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戦争と性−進駐軍慰安婦より

866中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/07/08(木) 18:00
>>859 大神さん

> 慰安婦は警察署に届出を行うようになっていたのですが、上杉氏はそれについては述べてい
> ません。これだけでこの人の論文の意味は大幅にカットされます。

>>852

> 貸座敷と呼ばれる定められた屋内で、警察署が所持する娼妓名簿に登録
> されている女性だけに許されたのである

> したがって、強制売春を排除するために、当事者本人が自ら警察署に出
> 頭して娼妓名簿への登録を申請しなければならず、

大神さんは、「上杉氏はそれについては述べていません」と書かれている
のですが、上記のように「慰安婦は警察署に届出を行うようになっていた」
ことを述べています。

> ついでに言えば植民地除外規定についても無視しています。これは悪質でしょう。

「植民地除外規定」とは何を指しているのでしょうか?
「これは悪質でしょう。」といきなり結論だけを書かれていますが、
もう少し具体的に説明されなければ、意味が分からないです。

> ちなみに先に述べたとおり中央から達や規則が示されています。

おそらく中央からの通達や規則でしょうが、何が示されたのですか。
「先に述べたとおり」も具体的に教えて下さい。

> ついでに言えば中田さんが挙げた法律は占領下の人間を裁く際の法的根拠には
> なるのであって、それが軍が警察権や行政権を持つことを制限することを意味する
> ことは述べていませんが。もし中田さんが言うとおりなら軍は平時における業務以外
> 他省庁の管轄などは行えなくなります。意味分かりますよね?中田さん。

>>713
「占領地に於いて法令の罪を犯した時は、国内に於いて犯したものと
見なす」という条文が引用文の前段と対応するものです。そうします
と、公娼制度の枠内に於いてのみ、軍政なり憲兵の警察権が存在する
はずです。

娼妓稼業をする意志を確認する手続きとして警察署への自らの出頭が
条文化されています。遠隔地のために、警察署に出頭できない場合、
法律を新たに成文化することで、この問題に対処でき合法化できまし
た。しかし、おそらく軍は体面を考慮してでしょう、そのような動き
をしませんでした。

また、軍なり憲兵が、これを行政として代行したとするならば、売春
をする意志の無かった女性が、慰安婦とされた事例に対して、きちん
と意志確認を行なっていなかったことに繋がっていきます。

他のレスは、次回にします。




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