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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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既に書いたことですが、
国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、
またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、
「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」
と
陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約で規定されています。
「そんな国際法はけしからん、悪事を働いた者だけが悪いんで
国に責任を持たせるべきでない」
と主張するのは個人の自由ですが、
少なくとも国際法的に見た場合、
軍隊構成員の悪事に対し
国家に責任が生じるのは明白です。
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