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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1372 大神さん
> さて、中田さんは慰安所そのものの生活が問題であると言われていますが、
> 慰安所と遊郭の生活もさることながら苦界の生活に国が責任があるということを
> 示して下さい。
> なお、規定によると慰安所での料金は30分で2円です。
> そしてそのうち取り分は約半分です。帝大卒の初任給が6,70円の時代です。
> 高等小学校卒の初任給になると30円以下です。現在ハイリスク・ハイリターン
> なる言葉もありますが、管状論で可哀想だ以外に、その
> 慰安所の生活が酷くてそれが国に責任があるということを示して下さい
慰安所で働く意志の無い女性の事例に就いて、何度も繰り返して
説明してあります。それにも関わらず類似した質問をしてくるの
で私も同じようにレスします。
>>1041
> 慰安所で働く意志の無い女性に性行為を行なわせるのは、強姦と同義
> です。要するに、慰安所は、特定の場所に一定期間女性を拘束して性
> 行為を行なわせる場所であり、そこで働く意志の無い女性にとっては、
> 慰安所=強姦所と同じです。
> その慰安所=強姦所を駐屯地毎に蔓延させたのが日本軍であり政府で
> あったのです。抑止力ではなく、慰安所の存在そのものが強姦を合法
> で行なえる場所でした。
>>1186
> > >騙されて慰安所まで連れて来られた女性は、慰安婦となる意志など持っていない
> > これは当然だし騙した業者は断罪されるべきだが、それは国の責任?
> 娼妓取締規則
> 第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
> 第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
> 自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
> ならない。
> 慰安婦を募集した元締めは、軍である事は宜しいでしょうか?
> それに慰安所は軍が設営しました。
> 業者を介在して慰安婦を集めてきた場合、慰安婦となる意志を持ってい
> ない女性は、当然ながら娼妓名簿に登録するはずはありません。占領地
> の遠隔地では、警察に申請できないので、憲兵若しくは軍が代行できる
> というのが大神さんの見解です。そうしますと、第三条に基づいて、慰
> 安婦となる意志をきちんと確認すべきでした。ところが、その手続きが
> 不十分であったために、慰安婦となる意志が無い女性が慰安所に閉じ込
> められる事態を招来したのです。私は、この点を問題としています。
> また、慰安婦を募集してきた業者(人)は、軍が選定したものです。単
> なる民間人ではありません。また、死亡・病没などによる代替の慰安婦
> を募集するに当たっては、軍の証明書を発行して貰って現地から出掛け
> ています。ここでも民間人と呼ぶよりは、軍の手足となって働いていた
> 姿が浮き彫りにされています。
> 慰安婦制度を創設したのは現地軍であり、陸軍省も追認を行ない、海軍
> 省も特要員と呼ばれる慰安婦制度を有していました。外務省・内務省も
> 協力を行ない慰安婦制度を補佐していました。
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