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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1370 大神さん
> >>1358
> 軍の方針と渡航に関する通達を混同していました。
> で、国は慰安婦制度でどうして中田さんがいうような問題点が生じると
> 当時認識していたのでしょうか?これも大方中田さんが無理矢理保護責任を
> 怠ったと持っていきたいとするための布石なのでしょうかね。
南京事件を契機に慰安所の本格的な大量設置がはじまります。それと
共に慰安婦を数多く必要となり、現地軍からの依頼により慰安婦の募
集が行なわれました。小説仕立てでは、>>937 警察から内務省宛の通
信文では、>>1011 >>1016-1017 などで紹介してあります。
地方から内務省への報告により、公序良俗に反する事態が生じている
こと、特に>>1017 での件名が「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する
件」となっているように、従軍慰安婦制度の問題点が続々と届いてい
たのです。それを踏まえて、内務省は「支那渡航婦女の取扱に関する
件」を通牒し、陸軍省から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が出
されています。
> 繰り返しますが日本は慰安婦制度の前から違法な募集は処罰の対象と
> なっています。それこそ中田さんがあげた法律が示すように。
>>1349 で次のように説明してあります。
> 娼妓取締規則は、貸座敷に於ける規則です。一方、>>1297の国際条約は、
> 「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女
> 性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
> べきである」とあるように、それらの手段を用いて勧誘などを働いた者
> を罰せらるべしとしています。従軍慰安婦問題で言いますと、「募集」
> の内容と関連するのです。
> >その前に、従軍慰安婦制度の法的根拠は一体どこにあるのか教えてください。
> 法律的に問題があると最初に述べたのは中田さんです。それを示せれなかったら
> それを人に推し付けるのは卑怯です。自分のミスは素直に認められるが宜しいでしょう
公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
ります。
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