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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(一九一○年)
第一条
何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去(かいきょ=誘拐)したる者は、本人の承諾を得たるときと雖(いえども)又右犯罪の構成要素たる各行為が異りたる国に亙りて遂行せられたるときと雖(いえども)罰せらるべし
第二条
何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は、右犯罪の構成要素たる各行為が異りたる国に亙りて遂行せられたるときと雖(いえども)罰せらるべし
第三条
締結国は現に其の法制が前二条に定むる犯罪を防遏(ぼうあつ=防止)するに充分ならざるときは右犯罪を其の軽重に従い処罰する為、必要なる措置を執り又は右措置を各自の立法機関に提案すべきことを約す
注:カタカタ書きをひらがなに変更。適宜読点を挿入。
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意訳
第一条(未成年の女性に対する罰則規定)
本人の承諾を得たとしても未成年の女性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである
第二条(成年女性に対する罰則規定)
詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである
第三条(処罰措置及び立法化)
締結国は前二条に定めてある犯罪を防止するのに充分でないときは、その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置を立法機関に提案すべきことを取り決める
一九二五年に日本も本条約に加入。
第一条での未成年とは、日中戦争時には二一歳未満。
朝鮮、台湾などの地域は適用除外となっています。
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