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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1012 大神さん
> >>1009
> >発注ー受諾
> とは言いません。発案されたものに乗ったということに過ぎません。
> 軍は彼らと契約も何もしていません。
出前・宅配・デリバリーをお願いした場合、契約を交わしたとは通常思
いません。注文したお寿司なりお蕎麦が届けられた時に、大神さんは、
「私は貴方と契約も何もしていません」と言うのでしょうか。
発注:注文を出すこと
注文:品質・数量・形・寸法などを指定して、作らせたり、届けさせた
りすること。ここでの用法としては、○○○人の慰安婦を現地軍に派遣
すること
> >軍が発注元ー内務省が仲介ー業者が受諾の関係です。
> 軍が発案し、他省庁に協力を依頼したということに過ぎません。
>>582-583
私は、内務省が仲介と書きましたが、大神さんの意見のように協力でも
構いません。他省庁(この事例では内務省)に協力を依頼した点は認め
られました。
> 醜業ヲ目的トスル婦女約四百名ヲ渡航セシムル様配意アリタシトノ申出
申し出る:自分にそういう意志・意見や希望・要求が有ることを目上の人
(当局者)に正式に伝達する。名詞:申し出
ここでの用法では、軍から慰安婦四百名を派遣するように配慮して欲しい
との要求があり、内務省に伝達されてきた事を示しています。
> >公娼制度では建前上は、金銭消費貸借に基づく契約です。雇
> >用関係ではありません。
> で、引率者と契約しているのであって軍と契約しているのではありませんね。
>>1008
> >県庁食堂の場合、提供するのは食事です。しかしながら、慰安所で提供
> >するのは性行為です。大神さんの見解では、サービス業だから同じであ
> >ると詭弁を弄していますが、公娼制度では、まず県庁を遊郭であると認
> >めて貰わなければなりません。さらに、食堂の女子従業員は、娼妓名簿
> >に登録する為に自ら警察に出頭しなくてはなりません。これでも同じサ
> >ービス業だと一括りにできるのでしょうか。
> はい、ひとくくりに出来ます。雇用関係と手続き的な部分は別問題
> だからです。食堂にも立ち入り検査がありますが、一々県庁全てを
> 検査しません。
論点をずらしています。県庁食堂の女子従業員が慰安婦となっても同じ
サービス業として一括りにでき、それは雇用関係として同一だからであ
るというのが大神さんの見解でした。それに対して、女子従業員は雇用
関係であるが、慰安婦は金銭消費貸借に基づく契約であると反論しまし
た。
> で、引率者と契約しているのであって軍と契約しているのではありませんね。
ここでの事例は、県庁食堂の話です。軍ではありません。金銭消費貸借
に基づく契約とは、片面でしかなく、慰安婦として働くには、娼妓とし
て登録する手続きがあり、県庁を遊郭として認めて貰えなければなりま
せん。従って、実際上不可能であり、県庁の女子従業員と慰安婦を同じ
サービス業として一括りできないことになります。
>>1023
> >一九四五年一月一三日付、「軍並旅団ニ於ケル副官会同会報事項」の
> >「旅団長注意事項」では端的に「焼カズ、取ラズ、犯サズ、ノ三原則
> >ニ徹セヨ」と記されています。
> >大神さんの見解では、これで軍は注意を与えたとするのでしょうが、
> >このような注意事項を出さざるを得ないほど日本軍の悪行行為は凄
> >まじかった事を裏付けている証左となります
> 何旅団か分からんですし、これは大分前にあった中国戦線での標語
> の焼き直しです。
独立混成第一五聯隊本部『陣中日誌』(一九四五年一月分)に所収されています。
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軍並旅団ニ於ケル副官会同会報事項
昭二○、一、一三
南地区駐屯地司令部
軍会報事項
一〜十が記されています。
旅団長注意事項
一〜五が記されていて、その三に、「焼カズ、取ラズ、犯サズ、ノ三原則
ニ徹セヨ」と上がっています。
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