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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1410 大神さん
> >>1398
> >図らずも大神さんは、ここで軍が慰安所の真の主体であることを認知さ
> >れています。慰安所規定に「値段、時間が細かく決めてあり」と書かれ
> >ていますが、誰が決めたのでしょうか。軍でしょう。民間の貸座敷では
> >自由裁量であり、利用料金を警察に決めてもらうことなどありません。
> >ところが、慰安所は軍の設備ですから、軍側が「値段、時間が細かく決
> >めて」いたのです。
> 自由競争にすると値段に差が出る。場所によっては足元を見られて高く
> 設定されることもある。業者は売り上げが問題であり利用できる兵士が少なく
> とも値段を上げても売り上げが下がらなければ問題ではない。しかし、
> 軍としては多くの兵士が利用できるようにしたい。それゆえに、
> 業者に値段、時間などの条件を示して、それを遵守するのを慰安所として認可する、
> つまり営業の許可を出すということに過ぎません。入札で条件公示と変わりませんね
慰安所は軍の設備であるという私の主張に対して反論できていません。
更に、軍が提示した条件を受諾した場合に慰安所の許可がなされていた
のでしたら、私の意見を補強して頂いたことになります。どうもありが
とうございます。
最後に余分な一文が書かれていますけど、入札に就いて大神さんはどの
ようなものなのか御存知なのですか。条件内に於いて、より安い金額を
提示した企業が落札します。
> >慰安所で働く意志の無い女性が性的凌辱行為の被害者となるチェック機
> >能は軍が担っていた事も大神さんは認めているのです。しかしながら、
> >日本軍・日本政府は、目的物が慰安婦であるので、処罰規定を文書化す
> >ることをしませんでした。
> 誘拐したら刑法に引っかかります。慰安婦の場合だけ既存の法律の枠内で
> 通用しないので新たに法律を策定しなければならないとしているのは
> 中田さんがあくまで管理責任としてもって行きたいからそう述べているだけです。
> 実際に、どのような法律上の問題点があるのか、さらにどのような法律が
> 必要なのか、さらに契約絶対や民事介入など様々なことを考慮して具体的に
> 述べてください
> 誘拐したら刑法に引っかかります。
>>1395
> > 中田さん。売春目的でも誘拐は刑事犯として処罰されますよ。
> 刑法により処罰されます。これは是認します。
同じ事を何度も引っ張り出すので、無駄なレスが多くなるのです。
既に、>>1395で完結している論点です。
> 実際に、どのような法律上の問題点があるのか
何度も繰り返して説明してあります。
> さらにどのような法律が必要なのか
実のところ、歴史上の事例に対して、どのような法律が必要だった
かは意味のないことです。過去に生起したことですから、今更この
ような法律が必要であったと述べても無駄でしょう。それを承知で
敢えて言えば、従軍慰安婦制度を当時の公娼制度の枠内で規定する
法律の制定が成されていれば良かったでしょう。また、警察署に自
ら出頭して娼妓名簿に登録申請する手続きに代わる実質的に慰安婦
となる意志をきちんと確認できる方法及び国際条約に基づいた新た
な立法化などが考えられます。
> さらに契約絶対や民事介入など様々なことを考慮して具体的に
> 述べてください
>>1403
> 「昔は契約絶対」と書かれていますが、「契約絶対」という言い方は寡
> 聞にして存じません。
新たに立法化を検討する方向は歴史的事象を対象とした議論では意味を有しません。
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