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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1362 大神さん
> >日本政府は、この条約に抵触することは認識していました。しかしながら、
> >従軍慰安婦制度を運営する上で、支障となるので第三条を具体化すること
> >はしなかったのです。
> 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
> そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
> で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
> ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
この元レスは、>>1349 です。
> 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
刑法により処罰されます。これは是認します。
> そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
「勧誘そのもの」に就いて述べているのではありません。「詐欺、
暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて」とあります
ので、強制的手段も含んでいますが、その他にも「詐欺、暴行、
脅迫など」の手段を用いて「成年女性を買売春を目的として勧誘、
誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と第二条に
上がっているのです。
> で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
> ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
>>1349
> 内務省警保局の通牒だけです。第三条をよく読んでみましょう。そこ
> には、「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置
> を立法機関に提案すべきこと」と記されているように、「その犯罪を
> 処罰する」ことの必要性が謳われています。日本政府は、この条約に
> 抵触することは認識していました。しかしながら、従軍慰安婦制度を
> 運営する上で、支障となるので第三条を具体化することはしなかった
> のです。
誘拐は刑法で罰せられることは述べました。「斡旋や勧誘そのもの
が違法」であるとは、述べていません。「詐欺、暴行、脅迫、権力
濫用、その他一切の強制手段」を用いて「成年女性を買売春を目的
として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」
ということです。
この点は、前レスで書いてあることです。既述の内容を踏まえて
レスをしましょう。
> >大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
> >あがっているのは大間違いだということになります。
> 私の見解ではなくて、その陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠に
> なるのであって、軍政による行政を制限するものではないでしょうという
> ことです。
>>1315
> >中田ルール
> 上述のように国家が自ら自分を律する法律が必要だという主張ですね。
> このように議論をする上で、自分にだけしか通用しない基準がマイルールで、
> それを持ってくるのが中田さんなわけですね。
「陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠になる」訳ですから、
「国家が自ら自分を律する法律」の一つに陸軍刑法が上げられる
ことは認められるのですね。
>>866
>>713
> 「占領地に於いて法令の罪を犯した時は、国内に於いて犯したものと
> 見なす」という条文が引用文の前段と対応するものです。そうします
> と、公娼制度の枠内に於いてのみ、軍政なり憲兵の警察権が存在する
> はずです。
> 娼妓稼業をする意志を確認する手続きとして警察署への自らの出頭が
> 条文化されています。遠隔地のために、警察署に出頭できない場合、
> 法律を新たに成文化することで、この問題に対処でき合法化できまし
> た。しかし、おそらく軍は体面を考慮してでしょう、そのような動き
> をしませんでした。
> また、軍なり憲兵が、これを行政として代行したとするならば、売春
> をする意志の無かった女性が、慰安婦とされた事例に対して、きちん
> と意志確認を行なっていなかったことに繋がっていきます。
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