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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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このスレッドは、立てようか立てまいか、迷ったのですが。
別の掲示板でこんな話が出ました。
終戦直後(これは、日本の戦後です)米軍が日本に駐留し、その際に、治安悪化、特に、基地周辺での女性に対する性的暴力が頻発しました。
この対策として、当時のお偉いさん達が、そういう商売を生業としていた女性たちを集めて、基地周辺に米兵の為の慰安所を作りました。
それによって、といえるかどうかは、断言できませんが、一般女性への性暴力は減り、敗戦国としては、かなり治安は守られた。
また、それによって日本に流れたドルは、戦後復興の一助にもなったかもしれません。
マクロでみればそうかもしれませんが、実際にそれ(米軍相手の慰安婦)に従事した女性たちの中には、性病を煩ったり、望まぬ子供を身ごもった女性も少なくないでしょう。
数々の悲劇はあったと思います。
けれど、この方法によって、多くの女性が守られた、ということも事実でしょう。
こういった内容でした。
私は、当時としては、そうするしかなかったと思います。
軍隊において、特に戦時に於いて、こういった問題は、おこりがちです。
従軍慰安婦問題をそうですし、ベトナム戦争の時にも、米兵とベトナム女性との間での問題がありました。
戦争ではないですが、カンボジアでのPKOでも、同種の問題がありました。
戦争と性、答えの出る問題ではありませんが、これについて、考えたいと思います。
いろいろなご意見、お願いします。
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廃娼運動の昂揚に関する資料です。
秋田県けふから公娼を全廃
──料理屋と酌婦に転業
(秋田電話)秋田県では六月十二日の籠の鳥解放令の実施と同時に衰退しつゝある県内の貸座敷業者に向つて公娼の廃止方を勧奨してゐたが、営業者も自発的にこれを迎へて能代遊廓を真先(まっさき)として秋田市など県下八ヶ所三十九軒の貸座敷業者は三十日に至り正式に全部料理屋に転業し、娼妓百十名は酌婦へ転身することゝなり、それぞれ所轄署に転業願ひを提出した、これにより秋田県も今七月一日から群馬県に次で完全な公娼廃止県となつた
(『東京朝日新聞』一九三三年七月一日)
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廃娼は時期を待つのみ
──議会運動を中止して実際へ
廃娼運動に於ては議会開設以来欠かさず廃娼案を提出、議会運動を続けて来たが、今年度議会からは廃娼案も提出せず、一切の議会運動を中止することになつた。その理由は、内務省当局と貸座敷業者と廃娼連盟との三者が、「廃娼の当然妥当」と云う点に於ては意見の一致を見、たゞ「如何に実行すべきか」が今後の問題として残されたので、その解決に努力することになり、議会運動の必要もなくなつたからである。既に廃娼連盟では、各府県に廃娼期成同盟会なるものを設けて、中央議会に関りなく個別的に廃娼実現に主力を注ぎ、廃娼実施となつた県も三つを数へるに至つてゐるので、益々各府県廃娼に努力する方針である。又神田美土代町YMCA日語学校内に事務所を置く婦女売買防止協会では去る十日協議会を開き「廃娼即行に関〔す〕る建議」を内務当局に提出することになつたが、建議署名者の中に松本警保局長、潮内務次官等の名が見えるなど廃娼機運益々濃厚である。
(『婦女新聞』一九三四年一月三日)
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全国の業者代表が廃娼の大論戦
──来る十三日浜松に会して
公娼廃止の機運は最近各方面から進められて来たのが、この時代の情勢に当業者側は来る十三日浜松市に全国九百三十余遊廓の貸座敷業者一万五百軒の代表者約五百名が集合、全国貸座敷連合大会を開くことに決定、それぞれ準備を進めてゐる、大会の中心は全国的に転業を認めるか、そして転業後の対策如何といつた問題らしいが、神戸は東京における先の売笑問題対策協議会の決定に反対決議までしてゐるので、同じ反対側の大阪京都と共に同一歩調をとると見られ、何しろ問題が大きいだけに一もめは免れぬらしいといはれてゐる、この大会を前に都下大小九遊廓の組合幹部は去る三十日吉原に会合し転業更正のしつかりとした意見をまとめ同大会に出席、東京における態度を表明する用意を整へてゐる
なほ議会で廃娼のため尽くして来た星島、川島、三宅各代議士は売笑問題対策協議会を代表して近く内務省、警視庁を訪問、その実現を促進することになつた
(『東京朝日新聞』一九三四年四月三日)
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警察部長会議で公娼廃止を言明
内務省では先に娼妓取締規則を改正して娼妓の自由外出を認め、更に公娼廃止の方針を確立したと伝へられてゐる折柄、去る十六日内務省に開かれた全国警察部長会議で福岡県警察部長が「一体内務省は公娼を廃止する方針であるのかどうか」と質問したところ警保局の宮野警務課長は「勿論公娼は廃止の方針である併し廃止後の風紀取締りに色々と不安が伴ふのでその点に関して種々調査中であつたが、大体腹案を得たので近く何とか具体化するつもりであるが、まだ正式局議を決定するには至つてゐない」と答へ、愈々近き将来公娼廃止が実現されることを仄かした。
(『婦女新聞』一九三四年五月二七日)
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また廃娼県一つ
──長崎県が仲間入り
(長崎電話)由緒ある稲佐、丸山の遊廓も料理屋に転業した長崎県では、七日付で北松浦郡平戸町田助、対馬鶏知村樽ヶ浜の貸座敷が転業を許可されたのを最後とし丸五ヶ月間で県下百六十軒の貸座敷は全部三等料理屋に千百六十二人の娼妓が酌婦に転業し完全な廃娼県となつた
(『東京朝日新聞』一九三四年七月八日)
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青森の廃娼
──八戸を最後に
(青森電話)青森県警察部では内務省の公娼廃止計画に先んじて県下十三ヶ所の貸座敷業者に転業を勧めた結果、去る十月弘前遊廓を最初として続々料理屋に転業し二十日八戸市貸座敷業組合の転業を最後として全県ことごとく廃娼を断行した
(『東京朝日新聞』一九三四年一二月二一日)
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>>1192 大神さん
> それと中田さんが引用された沖縄県知事の発言が載っている本には
> 「最後まで拒否したかどうか不明だが」とあるのですが。きちんと読んで
> いました?
>>1284
> >知事
> 後のスレにも出ていますが、中田さんが引用された「沖縄戦と民衆」に
> 最後まで拒否したか不明だがと書いてあります。
図書館から同書を借り出して再読しました。知事が「最後まで拒否した
かどうか不明だが」は、もしかしたら知事は拒否を貫けなかったという
風に読めます。大神さんはそのつもりで書いたはずです。ところが、同
書には、そのようには記述されている箇所はありません。
似通った文章として「知事が協力を拒否したからかどうかわからないが」
という箇所はあります。おそらく、この文章を読んで、大神さんは、
「最後まで拒否したかどうか不明だが」と読み替えたのでしょう。
大神さんは日本語の読解力に乏しい事は自明ではありますが、ここまで
文章を自分流に曲解して解釈するとは思いもしませんでした。これは善
意に解釈した方で、確信犯的に本文の内容を敢えてねじ曲げて私が見落
としたかのように見せかけたとするならば、それを人はペテン師と称号
します。
該当部分を全文含めて引用しておきます。
知事が協力を拒否したからかどうかわからないが、ある部隊(第三二軍
と考えられるが)の副官が那覇警察署を訪ね、那覇警察署長に対して慰
安婦にするために女性を集めるように要求した。しかし具志堅宗精署長
が拒否すると、副官は当時の遊郭街であった辻に行ってアンマー(抱え
親)やジュリ(遊郭の女性)を集めて、慰安所に来て「兵隊の士気を鼓
舞」するように演説した。
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>>1315 大神さん
> >金原節三「陸軍省業務日誌摘録」と補足しておきましょう。
> 御指摘の通り・・と訂正しておきます
> とした方がいいのじゃないの?捕捉ではないでしょう?
仰る通り、「捕捉」ではございません。「補足」しておきます。
>>888
(「金原摘録」)
>>1168
> 独立山砲の軍医の検診日記も、金原摘録などは吉見義明著「従軍慰安婦」
> からの孫引きでしょうか? p48,p116,117などを見ますと。
同書48頁には、(「金原摘録」)と記述してありましたので、私は
>>888にてそのように引用しました。同書32頁に(金原節三「陸軍
省業務日誌摘録」。以下「金原摘録」と略す)と上がっておりますの
で、補足で宜しいかとかように考えております次第です。
> さてプライオリティをつけて纏めると、
> 先ずは
> 慰安所一般の話になりますが。これについて
> 中田さんは法律的に存在そのものが違法とされていましたが、それは示せれ
> ませんでした。そして朝鮮台湾で奴隷狩りてきな募集方法があったことは
> 示せれませんでした。そして誘致であったということは認められました。
「示せれません」と書かれると、確かに「示せれません」。
公娼制度に基づいて慰安所が合法なのか違法であるかは、内地である沖
縄に於いて百箇所以上の遊廓指定がきちんと行われていること及び慰安
婦が警察署に出頭して娼妓名簿に登録していることの有無が確認できれ
ば自ずと明白となります。
ここまで議論してきて大神さんは最初から全然進歩して居ないことを示
しています。朝鮮・台湾での強制連行の有無は、慰安所で働く意志の無
い女性にとっては意味がありません。強制連行であろうと騙されて慰安
所まで連れて来られたとしても、一番の問題は慰安所での生活です。即
ち、そこまでの過程よりも、連日連夜にわたる強姦行為こそが苦痛であ
り、後々まで肉体・精神を蝕み悪くすると性病に罹患する危険も伴うの
です。だからと言って、強制連行を是認する訳では決してありません。
> そして誘致であったということは認められました。
このような事を平然と書く大神さんの姿勢には唖然とします。
> >>1308
> >軍慰安所の法的根拠をまず提示してください
> 挙証責任から、そして最初の貴方の主張から貴方が違法性を示すのですが。
> で、そして中田さんはそれを示せれませんでした。
今までも繰り返し述べてきましたし、このレスでも簡略に書いてあります。
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>>1315 大神さん
> >第三条の「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置を
> >立法機関に提案すべきこと」をしませんでした。
> 自分で引用している法律がそれにあたるのですが。何考えて発言している
> のですか?そして日本国内においても慰安婦を募集するに際しては21歳以上
> としているのですが。
娼妓取締規則は、貸座敷に於ける規則です。一方、>>1297の国際条約は、
「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女
性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
べきである」とあるように、それらの手段を用いて勧誘などを働いた者
を罰せらるべしとしています。従軍慰安婦問題で言いますと、「募集」
の内容と関連するのです。
> そして日本国内においても慰安婦を募集するに際しては21歳以上
> としているのですが。
内務省警保局の通牒だけです。第三条をよく読んでみましょう。そこ
には、「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置
を立法機関に提案すべきこと」と記されているように、「その犯罪を
処罰する」ことの必要性が謳われています。日本政府は、この条約に
抵触することは認識していました。しかしながら、従軍慰安婦制度を
運営する上で、支障となるので第三条を具体化することはしなかった
のです。
> >中田ルール
> 上述のように国家が自ら自分を律する法律が必要だという主張ですね。
> このように議論をする上で、自分にだけしか通用しない基準がマイルールで、
> それを持ってくるのが中田さんなわけですね。
大神さんご自身が、従軍慰安婦問題では国家責任が伴うことを理解し
ているので、「国家が自ら自分を律する法律が必要だ」と書いたので
はありませんか。大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
あがっているのは大間違いだということになります。
議論している相手が述べた内容に対しては、ソースなり根拠を求めて
おきながら、大神さんに出典元を質しても、はぐらかして答えないの
は大神ルールです。沖縄県知事の例のように、出典元に記述されてい
る内容を故意に若しくは無意識に自分の都合のよいように曲解する性
情からは、出典元を明らかにしてしまうと、大神さんの叙述とは相違
する内容が見つけ出せるので、それを恐れて書名と出版社名を提示で
きないのです。
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>>1316 大神さん
> >>1309
> >書籍
> 間際らしいのではなくて、中田さんが両方見ていたらその箇所が載って
> いるでしょう?タイトルが違う時点で間際らしくないのは明白ですよ。
> 見えないのですか?見ようとしないのですか?
「間際らしい」って一体何のことですか。
紛らわしい:「まぎらわしい」と読みます。
この件に関しては、>>1347 を参照してください。
> どこが卑劣なのですか?トーンダウンと言うのは語調にたいする私の
> 感想です。それすら理解できずに質問しているのが、噛みついていることの
> 証明ですよ。
>>1063
> >軍部了解
> 急にトーンダウンしていますが。あのね、中田さん。
> 話は内地に伝わってくるものですし、別に兵士に慰安所のことは秘密だ
> と口止めしていません。
> それに秘密に集めていたのなら女性が大量に行方不明になったと大騒ぎ
> になるでしょう?
>>1090
> 「トーンダウン」って、一体どこを指しているのですか。秘密だと口止
> めしたなどと私は書いていません。書いていない事を勝手に捏造しない
> で下さい。私は次のように書いています。
大神ルールでは、語調に関しての感想を具体的に指摘するようなレスは
噛みつくことになるのですね。それに、勝手な捏造(曲解)は、今も継
続したままです。後者は別レスで述べることにします。
> >何が漏れるのでしょうか?
> さぁ、今まで私の書きこみを見ていたら分かりますね。
分からないので聞いているのです。結局、大神さんご自身も答えられな
いので、相手に投げ掛けて逃げているだけです。
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>>1319 大神さん
> >発注
> 誘致ではあるが、軍が発注はしていません。発注ー受注のラインが
> 形成とはそれは中田さんの意見です。
>>1341 同じ論点が上がっていますので、そちらと併合してレスをさせ
て頂きます。
> >募集
> 酌婦を募集しているのはそれは業者でしょう?そしてそれを取締り
> でしょう?中田さんの言うとおりなら、高知県は軍の募集を取り締まる
> ことになりますね。主語を考えましょうね。
>>1016 をきちんと読んでくださいね。
他府県での事例で述べましたように、「軍の依頼」により慰安婦を募集
していることが信じられなかったのです。公序良俗に反する行為なので
県当局は「軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁
止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を
発給せざることに取り扱う」としたのです。
しかし高知県のような姿勢では、慰安婦が現地軍に派遣できません。同
様な報告が各地から内務省に届いたので、次のように通牒が出されたの
です。
> 慰安婦を求めているのは、現地軍であり、これでは慰安婦を派遣することができません。内務省から非公式に関西方面では慰安婦募集依頼を行なっていたのですが、このような地方県当局からの報告を受けて公式に一九三八年二月二十三日付けで内務省警保局から内務省発警第五号「支那渡航婦女の取扱に関する件」続いて三月四日陸軍省兵務局兵務課から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が通牒されたのです。
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>>1340 大神さん
> としているが、相思相愛と夫が帰ってくる時間が分かるかは別物。
> 苦しい言い訳ですね。
このレスは、>>1208 で書いていることで言い訳でもなんでもない
んです。おそらく全てを懇切丁寧にご説明申し上げても無駄なよう
な気もしますが、一応レスしておきましょう。
妻と某兵が相思相愛の仲だとして、夫が帰ってくればどのような事
態を招くかはお分かりですね? そうしますと、夫の帰宅時間前に
某兵を家から立ち退かせるのが本当の愛情です。また、夫の帰宅時
間は、食事の用意なども考えなければなりませんので妻なら当然分
かっているものです。
> 食料などの盗みはするでしょう。ですが、三つのうちの二つが現状に
> 即していないような内容です。ですから、もし中田さんの言うように
> この標語が沖縄における事件を基にしての標語なら、事件自体の数が
> 少ないのでかえってその少ない事例を問題にするので、中田さんの
> 思惑とは逆に日本軍の軍紀厳正さをあらわすものとなります。
> いずれにしても、私が述べたようにこの標語自体が現状に即してい
> ないか、あるいは中田さんの考えとは違ったものということになります
>>1019 >>1034 >>1037 >>1041 >>1302 などを参照してください。
事実から出発しないで、予め日本軍は軍紀厳正であると思い込んでいる
から沖縄での実情が把握出来ないのです。その後の鬼畜日本軍の行動か
らするに、三つの標語に加えて、「殺すな」を入れておくべきでしたね。
『沖縄県史 第9巻』に住民の証言が掲載されています。図書館には所蔵
してありませんので、こちらのサイトから一部抜粋してみましょう。
> (伊良)衛生本部の軍医が酔って入ってきて、いきなり女教師を強姦しようとしました。まっ昼間、みんなの見ている前でした。ぼくが止めに入ったら、ぼくにまでくってかかってきました。昼の三時ごろだったと思います。「自分は軍医大尉だ」と名乗ってはいました。(?)
> (平良)区長の所からとどけて来た令書には五月十五日、午前八時、西飛行場へ集合、ツルハシ、スコップ、毛布、針、糸、弁当、その他身のまわり品等持参する事と書いてありました。
戦時下だし、女子が作業に行く事も致し方ないとしても、毛布も持って来いという事は何を意味しているのだろう、夜は慰安婦の役をさせるのだと泣いていました。部落の女子青年団員、十二名の令状をめぐり、顔色を変えて区長の所へどなりこんだ母親たちで、部落中が大さわぎになりました。「徴用に応じなければ、沖縄本島に強制徴用してつれて行く事になる」といわれ、同じ死ぬなら沖縄本島に行くよりは、島に居たい。ただし、住み込みではなく通勤を認めてもらうという事で、話がようやくまとまりました。(8)
> (北中)そうして、あとでわかりましたが、壕の中に入っていた大ぜいの婦人がですね、子供を抱いてすかしているが、お乳や食い物がないのでよく泣くもんだから、友軍が注射して殺したのが沢山おったそうです。つまり子供のほとんどが友軍の注射で殺されたそうです。
「注射して上げようね、おとなしくなる注射だ」というふうに注射をされてその場で殺されたということでした。(10)
http://hb4.seikyou.ne.jp/home/okinawasennokioku/okinawasennosyougen/syougen-nihongun.htm
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>>1341 大神さん
> >>通牒文
> >「ことさらに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、
> >且つ一般民の誤解を招く虞あるもの」
> 中田さんはこの且つを独立のように考えていますが、
> その場合、中田さんの訳ですと、または、あるいは
> となります。ですが、誤解とありますし、中田さんのような方法ですと
> 秘匿さるべきなどといった言葉があって然るべきですがそのようなものも
> ありません。
>>1325 を再読して下さい。
a且つb
aまたはb
aあるいはb
どれでもいいですが、bに含まれる語句を任意に取り出してaと結合
して、自己流に読み替えることなど邪道でしかありません。大神さん
は、それでいいと固執されているので、百万言を費やしても決して自
説を曲げないだろうと思われます。
> 中田さんはこの且つを独立のように考えていますが、
且つが独立ではなくて、aとbの文章が各々独立した文章であると
書いています。
こちらでも同じような読解方法を使っています。
>>1179
1> > ですから、再三述べていますが、軍部了解そのものが問題ではないでしょう
1> > と述べているのです。後段の文章にもあるように、詐欺紛いの方法などで、
1> > ことさらに軍部了解としているのが社会で問題を惹起しているとするのが
1> > 妥当でしょうと。
> >>899
> この文章の構造を理解する為に、次のように提示しました。大神さんの
> 見解は、3と1を無理矢理に接合したものです。ところが、この三点は、
> 各々独立した内容を含んでいるのです。
> 1.ことさらに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの
> 2.従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し、社会問題を惹起する虞あるもの
> 3.募集に任ずる者の人選適切を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し、警察当局に検挙取調を受くるもの
この三つの独立した文章を、大神さんの好みに沿って語句を拾い出
し適当にでっち上げたのが、「1> >」です。このような読み方では、
好き勝手に文章をねじ曲げることであり、決して文意を掴むことは
できません。
> ですが、誤解とありますし、中田さんのような方法ですと
> 秘匿さるべきなどといった言葉があって然るべきですがそのようなものも
> ありません。
>>1325
> ことさら(わざと。故意に。わざわざ。特別)に軍部が了解していると
> 表だって軍名を利用して慰安婦を募集することがあり、その為に軍の威
> 信を傷つけ、それと共に一般民の誤解を招く心配がある
秘密とか秘匿を持ち出して、軍が募集していることさえも伏せるような
ニュアンスで大神さんは書かれていますが、そうではなくて、慰安婦を
募集しているのは軍でありながら、軍からの依頼であることを募集時に
強調してほしく無かったのです。
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>>1341 大神さん
> >>誘致
> 話を持ちかけたを隠蔽していると言われていますが、私は
> それについては発案しているのは軍であるとしています。
> で、話を持ちかけても、環境を整えても、それでは軍と業者と慰安婦の
> 関係はどうであったか。結局は雇員でも嘱託でもありません。
> では、どういう関係か。
>>1324 に対するレスだと思います。
> >>1288 には、この論点には一切触れていません。隠蔽しているのです。
> さらに、私が次のように問うている事も無視しています。
> > では、再三お聞きしていますが、軍は何を持ち掛けたのでしょうか?
> 誘致に関しても次の箇所を大神さんは避けています。
> > 誘致:〔地方公共団体などが〕積極的な受入れ態勢を整えてそこに来る
> > ようにすすめること。『新明解国語辞典 第五版』
> > 誘致でもいいですよ。軍は何を誘致したのでしょうか?
軍は何を持ち掛けたのか若しくは軍は何を誘致したのかに答えて
いないので問題にしているのです。
> 中田さんは主体は軍と言われていますが、では何の動作に関する主体
> なのか。欲しいという感情を持った、また誘致した、という動作の主体
> は軍ですが、発注したわけではありません。あくまで
> 働きかけを行ったに過ぎません。また関係性、雇用関係から見た場合も
> 軍は彼らを雇った訳ではありません。
軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
す。即ち、国策として従軍慰安婦制度を構築したのです。創設者は軍
である事は大神さんも了承済みです。慰安所の設営及び慰安婦の移送
も軍が行ないました(この点も、大神さんは了承済み)。
慰安所規定には部隊副官が「業務を統轄、監督、指導」するもの及び
主計官は「経理に関する業務を担任」すると記されています。慰安婦
の募集も軍が行ない、この制度の全ての領域に於いて軍が役割を担い、
日本政府も行政組織として積極的に関わっていました。もう一点忘れ
てはならないのは、慰安婦の肉体を弄んだのも軍人だということです。
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>>1341 大神さん
> 働きかけを行ったに過ぎません。
働き掛ける:こちらから積極的に行動(提案)をしかけて、相手も
それに応じるように仕向ける。『新明解国語辞典 第五版』
働き掛ける:あるものから他のものに積極的に動作・作用をしかける。行動を促す。
「関係者に―・けて協力を要請する」(Yahoo!辞書)
ですから、「働きかけを行ったに過ぎません」という言い方はおかしくなります。
どのような働き掛けを軍は行なったのか、この点が問題となります。
軍は慰安婦を募集するように要請・依頼・指示を出しました。その
募集の任に当たる人物(業者)を選定したのは軍(若しくは警察)
であり、軍の証明書を発行してもらい、それを持参して移動してい
ました。慰安婦募集は、軍の手先となって働いていたのです。繰り
返して述べているように、慰安婦募集の発注元、総元締めは軍でし
た。
ここで問題となるのは、発注と誘致(働き掛け)はどこが同じでどこ
が違うかです。大神さんは >>1288 で次のように述べています。
> >誘致
> 誘致は発注とは異なり、契約などを伴いません。あくまで自発的意思、自己責任による
> 展開です。ですから、その点中田さんの主張とは違うはずです。
即ち、誘致は契約を伴わないとしているのです。なるほど、地方自治
体が企業を誘致している間は、一見契約を伴わないように見受けられ
ます。しかしながら、工業団地を整備していながら、どの企業も誘致
出来なければ、税金の無駄遣いですし当該部署の責任問題に発展しま
す。当たり前の事ですけど、当該部署の課員は、企業を回って誘致活
動を行なっています。企業の誘致に成功して受諾した時点から契約の
締結となり法律行為が始まることは大神さんも否定されないと思いま
す。
一方、発注の場合に於いても、相手が受諾しない間は契約が伴ってい
ません。何度も繰り返してきたように、慰安婦募集の発注元は軍であ
るという主張は、何かと説明しますと、言うまでもなく軍から慰安婦
を募集するように要請・依頼・指示を示し、相手が受諾することです。
その点は、次のように既に述べています。
>>1007
> 陸軍省に出頭した際に、少佐から上記のように依頼を受けています。
> アイデアを提示したのではなく、慰安婦を徴集して上海に渡ってほ
> しいと要請しています。業者が勝手に上海に押しかけたのではなく
> て、軍が発注者として慰安婦を現地に派遣するように頼んでいるの
> です。
>>1009
> 陸軍省からの注文(要請)があって、慰安婦が上海に派遣されました。
> 発注ー受諾の関係です。
大神さんの見解では、発注は商行為を前提としているようですが、発注
から注文の語釈を説明したレスで次のように私は書いています。
>>1045
> 発注:注文を出すこと
> 注文:品質・数量・形・寸法などを指定して、作らせたり、届けさせた
> りすること。ここでの用法としては、○○○人の慰安婦を現地軍に派遣
> すること
-
>>1341 大神さん
> 草上飛さんもいわれていますが、関係性が問題であり職種が問題では
> ありません。ですので、実現されるか否かといったことにはそもそも
> 立ち入る必要はないのです。サービス内容と関係性とは別次元のこと
> ですから。
たとえば県庁に慰安所なりソープランドを設営することのように、現
実的に有り得ない事を前提にして論を進めても全く意味がありません。
関係性と言いますと、慰安婦募集の任に当たる人物(業者)は軍から
その業務を委託されたという事になります。
軍が目的としているのは、慰安婦であって慰安婦募集の任に当たる人
物(業者)ではありません。後者だけ現地軍に行っても歓迎されるは
ずはありません。
> それと、出前を注文した時点で契約は成立しています。
> 貴方が認識していなくても、契約は成立していますので。
この論点をレス順を追って概要を眺めてみたいと思います。
元々の出発点は、>>718 から始まったのです。
>>718
> そうしますと、日本軍は、慰安婦徴集の発注元である事は認められるので
> すか。
>>752
> 慰安婦の発注元は、軍ではありませんかとお聞きしました。
> 陸軍省から玉の井銘酒屋組合長に慰安婦徴集の依頼がありました。
> その場合、発注元は陸軍省だと思うのですが、大神さんの見解で
> は違うようです。それでは発注元は、どこなのでしょうか?
>>1005
> 発案とは、考え出すこと・新しい考えを出すことです。それでは慰安婦を
> いつまで経っても現地に派遣出来ませんよ。陸軍省に出頭を命じた事例に
> しても、>>582-583 にしても、軍はこのようなアイデアを考えましたなど
> と言っているのでは無くて、慰安婦を現地に派遣してほしいと依頼してい
> ます。要請したのは、軍です。これを発注元といいます。
>>1009
> > アイデアを提示しましたが、それは発注ー受注を意味するものでは
> > ありません。簡単な日本語ですよ。
> 陸軍省からの注文(要請)があって、慰安婦が上海に派遣されました。
> 発注ー受諾の関係です。
>>1012
> >発注ー受諾
> とは言いません。発案されたものに乗ったということに過ぎません。
> 軍は彼らと契約も何もしていません。
>>1045
> 出前・宅配・デリバリーをお願いした場合、契約を交わしたとは通常思
> いません。注文したお寿司なりお蕎麦が届けられた時に、大神さんは、
> 「私は貴方と契約も何もしていません」と言うのでしょうか。
>>1064
> >> 三菱や中島相手の戦闘機、武器の発注−受注のような事をしていません。
> 文書での契約行為が為されている事を含意しています。書類を介在しな
> くても、注文を出すこと=発注が有り得る事を主張したいのです。
> 従いまして、お寿司なりお蕎麦を届けてほしいと注文を出したのは、誰
> であるかということです。
> 大神さんがお寿司屋さんに上握り5人前を電話で注文した場合を想定し
> てみましょう。注文したのは、大神さんですね? 違うのなら、誰なの
> か教えてください。
>>1066
> 誘致という言葉を知らないかも知れませんが、県があるサービス業
> なりを誘致したとして、それを発注と言いますか?
注:これ以降、誘致を頻繁に使用することになります。
----------------------------------------------------------------
出前でもお店でもオーダーした時に、通常契約を交わしたとは思い
ません。陸軍省から玉の井銘酒屋組合長への要請も同じようなこと
です。
お寿司なりお蕎麦を注文した時に、法的には契約を交わしている事
を問題にしているのではなく、意識していない事を言いたいのです。
-
>>1342 大神さん
> >性病
> 毛じらみは性病ということについては中田さんも認識を同じにする
> ようですね。で、問題は件の資料についてそれが含まれるかという
> ことですね。
> で、但し書きが書いていないので性病一般と考えるのが妥当でしょう。
> 類推はできるかもしれませんが。
大神さんは、該当する資料を閲覧された訳ではありませんね。毛ジラミ
を性病として計数している軍の資料が現時点では見つからないというこ
とは、どちらとも言えないことになります。
> >バタリアン
> 曽根氏は著書が問題になったと思いますが。タイトルではなく。
> 中田さんはこの著書に価値があるか否かを考えてから再度投稿した方が
> 宜しいでしょう。それは創価学会の本についても言えます。
書名が中身を示しています。
>>1260-1261 の他の手記は、認められるのでしょうか。
> 一方では脳を乾燥させた方がいいといい、もう一方では生のままで
> 食べる。もっとも人肉を食べる習慣が無い日本では創価学会の話は
> ウサギ狩り作戦と同種の嘘話と普通に考えれば分かるのですが。
性病に罹患した将兵は、人間の脳を求めて食していた事があった事例
として共通しています。人肉を食べる習慣が無くとも、フィリピンの
ように飢餓に瀕すれば食べるものです。
----------------------------------------------------------------
田中利幸著『知られざる戦争犯罪』(大月書店)から一部引用
尾川は最近の著作『東部ニューギニア戦線──棄てられた部隊』の中でも、戦争末期には日本兵の間で「誰それが死んだ、とりに行こうという恐ろしいことばが交わされる」ようになり、病気で動けなくなったある下士官の飯盒の中に「肉」がいっぱいつまっているのを同僚が見つけたとも記しており、戦闘で死亡したり病気で倒れた日本兵の死体が人肉食の対象となった事実を示唆している。またフィリピンでの例としては、アンボン海軍特別警察隊隊長であった禾晴道がフィリピン戦で生き残ったある陸軍中尉から終戦後まもなく聞いた話として、自分の回顧録の中でこの中尉の次のような談話を伝えている。
敗れて山から山へ逃げていく日本軍は全部がそうだったとはいいませんが、野盗でしたよ。今思い出してもゾッとします。食う物がなくなって、クジ引きで負けた者が殺されて食われる話ですが、クジ引きで負けたやつが逃げ出して、それを銃で後から撃ち殺して食ったやつもいたんですからね。(中略)
なんでも食いたい夢ばっかりです。ときどき山で出会う兵隊が、人間の腕とか足とを焼いたやつをぶら下げている者にも出会いました。恐ろしいのはゲリラではなく日本軍になってきていたんですから、実際恐ろしいもんです。
----------------------------------------------------------------
> また、頭蓋骨を切るのに鋸みたいなものがないと切れないでしょうし、
> その場合も円のものを切るのです。大きな包丁のようなもので切れるの
> でしょうかね。刃こぼれをおこさないのでしょうか。
> さて、中田さん。頭蓋骨を切る時に円のものを切るわけですので一人で
> ギーコ、ギーコしていて切れると思いますか?
> 普通は脳を食べる時は割ります。ではあの著書は何なのでしょうか。
> 元々ありもしないことを並べ立てるなら色んなことを言えるでしょうね。
この手記の目的は、脳の切開方法を詳しく説明するものではありま
せん。淋病に罹患した軍曹が中国人を殺し、その脳味噌を取り出し
ていた現場を描写したものです。「まず持っていた中国の大きな野
菜包丁を鋸のように使って」ということから、「まず」の次の段階
があった事を示しています。包丁で叩いたかもしれませんし、他の
道具を持ち出したかもしれません。そのような恐ろしい光景を見た
ということに重点が置かれているのです。
-
>>1343 大神さん
> >慰安婦の強制
> 何が誰によって強制されたか。
> 中田さんの主張は吉見教授などらと同じように強制性が問題と考え
> ているのかも知れませんが、戦地に行くのであれば、当然行動には規制が
> あったとしてもそれ自体は問題には出来ません。具体的にはどの
> 行動に規制、強制があり、それを誰がしたかです。
これまで議論してきた内容を全く無視しています。一つの論点として、
慰安所で働く意志の無い女性が、そこに拘束され強制売春(性的凌辱
行為)をさせられた事を問題としているのです。
> さて、中田さんは慰安婦を集めたのは軍の手先や業者が手先だとして
> います。しかしその論拠となる、依頼などがあったも、軍の方針から
> 逸脱した募集の仕方をすればそれは業者の責任となります。
> ですので、先ずは軍の方針をみて、それに違法性がないならそれに
> 逸脱した違法なやり方をしたならそれは業者の責任ということになり
> ます。これは実行犯と計画犯の関係ではなくて、誘致された企業が
> 勝手にしたことは当然勝手にした人間に責任が帰せられるという
> 至極当然のことです。
その軍の方針を示して下さいとお聞きしたときに、大神さんは「渡航
に関する資料です」と答えられました。しかしながら、それは内務省
の方針である事をレスに書いてあります。
この点には触れずに、平然と再び「軍の方針」を持ち出してくる大神
さんの姿勢には呆れてしまいます。
>>1320
> > >> ・一般女子身買の精神に反する(軍の方針にありますね)
> > >どこに記載されているのでしょうか。それでしたら、慰安所の設置など
> > >出来ませんよ
> > 渡航に関する資料です。
> 「支那渡航婦女の取扱に関する件」の事だと思います。
> これは内務省警保局長が各庁府県長官宛に通牒したものでして、
> 大神さんが書かれたように「軍の方針」ではなく内務省の方針
> です。軍と内務省を混同するのは、資料の取り扱いが杜撰です。
また、>>1297 日本も加入した国際条約は次のように記されています。
第二条(成年女性に対する罰則規定)
詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女性を
買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべき
である
第三条(処罰措置及び立法化)
締結国は前二条に定めてある犯罪を防止するのに充分でないときは、そ
の犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置を立法機関に
提案すべきことを取り決める
日本政府は、従軍慰安婦制度に於いて、これらの違法性が生じる可能性
を認知していました。ところが、この制度を運営するには、支障がある
為に処罰措置及び立法化は成されなかったのです。その前に、従軍慰安
婦制度の法的根拠は一体どこにあるのか教えてください。
-
>>1343 大神さん
> これは実行犯と計画犯の関係ではなくて、誘致された企業が
> 勝手にしたことは当然勝手にした人間に責任が帰せられるという
> 至極当然のことです。
繰り返し述べてきましたように、慰安婦募集は業者が勝手にしたことで
はありません。軍からの依頼・要請・指示に基づいて行なったのです。
その募集の任に当たる人物(業者)は軍(若しくは警察・憲兵)が選定
しています。さらに慰安婦募集に当たっては、軍から証明書を発行して
貰って移動しています。「誘致された企業が勝手にしたこと」では決し
てありません。
騙されて慰安所に連れて来られた女性は、当然慰安婦になる意志はあり
ません。
>>1186
> > >騙されて慰安所まで連れて来られた女性は、慰安婦となる意志など持っていない
> > これは当然だし騙した業者は断罪されるべきだが、それは国の責任?
> 娼妓取締規則
> 第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
> 第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
> 自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
> ならない。
> 慰安婦を募集した元締めは、軍である事は宜しいでしょうか?
> それに慰安所は軍が設営しました。
> 業者を介在して慰安婦を集めてきた場合、慰安婦となる意志を持ってい
> ない女性は、当然ながら娼妓名簿に登録するはずはありません。占領地
> の遠隔地では、警察に申請できないので、憲兵若しくは軍が代行できる
> というのが大神さんの見解です。そうしますと、第三条に基づいて、慰
> 安婦となる意志をきちんと確認すべきでした。ところが、その手続きが
> 不十分であったために、慰安婦となる意志が無い女性が慰安所に閉じ込
> められる事態を招来したのです。私は、この点を問題としています。
慰安所業務を統轄、監督していた軍は、それらの事情も分かってい
ました。でも、軍の目的は慰安婦であり、そのまま慰安所に拘束し
たのです。
> そして騙された場合も、前借金のある場合と無い場合がでしょう。
> それは騙されたというのが当人の知らない仕事をさせられるということに
> 対してですので、あるいは前借金は家族に払われたかもしれませんし、
> そうじゃない場合もあるでしょうから一概には言えません。
騙されたというのは前借金の無い場合を私は考えています。
> で、騙した場合も当人が強く訴えなければ当然、消極的ながら同意した、
> あるいは渋々和解したのと同じになります。
> ですので、慰安婦達が騙されたというなら、それを訴え出ていなければ
> それには慰安婦にも責任あることですし、それを訴えでてももみ消され
> たのならそれは現地の担当者の責任となります。
既に同じようなレスをしてあるので、それを転用します。従軍慰安婦
制度は日本政府の国策として展開したものですから、そこでの不法行
為の被害者には国家賠償法を援用して日本国が賠償する責任を有しま
す。
>>1333
> 慰安所で働く意志の無い女性が連れて来られた時に、どのような抵抗を
> したのか既に投稿してあります。しかも最初の強姦だけが問題ではなく、
> 継続反復される強姦行為も想起するべきです。
> > 黙っていたなら、それは気付かずに管理責任どうこうの話ではないでしょう。
> 軍人から強姦される時に、やたらと抵抗したら殺されると観念した女性
> が居たとして、相手(軍人)の為すがままにしていたら、その行為及び
> 責任は大神さんの見解では免責されるのですね。
> 中田さんのような人達には納得できないかも知れませんが、
> クーリングオフ制度が出来たのもつい最近のことだということを考えて
> みてください。
唐突にどうしてクーリングオフが出てくるのでしょうか。
-
>>中田さん
沖縄県の知事の件について確認をとるために少し時間が空きました。
遅くなりまして済みません。
「沖縄戦と民衆」としたのは私の記憶違いでした。ですから、
中田さんが「協力を拒否したからかどうかわからないが」としたのを私が
指し示した場所と考えられたなら当然そういう意味ではないであろうと反論
されて当然だと思います。これは再度確認を取ってから私は投稿すべきでした。
で。その後色々調べたのですが、沖縄県知事、軍から民衆を守る訓示した
泉知事ですが、この人は沖縄戦と民衆ではどちらかというと肯定的な評価で
描かれています。
しかしながら、警備部長と泉知事は意見を同じにしていませんし、県知事が
物資などの面で軍の妨害をしても、中田さんが官僚制だからと警察に許可を
与えないように仕向けたというのは見当たりません。
そして、泉知事は10月10日の空襲時には警備本部に出るどころか防空壕に
隠れ、またすぐに那覇市から外れたところにいち早く県庁を疎開させて、その
姿勢を内務省の上部機関から注意されてまた那覇市に県庁を戻し、再度空襲が
あるとまた疎開するということをして、
「長が真っ先に逃げ出す」と県知事の権威を落としています(「島守の人」)
また、沖縄戦の始まる前に県知事は交代しています。二月辺りです。
そこら辺は中田さんは御存知だったのでしょうか?
-
>>中田さん
>金原摘録
>同書32頁に(金原節三「陸軍
>省業務日誌摘録」。以下「金原摘録」と略す)と上がっておりますの
>で、補足で宜しいかとかように考えております次第です。
考えております次第です、とありますが相変わらず是非については述べて
いませんね。最初に出てきてその後に省略なら分かりますが、既出ではない
ものを省略ではいけないでしょうと指摘したのを、補足しておきます
とはえらく自分に甘いのですね。と軽い皮肉だけに留めておきましょう。
>公娼制度に基づいて慰安所が合法なのか違法であるかは、内地である沖
>縄に於いて百箇所以上の遊廓指定がきちんと行われていること及び慰安
>婦が警察署に出頭して娼妓名簿に登録していることの有無が確認できれ
>ば自ずと明白となります。
明白にはなりません。法律の範囲の問題であるからです。
内地で軍政が敷かれていないのに法的根拠に基づかずに軍が行政をしたから
といって、軍政そのものが違法ではないのと同じように。
中田さんのこれで誤魔化そうとする姿勢だけは明白になりました
また、
>ここまで議論してきて大神さんは最初から全然進歩して居ないことを示
>しています。朝鮮・台湾での強制連行の有無は、慰安所で働く意志の無
>い女性にとっては意味がありません。強制連行であろうと騙されて慰安
>所まで連れて来られたとしても、一番の問題は慰安所での生活です。
と、ありますが、慰安所の生活の何が問題なのか、どこに法的な責任を
国家が有するかを示せれないかを中田さんは示していません。
国家による強制連行はそのものが違法であるので、それが議論において大きな
問題になるのは当然です。しかしながら、中田さんのいう慰安所の生活も、
売春業は何も天国の楽な仕事ではないですし、違法なことを行なったのが
業者なのか、国家なのかそれを示せれないのであれば、そして当然国家が
行なったと示せれないのであれば問題とはなりません。現在においても
風俗業では性病をうつされる危険はありますし、店に警察が許可を出しても
店が違法風俗として摘発されるからといって、営業許可を出した国の責任とは
なりません。
中田さんは語調だけは強いのですが自分が何を言っているのか考えてみましょう
-
>>中田さん
>日本政府は、この条約に抵触することは認識していました。しかしながら、
>従軍慰安婦制度を運営する上で、支障となるので第三条を具体化すること
>はしなかったのです。
中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
>大神さんご自身が、従軍慰安婦問題では国家責任が伴うことを理解し
>ているので、「国家が自ら自分を律する法律が必要だ」と書いたので
>はありませんか。大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
>あがっているのは大間違いだということになります。
おやおや。私は国家責任が伴うとはしていませんよ。曲解して、
>「国家が自ら自分を律する法律が必要だ」と書いたので
>はありませんか。
と変なことを言った責任を相手になすり付けるのですか。
>大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
>あがっているのは大間違いだということになります。
私の見解ではなくて、その陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠に
なるのであって、軍政による行政を制限するものではないでしょうという
ことです。
どうも中田さんは、間違えると開き直り、なすり付け、相手を貶める、
自分がミスをして相手がそれを指摘すると「相手の考えだ」として
誤魔化そうとする点が多いですね。
-
>>中田さん
>まぎわらしい
まぎわらしいを入力ミスしてそれを指摘する細やかさに恐れ入ります。
基本的に私は相手が細かいミスをしてもそれを追求したりはしません。
些細なミスなら読みながら「ああ、書き間違えたのだな」としか思いませんし、
そういう細かい事をあえて指摘するのは大人気ないからです。まえに女衒の
読み方を尋ねましたがそれは、「げぜん」なるものが本当に存在するか
どうか分からなかったから尋ねました。
>トーンダウン
これも、いろんなレスで読んでいてそれに比べて語調が弱いなと感じたので
それを書いたまでです。例えば、いろんな作品を見せられて、その中の一つを
「これは少し落ち付いたトーンですね」と言われたとしても、中田さんの
ように噛み付いたりはしないでしょう。もし噛み付く人がいたとしたら
やはりその人は大人気ない人でしょうね。
それと同じで、具体的にどこがトーンダウンしているのですか?と聞かれても
語調の調子ですので、「昨日までのほとんどの書きこみにくらべてですよ」
と言えばそれでもう十分でしょう。
中田さんの書きこみは端的に言えば大人気ないですね。
-
>>1351
>、「軍の依頼」により慰安婦を募集
>していることが信じられなかったのです。公序良俗に反する行為なので
>県当局は「軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁
>止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を
>発給せざることに取り扱う」としたのです。
軍は誘致したのであり、発注でも注文したのでもありません。ですから、
「軍の募集」ではなくて、慰安所は誘致されただけであり、軍が女性を
買うとしたのは間違いです。公権力が女を買うのは公序良俗に反します。
からゆきさんとして出ていたのが、兵隊相手に戦地に行く、その際便宜を受ける
というのは別段公序良俗に反しません。
中田さんは以前「関与があるから」未だ脱け出せていなかったとおり、
今回でも依頼から脱け出せていないようですね。ヤレヤレですね。
軍が発注して依頼したのではありませんよ
-
中田さん
>>1352
>相思相愛
中田さんの言う通りなら世の間男、不倫は全て目を気にすることがありま
せんね(笑)。
それに強姦目的なら目的を果たしたら長居は無用です。姦通と言葉があるように
不倫の殺傷沙汰です。それを変に強弁をするので変な>>1352のようなレスを
するのでしょうね。
もう一度書きましょう。中田さんの言う通りなら世の情事の全ては家族の目を
気にする事なく心おきなくできることでしょう。しかしながら実際はそうでは
ありませんね。こういう当たり前のことをいうこちらも恥ずかしくなってきます。
>>1352
証言、またまた有り難うございました
-
>>中田さん
中田さんは文系だそうですが日本語は弱そうですね。
A且つBはA and B で、AまたはB、そしてAあるいはBは A or B
で、意味は違います。百万回言っても突っ張るだけなのが中田さんのようなので
しょうが、もう一度いっておきます。
A且つBはAとBとという意味で、AまたはBはAかBかという意味です。
You understand?
>軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く
軍の威信を傷つけand一般民の誤解を招くとなるので、威信を傷つけるのは
同時に誤解を招くものであるということです。
いいかげんここまで言えば分かりますね
>そうではなくて、慰安婦を募集しているのは軍でありながら、軍からの
>依頼であることを募集時に強調してほしく無かったのです。
と言うのは中田さんの主張だからそれを示そうねとしたら、結局誘致で、
募集しているのは引率者だということになっていますね。そして〜して欲しく
なかったのですの根拠が
「為に軍の威信を傷つけ」だそうですが、その後に「且つ」がついているの
で、威信を傷つけるのは誤解によってということになり、中田さんの論拠には
なりませんでした。
-
>>中田さん
軍が誘致したのは売春業を営むことを誘致したのを別段私は避けていませんよ。
と言うよりも慰安婦問題の話をしていて、誘致したと発言しているので
避けているも何もないでしょう。中田さんの読解力、印象操作の手法でしょうか
>軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
>す。即ち、国策として従軍慰安婦制度を構築したのです。創設者は軍
>である事は大神さんも了承済みです。慰安所の設営及び慰安婦の移送
>も軍が行ないました(この点も、大神さんは了承済み)。
やはり「関与がある」から脱け出せていないですね。慰安婦との関係に
おいては募集の主体は業者です。
便宜供与はしました。しかし、便宜を供与してもしなくても関係無い
ことです。例えば場所によっては鉄道便がさほど必要ない場合があったで
しょう。つまり、場所によっては便宜された度合いも異なります。
中田さんは
>軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
>す。
と言いたいのでしょうが、残念ながら慰安婦の募集、慰安所の経営は業者
がします。
>慰安所規定には部隊副官が「業務を統轄、監督、指導」するもの及び
>主計官は「経理に関する業務を担任」すると記されています。慰安婦
>の募集も軍が行ない、この制度の全ての領域に於いて軍が役割を担い、
>日本政府も行政組織として積極的に関わっていました。
規定に、値段、時間が細かく決めてあり、それについて条件を満たして
慰安所となり、営業許可が下ります。当然、許可が下りた後もチェックがはい
るのは当然です。
やはり、中田さんは関与がある先に進んでいないのを自ら示されました
>もう一点忘れてはならないのは、慰安婦の肉体を弄んだのも軍人
>だということです。
お客さんが兵隊さんということです。別に忘れても問題ないことですよ。
それとも軍人が女を買うのはいけないことですか(笑)?
-
>>1355
>働きかけ
働きかけを行なった。つまり誘致でしょう?何度も言っていますが
>軍の証明書を発行してもらい、それを持参して移動してい
>ました。慰安婦募集は、軍の手先となって働いていたのです。繰り
>返して述べているように、慰安婦募集の発注元、総元締めは軍でし
>た。
身分証の発給はあるでしょう。ないと移動の度に誘拐しているのか
とあらぬ嫌疑をかけられてストップをかけられます。最悪の場合スパイの疑い
までかけられます。
「軍の手先となって」など、中田さんの主張が相変わらずちりばめられて
いますが、誘致された企業が人を募集したとして、それを誘致した側の手先と
なってはしませんし、発注元、総元締めとはいいません。
中田さんはもう一度発注と誘致を勉強しなおした方がいいでしょう。理数系も
駄目、文系も駄目でいいなら別ですが(笑)。
そして、
>企業の誘致に成功して受諾した時点から契約の締結となり法律行為が
>始まることは大神さんも否定されないと思います。
誘致して環境整備して、それで「その場所に来たい」とすると、それは
別の行動に入ります。企業が場所を使用する場合は当然賃借契約を結びます。
しかしながら、その前後において企業が人を募集する事までを官庁は契約して
いません。当たり前の話ですね。
中田さん、誘致する事と必要な契約を結ぶ事は別の事です。受託して来る
場合に必要な契約をすることは誘致したかとうか関係ない事です。
もっと言えば、中田さんが言っている事は、契約したら契約の締結となります
と同じことをいっています。誘致と関係なく。
-
>>中田さん
>たとえば県庁に慰安所なりソープランドを設営することのように、現
>実的に有り得ない事を前提にして論を進めても全く意味がありません。
>関係性と言いますと、慰安婦募集の任に当たる人物(業者)は軍から
>その業務を委託されたという事になります。
>軍が目的としているのは、慰安婦であって慰安婦募集の任に当たる人
>物(業者)ではありません。後者だけ現地軍に行っても歓迎されるは
>ずはありません。
誘致して、企業の看板だけ立ってもそんなものは意味ないでしょう。
中田さんは何を言っているのでしょう?
さて、誘致ですが
>注:これ以降、誘致を頻繁に使用することになります。
と御丁寧に書かれていましたが、中田さんが
発注している⇒だから募集人は軍の要求にしたがって動いた、責任は軍にある
としていますので、
そうではなく、軍がしたことは誘致ですよ。誘致の場合に、責任は企業の
自己責任となるでしょう?と分かり易くなるように言いました。
すると中田さんは誘致と言う言葉だと対応できなくなるので、何より
軍の責任を問えなくなるのでその後は
しつこく総元締め発注は軍だと強弁していました。
しまいには発注には契約関係は含まれないといって、それを私が
「契約をしない依頼が発注の一般的用法ではないでしょう?」と尋ねると
それについては反論はしませんでした。使用例から流石にこの時点で発注は
契約が伴うと気付いたのでしょう。
終いには 笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールドに突入してしま
いました。この時私は「こいつ正気か?」と思いましたが、まぁ我慢してい
ました。そして次に中田さんの言い訳が続きます
----------------------------------------------------------------
出前でもお店でもオーダーした時に、通常契約を交わしたとは思い
ません。陸軍省から玉の井銘酒屋組合長への要請も同じようなこと
です。
お寿司なりお蕎麦を注文した時に、法的には契約を交わしている事
を問題にしているのではなく、意識していない事を言いたいのです。
と書いていますが、中には意識している普通の人も、意識していない中田さん
のような奇特な人もおられるでしょう。で、そんな恥ずかしいことを中田さんは
示したかったのか。自分は一般人と違って、出前の段階では契約していると
認識していないと胸を張って言いたかったのか、そう、まるで露出狂のように
恥ずかしい事を見せびらかしたかったのか。
おおかた中田さんは上に書いた通り、最初は発注は契約を要らないと思い、
軍は契約をしていないでは困ると思い、そして本当に出前した時点では契約を
したとは思っていなかったのでしょう。誘致で、募集人の自己責任では
国の責任を問えない。それでどうにかして国の責任を問いたい。と同時に
自分の無知も隠したい。それがこの誘致に関しての中田さんの一連のレス
だったのでしょう。また語調強く言えば誤魔化せるそう思ったというところ
でしょうか。
-
>>1357
中田さん
>性病に罹患した将兵は、人間の脳を求めて食していた事があった事例
>として共通しています。
そもそも私はその 二つの 事例に疑義を呈しているのですよ。
で、曽根氏のは資料価値があるものでしたか?
>人肉を食べる習慣が無くとも、フィリピンのように飢餓に瀕すれば
>食べるものです。
これは話の次元が違います。中田さんのバタリアンは好んで食べた例で
飢餓状態の人肉を事例は生きるために仕方なく食べた事例です。米の飯が
あれば喜んでたべたでしょう。
ちなみにウェストポイントでも一年生は飢餓集団だったというのは伝統です。
うがい薬まで飲んだという話すらあります。これは上級生による伝統あるシゴキ
です。
>>1358
軍の方針と渡航に関する通達を混同していました。
で、国は慰安婦制度でどうして中田さんがいうような問題点が生じると
当時認識していたのでしょうか?これも大方中田さんが無理矢理保護責任を
怠ったと持っていきたいとするための布石なのでしょうかね。
繰り返しますが日本は慰安婦制度の前から違法な募集は処罰の対象と
なっています。それこそ中田さんがあげた法律が示すように。
>その前に、従軍慰安婦制度の法的根拠は一体どこにあるのか教えてください。
自分の宿題を
人に丸投げするのは
やめましょう
法律的に問題があると最初に述べたのは中田さんです。それを示せれなかったら
それを人に推し付けるのは卑怯です。自分のミスは素直に認められるが宜しいでしょう
-
>>1359
中田さん
>従軍慰安婦制度は日本政府の国策として展開したものですから、そこでの
>不法行為の被害者には国家賠償法を援用して日本国が賠償する責任を有しま
>す。
と考えています。中田はとするべきでしょう。現在においてそもそも
慰安婦制度は国策となっていたのでしょうか?
どうも中田さんは自分の主張に沿わせるように展開していますね。
さて、クーリングオフは何故書いたか。簡単なことです。
騙されたと感じても契約が結ばれるとそれには責任が生じるという事です。
昔は契約絶対で、今は違法な契約や契約による責任についてはある程度
緩和されています。しかしながら、当人があとで騙されたと思っても
一度契約したものには責任が生じます。
それと、中田さんは再三軍人が弄んだかのように言われていますが、
業者と慰安婦間同士の契約に客の軍人は何ら関係はありません。
それと、軍は監督責任があるといわれていますが、それと業者が騙した事例を
軍が責任を負うということは何ら関係ありません。いつの時代にもどこにも
悪人がいたとして、それが監督者の目の届かないところで悪事を上手く
働いたとしてそれが国の責任になることはありません。それは悪事を働いた
者の責任です
-
>>中田さん
よって、
・国が違法なことをしていたか
・国が違法な募集をしていたか
が問題になるのは当然で、
国としては違法な募集が行なわれないように注意していたが一部を目を
すりぬけて悪事を働いたならそれは悪事を働いた者が悪い
ということになります。
さて、中田さんは慰安所そのものの生活が問題であると言われていますが、
慰安所と遊郭の生活もさることながら苦界の生活に国が責任があるということを
示して下さい。
なお、規定によると慰安所での料金は30分で2円です。
そしてそのうち取り分は約半分です。帝大卒の初任給が6,70円の時代です。
高等小学校卒の初任給になると30円以下です。現在ハイリスク・ハイリターン
なる言葉もありますが、管状論で可哀想だ以外に、その
慰安所の生活が酷くてそれが国に責任があるということを示して下さい
-
現在中田さんは
朝鮮半島での強制連行が示せれないということは認められました。
あとは>>1372に対する有効的な回答が示せるか否かです。
頑張って下さいね o(^-^)o
-
>>1344 大神さん
> それと、慰安所が軍人、軍属にのみ開かれた法的根拠ですが、
> 先に述べた通り通達がありますね。引率者は酌婦と慰安所を開くに
> あたってはこの規則の遵守を条件として設置許可を受けます。
> 分かりやすく言えば細かく定められたこの通達の遵守が許認可を受けるに
> 際しての条件となります。
「先に述べた通り通達が」あると書かれても、具体的にどの通達である
のか又どうして法的根拠となるのか一言も説明していません。
>>1232
> >慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠
> 通達
>>1304
> > >慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠
> > 通達
> これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
>>1308
> 軍慰安所の法的根拠をまず提示してください。次に軍人軍属に限っ
> て利用できる法的根拠を>>1232「通達」と二文字で返答しています
> が、きちんと論理で説明してください。
>>1314
> >>通達
> >これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
> 中田さんが持ってきた資料に登楼時間や利用料金を定めたやつがあった
> でしょう
>>1337
> > >>1304
> > >>通達
> > >これだけでは分かりません。具体的に説明してください。
> > 中田さんが持ってきた資料に登楼時間や利用料金を定めたやつがあった
> > でしょう
> 『従軍慰安婦資料集』の事だと思います。そこに掲載されている事と
> 「慰安所が軍人軍属だけしか利用出来ないとする法的根拠」は、どの
> ように結びつくのでしょうか?
> 公娼制度によって売春自体が違法ではなく、許可を与えられさえすれば
> 違法な私娼とはなりません。
同じ事を何度も繰り返し説明しても、大神さんはその論点を無視して
よく似た事を新たに出してくるので、いいかげんにくたびれてしまい
ます。
>>663
> 当時は、公娼制度があり、貸座敷と呼ばれる特定の場所で娼妓名簿に登録
> された女性のみ売春行為が許されていました。それ以外の場所とか娼妓名
> 簿に未登録の女性が、同行為を行えば、私娼として扱われ取締りの対象と
> なっていました。
繰り返し述べてきたことですが、従って内地である沖縄に於いて公娼制
度の枠内で買売春を行なうには、百箇所以上の慰安所を一つひとつ貸座
敷として申請を行ない許可を得ること、また慰安婦は自ら警察署に出頭
して娼妓名簿に登録しなければなりません。そうで無ければ、軍が自ら
抱え込んだ違法な私娼窟が従軍慰安婦制度だという証左となります。
> で、中田さんの主張ですが
> >慰安所の場合は、軍が経営母体ですから、そこでの違反行為は日本軍・
> >日本政府の管理責任及び管理者の責任問題になるとレスしました。
> と 中田さんの主張 は分かりましたが、前述したとおり軍は経営母体
> ではありません。
「前述」なる用語を多用していますが、どこで反論しているのでしょうか。
> それとオランダの慰安婦については吉見氏の著書に記された通り、元の
> 文献名がのっているのでそれをあたられたら如何ですか?白々しく
> 伏して人に頼むよりもそちらの方がプライドの高い中田さんとして性に
> あってるでしょう。
私のプライドなどは全く関係の無い事です。大神さんが書かれた文章は、
参照した書籍を元にされているのでしょう。それを示して下さいとお願
いしているにも関わらず、頑なに拒絶するのはどうしてでしょうか。
厳格性・信憑性が求められる書籍では、引用元に番号を附して章末や巻末
に、著者名、書名、出版社名などを掲げているのはどうしてだかお分かり
のはずです。その引用元を参照すれば、確かにその文章の記述がなされて
いることを保証しているのです。それだけでなく、引用文が原文とは違っ
た文脈で曲解されていないこと、或いは一部だけを抜き出して原文とは異
なった解釈をしていないことも担保しています。
大神さんが、出典元を明らかにしないのは、自分の解釈に沿った都合のよ
い箇所だけを持ち出しているからではありませんか。大神さんの示した論
拠に自信があるのでしたら、著者名・書名・出版社をお示しください。三
顧の礼でお願いしても尚も出典元を明かせないのでしたら、そのようにし
か判断できません。
-
中田さん
慰安所の料金、時間を定めた通達があるでしょう。あれですよ。
それと、月末などや私事で忙しいと帰りが遅くなって確認作業もできない時も
あります。沖縄戦と民衆を確認しようと思いましたが、本屋も図書館も
大体8時には締まってしまうのに、帰りが遅いと本を確認する事すらできません。
そのため、今回は間のあいたレスになりました。オランダの例においては、
吉見氏の著書でも確認できますが、更に求める意味がわかりません。
吉見氏の著書では確認できなかったのでしょうか?
-
>> 大神さんに
当掲示板は、「>>」を番号の前に付けることによって当該レスを
速やかに参照できる機能を有しています。このところ、大神さん
は、レスに際して、それを省略しているケースが多くみられます。
いちいちレス元を検索して、私がそこでどのように書いていたの
かを確認しなくてはならなかったり、レス元が不明確となります
ので、「>>」と番号を示して下さるようにお願いします。
-
>>1375 大神さん
> 慰安所の料金、時間を定めた通達があるでしょう。あれですよ。
「あれ」で話が通じるのなら、な〜んの問題もありません。
お忙しいときは、お互い様ですから、時間のある時にでもお調べの上
教えてください。
> 吉見氏の著書では確認できなかったのでしょうか?
>>1374 でも書きましたように、出典元をどうして示せないのか
そちらの方が不思議です。最後に書いた通りなのですね。
-
>>1344 大神さん
> >慰安婦制度
> 中田さんは慰安婦制度はそのものが違法であると主張していました。
> ですが、中田さんの論拠ですと陸軍刑法は法の適用範囲を示してある
> のみで、もう一つの法律でも、意思の無い者を無理やり働かせたり
> したら有罪と至極当然のものであり、それが何故慰安婦制度が違法と
> 言えるかわかりません。
大神さんとの議論は、いつもリセットされるのでいつまで経っても同じ
ような議論を延々と繰り返すことになります。言い換えますと、それま
で積み上げてきた論点を全て帳消しにするような形で新たに似たような
論点を出してくるのです。
陸軍刑法と公娼制度を成立させている娼妓取締規則などの問題点は、繰
り返し説明してきました。大神さんが分からないのなら、それで結構だ
という気もします。この一連のレスに対する反論が少し上がっています
が、それに対する私からの再反論、更に大神さんからの再々反論…(と
続くかもしれませんが)及びあと二、三補足しておきたい論点がまだ残
っていますので、それらの投稿後は、双方とも充電期間を置くというこ
とで、一旦休止という提案をしたいと思います。大神さんのご意向は如
何でしょうか。
> 分かりやすく言えば現在でも無理やり働かせたら違法ですが、それを
> もってソープランドは違法とは言えません。つまり、中田さんの中には
> 慰安婦の大多数は無理やりさせられたと考えているからこそこそういった
> 発想が出てくるのでしょう。ですが、それをもってしても違法な制度
> とはなりません。一時期多くの人がソープに売り飛ばされたからいって
> それをもって風営法そのものを違法とはしないでしょう。それと同じ
> ことです。
これも>>1301 >>1328 >>1335 などのレスと重複しています。
私の文章の真意を理解できていないので、少し違った言い回しで同じよ
うな質問なり疑問が出てくるとしか思えないのです。そのように考えま
すと、延々と時間を費やすだけで双方とも消耗する結果となりそうです。
>>1301
> > 違法に風俗で働かせられた人がいる店が一軒でもあったら風俗店
> > 全部が違法な店となるのだよ。
これ以下のレスを参照してください。
-
>>1360 大神さん
> そこら辺は中田さんは御存知だったのでしょうか?
泉知事の行動に対する評価は、大神さんの見解と異にしますが、
数冊の本を読みましたので、そこら辺は知っています。
>>1361
> 考えております次第です、とありますが相変わらず是非については述べて
> いませんね。最初に出てきてその後に省略なら分かりますが、既出ではない
> ものを省略ではいけないでしょうと指摘したのを、補足しておきます
> とはえらく自分に甘いのですね。と軽い皮肉だけに留めておきましょう。
>>1348 のレスを読まれた上での事ですよね?
(「金原摘録」)と該当書に記載されてあったので、そのまま引用
したのです。引用元に記されている文献名を勝手に変更する訳には
いきません。従いまして、補足でいいのです。引用文の当該箇所を
間違って書いた場合は、「訂正」ということになります。
>>1363
> まぎわらしいを入力ミスしてそれを指摘する細やかさに恐れ入ります。
> 基本的に私は相手が細かいミスをしてもそれを追求したりはしません。
> 些細なミスなら読みながら「ああ、書き間違えたのだな」としか思いませんし、
> そういう細かい事をあえて指摘するのは大人気ないからです。
>>654
> 間違って入力していました。ご指摘して頂きましてありがとうございました。
レスをするなら、これでよろしいのではありませんか。
>>1365
> >相思相愛
> 中田さんの言う通りなら世の間男、不倫は全て目を気にすることがありま
> せんね(笑)。
> それに強姦目的なら目的を果たしたら長居は無用です。姦通と言葉があるように
> 不倫の殺傷沙汰です。それを変に強弁をするので変な>>1352のようなレスを
> するのでしょうね。
講談師のような言い方ですね。某兵が民家に立入ったのは何時なのか
御存知なのですか。前段の文章も意味不明です。
> もう一度書きましょう。中田さんの言う通りなら世の情事の全ては家族の目を
> 気にする事なく心おきなくできることでしょう。しかしながら実際はそうでは
> ありませんね。こういう当たり前のことをいうこちらも恥ずかしくなってきます。
私の見解から、このような意見を導きだせるとするのが単なる
イチャモンに過ぎないことを証明しています。
>>1370
> で、曽根氏のは資料価値があるものでしたか?
資料価値があるので孫引きで引用したのです。
> >人肉を食べる習慣が無くとも、フィリピンのように飢餓に瀕すれば
> >食べるものです。
> これは話の次元が違います。中田さんのバタリアンは好んで食べた例で
> 飢餓状態の人肉を事例は生きるために仕方なく食べた事例です。米の飯が
> あれば喜んでたべたでしょう。
好んで食べたのでは無くて、性病の苦しみを少しでも軽減しようと
藻掻いた挙げ句の蛮行でしょう。
で、>>1260-1261 の他の手記は、認められるのでしょうか?
-
既に書いたことですが、
国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、
またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、
「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」
と
陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約で規定されています。
「そんな国際法はけしからん、悪事を働いた者だけが悪いんで
国に責任を持たせるべきでない」
と主張するのは個人の自由ですが、
少なくとも国際法的に見た場合、
軍隊構成員の悪事に対し
国家に責任が生じるのは明白です。
-
中田さん
>>1378
語調が強いのが中田さんの特徴のようですが、記者の出席原稿という言葉が
ありますが、中田さんは慰安婦制度が違法というのも見当違いなレスをして
それを繰り返して
「大神は議論をリセットしている」と述べています。貴方が認めたくないなら
仕方ないでしょう。
>(「金原摘録」)と該当書に記載されてあったので、そのまま引用
>したのです。引用元に記されている文献名を勝手に変更する訳には
>いきません。従いまして、補足でいいのです。引用文の当該箇所を
>間違って書いた場合は、「訂正」ということになります。
全然良くありません。引用元に記されている文献名を省略して記すなど
常識があるかないかを疑います。引用元も最初はきちんと名前を書いています。
一度書いたから途中で省略した名前を書いているのです。中田さんの理論なら
(前掲 p 58)と本文に書いているからとすることになります。
当然読んでいる人は何が前掲なのか分からないので混乱します
それを
>そのまま引用したのです。引用元に記されている文献名を勝手に変更する訳には
>いきません。従いまして、補足でいいのです。引用文の当該箇所を
>間違って書いた場合は、「訂正」ということになります。
と書いたら「こやつ正気か?」と疑われても仕方ないでしょう。自分の
謝りを認めないからこんな情けない強弁を繰り返すのですよ
>>姦通
>私の見解から、このような意見を導きだせるとするのが単なる
>イチャモンに過ぎないことを証明しています。
これも情けないことに強弁して誤魔化そうとする姿勢がありありですね。
そもそも中田さんの言う通りなら強姦として姦通とはしません。
それに御飯を作るからいつ帰ってくるか知っているはずというのも中田さんの
想像です。日帰りではない仕事の可能性もありますし、その日は帰って来ない
筈だった可能性もあります。
そもそも、一般的に間男が夫が帰って来て慌てるというのも普通にあること
です。それを帰って来たら招かれざる者だったというのは中田さんの考えで
しょう。それを指摘したら
>何時に入ってきたか知っているのですか?
と相手に自分のミスをなすり付けるのが中田さんですね(笑)
-
>>中田さん
>曽根氏
これを資料価値があるとするところに中田さんの資料を見る目がいかほどか
良く分かりますね。
曽根氏は歩兵分隊長だったとしていますが、実際は砲兵の初年兵で馬ひき
です。砲兵は前線から数キロ後方で直協支援など後ろから歩兵の援護を
する役です。
ですが、曽根氏は自分の著書では歩兵分隊長となっています。軍曹と。
願望だったのでしょうかね(笑)。少し調べればすぐわかる事です。
だから、何度もこれは資料価値がありませんよ、もう一度確認した方がいい
ですよと忠告しました。さてそれに対する中田さんのレスは
>資料価値があるので孫引きで引用したのです。
だそうです。
それと脳みそ食うよりも軍医に見てもらった方がいいでしょう。
背に腹は変えられないので。
>泉知事
泉知事は本によっては前任者のI知事と書かれている場合があります。
県民の疎開を訴える警察側に、内務省からの書類で自分のハンコが押されて
いる書類を持ってこられても最後まで消極的な応対しかしなかった、あるいは
空襲の最中に真っ先に逃げ出した、あるいは本土に視察と称してそのまま本土に
逃げてしまったとあまりの問題行動ぶりに「イニシャルD」ならぬ、
「イニシャルI」知事となってしまっています。
で、後任の知事は泉知事の路線を継続したのでしょうか?
知っていれば当然それについて述べているはずです。
また荒井警備部長は泉知事の方針に従っていたのでしょうか。中田さんは
官僚制だからと書いていますが、内務省警保局が反対の方針だったのでしょ
うか。荒井警備部長と泉知事は様々な面で意見を事にしています。
御存知だったら知っている筈です。それを官僚制だからとお茶を濁すのが
中田さんなのですね。よく分かりました
-
>>1380
>スライムベス君へ
朝鮮半島で戦争をしていたのでも、朝鮮における政府と戦争していたのでは
ありません。
それと国家はすでに相手国に賠償をして条約を結んでいます。
国際的にはこれで通用します。 貴方の願望には通用しなくてもね
-
>>1381 大神さん
> 「大神は議論をリセットしている」と述べています。貴方が認めたくないなら
> 仕方ないでしょう。
同じような論点を少しだけ装いを新たにして、何度も繰り返されるので、
私も同じようにお答えしていましたが、あまりにも頻繁になされるので
その事に何かの意味があるのかどうか疑問に感じてきました。
>>1378 で提案していますが、大神さんのご意向は如何なのですか。
>>1379
> >そのまま引用したのです。引用元に記されている文献名を勝手に変更する訳には
> >いきません。従いまして、補足でいいのです。引用文の当該箇所を
> >間違って書いた場合は、「訂正」ということになります。
> と書いたら「こやつ正気か?」と疑われても仕方ないでしょう。自分の
> 謝りを認めないからこんな情けない強弁を繰り返すのですよ
どこが誤っているのでしょうか。引用文それ自体に誤字なり脱字がある
場合、(ママ)と誤字の横にルビを振ったり〔 〕を附して脱字を補う
ことは偶にあります。しかし、引用文に記載されている文献名を勝手に
改竄することは許されません。
引用文を掲示板に投稿した時に、(金原節三「陸軍省業務日誌摘録」)
と書きましたら、引用元には、(「金原摘録」)と記載されているので、
勝手に変更するのはおかしいと突っ込む人がいるかもしれません。
このように延々とレスが続いていくことに、いい加減にくたびれてしまい
ました。
> これも情けないことに強弁して誤魔化そうとする姿勢がありありですね。
> そもそも中田さんの言う通りなら強姦として姦通とはしません。
> それに御飯を作るからいつ帰ってくるか知っているはずというのも中田さんの
> 想像です。日帰りではない仕事の可能性もありますし、その日は帰って来ない
> 筈だった可能性もあります。
軍報に記載されていたのです。強姦と記述すると、某兵の犯罪行為で
処罰の対象となります。そのような場合、婉曲に表現することが分か
らないのでしょうか。また、民家への立入問題は、>>1143 で少し説明
してあります。可能性で話を膨らましていけば、幾らでも想像の世界
で遊べることになります。
> そもそも、一般的に間男が夫が帰って来て慌てるというのも普通にあること
> です。それを帰って来たら招かれざる者だったというのは中田さんの考えで
> しょう。それを指摘したら
> >何時に入ってきたか知っているのですか?
> と相手に自分のミスをなすり付けるのが中田さんですね(笑)
>>1365
> それに強姦目的なら目的を果たしたら長居は無用です。
長居をしていたのかどうかは不明でしょう。それを「長居は無用
です」と大神さんが書くので、そのように質問したのです。
その疑問には答えていません。答えられないでしょう。
-
>>1382 大神さん
> 曽根氏は歩兵分隊長だったとしていますが、実際は砲兵の初年兵で馬ひき
> です。砲兵は前線から数キロ後方で直協支援など後ろから歩兵の援護を
> する役です。
> ですが、曽根氏は自分の著書では歩兵分隊長となっています。軍曹と。
> 願望だったのでしょうかね(笑)。少し調べればすぐわかる事です。
> だから、何度もこれは資料価値がありませんよ、もう一度確認した方がいい
> ですよと忠告しました。さてそれに対する中田さんのレスは
大神さんの書かれた事が正しいのか検証しなくてはなりません。
階級詐称だけを述べていて、肝心の中身には触れていません。
結局、一事が万事の考え方でしかありません。
大神さんの見解だと、「かくいう私は尋常小学校しか出ていない」
「私は尋常小学校を4年しか出ていない無学の者です」と自己紹介
している方がおられるのですが、その学歴が違っていたら、その方
の全ての文章は価値を有しないことになります。
> >泉知事
> 泉知事は本によっては前任者のI知事と書かれている場合があります。
> 県民の疎開を訴える警察側に、内務省からの書類で自分のハンコが押されて
> いる書類を持ってこられても最後まで消極的な応対しかしなかった、あるいは
> 空襲の最中に真っ先に逃げ出した、あるいは本土に視察と称してそのまま本土に
> 逃げてしまったとあまりの問題行動ぶりに「イニシャルD」ならぬ、
> 「イニシャルI」知事となってしまっています。
> で、後任の知事は泉知事の路線を継続したのでしょうか?
> 知っていれば当然それについて述べているはずです。
野里洋『汚名 第二十六代沖縄県知事 泉守紀』(講談社)を大神さん
はきちんと読んでいないことを白状しているだけです。県政を投げ出し
て逃亡したと流布されている泉知事の実相に迫り、横暴な第三二軍に対
して、県民保護を優先し沖縄での行政を貫こうとした合理主義者として
描写されています。沖縄戦前の疎開問題にしても、当時の実情からして
空論でした。
後任知事も行政を優先しようとしましたが、軍側との協調を図る方向で
選任された人物です。従って、軍と対立していた泉知事の路線とは違っ
ています。肝心の慰安所の件では、後任知事が認可したという記述はあ
りません。泉知事が在任時に、協力を拒否しているにも関わらず既に軍
側で慰安所を設営していたので、後任知事が就任しても同じように展開
していたに過ぎません。
> また荒井警備部長は泉知事の方針に従っていたのでしょうか。中田さんは
> 官僚制だからと書いていますが、内務省警保局が反対の方針だったのでしょ
> うか。荒井警備部長と泉知事は様々な面で意見を事にしています。
> 御存知だったら知っている筈です。それを官僚制だからとお茶を濁すのが
> 中田さんなのですね。よく分かりました
十月十日の那覇空襲後、泉知事と荒井警備部長は所在する場所で見解が
相違したのは事実です。それ以前に於いて、意見が合わなかったかどう
かまでは、該当書を繙いて再々読しなければはっきりとお答えできませ
ん。公娼制度は、各府県毎に管轄していましたので、廃娼県では貸座敷
は営業できませんでした。沖縄に於いても、内務省警保局から泉知事に
慰安所設置に圧力を掛けた訳ではありませんので、県行政のトップの判
断が優先されます。
-
>>1384 中田さん
中田さんの主張では 現在の風営法は違法だ。その根拠は風営法に
違反する事例が存在する可能性があるからだ。
と同じなのですよ。それを私は言ったからいいんだ。あとは大神が受け入れ
るか否かだのようにしている中田さんの姿勢には大変疑問を感じます。
正直誠意が感じられません。
また、中田さんの姿勢として妙に負けず嫌いなところがあって、自分の
ミスなどを無理矢理相手のせいにしようとします。
>どこが誤っているのでしょうか。引用文それ自体に誤字なり脱字がある
>場合、(ママ)と誤字の横にルビを振ったり〔 〕を附して脱字を補う
>ことは偶にあります。しかし、引用文に記載されている文献名を勝手に
>改竄することは許されません。
>引用文を掲示板に投稿した時に、(金原節三「陸軍省業務日誌摘録」)
>と書きましたら、引用元には、(「金原摘録」)と記載されているので、
>勝手に変更するのはおかしいと突っ込む人がいるかもしれません。
議論していて、省略している名前を一番最初に出すのは問題です。
(「金原摘録」)という文献から取ったかと思うからです。
それに省略しているのを正式名で書いたとして誰も文句を言いません。
もし、中田さんがそのような変な可能性を恐れているなら、あとで
続けて、(「金原摘録」)とは・・・・・ですと正式名を書けばいいでしょう。
ですから、やはり補足ではなく訂正で、素直に認めないから恥の上塗りを
しているのでしょう。
また
>軍報に記載されていたのです。強姦と記述すると、某兵の犯罪行為で
>処罰の対象となります。そのような場合、婉曲に表現することが分か
>らないのでしょうか。
どこに、強姦として処罰をしないために配慮して記載したと書いているの
でしょうか。こういった想像も、自分のミスを誤魔化す見苦しい姿勢です。
それに話のもとは強姦です。それに私はこれは強姦ではなくて姦通、つまり
不倫としたのです。無理矢理自分のミスを隠すために勝手に想像するのは
止めましょう
-
>>中田さん
>>1385
>曽根氏
階級詐称だけではなく、そもそも仕事が違うのですよ。歩兵と砲兵は。
ですから、当然展開する場所が違います。
それに曽根氏は伍長を殴り付けたとあります。二等兵が伍長を殴りつけられる
のでしょうか。このような人の著書に信憑性があるのでしょうか。
体験談とは空想談と同じものなのでしょうか。
そして中田さんは相手に対して
>大神さんの見解だと、「かくいう私は尋常小学校しか出ていない」
>「私は尋常小学校を4年しか出ていない無学の者です」と自己紹介
>している方がおられるのですが、その学歴が違っていたら、その方
>の全ての文章は価値を有しないことになります。
というようなことで反論らしきことを試みています。誰が見ても
冗談にしかならない相手の言った事と、資料価値の信憑性としての著者の
経歴を同レベルに書いている中田さん。
少しは頭を冷やした方がいいでしょう。
>泉知事
そして、泉知事に対しては事実として沖縄戦の始まる前に知事が交代している
ということです。結局中田さんは泉知事が最後までその姿勢を貫いていたか、
また後任も同じような方針だったかそもそも知らなかったのでしょう。
見切り発車的にレスしていたのでしょう。
それゆえに 紐解かなければ と書いているのでしょう。
>内務省警保局から泉知事に慰安所設置に圧力を掛けた訳ではありませんので、
>県行政のトップの判断が優先されます。
現在の警察制度と違い、中央集権的な戦前での警察制度では中央の
内務省警保局の方針が優先されます。内務省の方針、内務大臣の方が一県知事
よりも立場は上です。当たり前ですね。
実際に内務省の方針としての疎開の作業に関しても、警察側に泉知事が自分の
考えからその反対を示しても、結局は警察側が貴方が決める事ではないと
当たり前のことを諭さんばかりに書類を示しました。 そもそも、内務省の
意向を県知事が変えられる法的根拠があるのでしょうか。結局
持論に都合の良いように 官僚制だから を根拠としていますが、
官僚制なら尚のこと中央の方針に従わないといけません。
-
>>中田さん
>>1384で
>いい加減にくたびれてしまいました。
と悲鳴をあげるのもいいですが、中田さんは現在のところ
・朝鮮半島での強制連行を示せれない
・慰安婦制度が法律的に違法だという事を示せれない(これは自分で墓穴を
掘ったようなものですね。上杉氏しか言わないようなことに乗っかった
ばかりに・・・・。ご愁傷様です)
というような状況です。そして、慰安所の生活そのものが悪いかのように
言われていますが、それを法律的に問題があるかを示していません。
まさに>>1372の問いに有効的な回答が出来るか否かです。
語調が強いだけではなくて、きちんとしたレスをして下さい。
強がり、見切り発車の露呈のようなレスではなくてね。
少なくとも昔のスライムベス君のように「お前が好かんから俺の勝ち」
と負け犬の遠吠えのような形で逃げないで下さいね。
-
>>1383
「悪事を働く者が悪いんで、国に責任は無い」
という主張は
君がさんざんこのスレでしてきたことではなかったんかな?
私も耄碌して記憶力が落ちてきたかのう(´Д`; )
まあ今はそう思っていないというならそれで良し。
> 少なくとも昔のスライムベス君のように「お前が好かんから俺の勝ち」
>と負け犬の遠吠えのような形で逃げないで下さいね。
(??)
また訳のわからんことを(*ノωノ)
-
大(゚д゚)神 <武蔵という困った人がいて・・
|д・)
|д・)・・・・
|д・)オイオイキミガイウナヨ・・
|彡サッ
-
無料の着メロサイト知りませんか?http://k.fc2.com/hp.cgi/chakumelo2/
これは携帯専用サイトですがかなり良いです。どんなマイナーな曲でもあるサイトですが、これ以外にもあったら誰か教えてください。
-
スライ ム(゚д゚) ベス<また訳のわからんことを(*ノωノ)
|д・)
|д・)・・・・
|д・)オイオイキミガイウナヨ・・
|彡サッ
-
>>1345 大神さん
> 慰安婦そのものについてはただの売春婦であり、
慰安所で働く意志の無い女性は、ただの売春婦ではありません。
性的凌辱行為を受けた被害者です。
> 中には羊頭狗肉な慰安所があったということで、軍や国が責任を負うべき
> ことは無いということになりますかな。
> 見受けられたのは現地の担当者、軍人個人の落ち度犯罪があったというこ
> とになりますが。証言などの話が本当としても。
従軍慰安婦制度は、日本軍・日本政府が国策として展開したものであり、
責任を有します。同じような論点は、この後にも頻出しますので、詳し
くはそちらのレスで説明します。
> 中田さんはダラ書きで公娼廃止の資料や創価学会の本を持ってこられて
> いますが、結局はこれに行き着きますかな。
たまたま直近に投稿した資料を取り上げて、「結局はこれに行き着」く
訳がありません。
-
>>1361 大神さん
> >公娼制度に基づいて慰安所が合法なのか違法であるかは、内地である沖
> >縄に於いて百箇所以上の遊廓指定がきちんと行われていること及び慰安
> >婦が警察署に出頭して娼妓名簿に登録していることの有無が確認できれ
> >ば自ずと明白となります。
> 明白にはなりません。法律の範囲の問題であるからです。
> 内地で軍政が敷かれていないのに法的根拠に基づかずに軍が行政をしたから
> といって、軍政そのものが違法ではないのと同じように。
法律に基づかずに軍政に移行するのは、軍によるクーデターです。
当然、違法行為です。
> 中田さんのこれで誤魔化そうとする姿勢だけは明白になりました
無意味な極論を持ってきて誤魔化そうという姿勢は、大神さんご自身
でしょう。
> >ここまで議論してきて大神さんは最初から全然進歩して居ないことを示
> >しています。朝鮮・台湾での強制連行の有無は、慰安所で働く意志の無
> >い女性にとっては意味がありません。強制連行であろうと騙されて慰安
> >所まで連れて来られたとしても、一番の問題は慰安所での生活です。
> と、ありますが、慰安所の生活の何が問題なのか、どこに法的な責任を
> 国家が有するかを示せれないかを中田さんは示していません。
私が示していないのではなくて、示しているにも関わらず
そこから議論が発展していかないのです。
> 慰安所の生活の何が問題なのか
慰安所で働く意志の無い女性に取っては、連日連夜にわたる強姦行為が
繰り返されるからです。
> どこに法的な責任を国家が有するか
同じ論点が、この後も繰り返し大神さんから問われていますので、
後ほどのレスに併合して説明します。
> 国家による強制連行はそのものが違法であるので、それが議論において大きな
> 問題になるのは当然です。しかしながら、中田さんのいう慰安所の生活も、
> 売春業は何も天国の楽な仕事ではないですし、違法なことを行なったのが
> 業者なのか、国家なのかそれを示せれないのであれば、そして当然国家が
> 行なったと示せれないのであれば問題とはなりません。現在においても
> 風俗業では性病をうつされる危険はありますし、店に警察が許可を出しても
> 店が違法風俗として摘発されるからといって、営業許可を出した国の責任とは
> なりません。
強制連行の問題に就いても既述済みです。そこから議論が進まないので、
堂々巡りを繰り返すのです。
> 現在においても
> 風俗業では性病をうつされる危険はありますし、店に警察が許可を出しても
> 店が違法風俗として摘発されるからといって、営業許可を出した国の責任とは
> なりません。
ソープランドと慰安所の相違点を説明してありますが、大神さんは
例によって、それを無視して同じような愚問を書いているのです。
ソープランドは民営です。慰安所は国策です。大きな違いはここに
あります。違法風俗店は、その経営者が責任を有します。この点は
宜しいですか。一方、慰安所は国策ですから、その違法行為に対す
る責任は国家が有するのです。慰安所の許認可権を有しているのが
軍であり、軍が業務を統轄、監督し、軍人が慰安婦の肉体を弄んで
いました。
警察がソープランドを設営し、その許可を行ない、その業務を統轄、
監督し、警察官がソープランドで働く女性の肉体を弄ぶのと同じこ
とです。もう一言付け加えれば、そのソープランドは警察の独占で
あり、警察官以外の者は利用できないことになります。
-
>>1362 大神さん
> >日本政府は、この条約に抵触することは認識していました。しかしながら、
> >従軍慰安婦制度を運営する上で、支障となるので第三条を具体化すること
> >はしなかったのです。
> 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
> そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
> で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
> ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
この元レスは、>>1349 です。
> 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
刑法により処罰されます。これは是認します。
> そして、勧誘そのものではなくて、強制的手段が違法なのでしょう?
「勧誘そのもの」に就いて述べているのではありません。「詐欺、
暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて」とあります
ので、強制的手段も含んでいますが、その他にも「詐欺、暴行、
脅迫など」の手段を用いて「成年女性を買売春を目的として勧誘、
誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と第二条に
上がっているのです。
> で、日本政府は何ら処置を講じていないのですか?誘拐は処罰されないの
> ですか?そして、斡旋や勧誘そのものが違法なのですか?
>>1349
> 内務省警保局の通牒だけです。第三条をよく読んでみましょう。そこ
> には、「その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又はその処置
> を立法機関に提案すべきこと」と記されているように、「その犯罪を
> 処罰する」ことの必要性が謳われています。日本政府は、この条約に
> 抵触することは認識していました。しかしながら、従軍慰安婦制度を
> 運営する上で、支障となるので第三条を具体化することはしなかった
> のです。
誘拐は刑法で罰せられることは述べました。「斡旋や勧誘そのもの
が違法」であるとは、述べていません。「詐欺、暴行、脅迫、権力
濫用、その他一切の強制手段」を用いて「成年女性を買売春を目的
として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」
ということです。
この点は、前レスで書いてあることです。既述の内容を踏まえて
レスをしましょう。
> >大神さんの見解では、陸軍刑法で罰則規定が条文に
> >あがっているのは大間違いだということになります。
> 私の見解ではなくて、その陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠に
> なるのであって、軍政による行政を制限するものではないでしょうという
> ことです。
>>1315
> >中田ルール
> 上述のように国家が自ら自分を律する法律が必要だという主張ですね。
> このように議論をする上で、自分にだけしか通用しない基準がマイルールで、
> それを持ってくるのが中田さんなわけですね。
「陸軍刑法は占領地において罰する法的根拠になる」訳ですから、
「国家が自ら自分を律する法律」の一つに陸軍刑法が上げられる
ことは認められるのですね。
>>866
>>713
> 「占領地に於いて法令の罪を犯した時は、国内に於いて犯したものと
> 見なす」という条文が引用文の前段と対応するものです。そうします
> と、公娼制度の枠内に於いてのみ、軍政なり憲兵の警察権が存在する
> はずです。
> 娼妓稼業をする意志を確認する手続きとして警察署への自らの出頭が
> 条文化されています。遠隔地のために、警察署に出頭できない場合、
> 法律を新たに成文化することで、この問題に対処でき合法化できまし
> た。しかし、おそらく軍は体面を考慮してでしょう、そのような動き
> をしませんでした。
> また、軍なり憲兵が、これを行政として代行したとするならば、売春
> をする意志の無かった女性が、慰安婦とされた事例に対して、きちん
> と意志確認を行なっていなかったことに繋がっていきます。
-
>>1364 大神さん
> >>1351
> >、「軍の依頼」により慰安婦を募集
> >していることが信じられなかったのです。公序良俗に反する行為なので
> >県当局は「軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁
> >止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を
> >発給せざることに取り扱う」としたのです。
> 軍は誘致したのであり、発注でも注文したのでもありません。ですから、
> 「軍の募集」ではなくて、慰安所は誘致されただけであり、軍が女性を
> 買うとしたのは間違いです。公権力が女を買うのは公序良俗に反します。
> からゆきさんとして出ていたのが、兵隊相手に戦地に行く、その際便宜を受ける
> というのは別段公序良俗に反しません。
誘致と依頼の件は、他のレスでも議論していますので、
そちらの方に併合します。
>>1366
> 中田さんは文系だそうですが日本語は弱そうですね。
私は文系であるとは一言も書いていません。文系であろうと、理系で
あろうと、芸術系であろうと、高卒であろうと、中卒であろうと、議
論には全く関係のないことです。
> A且つBはA and B で、AまたはB、そしてAあるいはBは A or B
> で、意味は違います。百万回言っても突っ張るだけなのが中田さんのようなので
> しょうが、もう一度いっておきます。
> A且つBはAとBとという意味で、AまたはBはAかBかという意味です。
私は、上記のような事を問題にしているのではありません。
>>1353
> a且つb
> aまたはb
> aあるいはb
> どれでもいいですが、bに含まれる語句を任意に取り出してaと結合
> して、自己流に読み替えることなど邪道でしかありません。大神さん
> は、それでいいと固執されているので、百万言を費やしても決して自
> 説を曲げないだろうと思われます。
----------------------------------------------------------------
> >軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く
> 軍の威信を傷つけand一般民の誤解を招くとなるので、威信を傷つけるのは
> 同時に誤解を招くものであるということです。
> いいかげんここまで言えば分かりますね
>>1289
> 且つ、となっているので威信を傷つけるのに、誤解が含まれなければなりません。
> そして誤解とは事実関係と違ったことを認識することです。
> ですから、知れ渡ることが即、威信を傷つけることにはなりません。
> 事実と違ったことが流布されるのが威信を傷つけることになります。
> ですから、中田さんの主張にはこの点からもおかしくなります。
上記と>>1289での解釈は、同一人物が書いているのでしょうかしら。
これ以上、議論しても大神さんご本人が恥を晒すことになるので、
この議論はここらで打ち切った方が宜しいと思います。
> >そうではなくて、慰安婦を募集しているのは軍でありながら、軍からの
> >依頼であることを募集時に強調してほしく無かったのです。
> と言うのは中田さんの主張だからそれを示そうねとしたら、結局誘致で、
> 募集しているのは引率者だということになっていますね。そして〜して欲しく
> なかったのですの根拠が
> 「為に軍の威信を傷つけ」だそうですが、その後に「且つ」がついているの
> で、威信を傷つけるのは誤解によってということになり、中田さんの論拠には
> なりませんでした。
>>1325 で意訳していますので再掲しておきます。
> ことさら(わざと。故意に。わざわざ。特別)に軍部が了解していると
> 表だって軍名を利用して慰安婦を募集することがあり、その為に軍の威
> 信を傷つけ、それと共に一般民の誤解を招く心配がある
-
>>1367 大神さん
>>1354 に対するレスですね。
> >軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
> >す。即ち、国策として従軍慰安婦制度を構築したのです。創設者は軍
> >である事は大神さんも了承済みです。慰安所の設営及び慰安婦の移送
> >も軍が行ないました(この点も、大神さんは了承済み)。
> やはり「関与がある」から脱け出せていないですね。慰安婦との関係に
> おいては募集の主体は業者です。
業者は慰安婦を勝手に募集したのではありません。軍からの依頼・
要請・指示に基づいてです。
>>1269-1270 軍の依頼に関しては、このレスで再び説明してあります。
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」でも、記載されているのは、慰
安婦の募集に当たっては派遣軍に於いて統制すること、募集の任ずる
人物の選定を周到適切に行なうことであり、募集元は、軍である事が
明記されています。大神さんは、「誘致」なる用語を持ち出していま
すが、公文書に誘致計画書なり通牒文に「誘致」と記されているので
しょうか。
募集の任務に当たった人物(業者)は、軍から委託されています。軍
からの依頼であると慰安婦募集の際に示したことは、軍に対してその
効力が生じます。論点が拡散しますので、業者を介在したケースに限
って議論を進めていますが、軍が直接慰安婦を徴集したケースもあり
ます。
> > 中田さんは主体は軍と言われていますが、では何の動作に関する主体
> > なのか。欲しいという感情を持った、また誘致した、という動作の主体
> > は軍ですが、発注したわけではありません。
大神さんも動作の主体は軍であると認識しています。これとの整合性は
どのようになるのでしょうか。
> 便宜供与はしました。しかし、便宜を供与してもしなくても関係無い
> ことです。例えば場所によっては鉄道便がさほど必要ない場合があったで
> しょう。つまり、場所によっては便宜された度合いも異なります。
> 中田さんは
「便宜を供与してもしなくても関係無いことです」と書かれていま
すが、どのような意味で関係無いのでしょうか。鉄道便が無いとこ
ろは、軍が用意したトラック便で慰安婦を輸送しました。
> >軍が主体であるということは、従軍慰安婦制度の全領域を含んでいま
> >す。
> と言いたいのでしょうが、残念ながら慰安婦の募集、慰安所の経営は業者
> がします。
これも同じ事ですが、慰安婦の募集は業者が勝手にしたのではあり
ません。軍の依頼、要請、指示に基づいてです。しかも軍が依頼し
ておきながら、内務省側の通牒案では、業者が何処までも自発的希
望に基づいて取り運ぶようにし向けて選定しています。
-
>>1367 大神さん
> >慰安所規定には部隊副官が「業務を統轄、監督、指導」するもの及び
> >主計官は「経理に関する業務を担任」すると記されています。慰安婦
> >の募集も軍が行ない、この制度の全ての領域に於いて軍が役割を担い、
> >日本政府も行政組織として積極的に関わっていました。
> 規定に、値段、時間が細かく決めてあり、それについて条件を満たして
> 慰安所となり、営業許可が下ります。当然、許可が下りた後もチェックがはい
> るのは当然です。
図らずも大神さんは、ここで軍が慰安所の真の主体であることを認知さ
れています。慰安所規定に「値段、時間が細かく決めてあり」と書かれ
ていますが、誰が決めたのでしょうか。軍でしょう。民間の貸座敷では
自由裁量であり、利用料金を警察に決めてもらうことなどありません。
ところが、慰安所は軍の設備ですから、軍側が「値段、時間が細かく決
めて」いたのです。
> 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。
慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
ることをしませんでした。
> >もう一点忘れてはならないのは、慰安婦の肉体を弄んだのも軍人
> >だということです。
> お客さんが兵隊さんということです。別に忘れても問題ないことですよ。
> それとも軍人が女を買うのはいけないことですか(笑)?
軍慰安所は、慰安所の設営、慰安婦の募集及び移動、慰安所の許可など
全ての領域で軍が役割を担っていました。その本命は、慰安婦の肉体を
軍人軍属に提供することでした。即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だ
ったことを明示しているのです。
-
>>1368 大神さん
> 「軍の手先となって」など、中田さんの主張が相変わらずちりばめられて
> いますが、誘致された企業が人を募集したとして、それを誘致した側の手先と
> なってはしませんし、発注元、総元締めとはいいません。
誘致された企業が従業員を募集するのと、慰安婦を募集するのとは
違います。後者の場合、慰安婦募集に当たっては派遣軍に於いて統
制を行ない、軍が慰安婦募集に任ずる人物の選定を周到適切に行な
っています。
地方自治体が誘致に成功した企業があったとします。その従業員を
募集するに当たって地方自治体に於いて統制を行ない、地方自治体
が従業員募集に任ずる人物の選定を周到適切にするのと同じ事にな
ります。その場合、地方自治体が主体で企業は従属しているのです。
ここまで丁寧に説明しますと、大神さんも分かりますよね。
> そして、
> >企業の誘致に成功して受諾した時点から契約の締結となり法律行為が
> >始まることは大神さんも否定されないと思います。
> 誘致して環境整備して、それで「その場所に来たい」とすると、それは
> 別の行動に入ります。企業が場所を使用する場合は当然賃借契約を結びます。
> しかしながら、その前後において企業が人を募集する事までを官庁は契約して
> いません。当たり前の話ですね。
地方自治体が企業を誘致した場合は普通はそうですね。ところが、
前段でも説明しましたように、従軍慰安婦制度を企業の従業員募
集に適応しますと、その従業員を募集するに当たって地方自治体
に於いて統制を行ない、地方自治体が従業員募集に任ずる人物の
選定を周到適切にするのと同じ事になるのです。
> 中田さん、誘致する事と必要な契約を結ぶ事は別の事です。受託して来る
> 場合に必要な契約をすることは誘致したかとうか関係ない事です。
> もっと言えば、中田さんが言っている事は、契約したら契約の締結となります
> と同じことをいっています。誘致と関係なく。
>>1355 で私が反論したのは、次の大神さんのレスに対してです。
> >誘致
> > 誘致は発注とは異なり、契約などを伴いません。あくまで自発的意思、自己責任による
> > 展開です。ですから、その点中田さんの主張とは違うはずです。
ですから、誘致と発注も契約が伴うことでは同じです。発注も相手
が承諾するまでは、その効力は生じません。
-
>>1369 大神さん
>>1356に対するレスですね。
> >軍が目的としているのは、慰安婦であって慰安婦募集の任に当たる人
> >物(業者)ではありません。後者だけ現地軍に行っても歓迎されるは
> >ずはありません。
> 誘致して、企業の看板だけ立ってもそんなものは意味ないでしょう。
> 中田さんは何を言っているのでしょう?
地方自治体で工場団地への誘致に成功した場合、社長が挨拶に行けば
歓迎されるでしょう。一方、慰安婦の募集の任に当たる人物(業者)
が現地軍に挨拶に行っても慰安婦を連れて来なければ歓迎されません。
軍の目的は慰安婦にあります。
> さて、誘致ですが
> >注:これ以降、誘致を頻繁に使用することになります。
> と御丁寧に書かれていましたが、中田さんが
>>1066以降です。事実を指摘したまでです。過去ログを検証しま
すと誰でも分かることです。
> 発注している⇒だから募集人は軍の要求にしたがって動いた、責任は軍にある
> としていますので、
> そうではなく、軍がしたことは誘致ですよ。誘致の場合に、責任は企業の
> 自己責任となるでしょう?と分かり易くなるように言いました。
それ以降、「自己責任」なる言葉が出るのは、>>1288に至ってです。
> すると中田さんは誘致と言う言葉だと対応できなくなるので、何より
> 軍の責任を問えなくなるのでその後は
>>1274
> 誘致:〔地方公共団体などが〕積極的な受入れ態勢を整えてそこに来る
> ようにすすめること。『新明解国語辞典 第五版』
> 誘致でもいいですよ。軍は何を誘致したのでしょうか?
「その後は」と書いていますが、私は、>>1274に於いて既に
上記のように書いています。誤魔化さないで下さい。
> しつこく総元締め発注は軍だと強弁していました。
>>1011
> この徴集の元締めは、上海陸軍特務機関の依頼であると述べています。
>>1090
> 「軍部了解」の字句には、「ことさらに」が修飾されています。
> ことさらとは、「わざと。故意に。わざわざ。特別」の意味で、
> 軍が慰安婦徴集の総元締めで有りながら、その事は表だって言っ
> てほしくなかったのです。
>>1133
> 私は「発注」に拘っているのではありません。軍が「発注者」「発注元」
> であり、慰安婦徴集の元締めである点を明らかにしておきたいのです。
>>1178
> 「表立ってしたくない」のでは無く、「軍が慰安婦徴集の総元締めで有
> りながら、その事は表だって言ってほしくなかったのです」。即ち、慰
> 安婦募集の過程で、軍の要請であることをわざわざ持ち出してほしく無
> かったのです。
>>1186
> 慰安婦を募集した元締めは、軍である事は宜しいでしょうか?
>>1189 で大神さんも次のように私に問うています。
> 総元締めとは何でしょうか。
> そうではなく、軍がしたことは誘致ですよ。誘致の場合に、責任は企業の
> 自己責任となるでしょう?と分かり易くなるように言いました。
> すると中田さんは誘致と言う言葉だと対応できなくなるので、何より
> 軍の責任を問えなくなるのでその後は
> しつこく総元締め発注は軍だと強弁していました。
大神さんが、自己責任を言いだしたのは、>>1288です。その後に、
「誘致と言う言葉だと対応できなく」なり「何より軍の責任を問
えなくなる」ために「しつこく総元締め発注は軍だと強弁して」
いたことになりますが、上記で示しましたように、>>1011 >>1090
>>1133 >>1178 >>1186などで既に使っています。
誤 魔 化 し て も ウ ソ は 直 ぐ に ば れ ま す。
-
>>1369 大神さん
> しまいには発注には契約関係は含まれないといって、それを私が
> 「契約をしない依頼が発注の一般的用法ではないでしょう?」と尋ねると
> それについては反論はしませんでした。使用例から流石にこの時点で発注は
> 契約が伴うと気付いたのでしょう。
> 終いには 笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールドに突入してしま
> いました。この時私は「こいつ正気か?」と思いましたが、まぁ我慢してい
> ました。そして次に中田さんの言い訳が続きます
「発注には契約関係は含まれないといって」と書いてあるレス番号を
示してください。また、大神さんが尋ねたという「契約をしない依頼
が発注の一般的用法ではないでしょう?」との意味不明の質問もレス
番号で示してください。
>>1145
次の小話は、「発案」に拘っていた時に考えたものです。
「笑わし隊」は、>>1145で登場させたものですから「終いには
笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールド」という「終い
には」というのも時系列を考慮に入れないで書いています。
日本語を読むのに、順番に前から読まないで、後ろの語句を前と結
びつけて勝手に恣意的な読み方をされる大神さんなので、レス順な
ど関係ないと強弁されるのでしたら、さようでございと頭を下げて
おきましょう。
> おおかた中田さんは上に書いた通り、最初は発注は契約を要らないと思い、
> 軍は契約をしていないでは困ると思い、そして本当に出前した時点では契約を
> したとは思っていなかったのでしょう。誘致で、募集人の自己責任では
> 国の責任を問えない。それでどうにかして国の責任を問いたい。と同時に
> 自分の無知も隠したい。それがこの誘致に関しての中田さんの一連のレス
> だったのでしょう。また語調強く言えば誤魔化せるそう思ったというところ
> でしょうか。
>>1356で発注と契約に関してレス順に並べておきましたので参考に
して下さい。私を愚弄したい気持ちがあふれていますが、上記でも
述べましたように、大神さんが自己責任を持ちだしてきたのは、>>1288
であり、それ以前に元締めと使っています。「最初は発注は契約を
要らないと思い」と書いてありますが、「通常契約を交わしたとは
思いません」と述べています。
-
>>1370 大神さん
> >>1358
> 軍の方針と渡航に関する通達を混同していました。
> で、国は慰安婦制度でどうして中田さんがいうような問題点が生じると
> 当時認識していたのでしょうか?これも大方中田さんが無理矢理保護責任を
> 怠ったと持っていきたいとするための布石なのでしょうかね。
南京事件を契機に慰安所の本格的な大量設置がはじまります。それと
共に慰安婦を数多く必要となり、現地軍からの依頼により慰安婦の募
集が行なわれました。小説仕立てでは、>>937 警察から内務省宛の通
信文では、>>1011 >>1016-1017 などで紹介してあります。
地方から内務省への報告により、公序良俗に反する事態が生じている
こと、特に>>1017 での件名が「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する
件」となっているように、従軍慰安婦制度の問題点が続々と届いてい
たのです。それを踏まえて、内務省は「支那渡航婦女の取扱に関する
件」を通牒し、陸軍省から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が出
されています。
> 繰り返しますが日本は慰安婦制度の前から違法な募集は処罰の対象と
> なっています。それこそ中田さんがあげた法律が示すように。
>>1349 で次のように説明してあります。
> 娼妓取締規則は、貸座敷に於ける規則です。一方、>>1297の国際条約は、
> 「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて、成年女
> 性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
> べきである」とあるように、それらの手段を用いて勧誘などを働いた者
> を罰せらるべしとしています。従軍慰安婦問題で言いますと、「募集」
> の内容と関連するのです。
> >その前に、従軍慰安婦制度の法的根拠は一体どこにあるのか教えてください。
> 法律的に問題があると最初に述べたのは中田さんです。それを示せれなかったら
> それを人に推し付けるのは卑怯です。自分のミスは素直に認められるが宜しいでしょう
公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
ります。
-
>>1371 大神さん
> と考えています。中田はとするべきでしょう。現在においてそもそも
> 慰安婦制度は国策となっていたのでしょうか?
初期の段階では、従軍慰安婦制度は現地軍が行なっていましたが、
南京事件以後は日本政府が慰安婦募集を含めて行政として積極的
に関わっていき終戦まで継続していました。
> どうも中田さんは自分の主張に沿わせるように展開していますね。
> さて、クーリングオフは何故書いたか。簡単なことです。
> 騙されたと感じても契約が結ばれるとそれには責任が生じるという事です。
> 昔は契約絶対で、今は違法な契約や契約による責任についてはある程度
> 緩和されています。しかしながら、当人があとで騙されたと思っても
> 一度契約したものには責任が生じます。
ビックリ仰天するような見解です。「契約」という法律用語をちょっと
知っただけで後は妄想の中で膨らませると、このような意見を平然と書
けるのですね。クーリングオフは訪問販売とか電話勧誘販売などに於い
て適応できる制度で、消費者保護を目的としています。
「昔は契約絶対」と書かれていますが、「契約絶対」という言い方は寡
聞にして存じません。詐欺にあった時は、取り消すことも大神法学では
出来ないようです。
> それと、中田さんは再三軍人が弄んだかのように言われていますが、
> 業者と慰安婦間同士の契約に客の軍人は何ら関係はありません。
> それと、軍は監督責任があるといわれていますが、それと業者が騙した事例を
> 軍が責任を負うということは何ら関係ありません。いつの時代にもどこにも
> 悪人がいたとして、それが監督者の目の届かないところで悪事を上手く
> 働いたとしてそれが国の責任になることはありません。それは悪事を働いた
> 者の責任です
軍人は、日本軍に属していた構成員です。従軍慰安婦制度は、その日本
軍が国策として展開したシステムであり、慰安所は軍人軍属のみが利用
でき、その構成員の一員として慰安婦の肉体を弄ぶことができたのです。
慰安婦を募集するように依頼、要請、指示を出したのは軍です。規定で
は、軍にて慰安所の業務を統轄、監督、指導するものとあり、経理業務
までも軍が担任すると記されています。慰安所を設営したのも軍であり、
許認可権を握っていたのも軍でした。慰安所で働く意志の無い女性を軍
が選定した人物(業者)が連れて来た場合、警察署に自ら出頭して娼妓
名簿に申請する行為の代行としてきちんと確認作業を行なう責任を有し
ていたのです。
これは娼妓取締規則に基づいてですが、別途日本政府も加入していた国
際条約に於いても「罰せらるべし」問題でした。軍が従軍慰安婦制度を
国策として展開し、慰安所業務を統轄、監督していることに於いて、そ
こでの不法行為は、国家賠償法を援用して賠償することになります。
> いつの時代にもどこにも
> 悪人がいたとして、それが監督者の目の届かないところで悪事を上手く
> 働いたとしてそれが国の責任になることはありません。それは悪事を働いた
> 者の責任です
公務員の不法行為に対する国家賠償法を否定する意見です。
-
>>1372 大神さん
> ・国が違法なことをしていたか
> ・国が違法な募集をしていたか
> が問題になるのは当然で、
問題点
・従軍慰安婦制度が法的根拠を有していないこと
・公娼制度の枠組みから逸脱していること
・国際条約の趣旨に抵触すると認識していたこと
・従軍慰安婦制度の下で不法行為が発生したこと
・日本軍・日本政府が国策として従軍慰安婦制度を展開したこと
・日本軍が従軍慰安婦制度の全領域で役割を担っていたこと
・日本軍の統制、監督のもとで実施されていたこと
・日本政府も行政として積極的に関わっていたこと
・その他
> 国としては違法な募集が行なわれないように注意していたが一部を目を
> すりぬけて悪事を働いたならそれは悪事を働いた者が悪い
> ということになります。
軍が慰安所の業務を統轄、監督しています。慰安婦の募集に当たっては、
派遣軍に於いて統制しますし、その募集の任務に当たる人物を選定した
のは軍です。軍が募集を委託したのであり、募集の元締めでした。また、
慰安婦を連れて来たり新たに募集に赴く際には、軍が証明書を発行して
いました。
軍が選定した人物(業者)が慰安所で働く意志の無い女性を連れて来た
場合、業務を統轄、監督していた軍当局に責任が伴います。日本も加入
していた国際条約により、「詐欺、暴行、脅迫、権力濫用、その他一切
の強制手段にて、成年女性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した
者は刑事罰に処せられるべきである」と明記されています。
また、同三条では、「締結国は前二条に定めてある犯罪を防止するのに
充分でないときは、その犯罪を処罰する為に必要な処置を執ること又は
その処置を立法機関に提案すべきこと」が取り決められていました。そ
れにも関わらず、従軍慰安婦制度を運営するのに支障が生じると判断し
た故に、罰則規定は設けられず、慰安所の担当軍人に国際条約に違反し
ていることを周知徹底させませんでした。
>>1402
> 公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
> 沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
> 成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
> ります。
-
>>1372 大神さん
> さて、中田さんは慰安所そのものの生活が問題であると言われていますが、
> 慰安所と遊郭の生活もさることながら苦界の生活に国が責任があるということを
> 示して下さい。
> なお、規定によると慰安所での料金は30分で2円です。
> そしてそのうち取り分は約半分です。帝大卒の初任給が6,70円の時代です。
> 高等小学校卒の初任給になると30円以下です。現在ハイリスク・ハイリターン
> なる言葉もありますが、管状論で可哀想だ以外に、その
> 慰安所の生活が酷くてそれが国に責任があるということを示して下さい
慰安所で働く意志の無い女性の事例に就いて、何度も繰り返して
説明してあります。それにも関わらず類似した質問をしてくるの
で私も同じようにレスします。
>>1041
> 慰安所で働く意志の無い女性に性行為を行なわせるのは、強姦と同義
> です。要するに、慰安所は、特定の場所に一定期間女性を拘束して性
> 行為を行なわせる場所であり、そこで働く意志の無い女性にとっては、
> 慰安所=強姦所と同じです。
> その慰安所=強姦所を駐屯地毎に蔓延させたのが日本軍であり政府で
> あったのです。抑止力ではなく、慰安所の存在そのものが強姦を合法
> で行なえる場所でした。
>>1186
> > >騙されて慰安所まで連れて来られた女性は、慰安婦となる意志など持っていない
> > これは当然だし騙した業者は断罪されるべきだが、それは国の責任?
> 娼妓取締規則
> 第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
> 第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
> 自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
> ならない。
> 慰安婦を募集した元締めは、軍である事は宜しいでしょうか?
> それに慰安所は軍が設営しました。
> 業者を介在して慰安婦を集めてきた場合、慰安婦となる意志を持ってい
> ない女性は、当然ながら娼妓名簿に登録するはずはありません。占領地
> の遠隔地では、警察に申請できないので、憲兵若しくは軍が代行できる
> というのが大神さんの見解です。そうしますと、第三条に基づいて、慰
> 安婦となる意志をきちんと確認すべきでした。ところが、その手続きが
> 不十分であったために、慰安婦となる意志が無い女性が慰安所に閉じ込
> められる事態を招来したのです。私は、この点を問題としています。
> また、慰安婦を募集してきた業者(人)は、軍が選定したものです。単
> なる民間人ではありません。また、死亡・病没などによる代替の慰安婦
> を募集するに当たっては、軍の証明書を発行して貰って現地から出掛け
> ています。ここでも民間人と呼ぶよりは、軍の手足となって働いていた
> 姿が浮き彫りにされています。
> 慰安婦制度を創設したのは現地軍であり、陸軍省も追認を行ない、海軍
> 省も特要員と呼ばれる慰安婦制度を有していました。外務省・内務省も
> 協力を行ない慰安婦制度を補佐していました。
-
>>1386 大神さん
> 中田さんの主張では 現在の風営法は違法だ。その根拠は風営法に
> 違反する事例が存在する可能性があるからだ。
> と同じなのですよ。それを私は言ったからいいんだ。あとは大神が受け入れ
> るか否かだのようにしている中田さんの姿勢には大変疑問を感じます。
> 正直誠意が感じられません。
> また、中田さんの姿勢として妙に負けず嫌いなところがあって、自分の
> ミスなどを無理矢理相手のせいにしようとします。
また大神さんは、意図的に若しくは無意識に私の意見を曲解してい
ます。現在の風営法に就いては、議論した覚えはありませんので、
娼妓取締規則等と類推しているのだと思います。ところが、私は娼
妓取締規則等を違法であると書いた事はありません。
従軍慰安婦制度が公娼制度の枠内で行なわれていたと主張するなら
ば、娼妓取締規則等に基づいて運営されていたのですかと問うてい
るのです。娼妓取締規則等を違法としているのではなく、逆に援用
して従軍慰安婦制度の問題点を指摘しています。
ですから同じではありません。
議論は、(あ)と論点を出したことに対して(あ)を踏まえて(い)
と反論し、今度は(い)を踏まえて(う)という風に膨らんでいくも
のです。ところが、大神さんは、一度議論が収束した論点を何度も繰
り返し装いを新たに(あ)を出してくるので、同じ事を繰り返しルー
プしていくのです。
私のミスを無理矢理相手のせいにしようとしますと書かれていますが、
具体的に指摘してください。
> 議論していて、省略している名前を一番最初に出すのは問題です。
> (「金原摘録」)という文献から取ったかと思うからです。
>>1360 で大神さんは、(「島守の人」)と書いていますが、これは
一体何なのでしょうか。書名ですか? 書名でしたら著者名と出版社
を示してください。まさか、 田村洋三著『沖縄の島守』(中央公論新
社)の事ではありませんね。
> >軍報に記載されていたのです。強姦と記述すると、某兵の犯罪行為で
> >処罰の対象となります。そのような場合、婉曲に表現することが分か
> >らないのでしょうか。
> どこに、強姦として処罰をしないために配慮して記載したと書いているの
> でしょうか。こういった想像も、自分のミスを誤魔化す見苦しい姿勢です。
> それに話のもとは強姦です。それに私はこれは強姦ではなくて姦通、つまり
> 不倫としたのです。無理矢理自分のミスを隠すために勝手に想像するのは
> 止めましょう
想像では無くて、同僚・仲間同士に芽生える配慮を述べたのです。
> また、民家への立入問題は、>>1143 で少し説明
> してあります。可能性で話を膨らましていけば、幾らでも想像の世界
> で遊べることになります。
この文章に対する意趣返しでしょうか。
> >>1365
> > それに強姦目的なら目的を果たしたら長居は無用です。
> 長居をしていたのかどうかは不明でしょう。それを「長居は無用
> です」と大神さんが書くので、そのように質問したのです。
> その疑問には答えていません。答えられないでしょう。
この疑問は放置したままですね。
-
>>1393
>慰安所で働く意志の無い女性は、ただの売春婦ではありません。
>性的凌辱行為を受けた被害者です。
と主張されていますが、どのレベルで意思があるかないかが問題か考えてみましょう。
法律的に見て問題があるかないか考えないと、途中でやる気がなくなった
は問題となりません。さて、被害者だそうですがそもそも兵士は加害者となりません。
現在の法律でも詐欺で取得したものを第三者が詐欺の加害者から買ったとして
それを犯罪とみなすでしょうか。それと同じで兵士は犯罪を犯したのではなく、
ましてや加害者ではありません。そして国家としての方針は違法な募集ではあり
ません。引率者が違法なことをやって、官憲の目を逃れたとしたらそれはあくまで
その引率者の責任となります。
>従軍慰安婦制度は、日本軍・日本政府が国策として展開したものであり、
>責任を有します。
国策とは何でしょう。結論先にありきだから国策⇒責任があるという
思考に入っているのでしょう。しかしながら貴方がどうみなそうが商行為なら
問題となりません
>たまたま直近に投稿した資料を取り上げて、「結局はこれに行き着」く訳があり
>ません。
他の資料でもいいですが、何に行き着くのでしょうか。ようは>>1372に
有効な回答が出来るかですが
>私が示していないのではなくて、示しているにも関わらずそこから議論が
>発展していかないのです。
遊郭、つまり苦界の生活と同じなら問題ないので議論は展開しないでしょうね。
有効なことを示してください
>>1394
>ソープランドは民営です。慰安所は国策です。大きな違いはここにあります。
そもそも慰安所は国策なのですか?民営と対比される言葉なのでしょうか。
産業を育成したとしても国策として企業と従業員間の問題の責任を国に取らせたりは
しません。慰安所が商行為か否かが問題となります
>警察がソープランドを設営し、その許可を行ない、その業務を統轄、
>監督し、警察官がソープランドで働く女性の肉体を弄ぶのと同じこ
>とです。もう一言付け加えれば、そのソープランドは警察の独占で
>あり、警察官以外の者は利用できないことになります。
中田さんの関与、監督に対する解釈が満載のレスですが、お客が誰かは
問題とはなりません。法律論的にお客が誰か問題になるかを考えてみましょう。
いわずもがなですが
-
>>1393
>慰安所で働く意志の無い女性は、ただの売春婦ではありません。
>性的凌辱行為を受けた被害者です。
と主張されていますが、どのレベルで意思があるかないかが問題か考えてみましょう。
法律的に見て問題があるかないか考えないと、途中でやる気がなくなった
は問題となりません。さて、被害者だそうですがそもそも兵士は加害者となりません。
現在の法律でも詐欺で取得したものを第三者が詐欺の加害者から買ったとして
それを犯罪とみなすでしょうか。それと同じで兵士は犯罪を犯したのではなく、
ましてや加害者ではありません。そして国家としての方針は違法な募集ではあり
ません。引率者が違法なことをやって、官憲の目を逃れたとしたらそれはあくまで
その引率者の責任となります。
>従軍慰安婦制度は、日本軍・日本政府が国策として展開したものであり、
>責任を有します。
国策とは何でしょう。結論先にありきだから国策⇒責任があるという
思考に入っているのでしょう。しかしながら貴方がどうみなそうが商行為なら
問題となりません
>たまたま直近に投稿した資料を取り上げて、「結局はこれに行き着」く訳があり
>ません。
他の資料でもいいですが、何に行き着くのでしょうか。ようは>>1372に
有効な回答が出来るかですが
>私が示していないのではなくて、示しているにも関わらずそこから議論が
>発展していかないのです。
遊郭、つまり苦界の生活と同じなら問題ないので議論は展開しないでしょうね。
有効なことを示してください
>>1394
>ソープランドは民営です。慰安所は国策です。大きな違いはここにあります。
そもそも慰安所は国策なのですか?民営と対比される言葉なのでしょうか。
産業を育成したとしても国策として企業と従業員間の問題の責任を国に取らせたりは
しません。慰安所が商行為か否かが問題となります
>警察がソープランドを設営し、その許可を行ない、その業務を統轄、
>監督し、警察官がソープランドで働く女性の肉体を弄ぶのと同じこ
>とです。もう一言付け加えれば、そのソープランドは警察の独占で
>あり、警察官以外の者は利用できないことになります。
中田さんの関与、監督に対する解釈が満載のレスですが、お客が誰かは
問題とはなりません。法律論的にお客が誰か問題になるかを考えてみましょう。
いわずもがなですが
-
>>1397
>業者は慰安婦を勝手に募集したのではありません。軍からの依頼・要請・指示に
>基づいてです。
軍は違法な徴募を依頼・要請・指示したわけではありません。引率者が違法な
ことをしたのならそれは引率者の犯罪となります。
>公文書に誘致計画書なり通牒文に「誘致」と記されているのでしょうか。
関係性から誘致であって発注ではありませんということを御理解頂く為に
誘致という言葉を使いました。発注ではありませんという言葉を再三述べても
トンと理解できないようですので、「発案で発注無しでどうやって行くんだ」
という言葉に対して、事象を分かりやすく理解できるように誘致という言葉で
示しました。ようは中田さんが発注であると拘るので、そうではないよ
ということを理解させてあげようという私の死海よりも広い親切心から
この言葉を使いました。
>大神さんも動作の主体は軍であると認識しています。これとの整合性は
>どのようになるのでしょうか。
整合性も何も、誘致の動作、欲求という感情を持つという動作の主体であって
中田さんのいうような 主体 とは違います。どうも中田さんは主体、主体
を連呼されていますが、中田さんが主体思想の持ち主なのかどうか分かりませんが、
何の動作の主体か言ったかを見てから整合性を問いましょう。
>「便宜を供与してもしなくても関係無いことです」と書かれていま
>すが、どのような意味で関係無いのでしょうか。鉄道便が無いとこ
>ろは、軍が用意したトラック便で慰安婦を輸送しました。
便宜のある無しが問題ではないでしょう?自力で来れて便宜を受けずに済んだ
引率者達のところは問題にならないのですか?便宜を与えたかどうかが問題になる
と考えているなら、便宜を与えたので軍にも責任が生じると考えているなら
あいも変わらず 関与があった から抜け出していないことの証左ですね。
-
>>1398
>図らずも大神さんは、ここで軍が慰安所の真の主体であることを認知さ
>れています。慰安所規定に「値段、時間が細かく決めてあり」と書かれ
>ていますが、誰が決めたのでしょうか。軍でしょう。民間の貸座敷では
>自由裁量であり、利用料金を警察に決めてもらうことなどありません。
>ところが、慰安所は軍の設備ですから、軍側が「値段、時間が細かく決
>めて」いたのです。
自由競争にすると値段に差が出る。場所によっては足元を見られて高く
設定されることもある。業者は売り上げが問題であり利用できる兵士が少なく
とも値段を上げても売り上げが下がらなければ問題ではない。しかし、
軍としては多くの兵士が利用できるようにしたい。それゆえに、
業者に値段、時間などの条件を示して、それを遵守するのを慰安所として認可する、
つまり営業の許可を出すということに過ぎません。入札で条件公示と変わりませんね
>慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
>能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
>日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
>ることをしませんでした。
誘拐したら刑法に引っかかります。慰安婦の場合だけ既存の法律の枠内で
通用しないので新たに法律を策定しなければならないとしているのは
中田さんがあくまで管理責任としてもって行きたいからそう述べているだけです。
実際に、どのような法律上の問題点があるのか、さらにどのような法律が
必要なのか、さらに契約絶対や民事介入など様々なことを考慮して具体的に
述べてください
>即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だったことを明示しているのです。
私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
即ち、軍人軍属用の私娼窟が売春小屋だったことを明示しているのです。
A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
結局慰安所が法律的に違法なものかを示すことが出来るか否かですね
-
>>1399
>その場合、地方自治体が主体で企業は従属しているのです。ここまで丁寧に説明
>しますと、大神さんも分かりますよね。
企業を入札で決めたとして、その企業を決めたことにより地方自治体は企業の違法な
ことの責任は負いません。さらに、指名したとしてもその場合に違法なことを行うように
指示していなければ責任は負いません。ここまで丁寧に説明しますと、中田さんも
分かりますよね
>ですから、誘致と発注も契約が伴うことでは同じです。発注も相手
>が承諾するまでは、その効力は生じません。
相手と契約をした時、つまり相手が承諾した時に効力が生じますね。
ですから再三、契約をしていないでしょうと話をしていますね。
>>1400
>地方自治体で工場団地への誘致に成功した場合、社長が挨拶に行けば
>歓迎されるでしょう。一方、慰安婦の募集の任に当たる人物(業者)
>が現地軍に挨拶に行っても慰安婦を連れて来なければ歓迎されません。
>軍の目的は慰安婦にあります。
意味不明です。
>大神さんが、自己責任を言いだしたのは、>>1288です。その後に、
>「誘致と言う言葉だと対応できなく」なり「何より軍の責任を問
>えなくなる」ために「しつこく総元締め発注は軍だと強弁して」
>いたことになりますが、上記で示しましたように、>>1011 >>1090
>>1133 >>1178 >>1186などで既に使っています
問題は責任が国にあるか否かでそれを論じています。
責任の所在を中田さんが理解できるように誘致や、自己責任という言葉で
分かりやすく説明しましたが、残念ながら中田さんにはキャパシティが無いよう
でした。私はもともと国に責任はないとしており、業者に責任があるとしていま
すので、三桁台のレスを中田さんが示されても構いませんが、>>1288以前に中田
さんが総元締めだと言ったということは問題ではありません。あれだけ分かりやすい
言葉で説明しても理解できない点に呆れているのです。
語 調 を 強 く し て も 誤 魔 化 し は 直 ぐ に バ レ ま す
-
>>1401
>「発注には契約関係は含まれないといって」と書いてあるレス番号を
>示してください。また、大神さんが尋ねたという「契約をしない依頼
>が発注の一般的用法ではないでしょう?」との意味不明の質問もレス
>番号で示してください。
>>1069
ここで中田さんは発注は契約関係を意味するものでは無いことを露呈しています
>「笑わし隊」は、>>1145で登場させたものですから「終いには
>笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールド」という「終い
>には」というのも時系列を考慮に入れないで書いています。
こういうのを揚げ足取りというのですよ。中田さん流の発注と契約の不思議な考えを
意味不明なメルヘンな中田ワールドで強調しているところを問題にしています。
よって 終いには が気に入らないなら その上だったらお気に召したでしょうか?
中田さん。
>「通常契約を交わしたとは思いません」と述べています。
そもそも勘違いしているようですけど、契約は事実関係として交わしたか否か
が問題であって、契約を交わしたと思っているかどうかは問題とはなりません。
ですから中田さんが出前を注文して、その時に契約を交わしたと思っていなくても
事実関係には何ら関係ありません。
>>1402
>公序良俗に反する事態が生じていること、特に>>1017 での件名が
>「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件」となっているように、従軍慰安婦制度
>の問題点が続々と届いていたのです。
字面通り時局便乗の犯罪に対処しようとしているだけでしょう。
>公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
>沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
>成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
>ります。
これは沖縄における問題となり証左となりません。法律手続きの問題で
あって、慰安婦制度が私娼窟かどうかの証明にはなりません。
一体何を考えているのでしょう
-
>>1401
>「発注には契約関係は含まれないといって」と書いてあるレス番号を
>示してください。また、大神さんが尋ねたという「契約をしない依頼
>が発注の一般的用法ではないでしょう?」との意味不明の質問もレス
>番号で示してください。
>>1069
ここで中田さんは発注は契約関係を意味するものでは無いことを露呈しています
>「笑わし隊」は、>>1145で登場させたものですから「終いには
>笑わせ隊 など意味不明なメルヘンな中田ワールド」という「終い
>には」というのも時系列を考慮に入れないで書いています。
こういうのを揚げ足取りというのですよ。中田さん流の発注と契約の不思議な考えを
意味不明なメルヘンな中田ワールドで強調しているところを問題にしています。
よって 終いには が気に入らないなら その上だったらお気に召したでしょうか?
中田さん。
>「通常契約を交わしたとは思いません」と述べています。
そもそも勘違いしているようですけど、契約は事実関係として交わしたか否か
が問題であって、契約を交わしたと思っているかどうかは問題とはなりません。
ですから中田さんが出前を注文して、その時に契約を交わしたと思っていなくても
事実関係には何ら関係ありません。
>>1402
>公序良俗に反する事態が生じていること、特に>>1017 での件名が
>「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件」となっているように、従軍慰安婦制度
>の問題点が続々と届いていたのです。
字面通り時局便乗の犯罪に対処しようとしているだけでしょう。
>公娼制度の枠内で従軍慰安婦制度が存立するのでしたら、内地である
>沖縄に於いて娼妓名簿への登録及び慰安所の遊廓指定問題がきちんと
>成されていなければ、軍が抱え込んだ私娼窟であったことの証左とな
>ります。
これは沖縄における問題となり証左となりません。法律手続きの問題で
あって、慰安婦制度が私娼窟かどうかの証明にはなりません。
一体何を考えているのでしょう
-
>>1407,1408,と1412,1413が二重投稿になっていました。
-
>>1395
>「勧誘そのもの」に就いて述べているのではありません。「詐欺、
>暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて」とあります
>ので、強制的手段も含んでいますが、その他にも「詐欺、暴行、
>脅迫など」の手段を用いて「成年女性を買売春を目的として勧誘、
>誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と第二条に
>上がっているのです。
詐欺、暴行、脅迫など、「その他一切の」とあるように強制手段にてなされる
のが問題となるので、強制的手段に詐欺、暴行、脅迫は含有しています。
と言っても字句を見ただけで強制的手段なのは明らかなわけなのですが。
で、日本政府はこれら強制的手段による売春を禁止していないのでしょうか。
>「成年女性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
>べきである」ということです。
上述の通りこの中田さんの考えは間違っています
>「国家が自ら自分を律する法律」の一つに陸軍刑法が上げられることは認められ
>るのですね。
と陸軍刑法に書いていました?適用範囲に行政機関が。
>>1396
>私は文系であるとは一言も書いていません。文系であろうと、理系で
>あろうと、芸術系であろうと、高卒であろうと、中卒であろうと、議
>論には全く関係のないことです。
中田さんのレスから文系かと私は思いました。そうですね。体育会系かも
しれませんね。議論には関係ないですが、中田ルールも議論とは関係ないですね。
中田さんにとって許せないことなのか、客観的に一般的に通用することとして
許容されえないことなのかが問題でそれを私は再三述べていますね。
>上記と>>1289での解釈は、同一人物が書いているのでしょうかしら。
>これ以上、議論しても大神さんご本人が恥を晒すことになるので、
>この議論はここらで打ち切った方が宜しいと思います。
且つ はそのうえだからmoreover とした方が中田さんには理解できましたかな?
中田さんにとっては論拠になるのでここを崩されたくない気持ちは分かりますが、
勝利宣言して逃げはねぇ。情けなくない?
-
>>1403
>契約
契約には責任が伴うということです。それと詐欺と契約は違います。
>従軍慰安婦制度は、その日本軍が国策として展開した
どうやらこれが中田さんの論拠のようですね。しかしながら、国策なのか、
さらに、それが国の責任になるのか。それを考えてみましょう。
国策として富国強兵があったからといって、企業が売り上げの増加を図って
違法なことをしたとしてもそれを国の責任とはなりません。ここまで言えば
中田さんでも分かりますね
>>1403 のほかに関しては既述もあるのでそれを参照ください。あと時際法って
知っていますか?
>>1404
>・従軍慰安婦制度が法的根拠を有していないこと
>・公娼制度の枠組みから逸脱していること
上二つは中田さんが主張しているのですがいまだ示しれていないところですね
よって×
>・国際条約の趣旨に抵触すると認識していたこと
これは前述の通り中田さんの考えが間違っていますね 当然 ×
>・従軍慰安婦制度の下で不法行為が発生したこと
これは不法行為を行ったのが国ではないなら意味が無いですね
>・日本軍・日本政府が国策として従軍慰安婦制度を展開したこと
これも中田さんの主張であり、前述の通りこれは理由になりません 当然 ×
>・日本軍が従軍慰安婦制度の全領域で役割を担っていたこと
便宜供与、監督、などは違法なことと何ら関係ありません。更に戦時下、
戦地、軍人相手なら制約があるのも当然です。よって ×
>・日本軍の統制、監督のもとで実施されていたこと
軍や国は違法なことを指示していません よって当然 ×
>・日本政府も行政として積極的に関わっていたこと
これも相変わらず 関与がある から進んでいませんね
>・その他
具体的でないので ×
よって有効的なものを示すことは出来ませんでした
>>1404 の他のも既述ですのでそれを参考ください
>>1406
>>>1360 で大神さんは、(「島守の人」)と書いていますが、これは
>一体何なのでしょうか。書名ですか? 書名でしたら著者名と出版社
>を示してください。まさか、 田村洋三著『沖縄の島守』(中央公論新
>社)の事ではありませんね
こういうところが中田さんは負けず嫌いですね。ご指摘の通り 田村洋三著『沖縄の島守』(中央公論新社)ですが、(「金原摘録」)に関する反論にはなっていませんね。
>想像では無くて、同僚・仲間同士に芽生える配慮を述べたのです。
だから、想像でしょう?素直に認められたら如何ですか?他の事は強姦と書いても
この人だけは配慮するんですか?
>この疑問は放置したままですね。
長居をしていたから 翌朝 主人が帰ってきたのでしょう?
>>1143にも中田さんが元の文章を書いているけど。気づくかなと思って敢えて書きませんでしたがやっぱり気づきませんでしたね。さぁ、次はどのように書くのか楽しみです
-
>>1387 大神さん
> >>1385
> >曽根氏
> 階級詐称だけではなく、そもそも仕事が違うのですよ。歩兵と砲兵は。
> ですから、当然展開する場所が違います。
> それに曽根氏は伍長を殴り付けたとあります。二等兵が伍長を殴りつけられる
> のでしょうか。このような人の著書に信憑性があるのでしょうか。
> 体験談とは空想談と同じものなのでしょうか。
大神さんの書かれている階級詐称は検証しなくてはならないと述べて
あります。業務分担詐称も同じことです。殴り付けたのも本当かどう
か分かりませんし、理由も何かは不明です。もしそうであったとして
も、本文の信憑性とは無関係です。
本文の内容には一切触れないで、著者の人格攻撃だけに終始している
ようにしか見えないです。
> >泉知事
> そして、泉知事に対しては事実として沖縄戦の始まる前に知事が交代している
> ということです。結局中田さんは泉知事が最後までその姿勢を貫いていたか、
> また後任も同じような方針だったかそもそも知らなかったのでしょう。
> 見切り発車的にレスしていたのでしょう。
> それゆえに 紐解かなければ と書いているのでしょう。
慰安所の設置問題で、本書を取り上げました。県知事が協力できない
と拒否したにも関わらず、軍は横暴にも慰安所を設置していったので
す。最後まで拒否の姿勢を貫かなかったという資料があるのですか?
大神さんが自分本意に読み間違えた事実しかありません。後任知事が
慰安所を許可したという資料があるのなら提示してください。
> 見切り発車的にレスしていたのでしょう。
デタラメな憶測でウソを書かないで下さい。
> それゆえに 紐解かなければ と書いているのでしょう。
同書を図書館から借り出してきちんと読んだ上でレスをしています。
> 実際に内務省の方針としての疎開の作業に関しても、警察側に泉知事が自分の
> 考えからその反対を示しても、結局は警察側が貴方が決める事ではないと
> 当たり前のことを諭さんばかりに書類を示しました。 そもそも、内務省の
> 意向を県知事が変えられる法的根拠があるのでしょうか。結局
> 持論に都合の良いように 官僚制だから を根拠としていますが、
> 官僚制なら尚のこと中央の方針に従わないといけません。
貸座敷の運営は、各府県毎に実施されていました。大神さんの見解
では、廃娼県が成立する事も不可能となります。慰安所の設置を推
進するように、内務省は泉知事に圧力を掛けた資料があるのですか。
-
>>1417
>中田さん
>大神さんの書かれている階級詐称は検証しなくてはならないと述べて
>あります。業務分担詐称も同じことです。殴り付けたのも本当かどう
>か分かりませんし、理由も何かは不明です。もしそうであったとして
>も、本文の信憑性とは無関係です。
>本文の内容には一切触れないで、著者の人格攻撃だけに終始している
>ようにしか見えないです。
この時点で資料としての信憑性は大きく損なわれますよ。
>慰安所の設置問題で、本書を取り上げました。県知事が協力できない
>と拒否したにも関わらず、軍は横暴にも慰安所を設置していったので
>す。最後まで拒否の姿勢を貫かなかったという資料があるのですか?
>大神さんが自分本意に読み間違えた事実しかありません。後任知事が
>慰安所を許可したという資料があるのなら提示してください。
ループしています。それを私が貴方に聞いているのです。それに
横暴なら無理やり許可させるでしょう。
>貸座敷の運営は、各府県毎に実施されていました。大神さんの見解
>では、廃娼県が成立する事も不可能となります。慰安所の設置を推
>進するように、内務省は泉知事に圧力を掛けた資料があるのですか。
何故に私の見解だと廃娼県が成立することも不可能となるのでしょうか?
内務省は協力の方針ではなかったのでしょうか?
-
>>1388 大神さん
> と悲鳴をあげるのもいいですが、中田さんは現在のところ
> ・朝鮮半島での強制連行を示せれない
>>1329で、「朝鮮での強制連行は、確認されていません」と書いて
ありますし、>>1348でも慰安所に連れて来られる手段よりも、そこ
からの生活にこそ問題があると述べています。
大神さんに取っては、これのみが唯一の拠り所なのでしょうが、
それのみに固執しています。何度も繰り返してこの論点を上げて
きていることも以下の転載で分かることです。
>>1144
> ここにループしています。「奴隷狩り的な強制連行の有無」などは既に
> 廃棄処分となった過去の遺物でしかありません。従軍慰安婦は、ここに
> しか問題が無いかのように設定し、それを非常に重要だと勝手に主張し
> ているだけです。
>>1308
> > ・軍による朝鮮半島、台湾、内地での組織的な奴隷狩りな強制連行の
> > 証拠は示せれないということ認めました
> これも何度もレスしていることですが、大神さんがここでも書かれている
> ので、くどいことを承知の上で反論を書いておきます。
> 従軍慰安婦問題は、このような論点だけではありません。問題点をこれだ
> けに絞って、それを非常に重要であるかのように勝手に主張しているので
> す。
>>1329
> 朝鮮での強制連行は、確認されていません。強制連行は、それ自体
> 許し難い行為ではありますが、慰安所で働く意志の無い女性に取っ
> ては、慰安所での日々の生活こそが問題です。即ち、連日連夜にわ
> たる強姦が繰り返し行われるからです。
>>1348
> ここまで議論してきて大神さんは最初から全然進歩して居ないことを示
> しています。朝鮮・台湾での強制連行の有無は、慰安所で働く意志の無
> い女性にとっては意味がありません。強制連行であろうと騙されて慰安
> 所まで連れて来られたとしても、一番の問題は慰安所での生活です。即
> ち、そこまでの過程よりも、連日連夜にわたる強姦行為こそが苦痛であ
> り、後々まで肉体・精神を蝕み悪くすると性病に罹患する危険も伴うの
> です。だからと言って、強制連行を是認する訳では決してありません。
> ・慰安婦制度が法律的に違法だという事を示せれない(これは自分で墓穴を
> 掘ったようなものですね。上杉氏しか言わないようなことに乗っかった
> ばかりに・・・・。ご愁傷様です)
>>1403-1404 を参照してください。
> というような状況です。そして、慰安所の生活そのものが悪いかのように
> 言われていますが、それを法律的に問題があるかを示していません。
>>1405 を参照してください。
> 少なくとも昔のスライムベス君のように「お前が好かんから俺の勝ち」
> と負け犬の遠吠えのような形で逃げないで下さいね。
大神さんの個性が色濃く滲み出ている文章ですね。
議論は、勝ち負けで判断されるものではありません。
-
>>1419
>大神さんに取っては、これのみが唯一の拠り所なのでしょうが、
>それのみに固執しています。何度も繰り返してこの論点を上げて
>きていることも以下の転載で分かることです。
実際、他のことは問題にはならないでしょう。
ただの売春行為なら韓国自身も国策として奨励していましたが。
-
>>1392
工夫が足りん。残念!(゚д゚)クワッ
-
一九三七年八月三一日
米三機密合第三七七六号 昭和拾弐年八月卅一日
警視総監
北海道庁長官
各府県知事
関東州庁長官
堀内外務次官
不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
従来支那ニ渡航スルニハ旅券ノ必要ナク自由ナリシ処今回ノ日支事変ニ関聯シ支那在留邦人ハ多数引揚ケ其ノ遺留財産ニ対スル保護警戒等モ行渡リ兼ヌル今日或ハ残留セル邦人ヲ煽動シテ事ヲ為サントシ或ハ混乱ニ紛レテ一儲セントスル等ノ無頼不良ノ徒ノ支那渡航ハ此際厳ニ之ヲ取締ルノ必要アリ既ニ満州国及関東州ニ於テハ夫々之カ措置ヲ為シ又関係在支帝国公館ヨリモ右取締方申越ノ次第アリタルニ付テハ追テ何分ノ義申進スル迄今後当分ノ間支那ニ渡航セントスル(一)一般本邦人ニ対シテハ所轄警察署長ヨリ(二)又公務ノ為派遣セラルル者ニ対シテハ派遣官公署ヨリ別紙手続ニ依リ身分証明書ヲ発給スルコトトシ右身分証明書ヲ有スルカ又ハ正式旅券ノ発給ヲ受ケタル者ノ外ハ支那ニ向ケ乗船セシメサル様御取扱相成度而シテ右身分証明書ノ発給ニ関シテハ前記ノ趣旨ニ依リ業務上又ハ家庭上其ノ他正当ナル目的ノ為至急渡支ヲ必要トスル者ノ外ハ此際可成自発的ニ渡支ヲ差控ヘシムルコトニ御取計相成以テ在支皇軍ノ軍後方地区ノ治安確保ニ協力相成様致度尚本件ノ趣旨ハ一般ニ周知方可然御取計相成度右関係官庁トモ協議ノ上依命此段申進ス
本信送付先 警視総監、各地方長官、関東州庁長官
本信写送付先〔略〕
支那渡航取扱手続
一、日本内地及各殖民地ヨリ支那ニ渡航スル日本人(朝鮮人及台湾籍民ヲ含ム)ニ対シテハ当分ノ間居住地所轄警察署長ニ於テ甲号様式ノ如キ身分証明書ヲ発給スルモノトス
但シ制服着用ノ日本軍人軍属ニ対シテハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ身分証明書ハ公務ノ為派遣セラルル官吏其ノ他ノ者ニ対シテハ派遣官公署ニ於テ乙号様式ニ依リ之ヲ発給スルモノトス
二、警察署長第一項ノ身分証明書ノ下付願出アリタルトキハ本人ノ身分、職業、渡航目的、要件、期間等ヲ調査シ左ノ通取扱フ
(イ)素性、経歴、平素ノ言動等不良ニシテ渡支後不正行為ヲ為スノ虞アル者ニ対シテハ身分証明書ヲ発給セズ
(ロ)業務上家庭上其ノ他正当目的ノ為至急渡支ヲ必要トスル者以外ノ者ニ対シテハ可成自発的ニ渡支ヲ差控ヘシムルモノトス
三、出発港所轄警察署長ハ第一項ノ身分証明書又ハ帝国政府発給ノ旅券ヲ有スル者ニ非ラサレハ支那ニ向ケ乗船セシメサルモノトス
四、本身分証明書ノ発給ニ対シテハ手数料ヲ徴収セス
五、本手続ハ支那行外国旅券ノ発給ヲ妨クルモノニ非ス
六、本手続ハ支那現地ノ事態ノ許ス限リ可及的速ニ之ヲ解除スルモノトス
七、本手続ハ即時施行ス
但シ第三項ニ関スル限リ昭和十二年九月十日ヨリ之ヲ施行スルモノトス
-
不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件
従来支那ニ渡航スルニハ旅券ノ必要ナク自由ナリシ処
今回ノ日支事変ニ関聯シ支那在留邦人ハ多数引揚ケ
其ノ遺留財産ニ対スル保護警戒等モ行渡リ兼ヌル今日
残留セル邦人ヲ煽動シテ事ヲ為サントシ
混乱ニ紛レテ一儲セントスル
これらの無頼不良ノ徒ノ支那渡航ハ此際厳ニ之ヲ取締ルノ必要アリ
----------------------------------------------------------------
既ニ満州国及関東州ニ於テハ夫々之カ措置ヲ為シ又関係在支帝国公館ヨリモ右取締方申越ノ次第アリタルニ付テハ
追テ何分ノ義申進スル迄今後当分ノ間支那ニ渡航セントスル
(一)一般本邦人ニ対シテハ所轄警察署長ヨリ
(二)又公務ノ為派遣セラルル者ニ対シテハ派遣官公署ヨリ
別紙手続ニ依リ身分証明書ヲ発給スルコトトシ
----------------------------------------------------------------
右身分証明書ヲ有スルカ又ハ正式旅券ノ発給ヲ受ケタル者ノ外ハ
支那ニ向ケ乗船セシメサル様御取扱相成度
而シテ右身分証明書ノ発給ニ関シテハ前記ノ趣旨ニ依リ
業務上又ハ家庭上其ノ他正当ナル目的ノ為至急渡支ヲ必要トスル者ノ外ハ
此際可成自発的ニ渡支ヲ差控ヘシムルコトニ御取計相成
----------------------------------------------------------------
以テ在支皇軍ノ軍後方地区ノ治安確保ニ協力相成様致度
尚本件ノ趣旨ハ一般ニ周知方可然御取計相成度
右関係官庁トモ協議ノ上依命此段申進ス
-
>>1415 大神さん
> >>1395
> >「勧誘そのもの」に就いて述べているのではありません。「詐欺、
> >暴行、脅迫、権力濫用、その他一切の強制手段にて」とあります
> >ので、強制的手段も含んでいますが、その他にも「詐欺、暴行、
> >脅迫など」の手段を用いて「成年女性を買売春を目的として勧誘、
> >誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられるべきである」と第二条に
> >上がっているのです。
> 詐欺、暴行、脅迫など、「その他一切の」とあるように強制手段にてなされる
> のが問題となるので、強制的手段に詐欺、暴行、脅迫は含有しています。
> と言っても字句を見ただけで強制的手段なのは明らかなわけなのですが。
> で、日本政府はこれら強制的手段による売春を禁止していないのでしょうか。
通牒文の読解に於いても明白なように、大神さんは読み方の基本が全く
なっていません。呆れ果てるだけです。これらは、全て個別的な手段を
列挙しているのであり、「強制手段にてなされるのが問題と」は決して
なりません。手段の内の一つにすぎません。従って、「強制的手段に詐
欺、暴行、脅迫は含有していま」せん。大神さんの好きなように恣意的
に勝手に自己流に文章を解釈しているだけです。
>>1297
醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約(一九一○年)
第二条
何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は、右犯罪の構成要素たる各行為が異りたる国に亙りて遂行せられたるときと雖(いえども)罰せらるべし
> 詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段を以て
詐欺
暴行
脅迫
権力濫用
其の他一切の強制手段
これらは個別的な手段を列挙しており、詐欺に依る手段も…罰せらる
べしですし、暴行に依る手段も…罰せらるべし(以下同文)なのです。
> >「成年女性を買売春を目的として勧誘、誘引、誘拐した者は刑事罰に処せられる
> >べきである」ということです。
> 上述の通りこの中田さんの考えは間違っています
大神さんの好きなように文章をお読みすればいいでしょう。
> >「国家が自ら自分を律する法律」の一つに陸軍刑法が上げられることは認められ
> >るのですね。
> と陸軍刑法に書いていました?適用範囲に行政機関が。
第4条
帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
他の法令の罪を犯したるときと上がっています。
> >上記と>>1289での解釈は、同一人物が書いているのでしょうかしら。
> >これ以上、議論しても大神さんご本人が恥を晒すことになるので、
> >この議論はここらで打ち切った方が宜しいと思います。
> 且つ はそのうえだからmoreover とした方が中田さんには理解できましたかな?
> 中田さんにとっては論拠になるのでここを崩されたくない気持ちは分かりますが、
> 勝利宣言して逃げはねぇ。情けなくない?
別に勝利宣言も何もしていません。情けないのは大神さんが読解力に
乏しいことでしょう。
-
軍の依頼により慰安婦を募集していて、警察の取り調べを受けた事例を
>>1011 >>1016-1017 >>1032 で投稿しました。当時の渡航状況を概観す
ることにより、>>1016 の高知県の報告内容を理解できます。
>>1422-1423
一九三七年八月三一日に外務省(外務次官)から警視総監、北海道庁長
官、各府県知事、関東州庁長官宛てに「不良分子ノ渡支取締方ニ関スル
件」と題して発信された文書です。
>>1423読解しやすいように文書を分割しました。当時の呼称をそのまま
使って意訳をしてみます。
一九三七年八月三一日
今までは支那に渡航するには旅券の必要がなく自由であったところ
今回の日支事変に関連して支那在留邦人は多数引き揚げて
その遺留財産に対する保護警戒なども行き渡り兼ねる今日
残留している邦人を煽動して事を為そうとし
混乱に紛れて一儲けしようとする
これらの無頼不良の徒の支那渡航はこの際厳にこれを取り締まる必要がある
既に満州国及び関東州に於いては、夫々この措置を為し又関係在支帝国
公館よりも右取締り方申し越しの次第があり付いては
追って何分の義申進するまで、今後当分の間支那に渡航しようとする
(一)一般本邦人に対しては所轄警察署長より
(二)又公務の為派遣される者に対しては派遣官公署より
別紙手続に依り身分証明書を発給することとし
右身分証明書を有するか又は正式旅券の発給を受けた者の外は
支那に向け乗船させない様御取扱相成度(ようお取り扱い相成りたく)
而して右身分証明書の発給に関しては前記の趣旨に依り
業務上又は家庭上其の他正当なる目的の為至急渡支を必要とする者の外は
この際、かなり自発的に渡支を差し控えさすことに御取計相成(お取り計らい相成り)
(以下略)
この日より支那に渡航するには、警察署長発行の身分証明書が必要と
なりました。このような事情の下に、現地軍から依頼を受けて、当時
の差別的言辞で言えば醜業に従事する婦女を募集していたのです。慰
安婦は支那に渡航しなければ現地軍の要望に応えられません。
これを踏まえて高知県の報告文を眺めますと、内容がよく分かると思います。
>>1016
> 軍当局と連絡あるかの如き言辞を弄し、渡航婦女子の募集を為すもの漸増の傾向にあり、軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を発給せざることに取り扱うと記しています。
軍の依頼により慰安婦を募集していることは公序良俗に反すると県当
局は判断したのみならず、高知県のように慰安婦を派遣するに必要な
身分証明書(同文では身許証明書)を発給しないと明言する県当局も
ありました。
これでは現地軍に慰安婦を派遣できなくなります。急いで以下の文書を
一九三八年二月二十三日に内務省は各庁府県長官宛てに通牒することに
なったのです。
>>1016
> 慰安婦を求めているのは、現地軍であり、これでは慰安婦を派遣することができません。内務省から非公式に関西方面では慰安婦募集依頼を行なっていたのですが、このような地方県当局からの報告を受けて公式に一九三八年二月二十三日付けで内務省警保局から内務省発警第五号「支那渡航婦女の取扱に関する件」続いて三月四日陸軍省兵務局兵務課から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が通牒されたのです。
参考
一九三七年八月三一日 外務省「不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件」
同年十二月 南京攻略戦
一九三八年一月十九日 群馬県知事(警察部長)から内務大臣、陸軍大臣、警視総監、各庁府県長官などに宛てて「上海派遣軍内陸軍慰安所に於ける酌婦募集に関する件」と題する文書を発信しています。
一九三八年一月二十五日 武井群嗣山形県知事(山形県警察部長)名で末次信正内務大臣、杉山元陸軍大臣、警視総監、各庁府県長官宛てに「北支派遣軍慰安酌婦募集に関する件」と題する発信を行なっています。
一九三八年一月二十五日 同日、高知県に於いても末次信正内務大臣、各庁府県知事宛に「支那渡航婦女募集取締に関する件」と題して発送しています。
一九三八年二月七日 和歌山県知事(警察部長)から内務省警保局長宛「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件」報告は、慰安婦徴集過程に於いて誘拐と見なされた事例であると共にこの間の一連の事情が明らかにされています。
一九三八年二月二十三日 内務省警保局「支那渡航婦女の取扱に関する件」
-
>>1407 大神さん
> >>1393
> >慰安所で働く意志の無い女性は、ただの売春婦ではありません。
> >性的凌辱行為を受けた被害者です。
> と主張されていますが、どのレベルで意思があるかないかが問題か考えてみましょう。
> 法律的に見て問題があるかないか考えないと、途中でやる気がなくなった
> は問題となりません。さて、被害者だそうですがそもそも兵士は加害者となりません。
> 現在の法律でも詐欺で取得したものを第三者が詐欺の加害者から買ったとして
> それを犯罪とみなすでしょうか。それと同じで兵士は犯罪を犯したのではなく、
> ましてや加害者ではありません。そして国家としての方針は違法な募集ではあり
> ません。引率者が違法なことをやって、官憲の目を逃れたとしたらそれはあくまで
> その引率者の責任となります。
被害者ー加害者の関係で説明しますと、慰安所で働く意志の無い女性
が性的凌辱行為を受けたことは被害者であり、その行為者は加害者と
なります。犯罪行為は、そのような性的凌辱行為を強いた側に責任が
あります。誰が強いたのか。当然ながら日本軍です。
従軍慰安婦制度が公娼制度の枠内で実施されていたのでしたら、警察
署に自ら出頭して娼妓名簿に登録を申請しなくてはなりません。それ
により、自ら娼妓として働く意志を示したことになります。占領地で
の遠隔地では、地理的に実行できないので、軍若しくは憲兵が代行し
たというのが大神さんの見解です。では、それに相当するチャック機
能を軍なり憲兵が有していたのかを問題にしているのです。
たとえば騙されて慰安所に連れて来られた女性は、慰安所で働く意志
がありませんので、自ら出頭して娼妓名簿に登録申請するはずがあり
ません。それにも関わらず、慰安所で性的凌辱行為を強いたのは軍で
した。犯罪行為は軍にあります。この点は、何度も繰り返して説明し
ていることです。
大神さんのいう引率者も軍が慰安婦募集に任ずる人物の選定を周到適
切に行なっています。元々、慰安婦の募集も勝手に業者が行なってい
た訳ではなく、軍からの依頼に従って募集活動をしているのです。
> >従軍慰安婦制度は、日本軍・日本政府が国策として展開したものであり、
> >責任を有します。
> 国策とは何でしょう。結論先にありきだから国策⇒責任があるという
> 思考に入っているのでしょう。しかしながら貴方がどうみなそうが商行為なら
> 問題となりません
>>1403
> > と考えています。中田はとするべきでしょう。現在においてそもそも
> > 慰安婦制度は国策となっていたのでしょうか?
> 初期の段階では、従軍慰安婦制度は現地軍が行なっていましたが、
> 南京事件以後は日本政府が慰安婦募集を含めて行政として積極的
> に関わっていき終戦まで継続していました。
>>1403 で説明してあります。
結論から述べているのではなく事実から導き出しています。
-
>>1424
中田さん
読解力がないと印象操作が大変お好きなようですが、もう一度見てみましょう。
>醜業を目的として詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段]
>を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者
さて、その他一切の強制手段とあります。 その他 とあるので当然具体的方法
なりを列挙しています。さてどこでしょう。
詐欺、暴行、脅迫、権力濫用
と書いていますね。国語力がないのは中田さんでしょう。それも原文をあげて
そのまま強弁すればいいと思っている中田さんは悪質でしょう。
また、中田さんはこの文のあとの
>成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去
がいけないのだと主張されていました。ですから慰安婦を引率業者が勧誘
するのがいけないと。さて読解力が素晴らしいであろう中田さんですが原文を
見てみましょう。
>醜業を目的として詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段]
>を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者
とあるように強制手段で勧誘、誘引などをしてはいけないとしています。
当たり前の話勧誘そのものを禁止しようとしているのではありません。
ですが、>>1424においては中田さんはそれは伏せています。
読解力がない、読解力がないと相手を貶めるだけです。
私から言わせれば中田さんは卑怯者ですね。
また
>他の法令の罪を犯したるときと上がっています。
これも一体何を考えているのでしょうか?私の質問は、法律の適用が行政機関に
及ぶのですか?という質問です。それに対して、
>他の法令の罪を犯したるときと上がっています。
がレスだそうです。少し台風で風の強い外に出て頭を冷やしましょう。
適用範囲を聞いたら適用法を答える中田さん(笑)
-
>>1407 大神さん
> >たまたま直近に投稿した資料を取り上げて、「結局はこれに行き着」く訳があり
> >ません。
> 他の資料でもいいですが、何に行き着くのでしょうか。ようは>>1372に
> 有効な回答が出来るかですが
>>1345
> 中田さんはダラ書きで公娼廃止の資料や創価学会の本を持ってこられて
> いますが、結局はこれに行き着きますかな。
大神さんはご自分の書いた文章を忘却されるようです。>>1345で上記
のように書いていたので、>>1393『たまたま直近に投稿した資料を取
り上げて、「結局はこれに行き着」く訳がありません』と反論したの
です。
「何に行き着くのでしょうか」と問うていますが、どこそこに行き着
くな〜んて私は一言もどこにも書いていません。大神さんが勝手に
「結局はこれに行き着きますかな」とか「何に行き着くのでしょうか」
と書いているだけです。いちいち答えるのも時間の無駄です。
> しかしながら貴方がどうみなそうが商行為なら問題となりません
全世界の強姦愛好者は大喜びでしょう。
慰安所で働く意志の無い女性に取っては、そこでの生活は連日連夜
にわたる強姦行為であると述べてあります。大神さんの見解では、
強姦をする前後に金を払えばその行為は免責されるのと同じです。
> >私が示していないのではなくて、示しているにも関わらずそこから議論が
> >発展していかないのです。
> 遊郭、つまり苦界の生活と同じなら問題ないので議論は展開しないでしょうね。
> 有効なことを示してください
公娼制度の問題も既出しています。>>1213 を参照してください。
慰安所で働く意志の無い女性に関しては、何度も繰り返して説明
してあります。
> >>1394
> >ソープランドは民営です。慰安所は国策です。大きな違いはここにあります。
> そもそも慰安所は国策なのですか?民営と対比される言葉なのでしょうか。
> 産業を育成したとしても国策として企業と従業員間の問題の責任を国に取らせたりは
> しません。慰安所が商行為か否かが問題となります
国策に就いては、既出しています。
商行為論は強姦愛好者が喜ぶでしょう。
慰安所で働く意志の無い女性に取っては、そこでの生活は連日連夜
にわたる強姦行為であると述べてあります。大神さんの見解では、
強姦をする前後に金を払えばその行為は免責されるのと同じです。
> >警察がソープランドを設営し、その許可を行ない、その業務を統轄、
> >監督し、警察官がソープランドで働く女性の肉体を弄ぶのと同じこ
> >とです。もう一言付け加えれば、そのソープランドは警察の独占で
> >あり、警察官以外の者は利用できないことになります。
> 中田さんの関与、監督に対する解釈が満載のレスですが、お客が誰かは
> 問題とはなりません。法律論的にお客が誰か問題になるかを考えてみましょう。
> いわずもがなですが
>>1394
> > 現在においても
> > 風俗業では性病をうつされる危険はありますし、店に警察が許可を出しても
> > 店が違法風俗として摘発されるからといって、営業許可を出した国の責任とは
> > なりません。
この文章に対する反論の中で上記のレスが書かれています。営業の許認
可権を握っている組織の構成員が利用することを説明しているのです。
軍慰安所は、軍が設営、慰安婦を募集、許認可も軍、利用者も軍人で完
結した世界です。
-
>>1426
>中田さん
>被害者ー加害者の関係で説明しますと、慰安所で働く意志の無い女性
>が性的凌辱行為を受けたことは被害者であり、その行為者は加害者と
>なります。犯罪行為は、そのような性的凌辱行為を強いた側に責任が
>あります。誰が強いたのか。当然ながら日本軍です。
さて、前にも書きましたが、詐欺で修得したものを他の人が買ったらその
買った人も窃盗や詐欺として捕まるのでしょうか?中田さんが言っている事は
こんな簡単なことも無視しています。中田法学とは面白いですね。
当然、日本兵は加害者とはなりません。
さて、日本軍は違法な徴募をするようにしたのでしょうか?
それすら中田さんは示していません。寝ぼけた事を言わないで
先ずは
・軍が引率者に違法な徴募をするように指示した事を示す
これをしてからでしょう。
>従軍慰安婦制度が公娼制度の枠内で実施されていたのでしたら、警察
>署に自ら出頭して娼妓名簿に登録を申請しなくてはなりません。それ
>により、自ら娼妓として働く意志を示したことになります。占領地で
>の遠隔地では、地理的に実行できないので、軍若しくは憲兵が代行し
>たというのが大神さんの見解です。では、それに相当するチャック機
>能を軍なり憲兵が有していたのかを問題にしているのです。
それをオランダ政府はスマラン市事件以外は意志を持つ者だけに免許を
出して商売をさせていたとしていますね。
>たとえば騙されて慰安所に連れて来られた女性は、慰安所で働く意志
>がありませんので、自ら出頭して娼妓名簿に登録申請するはずがあり
>ません。それにも関わらず、慰安所で性的凌辱行為を強いたのは軍で
>した。犯罪行為は軍にあります。この点は、何度も繰り返して説明し
>ていることです。
ですから、先ずは軍が犯罪行為をするように指示したのか示しましょう。
これがないと引率者が勝手にした事まで軍が責任を取る必要はありません。
また、騙されたとした本人がそれを訴えないと、また当時訴えたとしたことを
証明しないと、現地の担当者にも何も悪くありません。
>大神さんのいう引率者も軍が慰安婦募集に任ずる人物の選定を周到適
>切に行なっています。元々、慰安婦の募集も勝手に業者が行なってい
>た訳ではなく、軍からの依頼に従って募集活動をしているのです。
そもそも、軍が依頼というのか、単なる誘致なのかも別ですが、
再三述べた通り軍が違法な募集をするように指示したのではないと
軍に責任はありません。
-
>>1409 大神さん
> >>1397
> >業者は慰安婦を勝手に募集したのではありません。軍からの依頼・要請・指示に
> >基づいてです。
> 軍は違法な徴募を依頼・要請・指示したわけではありません。引率者が違法な
> ことをしたのならそれは引率者の犯罪となります。
慰安所で働く意志が無い女性を連れてきた人は、日本も加入していた
国際条約により「罰せらるべし」です。日本軍及び日本政府は、従軍
慰安婦制度の運営に支障をきたすと考えて立法化しませんでした。
また、娼妓名簿への登録申請を代行していた軍及び憲兵は、当然なが
ら、慰安所で働く意志の無い女性をそこに拘束できません。ところが、
騙されて連れて来られた女性が慰安所に拘束された事例は、軍の責任
となります。
> >公文書に誘致計画書なり通牒文に「誘致」と記されているのでしょうか。
> 関係性から誘致であって発注ではありませんということを御理解頂く為に
> 誘致という言葉を使いました。発注ではありませんという言葉を再三述べても
> トンと理解できないようですので、「発案で発注無しでどうやって行くんだ」
> という言葉に対して、事象を分かりやすく理解できるように誘致という言葉で
> 示しました。ようは中田さんが発注であると拘るので、そうではないよ
> ということを理解させてあげようという私の死海よりも広い親切心から
> この言葉を使いました。
>>1005 の「それでは慰安婦をいつまで経っても現地に派遣出来ません
よ」を大神さんが読んでなるほどそうだと納得されて「誘致」を持ち出
してきたことをご本人が認められました。
>>1005
> 発案とは、考え出すこと・新しい考えを出すことです。それでは慰安婦を
> いつまで経っても現地に派遣出来ませんよ。陸軍省に出頭を命じた事例に
> しても、>>582-583 にしても、軍はこのようなアイデアを考えましたなど
> と言っているのでは無くて、慰安婦を現地に派遣してほしいと依頼してい
> ます。要請したのは、軍です。これを発注元といいます。
> >「便宜を供与してもしなくても関係無いことです」と書かれていま
> >すが、どのような意味で関係無いのでしょうか。鉄道便が無いとこ
> >ろは、軍が用意したトラック便で慰安婦を輸送しました。
> 便宜のある無しが問題ではないでしょう?自力で来れて便宜を受けずに済んだ
> 引率者達のところは問題にならないのですか?便宜を与えたかどうかが問題になる
> と考えているなら、便宜を与えたので軍にも責任が生じると考えているなら
> あいも変わらず 関与があった から抜け出していないことの証左ですね。
慰安婦の移送だけに限らず、住居、食事なども含めて軍の便宜供与です。
>>579
> 派遣地域はとりあえず上海を起点
> とする中支方面、住居は軍が準備するし、食事の給与その他移動に関
> しては、すべて軍要員に準じてこれを行ないます。
慰安所の設営、運営、監督、許可及び慰安婦の徴集、移送など
全ての領域において軍が役割を担っていたのです。
-
>>1428
>中田さん
何に行きつくのか。
私が書いたのはこうですね
>慰安婦そのものについてはただの売春婦であり、
>中には羊頭狗肉な慰安所があったということで、軍や国が責任を負うべき
>ことは無いということになりますかな。
> 見受けられたのは現地の担当者、軍人個人の落ち度、犯罪があったというこ
>とになりますが。証言などの話が本当としても。
これに落ち着くと書いています。何故なら中田さんは
・軍による強制連行が示せれないことも認めた
・軍が違法な募集をするよう指示した事を未だ示せれない
からです。人に忘却言う前に頭に氷でも置いてレスしましょう。
>全世界の強姦愛好者は大喜びでしょう。
>慰安所で働く意志の無い女性に取っては、そこでの生活は連日連夜
>にわたる強姦行為であると述べてあります。大神さんの見解では、
>強姦をする前後に金を払えばその行為は免責されるのと同じです。
法律論的に見て商行為なら問題となりません。また、兵士については
加害者とはなりません。今日最初に述べましたが。中田さんはこんなことも
分からないのでしょうか。
>営業の許認可権を握っている組織の構成員が利用することを説明している
>のです。
>軍慰安所は、軍が設営、慰安婦を募集、許認可も軍、利用者も軍人で完
>結した世界です。
さて、中田さんには法律論的に見てどうかというのはトンと頭に無いよう
です。これは確かに理系文系学歴関係無いですね。中田さんの内容が御粗末な
だけですから。それを隠すのに相手と相手の主張に対して印象操作が中田流議論
方な訳ですね。だんだん底が見えてきました。
軍が許認可を出すのは行政行為としてですが、軍人が買うのは個人の私的な
行為です。何も命令して買ってこいとはしていません。当たり前ですね。
給料を下士候の参考書にあてようが、家への送金へあてようが、慰安婦買おうが
個人の自由です。
どうも、中田さんは軍人、軍属が利用した事で 完結した世界 と書いていま
すが、では民間人も買えれたら問題無いのでしょうか。どうも中田さんは
イメージばかりが先行していますね。
それが 軍が許認可を出して軍人が買うから完結した世界⇒全ての責任は軍にある
とお考えでしょうが、そんなのは中田さんだけ通用する考えでしょう。
-
>>1410 大神さん
> >>1398
> >図らずも大神さんは、ここで軍が慰安所の真の主体であることを認知さ
> >れています。慰安所規定に「値段、時間が細かく決めてあり」と書かれ
> >ていますが、誰が決めたのでしょうか。軍でしょう。民間の貸座敷では
> >自由裁量であり、利用料金を警察に決めてもらうことなどありません。
> >ところが、慰安所は軍の設備ですから、軍側が「値段、時間が細かく決
> >めて」いたのです。
> 自由競争にすると値段に差が出る。場所によっては足元を見られて高く
> 設定されることもある。業者は売り上げが問題であり利用できる兵士が少なく
> とも値段を上げても売り上げが下がらなければ問題ではない。しかし、
> 軍としては多くの兵士が利用できるようにしたい。それゆえに、
> 業者に値段、時間などの条件を示して、それを遵守するのを慰安所として認可する、
> つまり営業の許可を出すということに過ぎません。入札で条件公示と変わりませんね
慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
とうございます。
最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
提示した企業が落札します。
> >慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> >能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> >日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> >ることをしませんでした。
> 誘拐したら刑法に引っかかります。慰安婦の場合だけ既存の法律の枠内で
> 通用しないので新たに法律を策定しなければならないとしているのは
> 中田さんがあくまで管理責任としてもって行きたいからそう述べているだけです。
> 実際に、どのような法律上の問題点があるのか、さらにどのような法律が
> 必要なのか、さらに契約絶対や民事介入など様々なことを考慮して具体的に
> 述べてください
> 誘拐したら刑法に引っかかります。
>>1395
> > 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
> 刑法により処罰されます。これは是認します。
同じ事を何度も引っ張り出すので、無駄なレスが多くなるのです。
既に、>>1395で完結している論点です。
> 実際に、どのような法律上の問題点があるのか
何度も繰り返して説明してあります。
> さらにどのような法律が必要なのか
実のところ、歴史上の事例に対して、どのような法律が必要だった
かは意味のないことです。過去に生起したことですから、今更この
ような法律が必要であったと述べても無駄でしょう。それを承知で
敢えて言えば、従軍慰安婦制度を当時の公娼制度の枠内で規定する
法律の制定が成されていれば良かったでしょう。また、警察署に自
ら出頭して娼妓名簿に登録申請する手続きに代わる実質的に慰安婦
となる意志をきちんと確認できる方法及び国際条約に基づいた新た
な立法化などが考えられます。
> さらに契約絶対や民事介入など様々なことを考慮して具体的に
> 述べてください
>>1403
> 「昔は契約絶対」と書かれていますが、「契約絶対」という言い方は寡
> 聞にして存じません。
新たに立法化を検討する方向は歴史的事象を対象とした議論では意味を有しません。
-
>>1410 大神さん
> >即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だったことを明示しているのです。
> 私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
> さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
> 即ち、軍人軍属用の私娼窟が売春小屋だったことを明示しているのです。
> A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
> 結局慰安所が法律的に違法なものかを示すことが出来るか否かですね
同じ事を何度も繰り返させるので大神さんと議論するのがくたびれるの
です。私娼窟は、公娼制度の枠内から逸脱した場所を示しています。
>>1374
> > 公娼制度によって売春自体が違法ではなく、許可を与えられさえすれば
> > 違法な私娼とはなりません。
> 同じ事を何度も繰り返し説明しても、大神さんはその論点を無視して
> よく似た事を新たに出してくるので、いいかげんにくたびれてしまい
> ます。
> >>663
> > 当時は、公娼制度があり、貸座敷と呼ばれる特定の場所で娼妓名簿に登録
> > された女性のみ売春行為が許されていました。それ以外の場所とか娼妓名
> > 簿に未登録の女性が、同行為を行えば、私娼として扱われ取締りの対象と
> > なっていました。
> 繰り返し述べてきたことですが、従って内地である沖縄に於いて公娼制
> 度の枠内で買売春を行なうには、百箇所以上の慰安所を一つひとつ貸座
> 敷として申請を行ない許可を得ること、また慰安婦は自ら警察署に出頭
> して娼妓名簿に登録しなければなりません。そうで無ければ、軍が自ら
> 抱え込んだ違法な私娼窟が従軍慰安婦制度だという証左となります。
> さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜んの意味も
ありません。
-
>>1430
>中田さん
>慰安所で働く意志が無い女性を連れてきた人は、日本も加入していた
>国際条約により「罰せらるべし」です。日本軍及び日本政府は、従軍
>慰安婦制度の運営に支障をきたすと考えて立法化しませんでした。
既存の刑法、行政法、陸軍刑法で対応できないのでしょうか。
行政機関自身を罰する、律する法律を作らなかったのが問題だとするのは
珍 重 な 中 田 さ ん の お 考 え で す が
>また、娼妓名簿への登録申請を代行していた軍及び憲兵は、当然なが
>ら、慰安所で働く意志の無い女性をそこに拘束できません。ところが、
>騙されて連れて来られた女性が慰安所に拘束された事例は、軍の責任
>となります。
軍が拘束するような法的根拠があるのでしょうか。初耳です。引率者が
拘束するならそれは引率者が問題でしょうが、それも引率者の責任となり
軍の目を隠れてやった事は軍の責任とはなりません。当然そんなことを指示
したのすら未だお目にかかっていません
>慰安所の設営、運営、監督、許可及び慰安婦の徴集、移送など
>全ての領域において軍が役割を担っていたのです。
だんだん同じ事を言うだけのスクリプト化してきましたね。
これについては何度も述べています。主張を繰り返し言うだけで満足する
中田さん
-
>>1433
>中田さん
>慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
>更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
>のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
>とうございます。
軍が提示した条件により営業許可を出す。それだけのことです。
それは三者間の雇用関係、身分関係において何の影響も及ぼしません。
当然の事ながら軍の設備とはなりません。相変わらず県庁食堂のままです
>最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
>ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
>提示した企業が落札します。
その条件でしょう。規定は。
>実のところ、歴史上の事例に対して、どのような法律が必要だった
>かは意味のないことです。過去に生起したことですから、今更この
>ような法律が必要であったと述べても無駄でしょう。それを承知で
>敢えて言えば、従軍慰安婦制度を当時の公娼制度の枠内で規定する
>法律の制定が成されていれば良かったでしょう。また、警察署に自
>ら出頭して娼妓名簿に登録申請する手続きに代わる実質的に慰安婦
>となる意志をきちんと確認できる方法及び国際条約に基づいた新た
>な立法化などが考えられます。
だから、法律的に問題があると言うのは中田さんの考えでしょう?
それを示して下さいとしているのですよ。
>>1433
>1410をミスしていました
>私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
>さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
ですから
>即ち、軍人軍属用の売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
>A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
とすべきでしたね。
-
>>1427 大神さん
私の書き方を見直しましたら間違っていました。
申し訳ございませんでした。
詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段
詐欺
暴行、脅迫、権力濫用、其の他一切の強制手段
この二つに分けるべきでした。従って、その他一切の強制手段は
暴行、脅迫、権力濫用を含みますが、詐欺は別立てです。
大神さんの読解力が乏しいと書きました事も申し訳ございませんでした。
謹んでお詫び申し上げます。
-
>>1436
>中田さん
分かって下さったのならいいですよ。
詐欺は物理的、法的強制手段は取らずに自発意志に持って行くのが詐欺だから。
-
>>1435 大神さん
> >慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
> >更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
> >のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
> >とうございます。
> 軍が提示した条件により営業許可を出す。それだけのことです。
> それは三者間の雇用関係、身分関係において何の影響も及ぼしません。
> 当然の事ながら軍の設備とはなりません。相変わらず県庁食堂のままです
同じ事を何度も書いているのですが。。。。
県庁に当時の貸座敷なり現在のソープランドを設営する事は有り
得ません。この事は認められるのでしょう? そのような机上の
空論を元に議論を進めて意味がありません。
慰安所の目的は慰安婦の肉体です。食堂は食事を提供することで
す。そこで働く従業員の募集に対して、県当局がくちばしを入れ
ません。従軍慰安婦制度を県庁食堂に対応させますと、食堂の従
業員の募集に当たっては県当局に於いて統制し、従業員の募集に
任ずる人物の選定を周到適切にすることになります。
>>1398
> > 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。
> 慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> 能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> 日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> ることをしませんでした。
慰安所は軍の設備として日本軍が設営しました。
> >最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
> >ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
> >提示した企業が落札します。
> その条件でしょう。規定は。
>>604
> 貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則(要旨・現代語訳)
> 第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
一 族籍、住所、氏名、生年月日
二 楼名または屋号
三 営業の場所
四 営業用家屋の構造仕様書および図面
営業用家屋を修繕または変更しようとするときは、前項の手続きにより、所轄警察官署に申請し免許を受けなければならない。
貸座敷として申請する要件には、利用料金・利用時間などの条件は
記載されていません。軍が条件を設定して、これを受諾した場合に
慰安所として認可するということは、軍が主導権を握って慰安所を
運営していた証左となります。
> だから、法律的に問題があると言うのは中田さんの考えでしょう?
> それを示して下さいとしているのですよ。
何度も示しています。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
>>1398
> > 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。
> 慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> 能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> 日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> ることをしませんでした。
-
>>1435 大神さん
> >>1433
> >1410をミスしていました
> >私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
> >さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
> ですから
> >即ち、軍人軍属用の売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
> >A=Aですといっているようなものですね。当たり前のことです。
> とすべきでしたね。
公娼制度と私娼(私娼窟)の対比は、何度も繰り返して説明しています。
上記の言葉の置換は、大神さんの都合に合わせています。
>>1433
私 > >即ち、軍人軍属用の私娼窟が慰安所だったことを明示しているのです。
大神さん1> >私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
大神さん2> >さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
大神さん1で、「私娼窟とは違法なものです」と大神さんも書かれて
います。そうしますと、大神さん2は、「さて、私娼窟という言葉を
違法な売春小屋と置き換えてみましょう」としなければなりません。
> >即ち、軍人軍属用の売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
従って、上記の置換後の正しい言い方は、次のようになります。
即ち、軍人軍属用の違法な売春小屋が慰安所だったことを明示しているのです。
>>1433
> > さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
> 私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜んの意味も
> ありません。
このように「私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜ん
の意味もありません」と書いているにも関わらず、同じような手法で
しかも誤魔化してレスをしているのです。くたびれるわ。ほんま。
>>1433
> >>1374
> > > 公娼制度によって売春自体が違法ではなく、許可を与えられさえすれば
> > > 違法な私娼とはなりません。
> > 同じ事を何度も繰り返し説明しても、大神さんはその論点を無視して
> > よく似た事を新たに出してくるので、いいかげんにくたびれてしまい
> > ます。
> > >>663
> > > 当時は、公娼制度があり、貸座敷と呼ばれる特定の場所で娼妓名簿に登録
> > > された女性のみ売春行為が許されていました。それ以外の場所とか娼妓名
> > > 簿に未登録の女性が、同行為を行えば、私娼として扱われ取締りの対象と
> > > なっていました。
-
>>1438 中田さん
>慰安所は軍の設備として日本軍が設営しました。
軍の設備って何ですか?どうも中田さんはイメージばかりが先行してい
ますね。例えば、建物を用意してもそれは便宜供与の一環ですが。
それと県庁にソープランドは建てられないからと言われていますが、
ようは関係性を示す例えです。で、三者の関係性については中田さんは
具体的な反論ではなく、ソープランドは机上の空論だとばかり言われて
いますが、中田さんがお気に召さないなら例え無しでもいいです。
ようは三者間の関係性ですから。で、それに対する反論は何でしょうか?
中田さんは引率者は手足だったと言われています。
ですが、意向に沿った人を集めたとしてもそれは三者間の関係とは
関係ないことです。
>貸座敷として申請する要件には、利用料金・利用時間などの条件は
>記載されていません。軍が条件を設定して、これを受諾した場合に
>慰安所として認可するということは、軍が主導権を握って慰安所を
>運営していた証左となります。
誘致して、その際に条件と引き換えというのは主導権とは関係ありません
>私が問題点を示す。
法律論的に意味ないことをね。
>大神さんが示して下さいと書く。
>私が問題点を示す。
また、法律論的に意味ないことをね。
>大神さんが示して下さいと書く。
>私が問題点を示す。
性懲りも無く同じことをね。
>大神さんが示して下さいと書く。
>私が問題点を示す。
最後は繰りかえしで同じことばかをね
>大神さんが示して下さいと書く。
中田さん。少しは進歩しましょう
-
>>1439
>中田さん
>大神さん1> >私娼窟とは違法なものですが、中田さんはそれを示していません。
>大神さん2> >さて、私娼窟という言葉を売春小屋と置き換えてみましょう
>大神さん1で、「私娼窟とは違法なものです」と大神さんも書かれて
>います。そうしますと、大神さん2は、「さて、私娼窟という言葉を
>違法な売春小屋と置き換えてみましょう」としなければなりません。
こういうのを揚げ足取りというのでしょうね。私は慰安所を私娼窟
とはしていません。それは私の書き込みで分かることですね。
さて、慰安所が法律的に違法としているのは中田さんの珍妙な主張です。
国際法をこまごまと持ち出す吉見氏すら存在そのものが違法とは
していませんでしたね。それを指摘すると開き直っているのが
中田さんでしたが。法律の話ですからこれは解釈の話とは違います。
で、法律論的に違法というのは上杉氏くらいなものです。他の人は
存在そのものを違法とはしていません。
>このように「私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜ん
>の意味もありません」と書いているにも関わらず、同じような手法で
>しかも誤魔化してレスをしているのです。くたびれるわ。ほんま。
あらあら。悲鳴をあげるならきちんと法律論的に違法というのを
示せれてからにしましょう。
-
>>1441 大神さん
> >このように「私娼窟の定義を大神さんの好き勝手に変更してもな〜ん
> >の意味もありません」と書いているにも関わらず、同じような手法で
> >しかも誤魔化してレスをしているのです。くたびれるわ。ほんま。
> あらあら。悲鳴をあげるならきちんと法律論的に違法というのを
> 示せれてからにしましょう。
悲鳴をあげるのとくたびれるのとは違います。
一つひとつ確認作業を踏んでいきましょう。
・私娼窟は違法である。
この論点を大神さんは認められるのですか。
ファイナルアンサー?
-
>>1442
>中田さん
ヤフー辞書だと次のように出ています
私娼窟:私娼のたくさんいる地域。
私娼:公娼制度の認められていた時代に、公認されずに営業した売春婦。
公認:[名](スル)おおやけに認めること。国家・団体・政党などが
正式に認めること
公娼:おおやけに営業を認められた売春婦
よって私娼は違法。
ところで中田さんは曽根氏がいた部隊が南京に入らずに著書をかいたこと、
そして史料価値が無いことは認める。
姦通したは本当は強姦を隠すための表現は中田さんの妄想であると認める。
強姦したならその場からすぐに立ち去るはずと私が書いたのに対して
中田さんは何故直ぐにと分かる?としましたが、私が原文の 翌朝 と
あるところで中田さんは自分の反論が意味の無いものであったと
認める。
ファイナルアンサー?
オーディエンスでスライムベス君なんかに助けを求めても構いませんよ。
-
中田さん
やっと
「慰安婦」・戦時性暴力の実態・――日本・朝鮮・台湾編 第3巻
日本軍性奴隷制を裁く――2000年女性国際戦犯法廷の記録
を買ってきました。
一度町へ出たときには、本屋になく、取り寄せてもらっていたので遅くなりました。
「2003年女性国際戦犯法廷の記録」になっていますが・・・・
今仕事が殺到していて、時間がありませんが、沖縄から少しずつ読んでいきます。
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