼窟は違法である。
この論点を大神さんは認められるのですか。
ファイナルアンサー?
-
>>1442
>中田さん
ヤフー辞書だと次のように出ています
私娼窟:私娼のたくさんいる地域。
私娼:公娼制度の認められていた時代に、公認されずに営業した売春婦。
公認:[名](スル)おおやけに認めること。国家・団体・政党などが
正式に認めること
公娼:おおやけに営業を認められた売春婦
よって私娼は違法。
ところで中田さんは曽根氏がいた部隊が南京に入らずに著書をかいたこと、
そして史料価値が無いことは認める。
姦通したは本当は強姦を隠すための表現は中田さんの妄想であると認める。
強姦したならその場からすぐに立ち去るはずと私が書いたのに対して
中田さんは何故直ぐにと分かる?としましたが、私が原文の 翌朝 と
あるところで中田さんは自分の反論が意味の無いものであったと
認める。
ファイナルアンサー?
オーディエンスでスライムベス君なんかに助けを求めても構いませんよ。
-
中田さん
やっと
「慰安婦」・戦時性暴力の実態・――日本・朝鮮・台湾編 第3巻
日本軍性奴隷制を裁く――2000年女性国際戦犯法廷の記録
を買ってきました。
一度町へ出たときには、本屋になく、取り寄せてもらっていたので遅くなりました。
「2003年女性国際戦犯法廷の記録」になっていますが・・・・
今仕事が殺到していて、時間がありませんが、沖縄から少しずつ読んでいきます。
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