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戦争と性−進駐軍慰安婦より

1426中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/10/09(土) 22:32
>>1407 大神さん

> >>1393
> >慰安所で働く意志の無い女性は、ただの売春婦ではありません。
> >性的凌辱行為を受けた被害者です。
> と主張されていますが、どのレベルで意思があるかないかが問題か考えてみましょう。
> 法律的に見て問題があるかないか考えないと、途中でやる気がなくなった
> は問題となりません。さて、被害者だそうですがそもそも兵士は加害者となりません。
> 現在の法律でも詐欺で取得したものを第三者が詐欺の加害者から買ったとして
> それを犯罪とみなすでしょうか。それと同じで兵士は犯罪を犯したのではなく、
> ましてや加害者ではありません。そして国家としての方針は違法な募集ではあり
> ません。引率者が違法なことをやって、官憲の目を逃れたとしたらそれはあくまで
> その引率者の責任となります。

被害者ー加害者の関係で説明しますと、慰安所で働く意志の無い女性
が性的凌辱行為を受けたことは被害者であり、その行為者は加害者と
なります。犯罪行為は、そのような性的凌辱行為を強いた側に責任が
あります。誰が強いたのか。当然ながら日本軍です。

従軍慰安婦制度が公娼制度の枠内で実施されていたのでしたら、警察
署に自ら出頭して娼妓名簿に登録を申請しなくてはなりません。それ
により、自ら娼妓として働く意志を示したことになります。占領地で
の遠隔地では、地理的に実行できないので、軍若しくは憲兵が代行し
たというのが大神さんの見解です。では、それに相当するチャック機
能を軍なり憲兵が有していたのかを問題にしているのです。

たとえば騙されて慰安所に連れて来られた女性は、慰安所で働く意志
がありませんので、自ら出頭して娼妓名簿に登録申請するはずがあり
ません。それにも関わらず、慰安所で性的凌辱行為を強いたのは軍で
した。犯罪行為は軍にあります。この点は、何度も繰り返して説明し
ていることです。

大神さんのいう引率者も軍が慰安婦募集に任ずる人物の選定を周到適
切に行なっています。元々、慰安婦の募集も勝手に業者が行なってい
た訳ではなく、軍からの依頼に従って募集活動をしているのです。

> >従軍慰安婦制度は、日本軍・日本政府が国策として展開したものであり、
> >責任を有します。
> 国策とは何でしょう。結論先にありきだから国策⇒責任があるという
> 思考に入っているのでしょう。しかしながら貴方がどうみなそうが商行為なら
> 問題となりません

>>1403
> >  と考えています。中田はとするべきでしょう。現在においてそもそも
> > 慰安婦制度は国策となっていたのでしょうか?

> 初期の段階では、従軍慰安婦制度は現地軍が行なっていましたが、
> 南京事件以後は日本政府が慰安婦募集を含めて行政として積極的
> に関わっていき終戦まで継続していました。

>>1403 で説明してあります。
結論から述べているのではなく事実から導き出しています。




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