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戦争と性−進駐軍慰安婦より

606中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/06/02(水) 16:04
娼妓取締規則(要旨・現代語訳)

明治三三年一○月内務省令第四四号

第一条(年齢制限) 一八歳未満の者は娼妓となることができない。

第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察署に備え付けるものとする。
娼妓名簿に登録された者は取締り上警察官署の監督を受けるものとする。

第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければならない。
一 娼妓となる理由
二 生年月
三 同一戸籍にある最近尊属親、尊属親のないときは戸主の承諾を得たこと。もし承諾を与えることができる者がないときはその事実
四 未成年者では前号のほかに実父、実父のないときは実母、実父母のないときは実祖父、実父母、実祖父のないときは実祖母の承諾を得たこと
五 娼妓稼ぎを行う場所
六 娼妓名簿登録後の住居
七 現在の職業。但し他人によって生計を営む者はその事実
八 娼妓であった事実の有無、ならびに以前娼妓であった者はその稼業の開始、廃止の年月日、場所、娼妓であったときの住居および稼業廃止の理由
九 前各号のほか庁府県令をもって定めた事項
前項の申請には戸籍吏の作成した戸籍謄本、前項第三号、第四号の承諾書および市区町村長の作成した承諾者印鑑証明書を添付しなければならない。
娼妓名簿登録申請者は、登録前に庁府県令の規定に従い、健康診断を受けるものとする。

第四条(娼妓名簿よりの削除) 娼妓稼ぎを禁止された者は娼妓名簿より削除されるものとする。
前項のほか、娼妓名簿の削除は娼妓より申請するものとする。但し未成年者では前条第一項第三号および第四号に掲げる者から申請することができる。
第五条(削除の申請) 娼妓名簿削除の申請は書面または口頭をもってしなければならない。
前項の申請は本人が警察官署に出頭してするのでなければ受理しないものとする。但し申請書を郵送し、または他人に託してこれを差し出す場合については、警察官署が申請者本人が出頭できない理由があると認めるときはこの限りではない。
警察官署において娼妓名簿削除申請を受理したときは、直ちに名簿を削除するものとする。

第六条(申請に対する妨害) 娼妓名簿申請に対しては何人であっても妨害することができない。

第七条(居住場所の制限) 娼妓は庁府県令をもって指定した地域外に居住することはできない。
娼妓は法令の規定あるいは官庁の命令により、または警察官署に出頭するため外出する場合のほかは警察官署の許可を受けなければ外出することができない。但し庁府県の規定により一定の地域内に限り外出を許す場合はこの限りではない。

第八条(稼業場所の制限) 娼妓稼ぎは官庁の許可した貸座敷内でなければこれを行うことができない。

第九条(健康診断の受診義務) 娼妓は庁府県の規定に従い健康診断を受けなければならない。

第一○条(罹病娼妓の就業禁止) 警察官署の指定した医師または病院において疾病に罹り稼業に堪えない者または伝染性疾患がある者と診断された娼妓は治癒の上健康診断を受けるのでなければ稼業に就くことができない。

第一一条(登録の拒絶) 警察官署は娼妓名簿の登録を拒絶することができる。庁府県長官は娼妓稼業を停止しまたは禁止することができる。

第一二条(自由束縛の禁止)何人であっても娼妓の通信、面接、文書の閲読、物件の所持、購買その他の自由を妨害することはできない。

第一三条(罰則) 左の事項に該当する者は二五円以下の罰金または二五日以下の重禁錮に処する。
一 虚偽の事項を記載して娼妓名簿登録を申請させた者
二 第六条、第七条、第九条、第一二条に違反した者
三 第八条に違反した者および官庁の許可した貸座敷以外において娼妓稼ぎを行わせた者
四 第一○条に違反した者および第一○条により稼業に就くことができない者を強制的に稼業に就かせた者
五 第一一条の停止命令に違反した者および稼業停止中の娼妓を強制的に稼業に就かせた者
六 本人の意志に反して強制的に娼妓名簿の登録申請または登録削除申請をさせた者
第一四条(付加事項) 本令のほかに必要な事項は庁府県令をもって定める。

第一五条(準用) 本令施行の際に現に娼妓である者は、申請を待たずに娼妓名簿に登録されるものとする。




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