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法学論集

1とはずがたり:2005/03/29(火) 14:02:24
憲法や政治思想・安保論など以外の政治・法学関連スレです。判決・刑事事件等扱います。

=関連スレ=
憲法スレッド
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/l100
国際関係・安全保障論
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1043205301/l100
政治思想総合スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1039194613/l100

99杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/02/01(水) 20:03:58
これほどの大弁護団は幸福の科学Vs.山口廣弁護士以来ですね。弁護士としても譲れない一線なんでしょうね>日常的に行う相談業務

弁護人、異例の2100人 安田弁護士事件、控訴審始まる
http://www.asahi.com/national/update/0201/TKY200602010324.html
2006年02月01日16時41分

 負債を抱えた顧問企業の財産を隠したとして強制執行妨害罪に問われ、一審で無罪となった弁護士、安田好弘(よしひろ)被告(58)の控訴審が1日、東京高裁で始まった。死刑廃止運動をリードする著名弁護士の起訴に加え、最高刑が懲役2年の罪なのに、起訴から足かけ8年にわたって公判が続いている点も異例だ。検察側の控訴に対し、全国の弁護士の1割に当たる2100人を超える弁護士が「弁護士業務への不当な介入」と異議を唱え、弁護人として名を連ねた。

 公判は、東京高裁で一番大きい102号法廷で開かれた。弁護人席として用意された29席のほか、傍聴席の半分の48席も弁護人で埋まった。

 安田弁護士は「顧問先の不動産会社社長らに指示して、会社が所有するビルの賃料収入約2億円をダミー会社の口座に振り込ませて隠し、差し押さえを免れた」として起訴された。

 検察側は一審で20回以上の尋問を受けた元会社従業員らを、改めて証人として調べるよう求める方針。

 これに対し弁護側は、「検察官が作り上げた事件。安田弁護士が提案したのは、会社再建と従業員の雇用確保のために賃貸部門を別会社化する構想であり、債権回収の妨害ではない」と述べ無罪は明らかだとして即日結審を求めた。

 2100人もの弁護団になったのは、弁護士が日常的に行う相談業務が犯罪の「謀議」とされることへの懸念があるからだ。

 弁護士が相談を受けてアドバイスをしても、実行するかどうかは依頼者が決めることだ。今回、検察側はそれを「共謀関係」ととらえ、さらに、依頼者の会社社長への求刑(懲役1年6カ月)よりも重い、懲役2年を求刑した。弁護団の1人は「依頼者がアドバイスを曲解して罪を犯したら、弁護士が犯罪の首謀者に仕立てられかねない」とおそれる。

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100小説吉田学校読者:2006/02/01(水) 22:26:27
再審の門、開いて閉じて、裁判官の人権遊戯。
とはいえ三審制は重い。
絞殺の跡は本当にあったのかね? 事故死じゃないのかね? そもそも堆肥に突っ込むのが死体遺棄に当たるのかね?
ちなみに検察の即時抗告を認めた福岡高裁宮崎支部裁判長は、抗告認容後、八王子でワープロを消去してしまい判決宣告ができなくなってしまったお仁でもある。

大崎事件 再審認めず/最高裁、特別抗告を棄却 証拠不採用の高裁支持
http://373news.com/2000picup_bak/2006/02/picup_20060201_9.htm

 1979年10月、大崎町井俣で男性の変死体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで有罪が確定した原口アヤ子さん(78)=同町永吉=が無実を訴え、裁判のやり直しを求めた再審請求の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は1月30日付で、抗告を棄却する決定を出した。原口さんと弁護団は1日、鹿児島市の県弁護士会館で会見し、「従来の再審開始を認めた判例に違反する不当な決定」と訴え、第2次再審請求を起こす意向を明らかにした。
 決定文によると、「抗告は単なる法令違反、事実誤認、再審事由の主張であり、特別抗告理由に当たらない」として、2004年12月に原口さんの請求を棄却した高裁決定を支持。男性の事故死の可能性を指摘した弁護側の鑑定書について、「新証拠の明白性を認めなかった高裁支部の判断は正しい」として、証拠として採用しなかった同決定は判例違反とする弁護側の主張を退けた。
 原口さんは「無実はいつか晴れると思って、何回も裁判をしてきたが、悪い結果が出た。悔しくてならない。裁判官は間違いを認めず、人間のすることではない」と声を震わせた。
 再審棄却は、本人への決定文の送付によって確定。亀田徳一郎弁護団長は「第2次再審請求に取り組みたい。10日に弁護団会議を開き、方針について話す」としている。
 原口さんは、義弟殺害と死体遺棄の罪で有罪が確定し、服役。95年4月、鹿児島地裁に再審請求し、2002年3月に開始決定が出た。検察が即時抗告し、04年12月に福岡高裁宮崎支部は請求棄却を決定。原口さんは最高裁に特別抗告していた。

■大崎事件
  1979年10月、大崎町井俣で農業中村邦夫さん=当時(42)=が自宅牛小屋のたい肥の中から遺体で見つかった。邦夫さんの義姉原口(当時は中村)アヤ子さんと兄2人(1人はアヤ子さんの夫)が殺人と死体遺棄容疑で、おいの中村善則さんが死体遺棄容疑で逮捕、起訴された。善則さんら3人は懲役刑が確定。原口さんは一貫して無罪を主張したが最高裁で懲役10年が確定し、服役後の95年4月に再審請求。善則さんも97年に請求したが2001年死亡。引き継いだ母チリさんも04年1月死亡した。鹿児島地裁は02年3月、原口さんの再審請求を認めたが、福岡高裁宮崎支部は04年12月、即時抗告審で一審を破棄し、請求を棄却する決定を出した。

101小説吉田学校読者:2006/02/04(土) 10:23:07
捜査当局の「勘」が問われる記事2本。まずは大阪府警。
これはひどい。特高警察か? 自白以外で有罪取れる見込みがあるんでしょうか?地検は?

証拠採用却下:放火事件被告の自白調書 大阪地裁
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060204k0000m040144000c.html

 昨年5月に住民2人が死亡した大阪市北区のアパート火災で、自室に火をつけたとして現住建造物等放火罪に問われた北山和也被告(32)の公判が3日、大阪地裁であり、杉田宗久裁判長は「被告は警察の過酷な取り調べに耐えかねて自白した」として北山被告の自白調書に信用性はないとし、証拠採用を却下した。北山被告は逮捕前の取り調べで放火を自供したが、杉田裁判長は「出火原因として漏電も排斥しきれなかったのに、放火と決めつけた。悪しき見込み捜査とのそしりは免れない」と大阪府警の捜査を厳しく批判した。
 火災は昨年5月27日、同区本庄東1の木造2階建てアパートが全焼、1階の北山被告の部屋が火元だった。北山被告は当初、府警の調べに「ホットプレートの漏電が原因かも」などと話したが、その後、「仕事のうっ憤を晴らすためライターで放火した」と自供して逮捕された。
 公判段階で北山被告は「警察官に耳元で『とぼけるな、白状せえ』と怒鳴られたり、髪をつかまれたりし、うその自供をした」と無罪を主張。火災時は「焼き肉をしようとホットプレートの電源を入れたが寝てしまい、気がつくと煙が出ていた」と説明。一方、取り調べ警察官は証人尋問で「大声で『正直になれ』としかるように言ったり、肩を組んだりしたが、被告の心を開いてやらなければとの思いから。穏当なもので暴行、脅迫ではない」と主張していた。
 杉田裁判長は「出火原因が分からないのに、刑事の勘のみに頼り、被告の言い分に耳を貸さなかった。任意同行の被告に、肩を組んだりしかりつける口調で話すのは常軌を逸している。明らかに違法で黙秘権も侵害している」とした。さらに、火災の半年前にもホットプレートのコンセントから煙が出た▽燃焼実験でも自供のように燃えなかった▽自供の放火状況だとよく燃えるはずの部分が焼け残っている−−などの点も指摘。動機についても「仕事でいくらストレスがあっても、唯一の自宅に火をつければ帰る家がなくなる。精神的に異常もなく自殺願望もない被告が、ストレスで自宅に放火するのは不自然だ」と述べた。
【和泉かよ子】 毎日新聞 2006年2月4日 3時00分

102小説吉田学校読者:2006/02/04(土) 10:28:48
今度は兵庫県警。
除雪車のタイヤの写真も撮っていなかったか、撮っていたけど証拠として出さなかったのどちらかです。
繊維痕がタイヤに残ってる可能性は当たり前です。事故現場走っているんだから。繊維痕の付着といえば、兵庫県警因縁の甲山事件があるが・・・

除雪車運転手に無罪 浜坂・ひき逃げ
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/00047756sg200603040800.shtml

 二〇〇一年三月、兵庫県美方郡浜坂町(現新温泉町)の町道で、除雪作業中に新聞配達員の女性=当時(73)=をはねて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた同町浜坂の会社員(56)に対する判決公判が三日、神戸地裁であった。佐野哲生裁判長は「被告の除雪車とは別の車がひいた可能性が残り、犯罪の証明がない」として無罪(求刑禁固一年二月)を言い渡した。
 判決などによると、男性(56)は事故から約二週間後、ひき逃げなどの疑いで浜坂署に逮捕された。その後、処分保留で釈放されたが、二年後の〇三年三月、神戸地検が同罪で在宅起訴した。
 佐野裁判長は判決で、被害者のコートの痕跡が除雪車後輪のチェーン跡と類似するとした検察側の鑑定結果を、「重大な疑いがあり、信用性が乏しい」と否定。
 その上で、事故の目撃者がなく、当時の通行量から別のトラックなどがひいた可能性があると指摘。「(被告の)ひいた感覚がない」という供述が一貫している▽除雪車に被害者の血液反応がない―などの点を挙げ、「被告の除雪車が犯行車両と認めることはできない」と結論付けた。
 判決の言い渡しを受け、男性は裁判長に「ありがとうございました」と一礼。閉廷後、「主張を認めてもらい、名誉を回復できた」と涙ながらに話した。弁護人の中川秀三弁護士は「思い込みによるずさんな捜査だ」と捜査を批判した。
 地検の岩永建保次席検事は「判決文をよく検討して、対応を決めたい」としている。

103片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/04(土) 13:38:39
>>100
再審が話題になるものの中では割とあたらしめの事件?
最近の裁判では再審の可能性のあるものはあるんでしょうかねぇ。
人が死ぬような重大事件では、是が非でも起訴・有罪にしたいと思う訴追側の気持ちもわかるところではありますが。それを思うばかりに、証拠のほうが薄くなってしまっては危険ですね。

>>101
杉田宗久判事は、論文を多数執筆されてる出世株の部長さんですね。
正義感を強くもったお仕事ぶりだなと、ときどきニュース記事を見て思います。

104小説吉田学校読者:2006/02/04(土) 22:18:24
>>103
貴殿も杉田判事には注目されていましたか。

布川事件、名張毒ぶどう酒事件は再審決定が出ましたな。
布川事件のほうは、高裁の判断がまだなんだが、高裁では覆るかもしれない見通しがあり、予断を許さない。
名張の方は再審決定。でも被告は80歳。

再審と言うのは、「完全無罪」であることが刑訴法の要件になるんですが
「やったかどうか疑わしい」レベルまで引き下げたのが白鳥決定です。

ただ、白鳥決定には「これは三審制の否定じゃないか」という批判も出されておりまして、再審については司法も「具体的事例に即して判断」という流れになっているようです。
かつては、死刑判決出した裁判官が「やっぱり無罪」と言って再審決定出して、罷免されそうになったこともあった(結果として、無罪は正しかった)ので、いい加減な要件でもあるんですけども・・・

105小説吉田学校読者:2006/02/08(水) 21:41:22
>>92
続報。

鈴花ちゃん:保育園仮入園決定 地裁判決受け 東大和市
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20060209k0000m040079000c.html

 東京都東大和市の青木鈴花ちゃん(5)が、たんの吸引が必要なことを理由に保育園入園を拒否された問題で、同市は8日、今月10日から鈴花ちゃんを市立向原保育園に仮入園させることを決めた。東京地裁が先月25日付で、市に入園を義務付ける仮決定を出したことを受けての措置。
 鈴花ちゃんは「喉頭(こうとう)軟化症」という病気で、器具をのどに装着して1〜3時間ごとにたんを吸引する必要があるが、同市は「保育園では適切な対応ができない」と入園を認めなかった。これに対し、東京地裁は「重大事故に発展する可能性は極めて乏しい。市の処分は裁量権を逸脱し違法」と判断していた。【木村光則】

106小説吉田学校読者:2006/02/15(水) 21:16:06
京大の次は阪大と、夕刊紙並みの対応をしてみる。借用書を書かせて財産上不法の利得ですか・・・・・

ホストクラブ経営の阪大生“暴走” 女性恐喝容疑で逮捕
http://www.sankei-kansai.com/a01-news/top-news1.htm

 ホストクラブの元店員に対する懲罰金を交際相手の女性に肩代わりさせたとして、曽根崎署は15日、恐喝の疑いで、大阪市北区兎我野町のホストクラブ「侍」代表で、大阪大学工学部4年、A容疑者(23)ら5人を逮捕した。
 ほかに逮捕されたのは、店長のB容疑者(21)、代表補佐のC容疑者(23)ら。
 調べでは、A容疑者らは、遅刻や欠勤などに対する制裁として請求した約300万円を払わないまま同店を辞めた元ホストの男性(23)と連絡が取れなくなったため、男性と交際していた飲食店アルバイトの女性(21)に肩代わりさせようと計画。
 昨年11月8日に、大阪市内の女性宅に押しかけ、「お前1人殺すの簡単や。借用書を書け」などと脅して同店まで連れて行き、額面300万円の借用書を作らせた疑い。
 調べに対し、A容疑者らは「借用書は書かせたが、恐喝はしていない」と容疑を否認しているという。
 A容疑者は、平成16年8月の同店のオープン当時から「若菜悠斗」の名前で代表を務めており、店のホームページで「一流大学に通いながら、ホストクラブの経営なども手掛ける若き実業家」などと自己PRしていた。

107杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/02/15(水) 21:22:01
>>106
へぇ・・・・・既に成年なのにサンケイが実名出さないなんてどういう風の吹き回しなんですかね?毎日では実名出してましたけど。

ところで、こちらは残留孤児ならぬ残留婦人をめぐる訴訟の判決。でも「政治的怠慢」を指摘するなら賠償くらい認めてもいいんじゃないのか??

中国残留婦人訴訟で原告敗訴 地裁、「政治的怠慢」指摘
http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY200602150291.html
2006年02月15日16時18分


 戦前、国策で中国東北部(旧満州)に移住し、敗戦後は中国国内に取り残された「中国残留婦人」ら3人が、日本政府を相手に「早期に帰国させる義務や帰国後の生活支援を怠った」として、一人あたり2000万円の賠償を求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。

 野山宏裁判長は「国には多くの未帰還者の帰国を妨げ、遅らせた政治的怠慢があった。帰国後は補償措置をとる政治的責務があった」と指摘する一方、国家賠償法上、違法とまではいえないとして請求を棄却する原告敗訴判決を言い渡した。

 訴えていたのは、いずれも東京都内に住む鈴木則子さん(77)、藤井武子さん(73)、西田瑠美子さん(72)。いずれも戦前に家族とともに中国に渡り、78年〜88年に帰国した。

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108小説吉田学校読者:2006/02/15(水) 21:22:19
それでも、やはり日時の特定は必要と思われますけれども。
シャツや下着の「汗」の鑑定はすべきだったのでは?

男性教諭、2審も無罪…知的障害女児へのわいせつ事件
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060215-00000204-yom-soci

 小学校の養護学級で、知的障害を持つ女子児童2人にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた千葉県八千代市の男性教諭(46)(休職中)の控訴審判決が15日、東京高裁であった。
 高橋省吾裁判長は「犯行日時や場所の証明が十分されていない」と述べ、無罪とした1審・千葉地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
 判決は、女児らの「わいせつ被害を受けた」との供述については、供述に一貫性があることなどから、「疑問を差し挟む余地がないようにも思われる」と指摘。しかし、起訴事実となった被害については、「信用性に疑問が残る」とした。
 男性教諭は、浦安市の市立小で養護学級の担任をしていた2003年5月と7月、教室内で、当時9歳と11歳の女子児童の胸や陰部を触るなどしたとして起訴された。
 判決後、女児の母らが会見し、判決が被害を受けた日時に疑問を示したことについて、「日時の特定が苦手な知的障害の特性に配慮がない。特定できなければ無罪というなら、日常的に被害に遭っていた子どもは泣き寝入りです」と涙をにじませた。
 一方、男性教諭の弁護人は、「被害供述の不自然さを指摘した適正な判決。明らかな冤罪(えんざい)で、今後は自白偏重の安易な捜査がなされないように願う」とするコメントを出した。
(読売新聞) - 2月15日12時48分更新

109小説吉田学校読者:2006/02/15(水) 21:23:26
>>107
実名伏せたのは、俺の判断です。

110小説吉田学校読者:2006/02/19(日) 23:13:16
正真正銘のテロリスト「ベッカー高原でゲリラ戦した女」、注目の判決へ。

重信被告に23日判決=逮捕から5年余、無罪主張−日本赤軍ハーグ事件・東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060219-00000059-jij-soci

 1974年のオランダ・ハーグの仏大使館占拠事件を指示したとして、殺人未遂と逮捕監禁などの罪に問われた日本赤軍最高幹部重信房子被告(60)の判決公判が23日、東京地裁(村上博信裁判長)で開かれる。国際手配を受け、大阪府内で潜伏中に突然逮捕されてから5年余。事件発生から31年半を経て、1審判決が言い渡される。
 公判は2001年4月に始まった。検察側は「わが国の国際テロの原点」と無期懲役を求刑。被告側は無罪を主張し、指示の有無が争われた。 
(時事通信) - 2月19日16時0分更新

111小説吉田学校読者:2006/02/20(月) 20:05:14
控訴が弁護人のみだったら、控訴手続自体に被告人の訴訟能力は関係ないでしょ。一審と二審の弁護人が違うのは承知の上だけども。
控訴前に被告人の訴訟能力云々なんて変な感じだ。
控訴趣意書を期間内に差し出さないのであれば、控訴棄却される。
弁護団は傍論で訴訟能力に言及した上で、速やかに事実誤認一本に絞った控訴趣意書を提出すべき。

<オウム裁判>松本被告に訴訟能力ある 東京高裁に鑑定結果
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060220-00000029-mai-soci

 地下鉄、松本両サリンなど13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたオウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(50)=控訴中=について、東京高裁(須田賢(まさる)裁判長)から精神鑑定の依頼を受けた精神科医は20日、「訴訟能力を失っていない」との鑑定結果を同高裁に提出した。訴訟能力に疑問を持つ弁護団から控訴趣意書が出されないため控訴審はいまだ開かれていないが、弁護団は趣意書提出を余儀なくされるとみられる。ただ、法的には裁判所が審理を打ち切ることも可能で、高裁の訴訟指揮が注目される。
 刑事訴訟法は期限内に控訴趣意書を提出するよう規定し、提出しない場合は裁判所が控訴棄却の決定を出して判決が確定する。しかし「やむを得ない事情」で遅れたと裁判所が判断した場合、続行が認められている。
 高裁は一昨年6月、控訴趣意書の提出期限を昨年1月11日と指定したが、弁護団が「被告と意思疎通ができず趣意書は書けない」と主張したため、高裁は期限を同8月31日に延期。弁護団は同7月、再延期と公判手続き停止を求め、高裁は認めなかったものの「重大案件であり慎重を期す」として、訴訟能力の有無を判断するための初の鑑定を実施した。【武本光政】
(毎日新聞) - 2月20日14時52分更新

112とはずがたり:2006/02/20(月) 22:27:51
>須田裁判長の訴訟指揮が焦点になる。
訴訟指揮ってなんすか

<オウム事件>松本被告の訴訟能力認定で、死刑確定の可能性
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060220-00000099-mai-soci

 東京高裁が実施した精神鑑定で、オウム真理教の松本智津夫被告の訴訟能力が認められたことで、今後の裁判では、須田裁判長の訴訟指揮が焦点になる。弁護団が控訴趣意書を提出しなかったり、仮に提出しても、刑事訴訟規則の「やむを得ない」事情に当たらないと判断されれば、審理を打ち切り、死刑が確定する可能性が高い。
(毎日新聞) - 2月20日21時9分更新

113小説吉田学校読者:2006/02/20(月) 22:42:57
>>112
訴訟指揮とは、文字通り、手続きの面において、訴訟を指揮することであります。公判期日における訴訟の指揮は裁判長がこれを行うのであります。
具体的には、釈明の制限、陳述の制限、訴因変更命令など多岐にわたりますが、
この記事でいいますと、具体的には314条「公判手続の停止をしなければならない」1点であります。

期日外の打ち合わせ(今話題の公判前整理手続き、期日間整理手続きとはちがいます)における「早く趣意書出して」というのは、非公式な「要請」でしかありませんが、
この指揮権に裏打ちされておりますので、あまり無視することもできないものであります。

114小説吉田学校読者:2006/02/20(月) 22:52:15
加えて申し上げますならば、控訴審においては被告人の出頭は別になくてもかまわない(棄却ができるから)ので、控訴棄却決定は、被告人の出頭を待たなくてもできます。
これは「決定」でありますので、訴訟指揮ではありません。
ということで、今裁判所ができることは、
1 控訴棄却の決定をする
2 公判手続きの停止をする
3 控訴趣意書提出期限をもう1度指定する(これは指揮ではありません)
の3つであります。一度期限を破っているのに趣意書提出できるのか疑問をもたれているかもしれませんが、これはやむをえない事由があればできます。

ということで、私は、控訴が弁護人申立てであるのだから、公判調書を隅から隅まで呼んで、こじつけでも何でもいいから
被告人と接見しなくてもある程度は書けるであろう事実誤認一本で控訴趣意書を書くべきであると思うのであります。
これは死刑公判でありますので、やはり法定手続をきっちり踏んだ上でないとダメだなあと思うわけであります。

115とはずがたり:2006/02/21(火) 10:42:27
なんか複雑ですね。。
弁護人は麻原には訴訟能力がないし控訴趣意書も書けないとしている→期日までに提出せず,このままだと本来死刑確定
裁判所は精神科医に鑑定を依頼して訴訟能力有りとお墨付きを貰う→期日までに趣意書出さなかったのでもう死刑確定だよとも云える(これが公判手続きの停止?)し,弁護団からの趣意書の提出を待ってそれが控訴審にあげに十分の理由かどうかを審査できる。
って感じですか?

116小説吉田学校読者:2006/02/21(火) 20:40:22
>>115
この事件では、「公判手続の停止」とは、文字通り、裁判をストップさせることになるでしょう。
手続的には控訴審を始めなくても、控訴があれば控訴棄却の「決定」は理論上は裁判所は出せます。
でも、死刑相当事件で高裁で「門前払い」というのはなじまないと思うんですねえ。
それに、「控訴審を始める前に精神鑑定を実施する」と高裁自身が決定を出しています。これは「控訴趣意書が出せない理由は裁判所としては分かってます」とも解釈できるわけでして、控訴棄却決定が出たら最高裁で異議→控訴棄却決定取消しが認められちゃう可能性も大。
やはり、弁護団は控訴趣意書は何が何でも出した上で、控訴審を開いて、その上で、「判決」を出すべきだと思いますねえ。

以前私が顔について悪口書いた某IT企業弁護士経由。思わず笑ってしまいました。こんなのに「死刑」とか言われたくありません。

「鹿児島地検 裁判員制度のイメージキャラクター制定」
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kagoshima/oshirase/16611200602200/bosyu.html

117名無しさん:2006/02/21(火) 23:03:39
> この事件で検察側は、十二歳の少女らに対する暴行に強姦罪、十四歳以上の少女らへは準強姦罪を適用した。

強姦致傷罪とはならないのね

“教会の絶対者”断罪 信者少女暴行判決

永田被告 謝罪の言葉なく
 「被害者に謝罪すべきだ」。宗教法人「聖神中央教会」元代表牧師、永田保被告(62)=本名・金保=による信者暴行事件。京都地裁は二十一日、求刑通り懲役二十年を言い渡し、卑劣な犯行を断罪した。“教会の絶対者”は、裁判長からこう促されても最後まで謝罪することはなかった。被害者の関係者らは「被害者にとって事件は終わらない」と改めて憤りを募らせた。
 京都地裁一〇一号大法廷。午前十時過ぎ、ワイシャツに濃いグレーのスーツ姿で永田被告が入廷。硬い表情で傍聴席を一瞥(いちべつ)した後、法廷警備員に誘導されながらゆっくりと席に着いた。
 「被告人を懲役二十年に処す」。上垣猛裁判長が判決を読み上げると、永田被告はじっと前を見据えて立ちつくした。
 「自らの快楽のみを追い求め、欲望のおもむくままに次々に強姦(ごうかん)した」。傍聴席にいた被害者の関係者らが、うつむいて聞き入った。
 これまでの公判で永田被告は、性的暴行の具体的な状況について話が及ぶと、「(被害少女)本人と私と神が知っていることで語りたくない」などと述べ、はぐらかし続けた。
 判決文を読み上げたあと、上垣裁判長は「事実を明らかにし、被害者に謝罪すべきだ」と、永田被告をじっと見据えて諭した。閉廷後、永田被告は弁護士に「何も考えられない」と話したという。
 一方、被害少女のケアにあたっている「被害者の会」が記者会見。同会の村上密牧師は「判決は当然」「まだ整理がつかない状態だが、きちんと罪を償ってほしい」などとする被害少女たちの感想を明らかにした。
 すでに回復に向かっている被害者もいるが、親からは「真実を語らず、謝罪の意識が感じられなかった」との声が上がったという

118名無しさん:2006/02/21(火) 23:05:07
(続き)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060221-00000007-san-soci

≪礼拝者、支部激減 真相究明せず≫
 永田保被告が逮捕されて約十カ月。事件の舞台となった京都府八幡市の宗教法人「聖神中央教会」本部は主不在となり、土地・建物は被害者への損害賠償に充てるため売却され、今は更地になっている。
 同教会によると、旧本部近くの教会関連施設を本部として活動を続けており、現在も五十−六十人が礼拝に参加している。しかし、最盛期には約二百人が集まっていたといい、事件は信者らの間に影を落としている。
 「以前は頻繁に信者の行き来があったが、今はぱったりとなくなった。礼拝の音楽が聞こえることもない」と、近くにあるガソリンスタンドの女性店員(22)は話す。
 事件が表面化する以前から、各地に二十以上あったとされる支部は次々と同教会を離れ、現在は滋賀、岡山、鳥取の三県に計四支部があるだけ。それでも同教会の代表を務める西山務牧師は「教会を必要とする人がいるので、活動していく」と力を込める。
 永田被告について、「聖書の言葉の通り人は人を裁かない」として、教会として事件の真相を究明する考えはないという。
≪メッキはがれた“聖職者” 宗教学者・山折哲雄氏≫
 宗教は世俗化すればするほど宗教倫理から世俗倫理に近づく。今回の事件については、「人の心の救済」と「狂気」の二面性を併せ持つ宗教の本質を考えると、単に「悪い宗教や人間」による犯行と特別視するのは浅薄ではないか。
 歴史的に性的な領域に踏み込んだ宗教は多く、「聖的」と「性的」なエクスタシーが紙一重ということは、人類学や宗教学でも指摘されている。
 多くの悩みを持つ信者に対して、宗教家は答えを与えなければならないが、影響や効力がある言葉を与えられる人間は限られ、踏み外す人間と大成する人間との差は必ずしも絶対的なものではない。永田被告は、途中でメッキがはがれ信仰の道から離れていったのではないか。
 少女らが受けた傷は深く、同様の事件を起こさないためにも社会、とりわけ宗教家が今回の事件が生まれた背景を繰り返し自問することが今後の課題となるだろう。(談)
≪視点 「抵抗、拒絶は不可能」と指摘 ≫
 「性犯罪事案の中でも他に類をみないほど極めて悪質な事案」。代表牧師という「絶対的な立場」を利用し信者の少女を暴行した事件で、京都地裁は、永田保被告に求刑通り懲役二十年の判決を下した。「説教で少女らを“マインドコントロール”していない」とした弁護側の主張についても、「被告人に抵抗し、拒絶することは不可能」と指摘、検察側の主張に沿った判断を示した。
 この事件で検察側は、十二歳の少女らに対する暴行に強姦罪、十四歳以上の少女らへは準強姦罪を適用した。
 公判では、準強姦罪について「説教が少女の抵抗を奪ったかどうか」が争点になった。検察側は、少女らが物心つく前から説教を聞かされていた点などから、「性交を拒絶できる心理状況になかった」と強調した。
 「逃げ出したら永遠に地獄に落ちると信じていた」「(永田被告は)教会内で絶対だから誰も助けてくれないと思った」。被害少女らの供述調書は、絶対者として君臨していた永田被告の姿を浮き彫りにしており、判決は検察側の主張を認め、「少女らは従順に行動せざるを得なかった」と指摘した。
 性犯罪事件として改正前の刑法では最高の懲役二十年が求刑され、京都地裁が求刑通りの判断を下した意味は重い。(林英樹)
(産経新聞) - 2月21日16時21分更新

119片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/22(水) 20:10:37
>>117-118
なぜだと思われますか?
私は、証明責任(証明の難しさ)の問題なんじゃないかなと思います。
積極的になにかをあらわすものではないのではないでしょうか。
ひいては、どこぞのスレでも処女には致傷罪というお話がありましたが、これも被害者保護と証明難度との兼ね合いの観点を踏まえ、ケースバイケースで運用されてるんじゃないでしょうか。推察ですが。

120とはずがたり:2006/02/24(金) 00:50:50
140円!?

故ダイアナさん追跡のパパラッチに有罪、賠償140円
http://www.asahi.com/international/update/0223/018.html
2006年02月23日22時32分

 97年8月にパリで起きたダイアナ元英皇太子妃の交通事故死で、ダイアナさんを追いかけて写真を撮影したカメラマン3人がプライバシー侵害に問われた裁判で、パリの控訴院はこのほど、3人に賠償金1ユーロ(約140円)の支払いを命じる有罪判決を出した。

 AFP通信などが伝えた判決内容によると、ダイアナさんとエジプト人の恋人がパリ市内のホテルから出るところを写した写真について、「本来許可が必要な場所での撮影で私的空間にあたる」と認定。また事故直後の写真については「車内は私的空間であるうえ、致命的な傷を負った(恋人の)写真を公表したことは人間としての尊厳への侵害で、プライバシー侵害にあたる」と認定した。

 一審と控訴審は「乗用車の車内は私的空間にはあたらない」として無罪判決を出したが、恋人の父親が上告し、プライバシーの侵害を認め、1ユーロを支払うよう求めた。昨年4月に破棄院(最高裁)が無罪を破棄し、控訴院に差し戻していた。

=書評=
ジャーナリズムとしてのパパラッチ イタリア人の正義感 [著]内田洋子
[掲載]2005年12月04日
[評者]音好宏(上智大助教授)
http://book.asahi.com/review/TKY200512060260.html
 日本で「パパラッチ」と言えば、ダイアナ妃に執拗(しつよう)な取材攻勢をかけ、事故死を誘発したゴシップばかりを追うカメラマンといった悪いイメージが強い。このパパラッチというコトバは、巨匠フェリーニ監督の「甘い生活」のなかで、マルチェロ・マストロヤンニ扮するフォト・ジャーナリストが〈パパラッツォ〉と呼ばれたのが最初。有名人を追いかけてスクープをものにするカメラマンたちの総称として定着したという。

 ただし、そのパパラッチの発祥地であるイタリアでは、単なるゴシップ狙いの覗(のぞ)き見カメラマンと片づけられない魅力がある「やんちゃ」なジャーナリストとしての地位を得ている。ある大御所パパラッチは、「公でないシーンを写真に撮る、という僕たちの業務は、立派な時事報道だと思っている」と語る。イタリアで活躍する正統派パパラッチへのインタビューを交えながら、パパラッチ・ビジネスの裏側を垣間見ることができるのも興味深い。

121小説吉田学校読者:2006/02/24(金) 06:22:53
>>119
私も証明の難しさだと思います。
強姦致傷罪が成立するためには、「致傷」つまり強姦の時に受けた負傷を証明する必要がありますが、それが証明できなかったのではないかと思います。
すぐ治る傷だったら、犯行日から日を置いから告訴なら診断書は出せないでしょう。
逆にすぐ治る傷でも、場所が場所なら日を置かなければ強姦の時の負傷と認定できる診断書ならば、強姦致傷と認定されたでしょう。

片言丸氏、有名小説でも最後の落ちにこの法律上の運用を持ってくる小説ありますよね。「すべからく」です。診断書が出れば。

122杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/02/24(金) 21:37:57
どのスレに投下しようか迷ったけど、一応商法・企業法務絡みということで。自分もこのニュースを聞くまで知りませんでした>「仮取締役」
  ,,,,,,,,
 ミ ・∀・ミつ http://www.falawfirm.com/qa/kigyou_A11.html

ライブドア、新経営戦略を発表 熊谷前取締役は辞任へ
http://www.asahi.com/business/update/0224/132.html
2006年02月24日19時50分

 ライブドアの平松庚三社長は24日、企業統治や法令順守体制の見直し、「ネットメディア」「金融」「企業向け事業」を事業の柱とする新経営方針を発表した。すでに裁判所に「仮取締役」の選任を申請し、22日に逮捕された熊谷史人取締役を近く辞任させる考えも明らかにした。

 東京都内の日本記者クラブで平松社長が会見したもので、社員らによる「コンプライアンス強化委員会」の調査結果を公表。「一部取締役に権限が集中していた」などと経営の問題点を整理し、社外取締役の設置や倫理綱領の作成、内部通報制度の整備などを進める考えを明らかにした。

 また、一連の事件の経緯などを監査法人や弁護士が調べる「外部調査委員会」の設置も発表。「徹底的に内部のうみを出し尽くす」とし、旧経営陣の法的責任追及に加え、現幹部の処分も検討するという。

 現状では取締役が法定の最低限の3人しかいないため、商法上の特例に基づいて6月予定の臨時株主総会まで務める仮取締役を選任し、熊谷取締役を辞任させる考えだ。

 立て直しが急務の経営戦略については、ブログなどサイト運営の「メディア」、投資銀行や証券業務など「ファイナンス」、会計ソフトなど「ビジネス・ソリューション」の3事業に注力する。ただ、グループ脱退を希望する関連子会社の扱いでは明言を避けた。

 また、ライブドアについて証券取引法の罰金刑以上が確定すると、同法の規定で「ライブドア証券」を傘下に持てなくなる恐れがある。会見に同席した清水幸裕副社長はグループ内にとどめたい考えを示したが、具体策には言及しなかった。

[My HP] http://politics.mtcedar.com/
      http://professorgiko.fc2web.com/
      http://mtcedar.txt-nifty.com/

123杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/02/24(金) 21:42:46
>>122
ちなみに「仮取締役」を規定している商法258条はこちら。

  ,,,,,,,,
 ミ ・∀・ミつ http://www.houko.com/00/01/M32/048B.HTM#258

第258条 法律又ハ定款ニ定メタル取締役ノ員数ヲ欠クニ至リタル場合ニ於テハ任期ノ満了又ハ辞任ニ因リテ退任シタル取締役ハ新ニ選任セラレタル取締役ノ就職スル迄仍取締役ノ権利義務ヲ有ス
2 前項ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ依リ一時取締役ノ職務ヲ行フベキ者ヲ選任スルコトヲ得 此ノ場合ニ於テハ本店及支店ノ所在地ニ於テ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス

[My HP] http://politics.mtcedar.com/
      http://professorgiko.fc2web.com/
      http://mtcedar.txt-nifty.com/

125とはずがたり:2006/02/28(火) 02:26:51
すげえ内気な女性だが,警察を責めるのも可哀想な希ガス

誤認逮捕:旅券不携帯で逮捕の女性、実は日本人 埼玉
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060228k0000m040152000c.html

 埼玉県警川口署は27日、入管法違反容疑(旅券不携帯)で逮捕した女性(28)が実は同県川口市在住の日本人だったと分かり、釈放したと発表した。女性が言葉を発せず、容姿などから外国人と判断したという。

 同署によると、25日午後7時40分ごろ、川口市内の路上を歩いていた女性にパトロール中の署員3人が職務質問。署員は女性の容姿が東南アジア出身者に似ており、名前や国籍を尋ねたところ、小さな声で「日本人です」と言ったきり何も話さなくなったため、署に任意同行した。女性は署でも日本語の質問に対し無言を通したため、同署は「外国人」と判断。パスポートの不所持を確かめて同容疑で逮捕した。

 女性は逮捕後に家族の名前を紙に書き、母親に確認すると娘と分かって誤認逮捕が判明した。母親は「娘は知らない人とは話をしない性格」と話していたという。

 金川智署長は「女性には大変迷惑をかけた。今後指導を徹底し、再発防止に努める」としている。[村上尊一]
毎日新聞 2006年2月28日 0時38分 (最終更新時間 2月28日 0時53分)

126小説吉田学校読者:2006/02/28(火) 20:35:49
>>125
いや、これはひどすぎで「パスポートの不所持」を確かめたというのなら、逮捕時の所持品捜索はやっているはずです。ていうかこれは、最初は警職法上3条1項の保護の方が先だったのではないの?

ま、それはそれ。時期が悪いとは思うが、コンプライアンスの話をするくらいなら何も問題ないと思うんだけれども。
「再生に検事が助言」って見出しもおかしい。瀕死の会社の再生に検事ごときが何ができる。
朝日も報道で後れを取ってるから恨み言を見出しに託したんじゃないの?

ライブドア再生、検事が助言 法相「好ましくない」
http://www.asahi.com/national/update/0228/TKY200602280256.html

 ライブドア(LD)の再生計画をめぐって、私立の法科大学院に派遣されている検事が同社幹部に会い、企業の法令順守について助言していたことがわかった。杉浦法相は28日の閣議後の記者会見で「法的な問題はないが、検察官という身分は踏まえてほしい。(道義的に)好ましくない」と発言した。検事本人は朝日新聞の取材に「金銭的な対価も得ていないし、捜査情報を伝えたことも全くない。道義的にも法的にも問題ないと思っている」と話した。
 検事は50歳。03年から大学院教授を兼任しており、経済刑法が専門。現在は検察官としての実務には携わっていない。
 本人によると、今月になって、LDのコンプライアンス(法令順守)強化委員会のアドバイザーである梅田徹氏(麗沢大企業倫理研究センター教授)から「今後の法令順守」について意見を求められ、「株主の意向を十分踏まえるべきだ」などと一般的な事柄を伝えたという。その後、幹部に直接会うように依頼があり、今月中旬以降に2回会い、同様の趣旨の話をしたという。

127杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/03/01(水) 21:09:29
この判事、「司法のしゃべりすぎ」の著者ですね↓
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4106101033/mtcedarcom-22/249-8983388-2141103?%5Fencoding=UTF8&camp=247&link%5Fcode=xm2
槍玉に挙がっているのが戦後補償とか中国人の強制連行とか兎角に政府に批判的な判決ばかりというのが気になるんですよね。政府の言い分を認める判決には何の言及も無くて批判する判決ばかりを批判するのは片手落ちとしか思えない。

「判決短すぎ」井上判事、退官へ 再任希望を撤回
http://www.asahi.com/national/update/0301/TKY200603010224.html
2006年03月01日13時19分

 判決文の短さなどが問題となり、10年の任期切れを控えて再任されるかどうかが注目されていた横浜地裁の井上薫判事(51)が2月末、再任希望を自ら撤回していたことがわかった。昨年12月の下級裁判所裁判官指名諮問委員会で「再任は不適当」と答申され、1日の最高裁裁判官会議で審議される予定だった。だが、直前になって自ら希望を撤回したため、審議の対象にならなかった模様だ。4月に任期切れとなり、退官する見通し。

 この日の裁判官会議では、諮問委で「不適当」とされた4人のうち、井上判事や同様に自ら希望を撤回した計3人を除く1人について、答申通りに再任しないことを決めた。判事・判事補が任命・再任されなかったのは、記録が残る69年以降、9人目。ほかの183人については、任命・再任されることになった。

 最高裁は、プライバシーの観点から、対象判事らの名前や理由は公表していない。

 関係者によると、井上判事については、(1)「判決が短すぎ、理由がわからない」などの苦情が訴訟関係者から相次いでいた(2)本人が訴訟指揮をめぐって訴訟を起こされたうえ、その訴訟での答弁書で名誉を棄損されたとしてさらに起こされた訴訟で一審で敗訴した(二審で逆転勝訴)――などが問題となっていた。
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128杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/03/01(水) 21:45:12
NewsBirdでやってたけど、この原告の方弁護士も頼まずに本人訴訟で最高裁まで争っているんですよね。一度、本人訴訟のノウハウを聞いてみたいなぁ・・・・・

旭川国保料訴訟、原告の上告棄却の判決 最高裁大法廷
http://www.asahi.com/national/update/0301/TKY200603010276.html
2006年03月01日20時53分

 北海道旭川市の国民健康保険(国保)条例に国保料の具体的な料率が示されず、一方的な市長告示で定められていることが、法律や条例に基づかない課税・徴収を禁止する憲法84条の租税法律主義に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決が1日、あった。最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は保険料と税との違いを強調し、「保険料に憲法84条の規定は直接適用されない」と述べた。そのうえで「同条の趣旨は及ぶが、その趣旨に市条例が反するとはいえない」として、賦課処分の取り消しを求めた男性の上告を棄却し、男性の敗訴が確定した。

 15人の裁判官全員一致の意見。同様の条例は多くの政令指定都市などで採用されており、判決の行方が注目されていた。

 大法廷は、国保料について、それを支払えば保険給付が受けられるものとして徴収されるので税に当たらないとし、「租税法律主義は直接適用されない」とした。

 一方で、徴収の強制度合いが強い点から「租税法律主義の趣旨は及ぶ」と指摘。条例にどの程度明確に賦課要件を示すべきかについて、「徴収金の性質や目的、強制の度合いを総合的に判断する」との基準を初めて示した。

 旭川市の場合は「条例で、料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を明確に示している」などとして、憲法に違反しないと結論づけた。

 大法廷は、具体的に料率が決まる過程を検証。料率の算定を市長告示に委ねても、「関連予算の議会審議などで民主的なコントロールは及び、恣意(しい)的な判断が加わる余地はない」と判断した。

 滝井繁男裁判官は補足意見で「算定についての最終的な決定を議会に委ねる方が同法の趣旨により合致する」と指摘した。

 訴えたのは、旭川市の無職杉尾正明さん(70)。94〜96年度の保険料について、経済的な理由による減免が認められなかったことから、憲法違反などを理由に賦課処分の取り消しを求めた。

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129小説吉田学校読者:2006/03/01(水) 22:22:18
>>128
関連記事。一審は違憲判決でして、この事件「憲法百選第4版」のほうの番号209「租税法律主義と課税条例の明確性」の最後の方にちらっと載っています。
その項目を見直しますと「告示は租税と酷似、民主的コントロールも可、だから合憲」の最高裁判決ですが、その昔、国鉄料金ですら国会の同意を得ていましたから、原則として条例によるかもしくは地方議会の同意が必要とは思います。
とはいえ、たった一人で判例を作るまで本人訴訟で頑張られた原告の勇気と行動力、素直に感動します。
余談ですが、写真を見れば70とは思えない若い顔であります。

弁護士なし・独学の旭川国保訴訟、1日に最高裁判決
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20060227/20060227it06-yol.html

 北海道旭川市の無職杉尾正明さん(70)が、国民健康保険料の徴収方法を不服として起こした行政訴訟の判決が、3月1日に最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で言い渡される。年に数件の裁判しか行わない大法廷に、弁護士を頼まない「本人訴訟」でたどり着いた。
 「国民健康保険の改革のため、司法権を行使してほしい」。先月25日、天窓からほの暗い光が差す石造りの大法廷に、杉尾さんの張りのある声が響いた。この日の口頭弁論で、杉尾さんは「憲法の番人」と呼ばれる15人の最高裁裁判官に向かい、法律論を述べた。「よくここまで来たな、と自分でも思う」。閉廷後の会見で満足そうに笑った。
 訴訟は、自治体によって異なる国保料の料率を条例で明示していない旭川市の方式について、杉尾さんが「法律で租税額を定めるとした憲法84条に反する」と主張し、徴収取り消しを求めたもの。同様の方式を採用している自治体は全国で188あり、判決の行方が注視されている。
 15年ほど前までは、裁判とは縁のない人生だった。樺太(サハリン)に生まれ、10代後半からたびたび結核を患う。高校には行かず、旭川市内で新聞配達や廃品回収の仕事をして、生計を立てた。
 「保険料が条例であらかじめ明確になっていないと、低所得者は生活設計が厳しい」。保険料率を、市当局が「告示」という形で毎年決める旭川市の方式への疑問が強まったのは、1990年ごろ。市を提訴しようと考え、地元の弁護士事務所を訪ね歩いたが、ことごとく断られ、95年、本人訴訟に踏み切った。
 図書館に通い詰め、「民事訴訟書式全書」などの本と首っ引きで、訴訟に必要な書類を書いた。事実関係の調査には、官報や市議会の20年分の議事録など、公開資料をフル活用した。旭川地裁が98年4月、違憲判決を出すと、新聞、テレビに大きく取り上げられた。札幌高裁で逆転敗訴した。
 「再逆転に期待している」という杉尾さんは、今でも週3回ほど、約30分かけて図書館に足を運び、新たな判例に目を通す。「現在の社会保障制度がおかしいと思っている人はたくさんいるはず。制度を変えるために、裁判がもっと利用されるようになれば」。杉尾さんはそう願っている。

130小説吉田学校読者:2006/03/01(水) 22:33:59
もう高裁も弁護団も「手続き外の打ち合わせ」と「手続き」がごっちゃになってる感じだ。早く法律に書いてある手続きを始めなさいって。
何度でも言います。「弁護人控訴なんだから、弁護団は控訴趣意書を出しなさい」。

「西山鑑定は誤り」松本被告の弁護人、再鑑定を要求
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060301i313.htm

 オウム真理教の松本智津夫被告(50)の控訴審で、弁護側は1日、松本被告に訴訟能力はあるとする鑑定書を提出した西山詮(あきら)医師について、公開の法廷で尋問する機会を設けるよう東京高裁に申し立てた。
 また、別の医師による再鑑定を行うことも求めた。
 西山鑑定は、松本被告が、食事、入浴などの場面では自ら意思を発動していることに着目し、重度の拘禁反応(長期の拘置による精神の異常)ではないと結論付けた。これに対し申立書は、「重度の拘禁反応だからといって、意思発動がなくなるとは限らない」と反論し、「診断に誤りがある」として精神鑑定をやり直すよう求めている。
(2006年3月1日20時55分 読売新聞)

131小説吉田学校読者:2006/03/04(土) 09:59:48
書き込むのここかなあ?どこかなあ?

なぜ、自衛隊とか検察とか警察とかの人にこういう事案が多発するのでしょうか?
それは、仕事中毒になって家に仕事を持ち込むからです。そして、仕事中毒者は世情に疎いのであります。利用者がみないい人ばかりと思ってしまうのでしょう。
公安関係の公務員の場合、過失によって個人情報流出させた場合も個人情報保護法で懲戒できるとか法改正する必要あるんじゃないんでしょうか?

<岡山県警>捜査資料が大量に流出 1500人分、ネットに
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060304-00000020-mai-soci

 約1500人分の個人情報を含む岡山県警の詳細な捜査資料が、インターネット上に大量に流出していることが分かった。県警倉敷署の巡査長の私有パソコンがウイルスに感染し、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」のネットワークに流れた。警察の内部情報流出としては、過去最大規模。県警は「プライバシーがある」として情報の詳細は明らかにしていないが、毎日新聞が入手した流出資料には性犯罪事件の被害者の実名や金融機関の個人口座の出入金状況、国会議員の後援会名簿などが含まれており、重大な人権侵害事案に発展するのは必至だ。
◇ウィニー使用で、被害者実名や個人金融口座
 県警監察課によると、資料は同署刑事1課勤務の40代の巡査長が99年9月〜02年10月ごろ、県警が公用の使用を認めた自分のパソコンで作成。02年10月ごろ、このパソコンが故障したため、署長の許可を得てパソコンを自宅に持ち帰り、家にある別の私有パソコンに一時的にデータを移した。巡査長は県警に「移したデータは消去した」と説明したが、同課の調べで、普段は使わないフォルダーに全データが残されていたことが分かった。
 巡査長は今年1月からウィニーを使用。パソコンの記録から流出は今年2月下旬ごろだったらしい。今月2日に外部から指摘があり、判明。同課は「流出した情報量は確認中だが、悪用されたケースは今のところ確認していない」としている。
 倉敷署以外にも、新見署に関するファイルが複数流出している。
 この巡査長は「県民の皆様に多大な不安、ご迷惑をかけ、大変申し訳ない」と話しているという。県警は昨年6月、公用使用を認めたパソコンにファイル交換ソフトを入れていた場合、削除を全職員に指導。私有パソコンでも同ソフトの使用を禁じた。県警は流出した個人情報に関し当事者に個別に事情を説明して謝罪する方針で、巡査長の処分についても「厳正に対処する」としている。
 ウィニーによる警察からの情報流出は全国で相次いで発覚。京都府警では04年3月、巡査の私有パソコンから「指名手配書」などの関係書類19枚の流出が分かり、愛知県警では05年6月、巡査の私有パソコンから自動車窃盗事件の捜査報告書など7件、広島県警では同11月、警察官33人分の住所録がネット上に流れ出ていた。
 訴訟に発展したケースもある。北海道警で04年3月に捜査報告書など6件の流出が表面化。男性会社員が同年6月、道に200万円の損害賠償を求めて提訴した。昨年11月、札幌高裁が男性の請求を退ける原告逆転敗訴の判決を言い渡し、上告中。
 海上自衛隊でも今年2月、戦闘訓練の計画表などの機密データがネット上に流出していることが発覚した。
▽柴山克彦・県警警務部長の話 誠に遺憾で県民の皆様に深くおわびする。指導を徹底し、再発防止を図りたい。
(毎日新聞) - 3月4日3時9分更新

132片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/06(月) 19:42:33
>>131
winnyの情報流出に関しては、ニュースバリューがあるのがその手の商売ってだけで、実際のところはもっといろんな情報がいろんなところから流れてるんじゃないでしょうか。
今後も、公職が過失で情報を流出させるというケースは増えそうで、そのうち何か大事件がおきるのではないかと思っています。(自衛隊のケースは既に大事件なのかもしれないですが。)
流れてはいけないデータを自宅に持ち帰らせる慣行をどうにかする必要がありそうですね。

133小説吉田学校読者:2006/03/06(月) 20:34:54
>>132
おっしゃるとおりで、持ち帰「らせる」慣行はないと思いますが、まあ、どこぞの市は、家族に納税促進の音楽を作らせてるみたいですので、そういう慣行あるのかもしれませんなあ。
ていうか、公安関係は自宅に仕事持ち帰るなよ、家族に迷惑だろ。次は、もうないとされている「宅調」の裁判官が判決の下書きを流出させる不祥事が出る予想に100円。

しかし、保護責任者遺棄致死罪をなぜ立件できなかったのか、不思議でたまりません。

京都府警男性放置死:元署長に逆転有罪判決 大阪高裁

京都府警九条署(京都市南区)で97年1月、泥酔状態で保護された男性(当時50歳)が車庫に放置され死亡した事件で、「パトカー内で保護していた」とうその報告書の作成を指示したなどとして虚偽有印公文書作成、同行使の罪に問われた当時の署長、高崎正代司(まさよし)被告(62)に対し、大阪高裁は6日、無罪(求刑・懲役1年6月)とした1審・京都地裁判決を破棄、懲役1年6月、執行猶予3年の逆転有罪判決を言い渡した。仲宗根一郎裁判長は「(署長だった)被告が事実の隠ぺいを指示したという部下の証言には迫真性がある。隠ぺいを包括的に指示していたと認められる」と述べた。

◇元署長に懲役1年6月、執行猶予3年…「虚偽文書作成の指示あった」と指摘
 虚偽の公文書が作られたことに争いはなく、公判では被告の部下に対する指示や共謀の有無が争点となった。
 判決は、被告に事実の隠ぺいを指示されたとする元副署長らの証言について「パトカー外で保護していたことを署長に報告するのは極めて自然な行動。他の署員との行動とも整合し、信用性は高い」と判断した。
 被告は捜査段階では容疑を認めたが、公判で一転して否認。判決は、被告が泥酔者らの保護実務の経験が長かったことを挙げ、「府警本部と頻繁に連絡を取っていたのに『それほど問題があるとは思わなかった』とする被告の公判供述は不自然、不合理」と指摘。「報道機関に対してはパトカー内で保護したことにしたが、公文書への記載は指示していない」とする被告側の無罪主張を退けた。
 量刑理由で、仲宗根裁判長は「多くの部下を共犯者に巻き込み、報道機関に虚偽事実を発表するなど悪質。しかし、本件は放置死の責任を問うものではない。既に社会的制裁も受けている」と述べた。
 1審は、元副署長らの証言には矛盾があるとして信用性を否定。被告の自白も「誘導の可能性が否定できない」として無罪を言い渡した。検察側は「部下が署長の指示なしに虚偽の報告書を作ることはあり得ず、元副署長らの証言は信用できる」として控訴していた。
 事件は02年10月、内部告発で発覚。府警は被告や当時の副署長ら9人を書類送検したが、京都地検は「署長の指示に従うしかなかった」として被告以外は起訴猶予とした。9人のうち、男性を保護した署員3人は業務上過失致死容疑でも書類送検されたが、公訴時効(5年)で不起訴となった。
 判決を受けて、京都府警の横内泉・警務部長は「捜査は法と証拠によって事実を認定し、進められたものと承知しております」との談話を発表した。【一色昭宏】
 ◇増田暢也・大阪高検次席検事の話 犯罪の成立を認めた妥当なものと評価している。
 【ことば】京都府警九条署の放置死隠ぺい事件 97年1月16日午前9時過ぎ、九条署員が京都市南区の路上で泥酔状態で倒れていた男性を保護。パトカーで署に運び、車庫内のコンクリート上に寝かせたが、午後1時半ごろに容体が急変、約1時間40分後に病院で死亡した。その後、署内で「パトカーの後部座席で保護していた」という虚偽の内容を記した報告書4通が作られ、京都簡裁や府警本部に提出された。

134小説吉田学校読者:2006/03/06(月) 20:41:00
続き
最近顔について悪口書いてしまったけど、このコメントに尽きる。百歩譲って、真冬のパトカーが保護に適する場所なんでしょうか、京都府警は。
それに保護室がある警察署というのもおかしいもので、酔っ払いなら寝かせりゃいいだけの話。重篤そうだったら救急車を呼びなさいって。保護室なんだか取調室なんだか留置場なんだか分からないようなの作ると、逮捕の適法性を問われるような事件が来た時、困らないか?

京都府警男性放置死:放置死そのものの責任は問われず

 「警察署長だったのに適切に対処せず、厳しい非難を免れない」。京都府警九条署の男性放置死隠ぺい事件で大阪高裁は6日、1審の無罪判決を破棄して、当時の署長の高崎正代司被告(62)の責任を認めた。大阪高裁大法廷で高崎被告はほとんど身動きせず、裁判長が朗読する判決文に険しい表情で聞き入った。判決は高崎被告と当時の副署長ら部下との共謀による「虚偽報告」を認めたが、放置死そのものの責任は誰も問われていない。虚偽報告でも起訴されたのは高崎被告だけ。後味の悪さが残る結果に、関係者の胸中は複雑だった。
◇無罪判決破棄も、関係者の胸中は複雑
 高崎被告はこの日午前10時過ぎ、紺のスーツ姿で大阪高裁の大法廷に出廷し、被告席に立った。仲宗根一郎裁判長が氏名を確認すると「たかさきまさよしです」と大きな声ではっきりと答え、判決の瞬間を待った。
 「原判決を破棄する」。執行猶予付きの逆転有罪判決が言い渡された瞬間、高崎被告は直立不動で裁判長の目を見据えていた。その後、被告席に着席しても背筋を伸ばし、両手を前に組んで判決を聞いた。仲宗根裁判長が部下との共謀で犯行に及んだとの内容を告げると、高崎被告は一瞬、天井を見つめ、大きく息を吐いた。
 傍聴席には高崎被告の知人ら支援者も詰めかけたが、有罪判決に一様に神妙な表情だった。
◇事件受け「総合保護センター」と改称…府警
 事件を受け、京都府警は03年4月、七条署にある「総合保護室」を「総合保護センター」と改称。専従職員4人を配置し、24時間体制とした。保護室は1960年に設置されたが、95年に人員削減で専従職員がいなくなっていた。府警によると、センターは11室で最大17人を収容でき、同署や保護室のない近隣署から泥酔者や家出人、認知症患者らを受け入れ、昨年は延べ244人が利用した。
 また、七条署以外の府内12署に保護室はないが、昼間は相談室などに使っている部屋に簡易ベッドなどを入れて代替保護室を確保している。【小川信】
◇上告の方針表明…高崎被告
 高崎被告は判決終了後、記者団に対し「(弁護士を通じて)コメントを出します」と言い残して法廷を後にした。コメントでは「40年にわたる警察人生を否定された。1審の無罪判決を覆す有効な立証はされておらず納得できない」と上告の方針を表明。「起訴事実では『終始、コンクリートの床面に寝かせていた』となっているが、私は全く異なった報告を受けていた。上告審で正当な判決を頂きたい」としている。
◇「妥当な判決」
 ▽土本武司・白ほう大法科大学院教授(刑事法)の話 妥当な判決だ。1審判決は、署長の指示に従ったという部下の証言を整合性がないなどの理由で否定していたが、「上命下服」の原理で活動している日本警察の組織の実態を無視したものだった。約6年も経過した後の捜査では、各人の証言がピタリと一致する方がむしろ不自然で虚偽性がある。仮に署長の証言通りとすれば、裁判官や警察本部に出す資料がトップが認識しないまま出されていることになる。2審判決は事柄の実態を見ており、正しい証拠評価をしている。
 しかし、この事件を「虚偽報告」という捜査上の手続き面だけ捉えて起訴した検察の対応には問題がある。泥酔者を法に従ってきちんと保護せず、死なせてしまったという事件の実体を考えれば、本来、保護責任者遺棄致死罪で関係幹部を起訴すべきであった。本判決の量刑が軽くなったのものもこうした誤った事件処理が背景にあると言えよう。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060306k0000e040039000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060306k0000e040044000c.html

135小説吉田学校読者(怒り沸騰):2006/03/06(月) 20:47:38
>>134
文意がつかみにくいな。「単なる泥酔者なら、留置場にでも寝かせればいいが、重病者なら即救急車を呼べ」「保護室が必ずある警察署というのもおかしい」「そもそもパトカー内に保護というのはおかしい」ということを言いたかったのです。
警察署のロビーって、なんで長椅子が多いか、疑問に思いませんか?あれは、何かあったときのためにベッドにするためにああいうのわざと入れてるんです。市民のために。

しかし、元署長の弁解も酷い。「パトカー内に寝かせとけ」の弁解が通れば、それはそれで、「署長指示、真冬のパトカー内に泥酔者。見張りもせず」即ち「警察署ぐるみの保護責任者遺棄」、結果が伴っているから致死罪に問われますけれども。

136とはずがたり:2006/03/07(火) 09:23:01
脱「騒音おばさん」条例 奈良・平群町が提案 (共同通信)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/regulations.html?d=07kyodo2006030701000074&cat=38&typ=t

 奈良県平群町の主婦(58)=傷害罪などで公判中=が自宅でCDラジカセを大音量で流したり、大声で「引っ越し」と連呼し隣人が頭痛などになったとされる事件を受け、同町は7日、騒音行為を規制する条例案を町議会に提案する。

 町は「騒音防止に行政が積極的に取り組むことで『騒音おばさんの町』というイメージを一掃したい」としている。

 事件は私有地で起き、道路や工場の騒音を規制する法律や県条例を適用できなかった。逮捕、起訴された主婦は、数年前から騒音行為を繰り返し、町が数10回にわたり注意に訪れてもやめなかったという。

 新しい条例案は、正当な理由なく夜間(午後8時―午前8時)なら人の会話程度の60デシベル、昼間(午前8時―午後8時)は65デシベルを超える音を出すと“騒音”と規定。町職員が立ち入り調査し、やめるよう警告できるようにした。

[ 2006年3月7日6時1分 ]

137小説吉田学校読者:2006/03/07(火) 22:32:41
>>106
阪大生ホスト事件続報。「恐喝未遂」でもいけるんじゃないか・・・・
(この事件については実名に切り替え)

阪大生ホストを強要罪で起訴 大阪地検
http://www.asahi.com/national/update/0307/OSK200603070091.html

 大阪地検は7日、元店員の交際相手の女性を脅し額面300万円の借用書を作らせたとして、大阪府警に恐喝容疑で逮捕された大阪市北区のホストクラブ経営者で大阪大学工学部4年、村主悠真(むらぬし・ゆうま)容疑者(23)=同区西天満3丁目=ら2人について、強要罪で大阪地裁に起訴した。
 起訴状によると、2人は元店員の男性が同店への借金を返済せずに行方不明になったことから、女性に肩代わりさせようと計画。昨年11月、同店内で「このまま監禁するぞ。殺すぞ」などと女性を脅迫し、額面300万円の借用書を作らせたとされる。
 大阪地検は同日、2人とともに恐喝容疑で逮捕された別のホストら3人について、起訴猶予とした。

138小説吉田学校読者:2006/03/07(火) 22:37:27
>>93
起訴を受けて実名切り替えします。京大アメフト事件続報。

女学生集団暴行で3人起訴 京大の元アメフット部員
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060216/20060216a4800.html

京都大アメリカンフットボール部の元部員3人が、女子学生2人を泥酔させ集団で暴行したとされる事件で、京都地検は16日、1人の女子学生(19)に対する集団準強姦(ごうかん)罪で、いずれも京大4年の池口亮(23)、白井淳平(22)、木戸晶裕(22)の3容疑者を起訴した。
3人には、もう1人の女子学生(20)に対する暴行容疑も持たれていたが、地検は、白井、木戸両被告の関与を示す十分な証拠がないとして、池口被告だけを準強姦罪でも起訴した。
白井被告と木戸被告は起訴事実を認めている。池口被告も事実関係を一時認めていたが、その後「了解があったと思っていた」と否認しているという。

139杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/03/09(木) 22:09:10
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1117295937/188-195 など兎角に論議を呼び起こす大西哲光@NYT紙東京支局長だが、この記事はGJなのか?いつもは"反日"で大西支局長を叩きまくっている熱湯浴はどんな気分なんだろ??

NYタイムズ、札幌信金事件報道 「日本は法治国家か」
http://www.asahi.com/national/update/0309/TKY200603090246.html
2006年03月09日16時07分

 昨年12月に時効が成立した札幌市西区の信金職員女性殺害事件が、米有力紙ニューヨーク・タイムズに大きく取り上げられた。見出しは「In Japan, Justice Is Not Only Blind, It Holds a Stopwatch(日本の正義は不平等なだけでなく、ストップウオッチまで備えている)」。米国、英国には殺人事件には時効がないことを挙げ、日本の時効制度に疑問を投げかけた。

 生井宙恵(なまい・みちえ)さん(当時24)は、90年12月22日に遺体で見つかった。19日未明に首などを刺され殺されたとみられている。間もなく容疑者の男(37)が全国に指名手配されたが、見つからないまま15年の時効が成立した。

 この件が掲載されたのは2月12日。同紙の発行部数は170万部。平日より部数が多い日曜版の3面で大きく扱われた。

 米英には殺人事件について時効制度はないが、日本では時効が成立すれば、殺人犯でも普通の生活を送っている、とある。また、日本国内の同じようなケースの被害者家族の「日本は本当に法治国家なのか?」といった声も紹介している。

 法務省によると、米国の連邦法は凶悪な殺人など「死刑にあたる罪」については時効がないと規定。英国は、罪種にかかわらず時効そのものの規定がないという。

 同紙は、日本の具体的な事件を取り上げ時効制度について特集した記事は珍しい、としている。

 執筆したNYタイムズ東京支局長のノリミツ・オオニシ記者(36)は「米国にない時効制度が、日本のメディアではよく話題になる。賛否両論あり、興味深い問題」と話す。もともと、時効制度について書こうと思っていたところ、昨年末に生井さんの件が何度も報道され、取材を決めた。

 生井さんの母澄子さん(69)に、オオニシ記者から取材の申し入れがあったのは今年1月。時効を迎えて1カ月たち、気持ちが少し落ち着いた頃だった。一瞬、躊躇(ちゅうちょ)したが「時効制度に疑問を持つ人が日本に増えてくれれば」と承諾した。

 澄子さんはNYタイムズから郵送された記事のコピーを宙恵さんの霊前に供えた。「娘が天国で読み終わったら、私も辞書を引きながらゆっくり読みます」

[My HP] http://politics.mtcedar.com/
      http://professorgiko.fc2web.com/
      http://mtcedar.txt-nifty.com/

140片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/10(金) 01:09:34
>>139
登録が必要だからNYTの記事は読まないけど、疑問が浮かぶ記事ですね。
日本の刑法はドイツを起源としていて、殺人罪に関する公訴時効制度もそこからきているんじゃないんでしょうか。ドイツの時効制度がどうなっているかを元記事中で触れていないならば、明らかにおかしいと思います。他の先進国がこうだから日本はおかしいという論理もアリですけど、さすがに英米法だけを例にとって、根本的に日本の法律がダメだとするのはどうなんでしょう。日本支局の仕事範囲からは外れるかもしれませんが、ドイツ法でなぜそうなっていてそれがどういう正当化がされているかにも調べを及ぼすべきだったのでは。
それから、朝日新聞の取り上げ方ですが、タイトルで、「日本は法治国家か」ってNYTが言ってるように受け取れますが、被害者の声の”紹介”なのにNYT自体の論調ととるのはどうなんでしょう。括弧ひとつじゃ足りないように思います。記者がどういう基調で執筆したように読めるかにもよりますが、「時効制度につき日米の違いを指摘し問題を提起した」くらいがまとめとして適切なのではないでしょうか。(仮に大西記者の記事が、「日本は法治国家か(いや、そうでない)」ということを真正面から提起するものであったとしても、その批判そのものが妥当でないから朝日新聞の紹介は間違いといえると思いますが。)
時効制度、特に殺人罪などについては、ペーパーレス時代ということもあり、そのあり方に議論が提起されておかしくない状況かとは思いますが、この元記事・紹介記事にかぎっては、場当たり的だったり主体性がなかったりで、やや思慮を欠くのかなという感じを受けます。

現状批判は尊い仕事だが、方法を誤るとその意図を疑われかねない・・・。(コメントから、杉山さんも、この元記事自体について双手を挙げて賛成でもないと取れましたが、不快ならすみません。)

141とはずがたり:2006/03/10(金) 01:57:46
法律には門外漢なのもので英米法に時効が無いことがまず新鮮でした。その上で,ドイツ法等との比較も必要であるという片言丸さんのご指摘ももっともですね。
死刑制度反対の友人と良く議論になるのですが,欧州では死刑は廃止されたと,取り返しの付かない結果を生みかねない死刑制度を行ってる先進国は日本とアメリカぐらいだと云ってました死刑以外にも色々違いがありそうですな。
それにつけても制度の国際比較ってのは恣意的にならない事が重要ですね。昔大蔵省が間接税を導入するときにアメリカ以外のヨーロッパの例を出して世界の潮流は間接税みたいにしてキャンペーンしてたけどこういうレトリックは予想以上にまかり通っていそうだ。

142とはずがたり:2006/03/10(金) 05:16:41
>>131

「逮捕されなければ対処できた」 公判でウィニー開発者
http://www.asahi.com/national/update/0309/OSK200603090051.html
2006年03月10日00時22分

 ファイル交換ソフト「ウィニー」の開発者で、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われている元東大大学院助手のプログラマー、金子勇被告(35)の第20回公判が9日、京都地裁(氷室真裁判長)であった。弁護側の被告人質問で金子被告は、全国でウイルスに感染したウィニーを介して情報流出が相次いでいる問題について「私が逮捕されていなければ対処ができ、初めから問題は起きなかった」と述べた。

 弁護側は「流出問題の対応策を取れるのか」と質問。金子被告は「問題を防ぐように改良することは比較的容易にできるし、積極的に対処したいが、改良を問題視されて、罪に問われた。今改良すれば、また幇助に問われることになる」と述べた。

 この日は被告人質問に先立って裁判官の交代に伴う弁論の更新手続きがあり、弁護側は一連の情報流出問題は逮捕の約3カ月後から始まったと指摘。「被告はウイルス対策のアイデアを持っているが、警察に新たな事件にされることを恐れて対策を取ることができない」と述べた。

143とはずがたり:2006/03/10(金) 05:17:17
ウィニー作者が情報流出対策指南 11日大阪で講演
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200603090033.html
2006年03月09日

 ファイル交換ソフト「ウィニー」による情報流出が相次いでいることを受け、NPOの「ソフトウェア技術者連盟」(大阪市中央区)は11日、企業の担当者などを対象に、情報流出対策などを解説する講座を開く。ウィニーの開発者で著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われ、京都地裁で公判中の被告、元東大大学院助手の金子勇さんを講師に招く。

 11日午後6時半から、大阪市東淀川区東中島1丁目の新大阪丸ビル新館で。参加希望者は、ホームページで申し込む。

144片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/10(金) 17:44:55
>>140についてですが、法哲学の大屋名大教授のページで、
http://alicia.zive.net/weblog/t-ohya/archives/000291.html
>いやもちろん日本の刑事司法は英米法を継承したのではなくて大陸のドイツ・フランスといった国々の制度に由来しているんだからという話もあるのだが、ドイツは戦後に「人道に対する罪」の時効を廃止したし(典型はナチス戦犯の追及)、その後一般の殺人についても廃止している。フランスはまだあるけどね……という話もちゃんと書いてある。
>記事の中にも、時効制度が遺族などにとって受容可能なものかという問いかけはあるが、日本の刑事司法全体が不公正だというようなニュアンスの記述はない(と思う)。

という記述を見つけました。ドイツは制度が変わっていたんですか。そして、それを元記事中でも紹介しているということ。
それならば、私の批判の半分(大西記者の元記事に対するものの大部分)は的外れになりそうです。
朝日新聞の記事タイトルと取り上げ方については、依然として、妥当性を問いたいと思いますけどね・・・。(携帯電話で朝日のサイトと契約しているんですが、この記事タイトル見たときに思わずクリック。元記事も思慮に欠けると思い込んでしまった。自分も思慮に欠けるということなのだが。)

それから、謀殺と故殺をどう区切って時効を適用するのかも興味深いところだと思いました。

145小説吉田学校読者(元文学部):2006/03/10(金) 20:05:56
>>139-141
公訴時効は捜査機関に対する懲罰ですよ。

さあ、しつこく西村議員。組織犯罪主宰者と認定されるためには、「労さずして犯罪収益が入るシステムがある」「故意も明らか」がポイント。
ていうか、この記事だと、弁護士法違反も認めていない、実質否認じゃないの?

<西村真悟議員>組織犯罪法違反を否認 大阪地裁初公判
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060309-00000048-mai-soci

 弁護士法違反(非弁護士との提携)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の罪に問われた衆院議員で弁護士の西村真悟被告(57)=民主党を除籍=の初公判が9日、大阪地裁(中川博之裁判長)で開かれ、西村被告は「あくまで私の弁護士報酬を受け取ったもので犯罪収益を受領したものではない」と組織犯罪処罰法違反について無罪主張した。一方、検察側は冒頭陳述で、西村被告が政治活動資金を得るために西村事務所の元職員、鈴木浩治被告(52)=弁護士法違反などの罪で起訴=に弁護士名義を貸し、非弁活動を容認し続けたと指摘した。
 西村被告は起訴事実の認否で、弁護士法違反を認め、「議員活動が忙しく、法律事務所職員として雇用した鈴木被告の指導監督ができなくなり違反を招いてしまった。弁護士資格を有する者として恥ずかしい限りで痛恨の極みだ」と書面を読み上げた。しかし、組織犯罪処罰法違反について、弁護側は(1)同法の立法趣旨・過程から外れ、弁護士がかかわる事犯への適用自体に疑義がある(2)鈴木被告の犯罪収益を受領したわけではない(3)非弁活動の認識を欠き、犯罪収益という認識はなかった――と主張した。
 これに対し、検察側は冒頭陳述で「西村被告と鈴木被告の間に雇用関係はなく、鈴木被告に給与を払わず、鈴木被告から(非弁活動などの)報告も受けなかった。妻から鈴木被告への名義貸しを再三追及されたが、鈴木被告からの報酬がなくなると政治資金に窮するため名義利用を容認し続けた」と指摘。04年10月、警察の捜査開始を察知すると、急きょ鈴木被告との関係を解消し、事務所も閉鎖させたことも明らかにした。
 西村被告は昨年11月28日、弁護士法違反容疑で大阪地検特捜部に逮捕、その後、組織犯罪処罰法違反容疑で再逮捕されたが、北朝鮮による拉致事件解決を理由に議員辞職しなかった。西村被告が所属する大阪弁護士会は懲戒を請求し、同会綱紀委員会が調査している。【前田幹夫】
       ◇
 西村被告は公判終了後、心境をつづった文書を発表した。「常に事件のことは片時も意識から離れたことはなく、自らの判断ミスを痛恨の思いをもってかみ締めて反省の日々を送って」きたとする一方、「事件を私の人生に与えられた大きな試練と受け止め、この試練の中をまっとうに歩ませていただきたい」と拉致被害者救出活動への意欲をにじませた。20代の時に恩師から「逆境は天の恩寵(おんちょう)」と教えられたことを振り返り、「ただ1回しかない人生において、この恩師の言葉を実証したい」と締めくくった。
 ■起訴事実 西村被告は、弁護士資格のない鈴木浩治被告(52)=弁護士法違反(非弁活動)などの罪で起訴=らが交通事故の示談交渉などを請け負い、依頼者から報酬を受け取るのに、自分の弁護士名義を使わせた=弁護士法違反。また、鈴木被告らの非弁活動による犯罪収益と知りながら、鈴木被告から02〜04年に計約830万円を受け取った=組織的犯罪処罰法違反。
 ■ことば(非弁活動) 弁護士資格がない者(非弁護士)が報酬を得る目的で、法律事務を取り扱ったり、弁護士ら代理人を紹介すること。弁護士法72条で禁止されている。弁護士も非弁活動をする者から案件の紹介を受けたり、自分の名義を利用させることを禁じられている(同法27条)。いずれも違反すれば、2年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられる。
(毎日新聞) - 3月9日12時14分更新

146小説吉田学校読者(千葉県民):2006/03/10(金) 20:26:18
これまた公訴時効のお話。別件の方は、時効成立4年前(国外に出ていなければ)逮捕の形になるわけですが、大量投与じゃないと今もって重体というのはあり得ないので、コツコツとインスリン貯めていたんでしょうか。
この事件、「確率の犯罪」(乱歩の「赤い部屋」みたいなもの、これだと犯罪不成立)と「故意」の境目のような感じがします。さほど医療知識のない者が、インスリンを大量投与して「死んでもかまわない」と思ったのか、「もしかすると、死んじゃうかも」と思ったのか。ということで、法律に強い片言丸氏、ここらへん解説よろしく。
余談だが、「八日市場」が正しく、産経はなんで「羽田−1000歳間」とか平気でやらかすんだろうかといつも思う。
さらに余談だが、地域綜合スレでも書きましたが、この事件見てもいいように、光町は横芝とか成東なんだよね、結びつきは。

インスリン打ち夫殺害図る 中国出身の妻ら2人を逮捕
http://www.sankei.co.jp/news/060310/sha061.htm

 千葉県光町の農業、Cさん(54)に糖尿病治療用のインスリンを注射し殺害しようとしたとして、同県警捜査1課と匝瑳署は10日、殺人未遂の疑いで、中国出身の妻で風俗店経営、A(35)と、B(41)の2容疑者を逮捕した。
 同課などは、動機などの解明に全力を挙げているが、調べに対しA容疑者は「分からない」と容疑を否認、B容疑者は認めているという。
 1995年12月28日、夫婦と同じ敷地にあったCさんの父親で無職、Dさん=当時(78)=とEさん=同(73)=方が全焼。焼け跡からDさんが首を圧迫され、Eさんが頭を鈍器で殴られた他殺体で見つかった。
 同課は、殺人放火事件として8日市場署(現匝瑳(そうさ)署)に捜査本部を設置しており、この事件についても第1発見者だったA容疑者に事情を聴く方針。
 調べでは、A容疑者は2004年4月1日から2日にかけて、B容疑者から入手したインスリンを糖尿病でないCさんに注射し、殺害しようとした疑い。Cさんは急激な血糖値低下で脳障害に陥り、現在も重体という。
 A容疑者は03年10月、自宅でCさんに鍋の熱湯をかけ全身やけどで5カ月の重傷を負わせたとして今年2月に逮捕、起訴。同容疑者はこの事件も否認している。
 Cさん一家の知り合いによると、A容疑者は中国・上海出身。Cさんが中国にお見合い旅行に行った際に知り合って結婚し、日本国籍を取得したという。

147片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/11(土) 05:33:20
どうも、書いたあとから「しまったなあ」と思うことが多いです。
「謀殺と故殺をどう区切って時効を適用するのかも」というところは、訴える側が謀殺だと主張すればいいだけですね。問題は、捜査機関が時効を基準としないのならどこまで事件を追うかなのかも。
それから、現行の刑事訴訟法はアメリカの影響が強いものだということも書き漏らしていました。
さらに、大屋教授ではなく「助教授」でした。
専門家でもないのに出しゃばるからこうなるんですねぇ。といいながら、以下、長文を投稿するので、修正点があるかもしれません。

>>145
弁護士名義を「貸与」して得た収益について、「あくまで私の弁護士報酬を受け取ったもので犯罪収益を受領したものではない」というんですね。
今から考えれば非弁活動の容認だったが当時はそうは思っていなかった、ということなのでしょうか?

148片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/11(土) 05:41:15
>>146
私、刑法はそんなに勉強してないんですー。それに実務もわからないです。
なので、勉強しながら書きます(ありがとうございました)。そして、司法ジャーナリスト的な考え方でアプローチします(抽象的にいずれの学説に正当性があるかについては込み入った判断をせず、また、実際の起訴・判決を意識した考え方をするということで)。
まず、インスリンですが、http://www.uemura-clinic.com/dmlecture/hypoglycemia.htm にあるように、
まず、そもそもインスリンの当該容量では死亡結果を発生させることがおよそ不可能であり、行為の結果に対する「危険性」が著しく低いなら、裁判所は、殺人未遂として処罰できないと判断するかもしれません。
この、「およそ不可能」の判断基準については、学説が分かれています。学説にむやみに踏み入るのはここでは意味が薄いので大まかに言うと、「一般人が危険感をもつかどうか」を基準にするか「科学的・合理的に判断して危険性がどのくらいあるか」を基準にするかです。
「一般人が危険感をもつかどうか」を基準にした場合、裁判所はきっと、”一般人はインスリンを多量に注射すると死に至る危険を感じる”と認定すると思われます(吉田学校さんはちょっと違ったかもしれない)。ここで、学説上例によくあがるのは砂糖です。砂糖なら経口摂取しても一般人は死に至る危険を感じないだろうと。また、説が分かれるのが硫黄。硫黄の場合は科学的に見ると危険性が薄いらしく、何もない一般人から見た場合と違いがあります。
しかし、本事件では、インスリンです。インスリンは、科学的に見ても多量の注射は危険で、一般人から見てもその危険性が感じられます(と裁判所は認定するでしょう)。
「科学的・合理的に判断して危険性がどのくらいあるか」を基準にした場合にも、上記のように、裁判所は多量の注射に危険性を認めると思われます。
ですから、致死量を注射した場合はもちろん、脳浮腫などを引き起こす危険のある程度の量でも、結果発生が不能であるという認定はなさそうです。注射したインスリンの量が致死量よりずっと少なければ、ここが問題になりそうです。
しかし、この事件では、夫が重篤な状態に陥っており、仮に致死量を下回っていても死に至る危険性のない方法であるとは認められづらい状況でしょう。症状も明らかにインスリン過多によるもののようですし、夫の体質と相俟って瀕死に至ったとしても、被告が責任を負うべきだとされそうです。極端に致死量を下回っているならば、持病が無関係に発生したものだと主張して説得力も生じうるかもしれませんけど。
仮に、重篤にならないまま夫が立ち直っていた場合は、殺人未遂の適用が妨げられる余地は多いにあるとは思いますが。なんか試験で場合分けしてるみたいな話だからそれ以上書きません。
次に、未必の故意と認識ある過失の区別の問題です。
この区別の方法については学説が分かれるところで、判例は曖昧にしています。しかし、裁判所としては、死亡結果の発生の可能性の認識があり、その認識がありながらそれを否定せず、結果発生をかまわないと思って行為していれば故意を認めるという態度をとるのではないでしょうか。ここで結果発生の確率がどのくらいかの認識を重視する学説があるようですが、この事件にあっては、「インスリンを注射しても死ぬ確率は低いけど死んでもかまわないからやっちゃおう」という認識・意図でやっているからといって故意がないとはされにくい(妥当でない)のではないでしょうか。裁判所において、そういった認識・意図で故意がないと認められうるのは、可能性レベルがもっと低いとか犯行態様が他人任せの場合だと思います。自分から積極的に、科学的にも一般人的にも死亡危険性のある加害行為をしておきながら、死ぬとまでは思わなかったと主張しても、現実的には裁判所には認められづらいのではないかと思います。
ここはもうちょっと理論的には細かく考察できそうですが(事実認定がどうなるかでさらに各学説において結論が分かれそう)、意味が薄そうなのでやめておきます。現実的には、他の事件や社会への影響を考え合わせて、検察は起訴する罪名を決めるでしょうから、殺人未遂や殺人でおおむね行けそうでも傷害や傷害致死にとどめるかもしれません。また、インスリンの量などについて立証に困難があれば、傷害にとどめるかもしれないというところでは。それは検察官が立証できるかどうかという問題であり、純粋な刑法学の問題ではなさそうです。
ということで、私からすると、特に立証に困難がない限り、また、他事件との均衡を図らない限り、検察官は殺人罪で起訴し、裁判においては不能でもないし故意も認められて殺人罪が適用されるんじゃないかと思います。
学説に踏み入ると他の考え方も導きうるかもしれないけど。

149片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/11(土) 05:50:15
いきなり訂正ですが、

>まず、インスリンですが、http://www.uemura-clinic.com/dmlecture/hypoglycemia.htm にあるように、


本論に入る前に、インスリンについてですが、インスリン・低血糖・脳浮腫などで検索した結果、http://www.uemura-clinic.com/dmlecture/hypoglycemia.htm のようなページを見つけました。大量の注射は急性中毒のようなものを起こし、重篤な容態に陥らせうるものだと認識しました。

に差し替えてください。

それから、日経新聞もよく安倍晋3って書いてますね。

150小説吉田学校読者(音読主義):2006/03/11(土) 07:04:39
>>148-149
よくできました。私のいいたいことを全部書いてくれました。
ポイントは「インスリンの入手方法」「故意」の2点ですね。ちなみに乱歩の「赤い部屋」、谷崎の「途上」は、「運転士は気づくかもしれないが、線路上に置き石する」「インフルエンザにかかって死ぬのを期待して、人ごみを歩かせる」などの行為が描かれています。
この容疑者、熱湯をかける事件など、執拗に殺害しようと企てていますね。こうなると、たぶん、★★★狙いだと思うんですけれども、根拠ないから書かない。

151とはずがたり:2006/03/11(土) 13:19:07
いそうやなぁ,こんな京都のおばあちゃん。

4ページ“万引”罰金20万円 京都の74歳女性、器物損壊罪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060309-00000035-san-soci

「そこだけ知りたい」
 雑誌四ページで二十万円なり−。株の情報ほしさに雑誌のページを破って万引した京都市東山区の無職女性(74)に対し、京都簡裁が器物損壊罪で罰金二十万円の略式命令を出していたことが九日、分かった。
 通常、万引に適用される窃盗罪では、軽微なケースでは不起訴処分になることが多い。ページを破った万引の手口が“裏目”に出た格好だ。
 府警七条署によると、女性は二月十八日、同市下京区の書店で、株式情報雑誌(千四百円)の中で、関心のある会社の情報が掲載された二枚(四ページ)を破って万引。同店では昨年十二月から、同様の被害が出ていたため店員が警戒しており、その場で取り押さえ、女性は器物損壊と窃盗の現行犯で逮捕された。女性は「そのページの情報だけ知りたかった」などと供述したという。
 同署は両容疑で女性を送検。京都区検は今月二日、器物損壊罪で女性を略式起訴。京都簡裁は即日、罰金二十万円を言い渡した。
(産経新聞) - 3月9日16時17分更新

152小説吉田学校読者:2006/03/11(土) 16:01:19
いやあ、法学論集っぽくなってきましたね。
そういえば、ヘンリイ・スレッサーの小説に殺そうと思って硫黄を飲ませていたら、逆に胃酸過多が治ってしまったという小説がありますね。

>>151
株をやっているくらいなら買えばいいのにねえ。
窃盗の手段としてページを破ったら器物損壊成立しないと思うのだが、1つの行為が2つの罪に当たるとでも判断したのかな警察は。
検察は本を元に戻してたから全体について占有が移転していないと判断したのかな。(以下、片言丸氏が詳細に語ります)

153片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 03:47:40
吉田学校さんはリーディング調教師狙ってます?(笑)
そういえばここ法学「論集」のスレッドだったな、ぴったり・・・。

74歳とは・・・。すすめられて買った株が含み損出てて、行方が気になってって感じなのかなあ。
松井証券株を1500株買えば四季報が優待で送られてくるのに。

詳細についてゆだねられましたが、役に立たないことはできるだけ省いて大まかに語ります。
「窃盗の手段としてページを破ったら器物損壊成立しない」ということはなく、器物損壊と窃盗が成立しうると思います。ただ、犯行態様によっては、器物損壊が窃盗の手段だと認められうる。その場合には、刑法の明文規定があるために、二つ成立した罪のうち重いほうの刑により処断されることになります。しかし、ある一部を盗むために必要以上に破壊した場合なんか、二つ以上の罪を犯した場合の刑法の併合罪規定にあてはまりうるんじゃないかと私は思いますが。そうなると、重いほうの窃盗罪の1.5倍の長さまで懲役刑期を延ばしえます。どっちにしても、警察としては、器物損壊についても窃盗についても、疑うに足るもので、逮捕の理由はあると考えたわけで、裁判官もそれを認めたわけです。
検察が器物損壊で起訴したのは、万引きを普段不起訴処分にしていることによると思います。万引きについても、私は窃盗罪が成立しうると思いますし、検察官もそう考えてるんじゃないかと思いますが、刑事政策上の基準で動くのでしょう。それに、本件を万引き(窃盗)に見立てても、万引きされたのは雑誌のごく一部に過ぎないことになりますから、刑事政策上、均衡を逸します。全体について占有移転していなくても窃盗が認められうるんじゃないかと思いますが、全体について移転した場合に比べ比較的重大でない。
私が想像するに、検察は万引きを基本的に起訴しない。起訴猶予にする。その例外としては、本件のように手段として物品破壊があった場合、万引き後物品破壊した場合、被害者が宥恕しない場合、過去に同様の行為をしている場合、物品が高価・大量の場合などだと思います。罪名や刑の適用方法についても、犯行態様にあわせて、情状面と証拠の出しやすさに鑑み、柔軟に動かすと思います。そして、裁判所もそれに合わせて事実認定をして結論を出す、と。
法律論はつまらないので、刑事政策論にちょっとシフトしました。

154小説吉田学校読者:2006/03/12(日) 06:29:40
>>153
う〜む、細かいところに誤りが結構あるので、60点。

現行犯なので、逮捕について、裁判官の審査は不要。勾留は必要だけど。
併合罪規定は、この場合、器物損壊=長期3年以下、窃盗=長期10年以下なので、併合罪加重した場合、長期の単純な和。長期13年以下(刑法第47条)
刑事政策上、雑誌なり本なりの性質上、4ページも落丁していたら1冊分の価値は売主にとってゼロに等しいくらいに落ちると思われるので、刑事政策上、本1冊分のときと比べて、重大性に変わりはない。
刑の適用方法ですが、私だったら、「何件も同じ手口」というところに着目して、示談できなかったら、公判請求でしょうな。「これは窃盗の一連の行為である」とか言って、窃盗のみで。器物損壊はページを破く行為が「損壊」行為と言えるかどうか、甚だ疑問であります。
常習的だったら、結構、これ悪質だと思うんですが。

「法律家」でも「実務法律家」でもない私ですから、この程度ですな。福島の事件はメディカルの方で書くか、こっちでやるか、とは氏が決めるそうです。

155とはずがたり:2006/03/12(日) 12:16:07
法学スレが法律にお詳しいお二方のご参加の賜物により盛り上がってほんと嬉しいっす。
惜しむらくはこっちが門外漢なので気の利いたレスが出来ない事・・。勉強させて貰ってます。
福島の事件はどうでしょう,medicalって感じでしょうか?判断はお任せしますよ。

156とはずがたり:2006/03/12(日) 13:58:35
殺人罪で国際手配のペルー人 母国TVで無実主張
http://www.asahi.com/national/update/0311/TKY200603110277.html
2006年03月12日08時32分

 群馬県太田市の公園で01年10月、木村唯雄さん(当時69)が刺殺された事件で、殺人容疑で国際手配されたペルー国籍の男が現地で朝日新聞記者の取材に応じ、容疑を否認して「疑惑を晴らしたい。警察が来るのを待っている」と語った。日本とペルーの間には犯罪人引き渡し条約がなく、身柄を確保できる見通しは立っていない。捜査は最終局面で法制度の壁にぶつかっている。

 木村さんは01年10月14日午前、地域の運動会を公園に見に行き、トイレで背中などを刺されて死亡した。県警の捜査本部は今年2月、殺人容疑でペルー国籍のディアス・サンチェス・リカルド・モイセス容疑者(39)の逮捕状を取り、警察庁を通じて国際手配した。

 ディアス容疑者は事件から3年後の04年9月、入管法違反(不法残留)で国外退去処分となり、帰国していた。指名手配後、地元テレビ局のインタビューに応じ、ニュース番組で無実だと訴えた。朝日新聞記者は同局の再取材に同行した。

 首都リマ市内の住宅に妻子4人と暮らすディアス容疑者は、本人であることの証明を求めるとパスポートを示した。

 指名手配について「悪い夢のようだ」と語り、「疑惑を晴らしたい。警察が来るのを待っている」と容疑を全面的に否定。事件当時は現場近くに住んでいたことから警察から事情を聴かれたが「当時から事件とのかかわりは否定していた」と話した。

 さらに「自分の誕生日だった事件前日の夜から当日の昼過ぎまで、太田市内のディスコやカラオケ店で酒を飲んでいた」と繰り返してアリバイを主張した。

◇条約なし、身柄確保に壁

 難航していた捜査はディアス容疑者が帰国して4カ月後の昨年1月に急展開した。現場のトイレの壁から採取していた指紋と掌紋がともにディアス容疑者のものと一致した。捜査本部が改めて知人らに確認すると「帰って来た時、手などに血のようなものが付いていた」などといった証言が次々と得られた。

 だが、捜査本部がペルーに出向き、強制的に身柄を押さえることはできない。法務省国際課によると、犯罪人引き渡し条約を結んでいない国に対しては、外交ルートを通じて引き渡しを請求するしかない。警察庁や検察庁が外務省を通じて事務レベルで交渉する。

 日本が条約を結んでいるのは米韓2国だけだ。相互主義の原則で、相手国民の引き渡しを受けるためには自国民の引き渡しが求められる。条約締結の際には容疑者が拷問などをされずに適正な扱いを受けるかどうかなどを慎重に検討する必要があるという。

 日本、ペルー間ではペルー政府が03年7月、日本国籍をもつフジモリ元大統領が軍部による市民の虐殺事件を指揮した疑いがあるとして身柄の引き渡しを求めたが、日本側は応じなかった経緯がある。

157片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 16:40:45
>>154
>現行犯なので、逮捕について、裁判官の審査は不要。勾留は必要だけど。
緊急逮捕と混同していた。やっばいやばい。

>刑事政策上、雑誌なり本なりの性質上、4ページも落丁していたら1冊分の価値は売主にとってゼロに等しいくらいに落ちると思われるので、刑事政策上、本1冊分のときと比べて、重大性に変わりはない。
窃盗罪で評価するときの重大性です。

>器物損壊はページを破く行為が「損壊」行為と言えるかどうか、甚だ疑問であります。
私は特に適用に問題を感じませんでした。なぜページを破いて損壊といえないんでしょう・・・。上で述べられたように、雑誌にとってはこの破損は致命的なものだと思いますし。

158片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 17:09:07
散発的な応答になってしまったので少しまとめると、私の考えでは、
まず、警察官は、器物損壊罪と窃盗罪にあたるとみて逮捕。
検察官は、器物損壊罪と窃盗罪はどちらも適用できると考えた(ある罪がある罪の実現手段であっても、どちらの罪も問いうると思います)が、まるまる一冊盗んでも窃盗罪に問わないという相場を念頭に置いた。本件では、まるまる一冊盗んで逮捕後に返却する場合よりも確かに取り返しがつかないが、それって弁償などで対応できるのでは。それよりも窃盗としては、一冊ではなく、数枚に過ぎないのだから、大きく評価しづらい。なぜ一冊のときに起訴しないのという話も出てきうる。
しかし、雑誌を破くという行為は、盗むというのとは別の意味でも書店にとって大きい意味をもつ被害である。たとえば、中が破られた雑誌を買っていった客からクレームが来てトラブルになるなど、一冊であっても波及的な損害をもたらしうる。
そういったことを考えると、一冊の一部ということで窃盗については起訴猶予(たぶん)とするが、損壊自体については重く見て起訴する。そういう結論にも妥当性があるように感じられました。
仮に、盗んだ部分が多いとか、何冊にもわたってそういうことをしたということなら、窃盗罪も一緒に適用することもありうるんじゃないでしょうか。

刑法学から見ると、いくら小さい部分でも、切り取ったあとずっと持っていようと思っていたなら窃盗のほうに大きく傾くと評価されそうですが、これは起訴状と事実認定で簡単に動くものではないでしょうか。持ちつづけようと意図することをジャーゴンでは領得の意思というようですが、それを立証しようとしなければいいだけだと思います。

159小説吉田学校読者(答練千本ノック):2006/03/12(日) 17:10:16
>>157
「甚だ疑問」というのは、貴殿の論述が足りなかったから、そう書いたのだが・・乗ってこないな(笑)。
器物損壊のときは、「有価性とは別観点」(これ重要)の物の機能性がどう破壊されたかがポイントになるはずですが、「4ページ」の機能と見るか、「1冊」の機能と見るか・・・まあ、私は実務家(法曹三者)でも法律家(学者)でも教育(法学部生)も受けておりませんからなんとも言えませんが。

それはさておき、南ア怖すぎ。治安悪化は中部アフリカ諸国の内戦終結による武器流入も遠因でしょう。

南アフリカ:ずさん捜査に非難集中 女児殺害事件で
http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060312k0000m030035000c.html

【ヨハネスブルク白戸圭一】南アフリカのヨハネスブルクで8日、収賄罪で起訴されたズマ前副大統領の家宅捜索令状を発行した裁判官の孫の女児(4)が、自宅に3人組の男が押し入った後に行方不明となった。
 警察は拉致事件とみて一帯の大捜索を実施したが、翌日、3人に殺害されたとみられる女児の遺体が自宅のベッドの下で発見された。警察のずさんな捜査に非難が殺到し、警察長官が「これほど無能な捜査は見たことがない」と捜査現場をしかる異例の声明を出して事態を収拾した。
 死因は非公表で、犯行目的も不明だが、警察は「前副大統領の裁判と事件の関係は見いだせない」としている。南アの治安は世界最悪レベルだが、警察官の汚職や捜査の水準の低さが深刻な社会問題となっている。
毎日新聞 2006年3月11日 18時25分

160片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 17:59:16
>>159
窃盗罪の評価では4ページの窃盗と記述せざるをえないと思いますが、器物損壊罪の評価では雑誌そのものの機能性が破壊されたと記述できると思います。特に、売り物の記事部分なので。
あの報道の内容そのままで事実が裁判所に認定されれば、学生の答案の正解としては、窃盗罪と器物損壊罪が適用されて窃盗罪の刑による、ってもののような気がしますが。

刑法学説の議論でヒートアップすると、とはずがたりさんに悪いですぅ〜(逃げですぅ〜)。
とはずがたりさんの掲示板ということで少しアジっときますと・・・

検察官たちは国家権力を検察官個々人が背負っていると思い込んでいて、それぞれが国家の正義を実現しようと鼻息を荒くしています!
法律を読めばモロに罪にあたるようなことでも起訴しないとか、今回だけは見逃してやる、とか平気でやります。
法律家として機械的なイメージがあるかもしれませんが、けっこう情に流された法の適用を行います。
そういうことをするから犯罪も抑制されないし、コネ疑惑が生じるんです!
無罪判決を避けようとして、起訴する犯罪のレベルに枠をはめようとするから、悪しき前例主義に陥ってしまう。
検察官が行う法の適用についても、国民として文句をどんどん言っていくべきです!

半分本音で、半分行き過ぎた問題提起です。

161小説吉田学校読者:2006/03/12(日) 19:52:25
さすがに、コネ疑惑なんてないと思いますが(笑)、市井の小事件で国家を論じる、その心意気や良し。

>>160
まあね、私の推論をいいますと、これ、多分、報道されている余罪も含めて、窃盗については、示談成立か示談金供託していると思いますね。
でも、書店側は器物損壊の告訴は取り下げなかったんじゃないんでしょうかね。示談成立していないんだったら、窃盗も起訴だったでしょうね。
まあ、それくらいの起訴便宜主義はあってもいいんじゃないんでしょうかねえ。勾留ってだけでダメージでかいわけだし。

>無罪判決を避けようとして、起訴する犯罪のレベルに枠をはめようとするから、悪しき前例主義に陥ってしまう。
この部分、よく分からなかった。診てもらわないといけないかもしれません。解説希望、希望の喜望峰であります。

162片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 20:26:25
>>161
あんまり深く考えずに書き連ねたので、よくわからない部分があって当然であります。指摘されてみると、自分でも意味がよくわからない。
「これなら確実に有罪だ、それ以外は起訴しない」っていう例を積み重ねていくから、いきおい、その前例が逃げ腰を生むということだと思います。
持論ではなく、試しに書いたので、練られておりません。

まあいきなり逆のことを言ってあれですが、積極的に起訴することで簡単に犯罪が減るとも思えませんね。重罰化もそう。
自分はこのへんは司法政策よりも社会政策なのかなーと思っております(これは持論かな)。

163小説吉田学校読者(高校国語科教員免許有):2006/03/14(火) 21:47:26
東京新聞の特報面見てたら、これが目に入ってきました。
論駁(反論に再反論が重なり、議論が続くこと)が続いていたので、たまにはやわらかい話題といきますか。
で、法廷用語の読み替えは喫緊の(非常に差し迫っている)課題でありますが、日本語には文字の視覚(見て感じること)から、何となく単語の意味がわかってくるという特性があります。
「シンシンソーシツ」と聞くよりも、「心神喪失(完全に善悪の感覚がなくなっていること)」と漢字にすると、何となく意味も分かるんじゃないんでしょうか?
読み替えすべき言葉もありますが、丁寧に解説すれば意味が分かる法廷用語もあるんじゃないんでしょうかねえ。「ロッキード事件全記録」の東京新聞さん。

法廷用語 裁判を理解するてこに
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20060314/col_____sha_____003.shtml

 二〇〇九年に始まる裁判員制度に備え、難解な法廷用語を分かりやすく言い換える作業が進んでいる。言葉の問題にとどまらず、裁判の仕組みや原理原則を市民に理解してもらう取り組みも急務だ。
 難しい法廷用語を解消することは、一般市民が刑事裁判に参加する裁判員制度にとって不可欠だろう。
 これまで法律の専門用語が飛び交っていた法廷内でのやりとりを避けて、市民に理解される「言葉」で裁判を進める必要があるからだ。明治期にできた刑法などを現代語に直している流れにも沿うものだ。
 日本弁護士連合会は、昨秋に「公訴事実」など十数語の言い換え試案を公表したほか、新たに「心神喪失」や「情状」など約十語について日常語化を検討した。例えば「公訴事実」は「検察官が裁判を求める事件の要点」、「冒頭陳述」は「検察官が描いた事件のストーリー」。そんなかみ砕いた表現にしてはどうか、という内容である。
 だが、早くも異論はある。「冒頭陳述が『ストーリー』なら、作り話のように聞こえる」などの指摘で、言い換え作業は、意外と難しい。さらに重大なテーマといえるのが、裁判の仕組みや原理原則を一般の人々に理解してもらうことである。
 起訴から判決に至る刑事裁判の仕組み。さらには、三人の裁判官と、くじで選ばれた六人の裁判員で構成する、新しい裁判制度自体を知ってもらわねばならない。
 また、有罪か無罪かはっきりしない場合は、無罪とすべきであるという「推定無罪」の大原則。自分の行為に合理的な判断力を失っている心神喪失の場合は、刑事責任は問えないという「責任能力」の問題…。勉強すべき事柄を挙げていったら、きりがない。“宿題”は山ほどある。
 内閣府の世論調査で、七割もの人が「裁判員にはなりたくない」と答えている。裁判員になれば、判決まで一時、仕事を休むことになるし、そんな難しそうな“宿題”の存在も理由の一つに違いない。
 しかし、ここはもっと前向きに考えよう。裁判員制度はわれわれの社会常識を裁判に反映させる新制度である。市民の見方が裁判に生かされる意義がある。
 最高裁では映画「評議」を制作した。殺人未遂事件を題材に、裁判員らが結論を導く過程を描いたドラマだという。ビデオやDVDにして、今春から全国の地裁などで貸し出すが、これも啓発活動の一つだろう。「裁判員になりたくない」と言われぬよう、法曹界にはさらなる知恵を絞ってもらいたい。

164とはずがたり:2006/03/15(水) 00:51:59
>>163
これ(法廷用語を分かりやすく言い換える作業)やったら肝腎のプロの方が頭ん中ごっちゃになって誤審続出なんじゃないでしょうか?
限界効用と限界生産性が一致する点で市場は均衡するといえばよく解るけど,消費をほんのちょっとだけ動かした時の人間のうれしさの変化の傾きと生産をちょこっと変化させた時の生産性の変化の傾きが一致した時,経済のものの売りと買いの圧力がちょうど釣り合う状態になるなんて云われてたらなんのこっちゃ全然わからんばい。

うちの板の法律顧問様方は2円で実刑をどんな風に判断をされますやら。

さい銭ドロ:2円盗んだ被告に実刑判決 神戸地裁
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060315k0000m040053000c.html

 寺のさい銭箱から現金2円を盗むなどしたとして、窃盗罪などに問われた神戸市兵庫区明和通2、無職、近藤誠治被告(27)に対し、神戸地裁(佐茂剛裁判官)は14日、懲役1年10月(求刑・懲役3年)を言い渡した。近藤被告は以前の事件で服役していた刑務所から出所後間もなく盗みに及び、同区内の橋の下でシンナーを吸引するなどしたという。佐茂裁判官は「2円であっても参拝者の浄財。金額をとらえて軽視するわけにはいかない」などと述べた。

 判決によると、近藤被告は05年6〜10月、ジュース代欲しさで同市須磨区の寺のさい銭箱を引き倒して2円を盗んだほか、兵庫区のコンビニ店で4本セットの乾電池など2点(796円相当)を窃取するなどした。公判で弁護側は「2円の窃盗は刑罰に値する違法性がない」などと主張したが、判決は「数量にかかわらず、刑法上の財物に該当する」と退けた。[稲垣淳]
毎日新聞 2006年3月14日 19時29分 (最終更新時間 3月14日 21時41分)

165杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/03/15(水) 01:21:17
テレビでは被害者の心情を踏みにじった"人権派"という論調が目立ってましたけど、わずか10日足らずで事件の全容を調べるのは難しいんじゃないですかね?

山口・母子殺害の上告審、弁護人欠席で弁論延期
http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY200603140582.html
2006年03月14日23時45分

 山口県光市で99年に母子が殺害された事件で、14日に予定されていた当時18歳の被告(24)の上告審の弁論は、弁護人が「弁護士会の仕事がある」として出廷しなかったため開かれなかった。弁護人は2週間前に選任され、「準備の時間がない」と期日延期を求めていた。最高裁第三小法廷は4月18日に改めて期日を指定。浜田邦夫裁判長は「正当な理由なく出頭しないのは極めて遺憾」と異例の意見を述べた。

 被告は一、二審で無期懲役とされた。刑事訴訟法上、重大事件では弁護人がいなければ開廷できない。検察官は「遅延目的だ」と抗議し、遺族の本村洋さん(29)は「これほどの屈辱を受けたのは初めてだ」と会見で怒りをあらわにした。

 第三小法廷は死刑を求めた検察側の上告を受理し、昨年12月に弁論期日を指定。二審判決が見直される可能性が出てきた事態を受け、当時の弁護人は今年2月になって死刑廃止運動のリーダー格・安田好弘弁護士らに弁護を依頼し、自らは今月6日に辞任した。安田弁護士は「記録を精査して事実を究明するには3カ月はかかる」とし、遅延目的を否定している。
[My HP] http://politics.mtcedar.com/
      http://professorgiko.fc2web.com/
      http://mtcedar.txt-nifty.com/

166片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/15(水) 03:37:05
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/hotei_yogo.html
↑にあるpdfファイルを見ると、この弁護士会のPTによって弁護人・検察官・裁判官が使う法廷用語が実際に一変するかは微妙なところだなと思いました。
弁護士会の中での意見の出し合いでしかないってことがあって、あんまり意味が大きくないというのがまず一つ。裁判員は裁判所が基本的にメンドウを見るものではないでしょうか。多くのことは、法廷の外で裁判官と一緒に合議して決めることになります。
ということで、まずは多くについて難解用語集などで対応するんじゃないでしょうか。それでも誤解を生むものについては、言い換えてゆくことになる。それが、まぁまぁの落ち着きどころでしょう。
裁判員たちで合議する際は書面を見ながらわからない言葉の尋ねなおしができますが、法廷の言葉は一回でその場で理解しないといけないのも多いですから、音だけでは難しいと思います。初めて接するジャーゴンやなんとなく報道を通じて聞いていて違う意味にとっていた言葉など、正確とは程遠い理解を生んでしまうおそれが大きいのでしょう。専門用語が多い講義に出たことのある方はわかるかもしれませんが、不勉強な状態で臨むと、わからない言葉を考えているうちに話がいつの間にか次に行っていたりします。
裁判員をどう納得させるかって目的で努力していることなので、機械的に入れ替えるものにはならないように思います。その線でやる限り、これのせいで誤審が多くなるということはないと思います。元の難解用語の裏にあった共通認識がなくならない限りです。
裁判員制度において裁判員が入ることによって期待されているのは、どういう事実が認定できるかを国民の目で審査すること、ちょっと間を飛ばして、有罪としてどれだけの刑を与えるか決めること、だと思います。「ある事実があったことを認定します」となったあと、「それがどういう要件をクリアしているから(検察官のいうとおり)何罪になる」というようなところは法曹の主導にならざるをえず、またそれが専門家の役割でもあるでしょう。ある罪にあたるとして、どこまでの刑を下せばよいかの段になると、裁判員が国民の立場から活躍することになります。
なお、ここまでオリジナルな想定なので、必ずそうなるとも限りませんが。

>>164
というような上の説明から敷衍しますと、ここで実刑がいいか悪いかというのは、専門家だから正しい答えを語れるというものでもないということです。相場とか前例は語れても、です。国民として同じ立場で語ってしまっていいと思います。
この事件の場合、2円の盗みだけではないようだし窃盗罪だけでもないようだ。出所後すぐの犯行だ。ということで、私は国民の立場で見てそんなにおかしいような気はしません。執行猶予は裁判所がいろんなことを考えてある意味政策的につけるものですから、どの場合につかなければ絶対におかしいということはありません。
ちょっと学問的な立場からいうと、2円の盗みにつき「刑罰に値する違法性」があるかどうかが問題であり、これがないとなると2円の盗みだけだった場合に執行猶予どころか無罪になります。たしか、学説ではティッシュ一枚のときにどうなんだ、みたいなことが言われてると思いますが。本件は、その議論を持ち出すべき事例でないと裁判所が判断したということで、妥当のように思えます。(それでいくと、こういったことは、事実→法律へのあてはめ→量刑の真ん中部分の争いだから、法律学の議論に及び、ここを素人裁判員に考えさせるのは微妙なことかもしれません。同じような犯罪でも執行猶予がつくつかないで分かれるのはケースバイケースで許されると思いますが、犯罪の成立不成立がそう簡単に揺らいでいいか疑問だからです。こういうこともあって、法律へのあてはめについては「法曹の主導にならざるをえず」と書いたんですが、それがどうやって運用されるのかはよくわかりません。)

167小説吉田学校読者:2006/03/15(水) 07:10:44
>>166
服役の出所後「すぐ」犯行なら、起訴されれば必ず実刑、執行猶予はつかないんじゃ・・・・

168片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/15(水) 14:34:01
>>167
あー、ほんとうだ。つける条件の法定されてるのはふつうにわかんなかった(笑)。すぐに続けて罪を犯すことの悪質性は、もう法律の条文のほうで厳しく扱われてるんですね〜。
この事件についていえば、実刑か無罪にしかならず、2円の盗みがあってもなくても他の罪があれば、または2円の盗みだけでも、有罪なら実刑になるケースなんですね。
その他書いたことは、一般論として扱ってほしいです。あと、裁判員制度では、本件のように軽微すぎて無罪になるかもってケースはほとんど扱わないかもしれないですね。

169小説吉田学校読者:2006/03/16(木) 06:14:41
>>164
一番悪いのは公判直前に辞任した弁護人である。次に悪いのは、3月開廷にこだわった裁判官(退任?があるんじゃないの?)である。と思いますね。

>>166
法廷用語というのが、「学術用語」と重なっているところもあるので、読み替えは多岐にはわたらないと思います。

>>168
こういう事案の場合、2円の窃盗だろうが、「これは氷山の一角で、この被告人は矯正が不十分である」という立証すると思います。

170小説吉田学校読者:2006/03/16(木) 06:21:53
ばらつかないのがおかしいのであるけれど。あと、前田さん、最近調査モノに頻繁に顔出しますね。ご苦労さんでございます。都なり最高裁なり助かると思います。学者枠の最高裁判事(以下略)

量刑意識、国民にばらつき…最高裁が調査
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060315it14.htm

 2009年に実施される裁判員制度に向け、最高裁の司法研修所は15日、刑事裁判の量刑に関する国民と裁判官の意識を比較した調査結果を公表した。
 殺人事件の量刑について、国民の意見が死刑から執行猶予付きの懲役刑まで大きなばらつきがあったのに対し、裁判官は互いに似通った意見を示すなど、両者の違いが鮮明になった。最高裁は制度開始に当たり、裁判官に調査結果を重要な参考資料としてもらう方針だ。
 調査は、前田雅英・首都大学東京教授(刑事法)と現役の刑事裁判官が中心となり、昨年8〜9月にアンケート形式で行った。対象は、東京、大阪、仙台など全国8都市で無作為抽出した国民1000人と、刑事裁判を担当する地裁・高裁の全裁判官766人。
 調査では、金銭トラブルや心中、暴力団抗争など、10種類の殺人事件のシナリオを用意。それぞれふさわしい量刑を、死刑から執行猶予まで10段階の選択肢で聞いた。その結果、国民は全事件で回答が分散。一方、裁判官は、それぞれの事件で狭い範囲に8〜9割の回答が集中していた。
 また、犯行の計画性や前科など事件の性質を示す複数の要素について、量刑を重くする事情なのか、軽くする事情なのかを聞いたところ、〈1〉被告が少年〈2〉飲酒で判断力が低下〈3〉被害者が配偶者――の3要素では、「重くする」とした国民が目立ったのに対し、裁判官は「軽くする」との回答が多かった。少年事件や家庭内の事件について、重罰を求める国民の意識が浮かび上がった。

171とはずがたり:2006/03/16(木) 14:09:41

悲惨だなぁ。。

<死刑囚>26%が誰とも面会せず 日弁連が初のアンケ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060315-00000075-mai-soci

 日本弁護士連合会は、全国の拘置所に収容されている死刑囚を対象に、面会の状況や処遇の実態などを尋ねる初のアンケート調査を実施した。死刑囚の26%が誰とも面会していないなど、外部との接触が著しく少ないことが分かり、日弁連は法務省に処遇の改善を求めている。
 調査は1月11日現在で死刑が確定していた79人を対象に実施し、58人から回答があった。「面会者がいない」と答えたのは15人(26%)で、中には17年間誰とも面会していない死刑囚もいた。面会する人はいるものの「定期的ではない」と答えた人も36人(62%)に上った。面会の相手は、弁護士と親族にほぼ限られていた。
 収容されている部屋は4畳前後の独居房で、40室(69%)は窓に曇りガラスなどの目隠しがされ、25室(43%)は部屋に日差しが入らないという。他の死刑囚や被告らとの接触は認められず、運動や入浴もすべて独りで行っていた。
 死刑囚に自由に意見を書いてもらったところ、「部屋から空が見えるようにしてほしい」「親族以外との面会も認めてほしい」「他の収容者と話がしたい」などの要望が目立った。日弁連は「死刑囚は狭い部屋に24時間ぽつんと放置されている。他者との交流を求めるのは人間として当然のことだ」と訴えている。
 政府が今国会に提出した「刑事収容施設・被収容者処遇法案」は、死刑囚の面会相手を(1)親族(2)重大な用務の処理に必要な人(3)心情の安定に資する人と明記し、それ以外でも拘置所長の裁量で許可できると定めており、従来より面会の範囲が拡大される見通しだ。[森本英彦]
(毎日新聞) - 3月15日18時52分更新

172小説吉田学校読者:2006/03/18(土) 08:30:54
死刑と無期懲役のボーダー事件。「最高裁で弁論があると、判決の変更がある」というのは俗論で、「判決の変更をするとき、弁論は必ず開かれる」というのが正解。
上告しているのは検察側なので、まず、期日における公判予定、つまり弁護人弁論をやるかやらないかを先に決めた方がいいと思う。
あと、話は変わりますが、少年法ですけれども、「成人と同じ法手続き」に付されたら、実名報道できるようになった方がいいと思います。

欠席弁護人に初の出頭命令 光市母子殺害で最高裁
http://www.sankei.co.jp/news/060317/sha089.htm

 山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪に問われた元少年(25)の弁護人2人が欠席し最高裁の弁論が開けなかった問題で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫(はまだ・くにお)裁判長)は17日までに、弁護人に対し4月18日の弁論に出頭し、法廷にいることを命じる「出頭在廷命令」を出した。命令は15日付。
 出頭在廷命令は昨年の刑事訴訟法改正でできるようになり、発動されたのは今回が初めて。弁護人が正当な理由なく従わなければ10万円以下の過料に処することができ、その場合は裁判所が所属弁護士会か日弁連に処分を請求する。
 安田好弘(やすだ・よしひろ)、足立修一(あだち・しゅういち)両弁護士は3月初めに前の弁護人と交代。「準備期間が必要な上、日弁連の仕事で出頭できない」と弁論期日延期を申し立てたが、最高裁に却下され、14日に予定されていた弁論に出頭しなかった。重大事件の公判は弁護人なしでは開けないことになっている。
 同日、検察側は法廷で「厳しい刑を予想して、明らかな裁判遅延のために欠席した」と弁護側を批判。浜田裁判長も「極めて遺憾」と異例の見解を表明した。出頭命令はその翌日に出された。
 元少年は1、2審で無期懲役の判決を言い渡され、検察側が死刑を求め上告。最高裁が弁論を開くと決めたことで、2審の結論を見直す可能性もある。
(03/17 17:31)

173片言丸:2006/03/18(土) 22:54:59
>>169
当該犯罪を「氷山の一角」っていうふうにやる場合もあるんですかね。意外な気もします。

>>170
ほんとにこの人が最高裁判事に!?ちょっと困りますね…。
でも、この先生は刑事政策研究用に使われてるだけと自分は思います。あまりそういう分野で活発な先生いないので。
素人目で言うと、刑法の先生が最高裁判事である必要性は薄いと思いますね〜。

174小説吉田学校読者:2006/03/18(土) 23:11:44
>>173
「氷山の一角」がダメなら「常習性の発露、たまたま1件露見しただけ」(これならよくあるでしょ)

で、このセンセイですけど、刑法の先生が最高裁判事である必要性は確かに現在は薄い。しかし、裁判員制度が導入されると・・・。後は個人の「権力臭」ですな。
(賢明なる片言丸氏ならば、この表現で行間を読んで)

175片言丸:2006/03/19(日) 01:00:30
>>174
うーん、検察官はそうまとめるかもしれないですが、裁判官がふつうそこまでいうのかなあとやはり思うんですが。以前に犯した罪が窃盗やその類いであれば、それに関して矯正されてないというでしょうけども。
今回のは現金に関して2円だっただけで他にも盗んだことが認定されたようですし、その例があてはまるケースではないのでしょうが、仮に2円のだけで起訴されても、その他の余罪を入れ込んだ判断はしないように思うのです。
「露見した分だけでも」くらいが自分の感覚での限界ですねー。積極的に含めちゃったら、のちのちその分の起訴も問題になりそうな。

176片言丸:2006/03/19(日) 01:11:21
見直すと、もともと別に裁判官の話に限られてませんでしたね。検察官は言い回し上、何とでも言いそうです。ちょっとこだわりすぎました。

ついでですが、法廷用語と学術用語とは重複するものが多いから読み替えする分が多くないとは、どんなことでしょうか。裁判員にわかりにくいとみなされるものはどちらにしろ読み替えの対象にされそうですが。

携帯からで、イマイチ調子がつかめない書き込みですみません。

177小説吉田学校読者:2006/03/19(日) 07:26:05
>>175-176
たとえば、「無銭無宿の状態でずっといた」というのはおかしいですよね。「出所してから何やってた」と聞いちゃうわけだ。

で、法廷用語と学術用語ですけれども、たとえば「伝聞証拠」。これは解説するだけでも専門書1冊できちゃう代物だが、これを読み替えるとなると「直接経験していない証拠」となるけれども、余計に混乱するんじゃないかなあ。前、とは氏が言っていたような感覚に陥るよ。
「証拠能力」、これも「証拠として使えること」(吉田学校読者考案)と単純に読み替えていいのか。「証明力」との違い、「証拠能力のない証拠」の解説も必要だ。
交通事件だと「業務上過失傷害」と「危険運転致傷」の違いも難しい。「信頼の原則」とか「自転車だと重過失」とか、「空走距離」とか「ABSによる空走距離」とかになると自動車工学の世界だ。

私は個人的には「読み替え」よりも事件ごとに「解説」の方に力点を置いたほうがいいと思う。それも中立的立場の人が、裁判所書記官あたりが解説するのがいいんじゃないんでしょうかねえ。まだ、3年後のお話だけど。

178杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/03/20(月) 19:16:14
企業合併スレ向けかも知れないけど、弁護士の懲戒も絡んでいるのでこっちに投下。
それにしても政治家出身の弁護士って(キャリアのブランクや政治的な色がつくのを嫌がってか)あんまり客がつかないものですけど、恵庭OL殺人の弁護など八面六臂の活躍ぶりですな>伊東弁護士

札幌弁護士会、伊東秀子氏を戒告処分「裁判所決定反する指導」 東京地裁は逆判断  2006/03/19 09:53
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060319&j=0030&k=200603192822

 札幌弁護士会(小寺正史会長)が同会に所属する元衆院議員の伊東秀子弁護士を「裁判所の仮処分決定に反する行為をするよう依頼者に指導した」などとして、戒告処分にしていたことが18日までに分かった。伊東弁護士は「事実無根だ」などとして、日弁連に不服を申し立てている。

 日弁連の公告によると、処分は昨年十一月四日付。一九九九年、伊東弁護士が代理人を務めていた会社が、株主から議決権をめぐる民事訴訟を起こされた。この株主は発行済み株総数の50%の保有を主張したが、同社は新株を発行して対抗。裁判所は新株発行を無効とし、新株を持つ人の議決権を認めない仮処分を決定した。伊東弁護士は同社に「取締役らが引き受ければ議決権行使が可能だ」などと指導し、同社取締役は株主総会で議決権を行使し、取締役の解任決議案を否決したという。

 公告はこの取締役の行為は仮処分に違反するとし、伊東弁護士について「重大な問題点がある」と指摘した。

 株主はその後、この会社を買収。伊東弁護士を相手取り、違法な指導で取締役解任を妨害したとして損害賠償請求訴訟を起こしたが、東京地裁は昨年十一月、「(伊東弁護士が)違法な指導をしたとは認められない」として株主側の請求を棄却。今回の札幌弁護士会とは逆の判断をしている。

[My HP] http://politics.mtcedar.com/
      http://professorgiko.fc2web.com/
      http://mtcedar.txt-nifty.com/

179小説吉田学校読者:2006/03/20(月) 21:33:40
右派だった石田和外も藤林益三も、自分の意見が敗北したときは、かなり長々と少数意見を書いていたのではないかなあ。
言ってることは半分は当たっているんだけど、ここまでくると保守反動。
だいたい、左翼が牛耳っているのであれば、こんなに国が勝つ裁判所はないはず。

日本一判決の短い判事、司法の“蛇足”を暴く!! (夕刊フジ)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/justice.html?d=20fuji320060320016&cat=7&typ=t

 任期切れに際して「判決文が短い」などの理由から、「再任不適当」とされた横浜地裁の井上薫判事(51)。再任希望を自ら撤回し、4月の退官が決まった。井上判事は「立場上これまで抑えてきたが、今後は司法の現場の真相を全部暴く」と怪気炎を上げた。
 「裁判官の独立という憲法の大原則を侵すあしき前例を作りたくなかったが、『再任拒否』の結論ありきではどうしようもない。裁判所にほとほと愛想が尽きた」
 井上判事は再任希望を取り下げた理由を苦々しく語る。判事は結論につながる本論以外の「蛇足」を理由欄に書く権限は裁判官にないとする「蛇足理論」の提唱者。持論をまとめた著書「司法のしゃべりすぎ」(新潮新書)は大きな反響を呼んだ。
 「現状は判決文の半分が蛇足。判例にいたっては8割が蛇足だ。蛇足を省けば裁判のスピードは倍以上になり、不足している法曹界の人員も半分で済む」
 例えば、平成16年4月、福岡地裁は小泉首相の靖国参拝で「平和的生存権が侵された」と慰謝料を求める訴訟を棄却しながら、参拝自体は違憲という判断を下した。
 蛇足理論に照らせば、「原告に被害が認められない時点で棄却は明白。わざわざ判決に必要ない参拝の是非を裁判所が判断する必要はない。しかも首相は、判決的には勝訴なので、控訴し『憲法違反者』のレッテルをはがすことができない」(井上判事)。
 こうした蛇足の理由を井上判事は、「(裁判官が)スターになりたいんでしょう」と断じ、歴史的な背景を説明する。
 「明治政府で中央官庁を薩長に占められ、草創期の司法には反政府的な人間が集まった。以来、政府をギャフンといわせると喝采(かっさい)を浴びる伝統がある。今も裁判官の3−4割は左翼ではないか。政府を攻撃する訴訟を担当すると千載一遇のチャンスと勇み立ち、大々的な蛇足を加える。判決より蛇足を大きく扱っているマスコミも悪い」
 戦後補償の訴訟などが好例で、「民法上20年で時効だから勝訴の可能性がないのに、蛇足を期待して今でも訴訟が絶えない」と井上判事は言う。
 「裁判所は不服のはけ口ではなく、権利救済の場だ。裁判官は法律のみに従うのが憲法の大原則。誰もが納得するような判決などないし、感情に配慮するなら裁判官の主観を入れるしかない」
 裁判所が政治的発言権を失いつつある左翼の砦(とりで)になっている点も井上判事は問題視する。
 「靖国問題などはポリシー同士の衝突だから、選挙で自分のポリシーに合う人を選べばいい。自分のポリシーが反映されないからと、裁判所に頼るのは間違い」
 井上判事はこうした“正論”を実践してきたが、平成16年に横浜地裁の浅生重機所長が「判決理由が短すぎる」と勧告。
 井上判事は「判決理由の長さに規定はない。勧告自体、裁判官の独立を定めた憲法に反する干渉だ」と反発したが、判事の任期(10年)切れを前に昨年12月、下級裁判所裁判官指名諮問委員会で「再任は不適当」と答申された。
 訴訟当事者からの不満などが根拠とされたが、「当事者とは、私の考えが気に入らない社会活動家だ。『蛇足理論』が図星すぎて、左翼弁護士や最高裁も困ったのだろう。『判決文が短い』など、低レベルな因縁にすぎない」(同)。
 3月1日に最高裁判官会議で再任の可否が審議される直前、井上判事は「昨年7月には浅生所長に『第2の人生を考えなさい』と言われていた。結論ありきのムダな手続きも蛇足だ」と、再任希望を自ら撤回した。
 井上判事は4月10日の任期満了とともに退官する。だが、「自由な立場で司法の現状を存分に書けるので、楽しみにしていてください」とてぐすねを引いている。法曹界に再び激震が走るか。

180小説吉田学校読者:2006/03/20(月) 21:49:48
刑事だと、予見可能性も結果回避義務もなければこの2被告無罪になるのは、当然ということになりますが、民事の場合は、重大な過失があればどうなるんでしょう。
この事件は判断が分かれるところ。
しかし、これも蛇足理論に基づくと、「管制官として自覚に欠ける」の部分は「蛇足」ということになりますね。刑事が民事に配慮したような気がするんだけれども。

誤指示で日航機ニアミス、2管制官に無罪判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060320-00000013-yom-soci

 静岡県焼津市上空で2001年1月、日本航空907便と同958便が異常接近(ニアミス)し、907便の乗客ら57人が重軽傷を負った事故で、業務上過失傷害罪に問われた国土交通省東京航空交通管制部の管制官籾井(もみい)康子(37)、同蜂谷(はちたに)秀樹(31)両被告に対し、東京地裁は20日、無罪の判決を言い渡した。
 安井久治裁判長は「管制官が便名を言い間違えて降下指示を出したことが、直接の事故原因とはいえない」と述べた。
 ニアミスで管制官の刑事責任が問われたのは初めてで、検察側は、誤った指示を出した蜂谷被告に禁固1年、同被告を監督する立場にあった籾井被告に禁固1年6月を求刑していた。
 判決はまず、両便が接近した際、衝突を回避しようとした蜂谷被告が、958便に出そうとした降下指示を誤って907便に出し、907便も衝突防止装置(TCAS)の上昇指示に反して降下を続ける一方、958便がTCASの降下指示に従ったため、ニアミスが起きたと認定した。
 しかし蜂谷被告の降下指示後、もしTCASが作動していなければ、958便は水平飛行を続けたはずで、この場合、両機は安全な間隔を保っていたと指摘。「蜂谷被告の指示は、その段階では、衝突を招く危険な行為ではなかった」と述べた。
 そのうえで、<1>TCASの作動は管制官の側では把握できない仕組みになっている<2>日航のマニュアルによると907便はTCASの指示に従うべきだったが、機長は失速の危険を恐れて降下を続けた――などの事情を考慮。蜂谷被告について「事故を予見できなかった」と過失を否定し、同被告の指示を是正しなかった籾井被告にも過失は認められないとした。
 さらに「降下を続けた907便の機長の判断にもやむを得ない面があった」と述べ、「刑事責任を管制官や機長という個人に追及することは相当でないように思われる」と結論づけた。
 ただ、判決は、蜂谷被告が公判で「降下指示は正しかった」と主張したことについては、「言い間違いがなければ、事故は起きておらず、管制官としての自覚に欠ける」とも批判した。
 両被告のほか907便の機長(46)も書類送検されたが、東京地検は04年3月、嫌疑不十分で不起訴としている。
(読売新聞) - 3月20日21時11分更新

181小説吉田学校読者:2006/03/21(火) 18:16:04
明日、控訴審判決。弁護側申請証拠が続々却下。差し戻しの可能性は低いが・・・注目判決だ。
因果関係の鑑定はやるべきでした。採用するかどうかは別として。

筋弛緩剤事件あす二審判決 無期支持の公算大
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2006/03/20060321t13052.htm

 仙台市の旧北陵クリニックで起きた筋弛緩(しかん)剤点滴事件で、殺人罪などに問われた元クリニック職員の准看護師守大助被告(34)の控訴審判決公判が22日、仙台高裁で開かれる。無期懲役を言い渡した仙台地裁判決を支持し、守被告の控訴を棄却する公算が大きい。
 控訴審は2005年6月に始まった。弁護側はあらためて無罪を主張し、筋弛緩剤と被害患者の容体急変の因果関係を否定する4件の鑑定を請求した。
 しかし、高裁はいずれも却下し、同年10月に結審した。
 弁護側は「被害者から筋弛緩剤成分が検出されたとする捜査側の証拠を科学的に否定する資料を示したのに、高裁は耳を貸さない」と批判。当日は弁論再開を申し立てる考えだ。
 高裁は申し立てを受け入れず、予定通り、判決を言い渡すとみられる。
 地裁は04年3月の判決で、守被告が患者の点滴に筋弛緩剤を混入し、1人を殺害、4人を殺そうとしたと認定した。
 11歳の時に被害に遭い、今も重体が続く泉区の大島綾子さん(17)の母恵理子さんは判決を前に、「娘は元に戻りません。罪を犯した人間には罪に値する罰が与えられるべきです。娘の未来を返してください」との談話を出した。

182片言丸@携帯電話:2006/03/21(火) 19:09:36
>>177
しかし、2円の窃盗で起訴された場合、窃盗としてはあくまでその分だけを対象として判決されると思います。でも、住所不定だと実刑がつきやすいというのは確かでしょうね〜。

法廷用語と学術用語が同じっていうのは、結局用語をどう素人向けに説明するかの問題に行き着くってことだと理解しました。私もそれなら同感で、事実認定と量刑にかかる以外の部分につき裁判員に過重な役割を持たせるべきでないし、裁判員と直接つながるのは裁判所なので基本的にそこで話を整理すべきだと書いた(と思う)こととつながります。
そのうえで言い換えるべき部分というのは、法廷で一聞して裁判員に誤解や錯綜を招きやすい言葉ということになるでしょう。そういうのに対して、学校教育をつかって正しい知識を入れるというやり方もアリでしょうけど、遅効薬ですね。

183小説吉田学校読者:2006/03/21(火) 20:42:59
>>182
私のいいたいことは、そういうことであります。言い換える言葉は極めて少なくなると思います。

184小説吉田学校読者:2006/03/21(火) 22:07:09
この事件、よみうりテレビがかなり長くやっていましたが、被告人に保釈決定があった時点で検察は敗北を覚悟していたでしょう。
防犯カメラに映った画像と体型が一致していないなど色々「シロ」に心証傾かざるを得ない事件でした。

大阪地裁所長襲撃:「共謀自白、信用できぬ」 2被告無罪判決−−大阪地裁
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2006/03/21/20060321ddm041040056000c.html

 大阪市住吉区の路上で04年2月、当時の鳥越健治・大阪地裁所長(63)=現広島高裁長官=が現金を奪われた事件で、強盗致傷罪に問われたトラック運転手の〓(そう)敦史(31)=同市住之江区▽建設作業員の岡本太志(28)=同市西成区=両被告の判決が20日、大阪地裁であった。2被告は少年3人と共謀したとして起訴されたが、米山正明裁判長は「両被告を共犯者とした少年3人の自白供述は、取調官による圧迫的取り調べ、誘導などで形成されたもので信用できない」と、いずれも無罪(求刑・各懲役8年)を言い渡した。【前田幹夫】
 少年3人も現在は無実を主張。保護処分の取り消しを求めるなどしており、大阪家裁の審判が注目される。
 判決によると、04年2月16日午後8時35分ごろ、帰宅中の鳥越所長が体当たりされ、若者4人に現金約6万3000円を奪われた。鳥越所長は骨盤骨折の重傷。大阪府警は5人組の犯行と断定し、両被告と少年2人(当時16歳と14歳)を逮捕、当時13歳の少年を補導した。少年3人は当初関与を認めたが、両被告は無罪を主張していた。
 公判では(1)少年3人の捜査段階・家裁審判の供述の信用性(2)防犯カメラが記録した4人組と人物像が一致するか(3)少年(当時13歳)のアリバイ−−などが争点だった。
 米山裁判長は、「地域の少年グループの一人が捜査機関に迎合的な虚偽供述を重ね、(逮捕・補導された)少年らが浮上した」と指摘。両被告を共犯者とした少年3人の自白について「著しい変遷があり、信用性確保の配慮がされていなかった」とした。特に、当時13歳の少年の取り調べは「通算で76日間になり、際限ない調べから逃れようと虚偽供述をしてもおかしくない」と批判した。
毎日新聞 2006年3月21日 東京朝刊

185小説吉田学校読者:2006/03/24(金) 21:44:15
>>181
この判決、一審をなぞったものではありますが、
「単独犯行である」「1歳女児事件については目撃者もいる」「11歳事件については被告人以外、犯行ができる者がいない」「特異性からも連続事件である」「内部の犯行である」「特徴的な言動が目撃されている」
などと、これでもかこれでもかと状況証拠+一審鑑定が突きつけられると有罪維持でしょう。
でも、血液鑑定なら30日くらいで終わるんじゃないのかなと思うので、再審封じのためにも検察側は血液鑑定に同意したほうが良かったんじゃないでしょうかねえ・・・
「訴訟指揮が強引過ぎ、鑑定すべき十分な根拠もあったので、法令違反の可能性がある」で最高裁で差し戻しの可能性も僅かだけれど、あることはありますが・・・
あと、もう一言付け加えますならば、控訴審判決まで時間がかかりすぎなのは、控訴趣意書提出期限が緩慢なのと、移送手続きに手間がかかりすぎ。1年3ヶ月もかけて控訴審始まるとは何事だ。いまだに手書きか。

守被告に二審も無期懲役 筋弛緩剤事件 弁護団は上告
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/backnum/news/2006/03/20060322t13045.htm

 仙台市の旧北陵クリニックで起きた筋弛緩(しかん)剤点滴事件で、殺人罪などに問われた元クリニック職員で准看護師守大助被告(34)の控訴審判決公判で、仙台高裁は22日、仙台地裁の無期懲役判決(求刑無期懲役)を支持し、守被告の控訴を棄却した。守被告は上告した。
 田中亮一裁判長は、被害患者の血清や尿から筋弛緩剤が検出された捜査側の鑑定について、「合理的で信用できる。試料を全量消費した鑑定手続きも証拠能力を損ねず、鑑定を妥当とした地裁判決に誤りはない」と指摘。「患者の容体急変は筋弛緩剤の投与に起因する」と事件性を認めた。
 その上で(1)守被告は使途不明の筋弛緩剤とほぼ同量を発注し、空アンプルを隠す証拠隠滅を試みた(2)逮捕直後に自白し、内容も信用できる(3)五事件のうち2件は目撃証言と自白から被告の犯行と認められ、特異な手口から残り3件も被告の犯行と推認できる―と地裁判決と同様の判断で有罪認定した。
 動機については、「当時11歳の女児に対する事件は副院長への不満」としたが、残り4件については「見当たらない」と述べた。
 公判では、田中裁判長が弁護側の弁論再開の申し立てを棄却。反発する被告と4人の弁護人を退廷させ、被告不在の中で判決を言い渡した。弁護側は「患者の急変は病気か別の薬の副作用で、事件そのものが存在しない上、犯行と守被告を結び付ける証拠がない」と無罪を主張していた。

186とはずがたり:2006/03/27(月) 23:56:50
死刑制度反対の元民青の友人は死刑制度に依ってほんとに遺族は気が済むのであろうかと云うのを死刑制度反対の論拠としていつも持ち出すが勿論死刑にしても救われないかもしれないが,少しは気が晴れるんでないの?この記事の被害者の弁を見ても

オウム:「きちんと審理してほしかった」遺族や被害者ら
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060328k0000m040108000c.html

松本被告が収監されている東京拘置所=27日午後8時18分、松田嘉徳写す

 「教祖」死刑の公算が大きくなった。オウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)側の控訴を棄却した27日の東京高裁決定。控訴趣意書の提出を巡って1年以上も争ったあげく、弁護側が提出しようとした前日に、高裁は審理を打ち切る決断をした。弁護人を突然解任するなど曲折をたどり、やっと始まった初公判から約10年。「麻原公判」はまたも異例の展開を見せた。遺族らからは、決定を評価する意見の一方で「きちんと審理してほしかった」などの声が聞かれた。

 妻子ともども殺害された坂本堤弁護士の同僚だった岡田尚弁護士は、「裁判を通じて真相に迫ってほしいという気持ちがあっただけに釈然としない」と手続き論による控訴棄却の判断に疑問を投げかけた。しかし、「下された結果は結果として受け止め、坂本弁護士の墓前にも報告したい」と続けた。

 信者の脱会を支援したためにサリンで襲撃された滝本太郎弁護士は「弁護人が書類を出さず、被告も1審から裁判妨害を重ね、自ら権利を放棄をしたのだから、やむを得ない」と高裁の判断を支持した。そのうえで、被害者の立場から、真相究明の最後の機会が審理に入らずに終わったことを悔しがり、「死刑執行に立ち会わせてほしい」と話した。

 信者に脱会を説き、猛毒VXガスで襲撃された「オウム真理教家族の会」の永岡弘行会長(67)は、「私たちは死刑は麻原1人でいいと考えている。麻原が何もしゃべらないまま死刑が確定すれば、神格化されて、今教団にいる若い信者のマインドコントロールが解けないままに終わる」と警鐘を鳴らす。さらに「教団の幹部は信者に『何も語らず、さすがは尊師だ。君たちも見習え』と教えている。高裁は審理を開き、麻原の人間性を暴くため、ありとあらゆる努力をすべきだった。麻原はしてやったりとほくそ笑んでいるはず。それに引っかかったのが検察と裁判所だ」と憤った。

 一方、松本被告の弁護団の1人は「やりやがった。一番ひどい仕打ちだ……」と声を落とした。28日に控訴趣意書を出し、被告の家族とともに記者会見する準備をしていた。「趣意書が出れば、受け取らざるを得なかっただろう。(前日を)狙ってやったとしか思えない」と語った。

 また、1審で松本被告の弁護を担当した弁護人の1人は「東京高裁が依頼した鑑定医が『訴訟能力あり』という鑑定書をまとめた段階で、控訴棄却決定はある程度予測していた」と話した。1審の弁護団は96年秋ごろから松本被告と十分接見できない状態になったが、この弁護士は「接見していても訴訟能力があるのかないのか、精神に異常があるのかないのか、正直言って判断がつきかねていた。他の弁護士の多くも同じだったと思う」と話した。

 94年6月の松本サリン事件で二男豊さん(当時23歳)を亡くした静岡県掛川市の主婦、小林房枝さん(63)は「心残りとほっとした思いが入り交じっています」と話した。「なぜあの事件をあの場所で起こしたのか。一番知りたいことが何も分からないまま裁判が終わる」という割り切れない気持ちの一方、「これ以上実りのない裁判が長引くとしたらつらかった。死刑が確定すれば一つの区切りになる」という。豊さんの月命日の28日、墓前に控訴棄却の報告をするという。

毎日新聞 2006年3月27日 21時21分 (最終更新時間 3月27日 23時19分)

187名無しさん:2006/03/28(火) 00:38:12
結局、政界ルート(ムネオ、赤松広隆、古川元久、近藤昭一ら)には踏み込まず。
関西方面に逃亡した元プロ野球監督も逃げ切り成功。

フジチク 会長に懲役8年、罰金3億円 名古屋地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060327-00000019-maip-soci

 国のBSE(牛海綿状脳症)対策事業を巡る牛肉偽装事件や輸入豚肉の脱税事件などで、補助金適正化法違反などの罪に問われた名古屋市の食肉卸大手「フジチク」グループ会長、藤村芳治被告(63)に対し、名古屋地裁は27日、懲役8年、罰金3億円(求刑・懲役13年、罰金5億円)を言い渡した。柴田秀樹裁判長は「態様は組織的かつ巧妙で、特に架空申請は厳しい批難に値する」などと述べた。藤村被告の弁護人は閉廷後、控訴する意向を明らかにした。
 判決は補助金の不正受給額について、保管事業で起訴された全国同和食肉事業協同組合連合会の申請のうち、愛知県同和食肉事業協同組合の申請分だけを罪と認め、起訴事実の約20億円に対し、約13億8400万円とした。また、資産隠し事件の詐欺罪は「金融機関を欺いて不法な利益を得た」と認定した。
 さらに、農水省の責任について「不正申請を熟知していたと言えない」と指摘。脱税の罰金額については「(藤村被告は)行為者として最も責任があり、経済的に引き合わないことを認識させるうえで課す」と述べた。
 また、資産隠し事件で詐欺などの罪に問われたフジチクインターナショナル元常務、辻次雄被告(63)に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役3年)▽名古屋食肉市場元社長、藤村勲被告(61)に同2年、執行猶予3年(同・同2年6月)▽フジチクインターナショナル元営業部長、山下文彦被告(64)に同1年6月、執行猶予3年(同・同2年)をそれぞれ言い渡した。【月足寛樹】
(毎日新聞) - 3月27日17時41分更新

188片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/28(火) 22:37:34
>>67
この後の展開について識者の解説がほしいところ。
制定も撤回も水面下みたいな印象があってわかりにくい。

人権条例を無期限停止 鳥取県 '06/3/25
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200603250012.html

 鳥取県議会は二十四日、県人権侵害救済条例の六月施行を無期限停止する条例案を全会一致で可決した。昨年十月の可決・成立以来、県内外から批判を受けた人権侵害救済条例は、施行前凍結という異例の事態となった。

 条例施行凍結を受け県は、四月にも弁護士や有識者など十三人前後でつくる検討委員会を設置。県内の人権侵害事案の実態調査を経て適切な救済手段を検討するなど、条例を抜本的に見直す方針。見直し事業費二百六十三万円を盛り込んだ新年度当初予算案もこの日、可決された。

 ただ、県議会内には無期限停止について「無期限では廃案になる可能性がある」との懸念の声が強い。県議会はこの日、見直し事業費に「速やかに実効性のある条例を施行すること」と意見を付けた。

 人権擁護法案に先行する全国初の同条例は県議三十八人中三十五人の共同提案で昨年十月に成立。だが県弁護士会が提案直後、(1)人権侵害の定義があいまい(2)表現の自由への抵触(3)公権力に甘い(4)過料や名前公表といった罰則規定が厳しすぎる―など問題点を指摘。県外事案でも被害者が県民なら救済対象など「地方自治法上、無効となる」(片山善博知事)条文もあり、県外からも批判を受けていた。

 片山知事は当初、運用面でのカバーに自信を示していたが、前提としていた県弁護士会の協力が得られなくなったため「(救済委員会に適任の)人を得られず運用困難になった」として方針転換。懇話会で聞いた弁護士らの意見を踏まえて二月、停止条例案を提出した。(土井誠一)

 時間かけて最善の策を

 【解説】 全国に先駆けて成立した鳥取県人権侵害救済条例が一転、施行前の凍結という異例の事態となった。その背景には、救済対象が広く「運用次第で新たな人権侵害を生む」との懸念をぬぐい去れなかったことがある。一昨年十二月の知事提案を十カ月も継続審議した議会だったが、拙速との批判は避けられない。

 条例は調査・救済機関として人権救済委員会を設け、加害者に是正勧告をする内容。だが勧告に従わない場合の名前公表や、調査拒否に対する五万円以下の過料などの行政罰は、県弁護士会の言葉を借りれば、刑事罰に匹敵する厳しさ。あいまいな定義は、ちょっとした悪口でも調査対象となる懸念を生じさせる。

 議会側は法務局に寄せられた相談件数を基に「司法で救済されない被害者がいるのは明らか」と主張するが、結局根拠となるはずの県内で起こった人権侵害の実例を示せず、現状ではイメージ先行の感がある。県内のある弁護士は、現行法令で救済できない事例を「ない」と断言する。

 一方で部落解放同盟県連合会と連合鳥取など三団体が三週間で二万三千余の署名を集めるなど、条例早期施行を切望する人も多い。だが現行の条文では副作用の懸念がつきまとう。

 県は見直し作業に着手することになったが「改廃」を主張する県弁護士会と「廃止はあり得ない」とする議会では考え方に大きな隔たりがある。難航も予想され、県議の多くは「せめて来春の任期満了までに結論を」と希望する。だが、全国初の条例の行方は、他県に与える影響が極めて大きい。その意味では時間をかけてもよい。最善の結論を望む。(土井誠一)

189小説吉田学校読者:2006/03/29(水) 19:20:35
>>186
一部報道によると「昨年8/31の最初の控訴趣意書提出期限のとき、裁判所に控訴趣意書の骨子だけを見せて提出できないと弁護人は申し立てた」そうです。
やはり、控訴趣意書を何としてでも書いて、控訴審を開いた上で精神鑑定をやるべきでした。最近では、訴訟外の手続きと訴訟の手続きがごっちゃになっていました。これでは裁判所も最終手段をとるでしょう。

話は変わりますが、千葉県民として、千葉版に載っていた裁判記事。最近、裁判記事が多いのは年度末だからでしょうか。
判決日が偶然か否か被害者の命日。

銚子の3歳長女虐待死:父親に懲役7年判決−−地裁支部 /千葉
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/chiba/news/20060329ddlk12040216000c.html

 自宅で3歳の長女を虐待し、死亡させたとして、傷害致死罪に問われた銚子市春日町、無職、石見正夫被告(37)の判決公判が28日、千葉地裁八日市場支部であった。加藤就一裁判長は「愛情を持って養育すべき親としてはあるまじき自己中心的な犯行で、酌量の余地はない」として、懲役7年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、石見被告は昨年3月27日午前から28日午後にかけ、自宅アパートで、長女をけったり、抱き上げて手を離して転倒させるなどして硬膜下血腫で死亡させた。
 真歩ちゃんは先妻との子で、加藤裁判長は石見被告が「(今の)妻との関係ばかりに目を向けていた」と説明。「(長女が)お漏らしをするなど、自分の意に沿わない行動をとったため、腹を立てて暴力を振るった」と動機を指摘した。【寺田剛】

190小説吉田学校読者:2006/03/30(木) 21:07:49
政治家無罪はリクルート事件一審の藤波元官房長官以来12年ぶり。「虚偽供述」とまで踏み込んだか。
別記事によると、「元会計責任者は橋本氏もしくは自民党に累が及ぶのを防ごうとした」と判決では指摘しているようであるけれども、明日の判決要旨を見た方がよいのかな?
検察側は控訴の意向だそうです。

日歯連献金事件:冤罪、スケープゴート 無罪判決の村岡氏
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060331k0000m040107000c.html

 「今までの無念さがこれで何とか晴れた、と思わず涙が出た」。日本歯科医師連盟(日歯連)から自民党旧橋本派への1億円裏献金事件で、村岡兼造元官房長官(74)を無罪とした30日の東京地裁判決。無罪を言い渡された瞬間、両手を証言台の上に置いたまましばらく動けず、涙をこぼした。「全くの冤罪(えんざい)。スケープゴートにされた」との訴えが通じ、会見では何度も感謝の言葉を口にした。【佐藤敬一、山本浩資】
 午後2時過ぎ、東京地裁104号法廷。スーツ姿の村岡元長官は、緊張した様子で証言台の前に立った。「被告人は無罪」。川口政明裁判長が主文を告げると、傍聴席から拍手が起きた。被告席に戻ると今までの苦しい思いが頭をよぎったのか、止まらぬ涙を何度もハンカチでぬぐった。
 言い渡し後、川口裁判長は「長い間ご苦労様でした。桜が咲いています。これから先どうなるか分かりませんが、せめて今晩一晩ぐらいは平穏な気持ちで桜を見て楽しまれてはいかがでしょうか」と語りかけた。
 村岡元長官は涙で言葉にならず、2度頭を下げた。裁判長の退廷後、検察官に歩み寄って「ぜひ橋本(龍太郎元首相)さん、元宿(仁・自民党事務局長)さんを(事件として)やってください」と声を掛けたが、検察官は無言で法廷を後にした。
 「当然無罪を確信していたが、家を出るときは非常に不安だった。正しい判断をしてくれて感謝している。つらい毎日だったが、やっと何とか愁眉(しゅうび)を開いたな、という思いでいっぱい」。判決後の会見で、村岡元長官はそう切り出した。検察に対しては「十分な捜査をしていない。冤罪を作らんようにして頂きたい」と語気を強めた。
 判決で虚偽供述をしたと指摘された滝川俊行元被告については「残念だと思います」。
 03年11月の総選挙で落選し、政界を引退していた翌年9月に在宅起訴。「判決までの1年半、ものすごく失うことが多かった。道を歩いていても『あの人は起訴された犯罪者』という視線も感じた。本当につらい思いだった」。弁護士費用は自宅近くの土地を売って充てた。無罪を訴えたA4で16枚の最終意見陳述書は、起訴後に覚えたパソコンで1週間かけて打ったものだった。

191とはずがたり:2006/03/31(金) 14:10:14

窃盗二件。上:意味わからないっす。何してんだ?この先生。下:相撲頑張って下さいっす,最年長力士さん

勤務時間中に抜け出し空き屋物色、千葉で高校教諭逮捕 (読売新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/sneak_thieving.html?d=31yomiuri20060331i403&cat=35&typ=t

 千葉県警佐倉署は31日、同県酒々井町上本佐倉、県立成田北高校教諭、上田信行容疑者(52)を建造物侵入と窃盗未遂の疑いで千葉地検に送検した。

 調べによると、上田容疑者は29日午後2時40分ごろ、同県佐倉市飯野の空き家に、ガラスが割れていた窓から入り込み、盗み目的で室内を物色した疑い。空き家の中に人がいるのを、所有する女性が見つけ通報、同署員が現行犯逮捕した。

 調べに対し、上田容疑者は「いいものがあったら盗もうと思った」と容疑を認めているという。勤務時間中に学校から自分の車で抜け出していた。

[ 2006年3月31日10時47分 ]

<お手柄>力士が住居侵入男を一喝、取り押さえる 大阪・堺 (毎日新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/osaka.html?d=31mainichiF0331e033&cat=2&typ=t

 31日午前2時35分ごろ、大阪府堺市大町東4の祥雲寺にある大相撲の出羽海部屋合宿所に、同市大仙中町、無職、川端耕之進容疑者(48)が侵入し、帰ってきた幕下29枚目の出羽の郷(35)が発見して取り押さえ、府警堺北署が住居侵入の疑いで現行犯逮捕した。出羽の郷は身長183センチ、125キロ。春場所は2勝5敗で「負け越したが、今日は良いことをしたし、来場所は頑張れる」と話しているという。

 調べによると、川端容疑者は無施錠の玄関から入り、2階奥の部屋で物色。見つけた出羽の郷は「こら、泥棒。何しとる」と一喝、羽交い絞めにして取り押さえた。川端容疑者は「盗みの目的で侵入したが、相撲の合宿所とは知らなかった」と供述しているという。

 出羽の郷は昨年夏場所で史上最スローとなる初土俵から所要114場所で十両に昇進。34歳5カ月での新十両も史上最年長だった。新十両の場所は負け越し、幕下に陥落した。[高橋一隆]
[毎日新聞3月31日]

192小説吉田学校読者:2006/03/31(金) 21:38:18
>>191
上のほう、本当に意味が分からないですね。空き家に何かあるとずーっと思っていたんじゃないんでしょうかねえ。
ちなみに、成田と佐倉は結構離れています。勤務中でもできるのは春休みのなせる業。

さて、同じ千葉、起訴を受けて実名に切り替えます。インスリンを溜め込んでいたのを想像するだけでも恐ろしい。
片言丸氏が言っていたことですが、インスリンだろうが風邪薬だろうが、大量に服用したらそりゃ、死に至るか人事不省になるか誰でも知っていることであり、
あと、「義父母放火殺人」を匂わせていた当初報道はどこに行ってしまったんでしょうか。よもや逮捕時は「警察かマスコミの希望的観測」とかじゃあるまいね。

インスリン殺人未遂で起訴 「夫弱らせたかった」と妻 (共同通信)
http://news.www.infoseek.co.jp/society/story.html?q=31kyodo2006033101004385&cat=38

 千葉県光町(現横芝光町)で中国出身の女が夫にインスリンを注射し、殺害しようとした事件で、千葉地検は31日、殺人未遂罪で風俗店経営鈴木詩織(33)とインスリンを渡した無職田口久美子(41)の両容疑者を起訴した。
 鈴木被告は「夫から『中国にいる子どもを連れ戻せ』と言われ、このままでは子供を夫に奪われ離婚されると思った」と供述。注射は認めたが「夫を弱らせて入院させたかった」と殺意を否認しているという。
 また夫には約5000万円の生命保険がかけられていたという。
 一方、田口被告は「鈴木被告から『原因が分からないよう死んじゃう薬はないか』と相談を受け、高額な報酬を約束され糖尿病の夫に処方されたインスリンを渡した」と認めている。
[ 2006年3月31日20時55分 ]

193小説吉田学校読者:2006/03/31(金) 21:42:06
これ、「不法領得の意思」の有無が微妙なので、業務上横領で起訴するには「費消先」の解明がポイントであります。
ただ隠していただけだと、司法修習生への債務不履行に過ぎない可能性もあると思います。
とはいえ、こんな裁判所事務官、よく放っておいたね。

交通費着服で事務官告発 東京地裁、2書記官も戒告 (共同通信)
http://news.www.infoseek.co.jp/society/story.html?q=31kyodo2006033101004398&cat=38

 東京地裁は31日、司法修習生に支払うはずの交通費計約14万円を着服したとして、業務上横領罪で総務課の男性事務官(38)を東京地検に告発した。支払い手続きをせず総務課内の金庫に長期間保管していたが、内部で事務の遅れが問題化したため、発覚を恐れて自宅に持ち帰っていたという。
 この事務官は司法修習に関する事務を担当。他にも支払いが6−8カ月間遅れたケースが2件あることなどが判明した。着服した金は弁済したが、地裁は同日付で事務官を懲戒免職にした。
 また同日までに、民事部の男性書記官ら2人(いずれも40歳代)をそれぞれ戒告処分にした。
[ 2006年3月31日20時56分 ]

194小説吉田学校読者:2006/03/31(金) 22:09:07
ここまで書くか。というか、「まず初めに政治家起訴ありき」だったんじゃあないのかね。
で、滝川証言に完全依拠。で、滝川証言破綻で事件破綻。控訴できるんかいな?
経世会ルートより別ルートのほうがよかったんじゃないのかな。福島ルートとか。

日歯連裏献金事件:検察側、立証の柱否定され…村岡氏無罪
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060331k0000m040181000c.html

 日本歯科医師連盟からの1億円裏献金事件で、自民党旧橋本派会長代理(当時)で元官房長官の村岡兼造被告(74)を無罪とした30日の判決は、検察側が立証の柱とした元会計責任者の証言の信用性をことごとく否定した。法曹関係者からは「東京地検特捜部の力量が低下した証し」との指摘も漏れる。自民党は努めて冷静に受け止めるが、事件では当初から橋本龍太郎元首相らの責任を問う声が少なくなかった。検察側の描いた事件の構図の是非が改めて問われている。【松下英志、佐藤敬一、小林直、三岡昭博】
 ■「落ちてない」
 「最近、特捜部の調書は臨場感がないと思っていた。来るべくして来た判決だと感じる」。あるベテラン裁判官は、こう打ち明けた。
 元会計責任者の滝川俊行元被告(57)の証言の信用性が最大の焦点だったが、東京地裁は▽記憶喚起の過程が不自然▽重要事項に関する供述に変遷がある▽供述内容自体が不自然−−とその信用性を否定した。
 一般的に法廷で供述内容が変遷することはあるが、それでも信用性が認められるケースは少なくない。前提として、法曹関係者は「調書の細部(ディテール)が持つ『厚み』が必要」と指摘する。「机の上に何があったとか、朝に誰とどんな話をしたとか。構成要件以外の話が最近の調書にはない。一言で言うと『落ちてない(容疑者が本心を明かすしていない状態)』という調書が目立つ」(ベテラン裁判官)
 今回の判決で象徴的なのは、橋本元首相の元秘書の証言の信用性を否定した論拠だ。元秘書は、滝川元被告とともに幹部会後、日歯連へ領収書の発行を断りに行ったとされる。
 検察側は元秘書の証言を、滝川元被告の証言を補強する供述と位置づけた。しかし、元秘書の証言は、村岡元長官からの指示の有無など肝心な部分はあいまいなまま。判決は「証言のほとんどが、日程表や手帳に記載されていることに限られ、そもそも具体的な記憶に基づかない証言であるとの疑いを払しょくできない」と指摘して、信用性を否定した。
 ■構図形成に失敗?
 「発覚当時、国会議員の身分を失っていた上杉元自治相及び被告の両名に限定されていることもやや不可解」。判決は、滝川元被告の証言で、幹部会での発言内容を示したのが村岡元長官と上杉光弘元自治相だけという点にそう疑問を呈した。
 さらに、領収書の未発行が橋本元首相の意向である可能性や、自民党事務局長により処理された可能性を指摘。「1億円献金の不記載は事務局長を通して行われた」とした弁護側の仮説にさえ、「単なる憶測の域を超えたもの」とし、検察側の構図よりも優位に位置づけた。
 裁判で起訴されていない者について踏み込んで言及することは、刑事手続きの原則に反する可能性もある。にもかかわらず、判決が踏み込んだことに、ある元検察幹部は「証拠もないのに仮説に仮説を重ねている」と厳しく批判する。
 ただし、事件を巡っては、不記載を認識していた野中広務元幹事長を起訴猶予とするなど、当初から「なぜ村岡元長官だけ」との声もあった。調書のディール以前に検察側の描いた事件の構図そのものに問題はなかったのかが問われている。
 「国会議員の起訴=有罪」は、過去30年間にわたって積み重ねてきた検察の実績だ。ロッキード事件(76年)以降、30人以上の国会議員が起訴されたが、無罪判決を受けたのは撚糸工連事件(86年)の横手文雄・元民社党衆院議員に対する92年3月の東京高裁判決と、リクルート事件(89年)の藤波孝生・元官房長官に対する94年9月の東京地裁判決だけ。この2人も上級審で逆転判決が言い渡され、有罪が確定している。
 このうち、横手元議員への無罪判決は、今回同様、供述の信用性を否定したものだった。現金授受がガラス張りの飲食店で行われたとする贈賄側の供述を「わいろを渡すには適当な場所とは思えない」と判断するなどして無罪としたが、「今回はそうした主観的な判断で信用性を退けたのではなく、本質的な部分に踏み込んでいる」(法務・検察幹部)のが特徴だ。
 政治家を対象とした捜査への影響を心配する声もある。ある検察幹部は「この種の事件はどうしても供述に頼ることになるが、今後はもっと多くの『支え』を要求される。捜査に消極的にならなければいいが」と懸念を示す。特捜部経験のある元幹部は「2審もかなり厳しい。控訴趣意書を書くのに相当苦労するだろう」と表情を曇らせた。

195小説吉田学校読者:2006/03/31(金) 22:09:22
(続き)
 ◇永田町の関心薄く
 無罪判決は旧橋本派(現津島派)内の暗闘を浮き彫りにした。しかし、津島派は党内最大派閥から転落するなど、事件後に弱体化が進んでいる。自民党内も「事件で名前の挙がった人の大半が表舞台から消えている」(国対幹部)などと冷静に受け止めており、9月の党総裁選など当面の政局への影響は少ないとみられる。
 事件発覚時の派閥会長の橋本元首相は「道義的な責任は強く感じるが(自分は)法的責任は問われなかった」とのコメントを発表。滞在先の北京のホテルでは記者団に「(判決について語るのが)ここに来た理由ではない」と話すだけだった。
 津島派は前回の総裁選で、村岡元長官と野中元幹事長の対立を中心に分裂状態に陥った。裁判では団結力を誇った仲間同士が憎悪をむき出しにする場面もあったが、昨年12月に津島雄二元厚相を会長に担いで一本化した。同派幹部の片山虎之助参院幹事長は「気持ちの上では区切りがついている。(判決で)大きな影響はない」と語る。
 ただ、無罪判決には事件解明が不十分という意味もあり、党内には「むしろ事件の深奥がますます分からなくなった」(伊吹派中堅)との声もある。一方、野党は「疑惑はますます深まった」(鳩山由紀夫民主党幹事長)として改めて追及姿勢を見せている。

196片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/01(土) 01:59:32
>>192
>片言丸氏が言っていたことですが、インスリンだろうが風邪薬だろうが、大量に服用したらそりゃ、死に至るか人事不省になるか誰でも知っていることであり

私が言っていたことになっていますので、つまらないことですが反論します(笑)。
インスリンを大量服用したら死に至るか人事不省になるのは誰でも知っていると言われていますが、そう書いた覚えはなくて、誰でも知っているか新たに問われれば「そうでもないんじゃない?」って答えます。
インスリンを大量注射して命に影響を及ぼさないっていう一般常識がもたれておらず、むしろ命に影響をもたらすおそれがあるんじゃないかという漠たる感覚を多くの人が持つだろうというだけです。
それから、私が書いたように、溜め込んだというよりは急性中毒のような症状なのだと思います。
前の時もそうでしたが、やはりインスリンの捉え方が食い違っているのでは。

197小説吉田学校読者:2006/04/01(土) 08:08:24
>>196
そうですね、見直したらそうでした。私は前原代表とは違うので、間違ったらすぐ訂正します。

私はインスリンは「血圧や血糖値を下げる薬」と捉えています。だから一度に大量に摂取したら、死に至るか人事不省になると思います。
で、こういう「薬物殺人」型は、かつての同種前例事件を見ますと、「試し打ち」をやっているものであります。試し打ちをしながら、だんだん致死量(トリカブト事件など)を一般人でも把握していくものであります。もし、殺意があればの話ですけれども。
でもって、「弱らせたかった」という弁解は、ちょっと公判では、検察側にきつい宿題を負わせるのではないのかなと思うのですが、「腕に何本も注射の痕があり、それがほとんど皮下注射である」とか状況証拠をこれでもかこれでもかと固めていくのであれば、殺意の立証は大丈夫なのかなあと思います。

私がそのほかに恐ろしいと思うのは、未必の故意と認識ある過失のボーダーといいますか、完全犯罪を狙っていることなんですね。
認識ある過失とかいうと分かりにくいかもしれないので、ミステリ用語でいいますと「確率殺人」を狙ってたのではないか。
乱歩の「赤い部屋」とか谷崎の「途上」とかの世界を地で行く事件なので、被告人の内心を考えると、本当に怖いなあと思うわけであります、元文学部としては。

なお、>>192で切れている部分は、「誰でも知っていることであり、致死量とかそういうのを一生懸命、学術書やテスト注射をして学習していったのではないか」と書きたかったのであります。

198小説吉田学校読者:2006/04/02(日) 10:29:11
犯罪「捜査」には役立ちますが、重大犯罪の「抑止」には「見られてる」怖さより、犯行を起こしたい衝動の方が勝ると思われます。
ということで、監視ビデオ設置は「捜査」には役立つけど、「抑止」という観点から言えば、窃盗とかの軽い犯罪の予防(それも十分ではない)くらいしか役立たないのではないかと思います。

「予防に繋がる」とか言って防犯ビデオを通学路に置くなどと言っていた某大臣がいましたが、火曜日の閣議後にどうコメントするか私は注目したい。

容疑者追い詰めた防犯ビデオ 「監視社会」批判も犯罪捜査に効果裏付け
http://www.sankei.co.jp/news/060402/sha006.htm

 防犯ビデオが容疑者を追い詰めた。現場マンションの自転車置き場を小走りに逃げる自分の写真が新聞に掲載されているのを見て、容疑者は「もう逃げられない」と出頭した。街の中に防犯ビデオが設置されるのを「プライバシー侵害」と問題視する見方もあるが、犯罪捜査に効果があることを裏付けた。
 マンションにはエレベーターや階段に計18台のビデオカメラが設置されていた。管理組合が防犯用に設置したものだ。
 過去の事件でも防犯ビデオ映像公開が犯人特定につながったケースは多い。平成13年の長崎市の男児誘拐殺人事件では被害男児と一緒に歩く男子中学生が商店街のビデオに映っていた。今年1月の横須賀市の米兵による強盗殺人事件では、現場隣のビルの防犯ビデオに、被害女性と話す米兵の姿があった。
 防犯ビデオは建物から街全体をカバーし始めている。14年、全国で初めて街を監視するため50台を設置した東京・歌舞伎町では4年間で刑法犯が2割減少。犯罪抑止効果の認識が高まり、全国の繁華街に導入が拡大。さらに、学校周辺での設置も進み、全国の小学校の約12%が導入を済ませている。
 「監視社会」化を指摘する声もある。が、「容疑者割り出しの効果は決定的。今回もビデオがなければ新たな被害者が出た恐れもある」と捜査関係者。摘発の実績が積み重なり、ビデオの有用性が社会的に認知されれば、それが犯罪抑止の効果につながっていくことも指摘される。

産経は1つの記事では何の事件か分からんな。ということで、こっちの記事も引きます。

無職男を殺人未遂で送検 川崎・投げ落とし事件
http://www.sankei.co.jp/news/060402/sha041.htm

川崎市のマンションで小3男児が投げ落とされ殺害された事件で、同じ15階から女性を落とそうとしたとして、神奈川県警は2日午前、殺人未遂容疑などで無職の容疑者(41)を送検した。


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