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戦争と性−進駐軍慰安婦より

604中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/06/02(水) 15:44
貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則(要旨・現代語訳)

明治三九年六月警視庁令第三五号

一部抜粋

第一条(地域の制限) 貸座敷および引手茶屋の営業は、警視庁が指定した遊廓内に限るものとする。但し遊廓地外において現在営業の許可を得た者ならびに相続人についてはこの限りではない。

第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
一 族籍、住所、氏名、生年月日
二 楼名または屋号
三 営業の場所
四 営業用家屋の構造仕様書および図面
営業用家屋を修繕または変更しようとするときは、前項の手続きにより、所轄警察官署に申請し免許を受けなければならない。

第二六条(組合) 貸座敷、引手茶屋および娼妓は、一区域毎に組合を設け、規約を定め、所轄警察官署を経て警視庁に届け出て認可を受けなければならない。その規約の改正、変更を要するときもまた同じ。

第二七条(組合の取締) 組合は正副取締各一名を選挙し、所轄警察官署を経て警視庁に届け出て認可を受けなければならない。但し警視庁が不適当と認めるときは認可を取り消し、または再選を命ずることがある。

第三○条(娼妓営業の申請) 娼妓稼業をしようとする者は、明治三三年一○月内務省令第四四号娼妓取締規則第三条の申請書に左の事項を記載し、所轄警察官署に差し出さなければならない。
一 妓名
二 稼業年限
前項により登録を受けた後に第二号の年限を変更しようとするときは、明治三三年一○月内務省令第四四号娼妓取締規則第三条第三号、第四号、第五号の事項を記載した書面にその年限ならびに変更を要する理由を記載し、所轄警察官署に名簿の変更を申請し、登録を受けなければならない。




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