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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1343 大神さん
> >慰安婦の強制
> 何が誰によって強制されたか。
> 中田さんの主張は吉見教授などらと同じように強制性が問題と考え
> ているのかも知れませんが、戦地に行くのであれば、当然行動には規制が
> あったとしてもそれ自体は問題には出来ません。具体的にはどの
> 行動に規制、強制があり、それを誰がしたかです。
これまで議論してきた内容を全く無視しています。一つの論点として、
慰安所で働く意志の無い女性が、そこに拘束され強制売春(性的凌辱
行為)をさせられた事を問題としているのです。
> さて、中田さんは慰安婦を集めたのは軍の手先や業者が手先だとして
> います。しかしその論拠となる、依頼などがあったも、軍の方針から
> 逸脱した募集の仕方をすればそれは業者の責任となります。
> ですので、先ずは軍の方針をみて、それに違法性がないならそれに
> 逸脱した違法なやり方をしたならそれは業者の責任ということになり
> ます。これは実行犯と計画犯の関係ではなくて、誘致された企業が
> 勝手にしたことは当然勝手にした人間に責任が帰せられるという
> 至極当然のことです。
その軍の方針を示して下さいとお聞きしたときに、大神さんは「渡航
に関する資料です」と答えられました。しかしながら、それは内務省
の方針である事をレスに書いてあります。
この点には触れずに、平然と再び「軍の方針」を持ち出してくる大神
さんの姿勢には呆れてしまいます。
>>1320
> > >> ・一般女子身買の精神に反する(軍の方針にありますね)
> > >どこに記載されているのでしょうか。それでしたら、慰安所の設置など
> > >出来ませんよ
> > 渡航に関する資料です。
> 「支那渡航婦女の取扱に関する件」の事だと思います。
> これは内務省警保局長が各庁府県長官宛に通牒したものでして、
> 大神さんが書かれたように「軍の方針」ではなく内務省の方針
> です。軍と内務省を混同するのは、資料の取り扱いが杜撰です。
また、>>1297 日本も加入した国際条約は次のように記されています。
第二条(成年女性に対する罰則規定)
詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女性を
買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべき
である
第三条(処罰措置及び立法化)
締結国は前二条に定めてある犯罪を防止するのに充分でないときは、そ
の犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置を立法機関に
提案すべきことを取り決める
日本政府は、従軍慰安婦制度に於いて、これらの違法性が生じる可能性
を認知していました。ところが、この制度を運営するには、支障がある
為に処罰措置及び立法化は成されなかったのです。その前に、従軍慰安
婦制度の法的根拠は一体どこにあるのか教えてください。
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