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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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軍の依頼により慰安婦を募集していて、警察の取り調べを受けた事例を
>>1011 >>1016-1017 >>1032 で投稿しました。当時の渡航状況を概観す
ることにより、>>1016 の高知県の報告内容を理解できます。
>>1422-1423
一九三七年八月三一日に外務省(外務次官)から警視総監、北海道庁長
官、各府県知事、関東州庁長官宛てに「不良分子ノ渡支取締方ニ関スル
件」と題して発信された文書です。
>>1423読解しやすいように文書を分割しました。当時の呼称をそのまま
使って意訳をしてみます。
一九三七年八月三一日
今までは支那に渡航するには旅券の必要がなく自由であったところ
今回の日支事変に関連して支那在留邦人は多数引き揚げて
その遺留財産に対する保護警戒なども行き渡り兼ねる今日
残留している邦人を煽動して事を為そうとし
混乱に紛れて一儲けしようとする
これらの無頼不良の徒の支那渡航はこの際厳にこれを取り締まる必要がある
既に満州国及び関東州に於いては、夫々この措置を為し又関係在支帝国
公館よりも右取締り方申し越しの次第があり付いては
追って何分の義申進するまで、今後当分の間支那に渡航しようとする
(一)一般本邦人に対しては所轄警察署長より
(二)又公務の為派遣される者に対しては派遣官公署より
別紙手続に依り身分証明書を発給することとし
右身分証明書を有するか又は正式旅券の発給を受けた者の外は
支那に向け乗船させない様御取扱相成度(ようお取り扱い相成りたく)
而して右身分証明書の発給に関しては前記の趣旨に依り
業務上又は家庭上其の他正当なる目的の為至急渡支を必要とする者の外は
この際、かなり自発的に渡支を差し控えさすことに御取計相成(お取り計らい相成り)
(以下略)
この日より支那に渡航するには、警察署長発行の身分証明書が必要と
なりました。このような事情の下に、現地軍から依頼を受けて、当時
の差別的言辞で言えば醜業に従事する婦女を募集していたのです。慰
安婦は支那に渡航しなければ現地軍の要望に応えられません。
これを踏まえて高知県の報告文を眺めますと、内容がよく分かると思います。
>>1016
> 軍当局と連絡あるかの如き言辞を弄し、渡航婦女子の募集を為すもの漸増の傾向にあり、軍の威信に関する言辞を弄する募集者に就いては絶対之を禁止し又醜業に従事する目的を以て渡航するものに対しては身許証明書を発給せざることに取り扱うと記しています。
軍の依頼により慰安婦を募集していることは公序良俗に反すると県当
局は判断したのみならず、高知県のように慰安婦を派遣するに必要な
身分証明書(同文では身許証明書)を発給しないと明言する県当局も
ありました。
これでは現地軍に慰安婦を派遣できなくなります。急いで以下の文書を
一九三八年二月二十三日に内務省は各庁府県長官宛てに通牒することに
なったのです。
>>1016
> 慰安婦を求めているのは、現地軍であり、これでは慰安婦を派遣することができません。内務省から非公式に関西方面では慰安婦募集依頼を行なっていたのですが、このような地方県当局からの報告を受けて公式に一九三八年二月二十三日付けで内務省警保局から内務省発警第五号「支那渡航婦女の取扱に関する件」続いて三月四日陸軍省兵務局兵務課から「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が通牒されたのです。
参考
一九三七年八月三一日 外務省「不良分子ノ渡支取締方ニ関スル件」
同年十二月 南京攻略戦
一九三八年一月十九日 群馬県知事(警察部長)から内務大臣、陸軍大臣、警視総監、各庁府県長官などに宛てて「上海派遣軍内陸軍慰安所に於ける酌婦募集に関する件」と題する文書を発信しています。
一九三八年一月二十五日 武井群嗣山形県知事(山形県警察部長)名で末次信正内務大臣、杉山元陸軍大臣、警視総監、各庁府県長官宛てに「北支派遣軍慰安酌婦募集に関する件」と題する発信を行なっています。
一九三八年一月二十五日 同日、高知県に於いても末次信正内務大臣、各庁府県知事宛に「支那渡航婦女募集取締に関する件」と題して発送しています。
一九三八年二月七日 和歌山県知事(警察部長)から内務省警保局長宛「時局利用婦女誘拐被疑事件に関する件」報告は、慰安婦徴集過程に於いて誘拐と見なされた事例であると共にこの間の一連の事情が明らかにされています。
一九三八年二月二十三日 内務省警保局「支那渡航婦女の取扱に関する件」
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