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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1403
>契約
契約には責任が伴うということです。それと詐欺と契約は違います。
>従軍慰安婦制度は、その日本軍が国策として展開した
どうやらこれが中田さんの論拠のようですね。しかしながら、国策なのか、
さらに、それが国の責任になるのか。それを考えてみましょう。
国策として富国強兵があったからといって、企業が売り上げの増加を図って
違法なことをしたとしてもそれを国の責任とはなりません。ここまで言えば
中田さんでも分かりますね
>>1403 のほかに関しては既述もあるのでそれを参照ください。あと時際法って
知っていますか?
>>1404
>・従軍慰安婦制度が法的根拠を有していないこと
>・公娼制度の枠組みから逸脱していること
上二つは中田さんが主張しているのですがいまだ示しれていないところですね
よって×
>・国際条約の趣旨に抵触すると認識していたこと
これは前述の通り中田さんの考えが間違っていますね 当然 ×
>・従軍慰安婦制度の下で不法行為が発生したこと
これは不法行為を行ったのが国ではないなら意味が無いですね
>・日本軍・日本政府が国策として従軍慰安婦制度を展開したこと
これも中田さんの主張であり、前述の通りこれは理由になりません 当然 ×
>・日本軍が従軍慰安婦制度の全領域で役割を担っていたこと
便宜供与、監督、などは違法なことと何ら関係ありません。更に戦時下、
戦地、軍人相手なら制約があるのも当然です。よって ×
>・日本軍の統制、監督のもとで実施されていたこと
軍や国は違法なことを指示していません よって当然 ×
>・日本政府も行政として積極的に関わっていたこと
これも相変わらず 関与がある から進んでいませんね
>・その他
具体的でないので ×
よって有効的なものを示すことは出来ませんでした
>>1404 の他のも既述ですのでそれを参考ください
>>1406
>>>1360 で大神さんは、(「島守の人」)と書いていますが、これは
>一体何なのでしょうか。書名ですか? 書名でしたら著者名と出版社
>を示してください。まさか、 田村洋三著『沖縄の島守』(中央公論新
>社)の事ではありませんね
こういうところが中田さんは負けず嫌いですね。ご指摘の通り 田村洋三著『沖縄の島守』(中央公論新社)ですが、(「金原摘録」)に関する反論にはなっていませんね。
>想像では無くて、同僚・仲間同士に芽生える配慮を述べたのです。
だから、想像でしょう?素直に認められたら如何ですか?他の事は強姦と書いても
この人だけは配慮するんですか?
>この疑問は放置したままですね。
長居をしていたから 翌朝 主人が帰ってきたのでしょう?
>>1143にも中田さんが元の文章を書いているけど。気づくかなと思って敢えて書きませんでしたがやっぱり気づきませんでしたね。さぁ、次はどのように書くのか楽しみです
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