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戦争と性−進駐軍慰安婦より

1339中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/09/27(月) 18:04
>>606

娼妓取締規則(要旨・現代語訳)

第七条(居住場所の制限) 娼妓は庁府県令をもって指定した地域外に居住することはできない。

娼妓は法令の規定あるいは官庁の命令により、または警察官署に出頭するため外出する場合のほかは警察官署の許可を受けなければ外出することができない。但し庁府県の規定により一定の地域内に限り外出を許す場合はこの限りではない。

この後段が全文削除されるのが、一九三三年です。
同年五月二十三日公布、六月十二日実施

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大っ平(おおっぴら)で自由の空へ放たれる「籠の鳥」
──明治卅三年来の冷酷な鉄則こゝ数日中に抹殺

娼妓の自由外出を人間並に認める省令改正はかねてから内務省法令精査委員会で案を練つてゐたがいよいよ審査を終り、十五日潮次官の手許に回され決議を得たので一両日中には内務大臣の決裁を経てこゝ数日中──廿日か廿一日頃には公布、即日施行される運びになつた、今度の改正は娼妓取締規則の第七条第二項で

娼妓は法令の規定若しくは官庁の命令に依り又は警察官署に出頭するため外出する場合の外、警察官署の許可を受くるに非ざれば外出することを得ず、但し庁府県令の規定により一定の地域内において外出を許す場合はこの限りに非ず

という一項目の削除で、この一項こそ明治三十三年施行以来娼妓から人間並の自由を拘束し、「籠の鳥」の異名を与へた恨みの鉄則だつたのである、この結果、全国五万二千の「籠の鳥」が一々恐い署長さんのお許しを得なくとも自由に陽の目を仰いで飛び歩けることとなり、鉄棒が除かれたら当分は籠の鳥が銀座辺にも流れ出て各所に異風景を点ずる事だらう、又自由廃業は従来も法制上は認められてをりながら厳重な監視と、社会からの隔絶生活のため事実上ほとんど不可能に近い事だつたが、今度は自廃も自然多くなるものと見られ、五万二千の暗(やみ)の花にとつて大きな喜びであらう。

外国の誤解も解けん
──潮内務次官談

人間の自由をかくも制限する国はないので人道問題として解決を要することだ。これは加藤高明内閣時代の警察部長会議に諮問以来の研究事項で、今日に至つたものだ、外国では疑惑の眼をもつて眺めてゐたが今度自由を与へて外国の誤解も一掃する所以で、極めて結構な趣旨だ

(『東京朝日新聞一九三三年五月一六日』)

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「籠の鳥」開放の機会に乗るほう火
──鉄則削除に力を得た矯風会が画期的の廃娼運動

明治三十三年施行以来、娼妓から人間並の自由を拘束して「籠の鳥」の異名を与へたうらみの鉄則、即ち

娼妓取締規則の第七条第二項娼妓は法令の規定若しくは官庁の命令により、又は警察官署に出頭するため外出する場合の外警察官署の許可を受くるに非ざれば外出することを得ず
但し庁府県令の規定により一定の地域内において外出を許す場合はこの限りに非ず

がいよいよ来る二十一日頃削除されるが、一方早くより廃娼運動を持続してゐる婦人矯風会では久布白落実、島津とし子両女史をはじめこの吉報にますます力を得て公娼廃止運動に奔命する事になつた、まづ今度の内務省の企てた削除は、たゞちに娼妓の単独自由外出とまではならずとも、従来よりも一層自由廃業の機会をつくり得ることになるとて取敢ず目下満員の形にある婦人ホームの増築が考究されるに至つた、しかし同会の目的はあくまで公娼廃止にあるので目下実行されてゐる群馬、埼玉両県並に県会において既に公娼廃止を決議した岩手、宮崎その他十一県にならはすべく全国的に猛運動をなし少くとも今年中には十府県にその決議をなさしめ、来春四月東京に開かれる故矢島楫子女史誕生記念全国大会に際して公娼廃止の画期的ほう火をあげる事になつた(以下略)

(『東京朝日新聞』一九三三年五月一八日)




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