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法学論集

182片言丸@携帯電話:2006/03/21(火) 19:09:36
>>177
しかし、2円の窃盗で起訴された場合、窃盗としてはあくまでその分だけを対象として判決されると思います。でも、住所不定だと実刑がつきやすいというのは確かでしょうね〜。

法廷用語と学術用語が同じっていうのは、結局用語をどう素人向けに説明するかの問題に行き着くってことだと理解しました。私もそれなら同感で、事実認定と量刑にかかる以外の部分につき裁判員に過重な役割を持たせるべきでないし、裁判員と直接つながるのは裁判所なので基本的にそこで話を整理すべきだと書いた(と思う)こととつながります。
そのうえで言い換えるべき部分というのは、法廷で一聞して裁判員に誤解や錯綜を招きやすい言葉ということになるでしょう。そういうのに対して、学校教育をつかって正しい知識を入れるというやり方もアリでしょうけど、遅効薬ですね。


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