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戦争と性−進駐軍慰安婦より

1438中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/10/10(日) 11:25
>>1435 大神さん

> >慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
> >更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
> >のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
> >とうございます。
>  軍が提示した条件により営業許可を出す。それだけのことです。
> それは三者間の雇用関係、身分関係において何の影響も及ぼしません。
> 当然の事ながら軍の設備とはなりません。相変わらず県庁食堂のままです 

同じ事を何度も書いているのですが。。。。
県庁に当時の貸座敷なり現在のソープランドを設営する事は有り
得ません。この事は認められるのでしょう? そのような机上の
空論を元に議論を進めて意味がありません。

慰安所の目的は慰安婦の肉体です。食堂は食事を提供することで
す。そこで働く従業員の募集に対して、県当局がくちばしを入れ
ません。従軍慰安婦制度を県庁食堂に対応させますと、食堂の従
業員の募集に当たっては県当局に於いて統制し、従業員の募集に
任ずる人物の選定を周到適切にすることになります。

>>1398
> > 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。

> 慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> 能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> 日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> ることをしませんでした。

慰安所は軍の設備として日本軍が設営しました。

> >最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
> >ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
> >提示した企業が落札します。
>  その条件でしょう。規定は。

>>604
> 貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則(要旨・現代語訳)

> 第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
一 族籍、住所、氏名、生年月日
二 楼名または屋号
三 営業の場所
四 営業用家屋の構造仕様書および図面
営業用家屋を修繕または変更しようとするときは、前項の手続きにより、所轄警察官署に申請し免許を受けなければならない。

貸座敷として申請する要件には、利用料金・利用時間などの条件は
記載されていません。軍が条件を設定して、これを受諾した場合に
慰安所として認可するということは、軍が主導権を握って慰安所を
運営していた証左となります。

>  だから、法律的に問題があると言うのは中田さんの考えでしょう?
> それを示して下さいとしているのですよ。

何度も示しています。

私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。
私が問題点を示す。
大神さんが示して下さいと書く。

>>1398
> > 当然、許可が下りた後もチェックがはいるのは当然です。

> 慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> 能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> 日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> ることをしませんでした。




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