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法学論集

128杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/03/01(水) 21:45:12
NewsBirdでやってたけど、この原告の方弁護士も頼まずに本人訴訟で最高裁まで争っているんですよね。一度、本人訴訟のノウハウを聞いてみたいなぁ・・・・・

旭川国保料訴訟、原告の上告棄却の判決 最高裁大法廷
http://www.asahi.com/national/update/0301/TKY200603010276.html
2006年03月01日20時53分

 北海道旭川市の国民健康保険(国保)条例に国保料の具体的な料率が示されず、一方的な市長告示で定められていることが、法律や条例に基づかない課税・徴収を禁止する憲法84条の租税法律主義に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決が1日、あった。最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は保険料と税との違いを強調し、「保険料に憲法84条の規定は直接適用されない」と述べた。そのうえで「同条の趣旨は及ぶが、その趣旨に市条例が反するとはいえない」として、賦課処分の取り消しを求めた男性の上告を棄却し、男性の敗訴が確定した。

 15人の裁判官全員一致の意見。同様の条例は多くの政令指定都市などで採用されており、判決の行方が注目されていた。

 大法廷は、国保料について、それを支払えば保険給付が受けられるものとして徴収されるので税に当たらないとし、「租税法律主義は直接適用されない」とした。

 一方で、徴収の強制度合いが強い点から「租税法律主義の趣旨は及ぶ」と指摘。条例にどの程度明確に賦課要件を示すべきかについて、「徴収金の性質や目的、強制の度合いを総合的に判断する」との基準を初めて示した。

 旭川市の場合は「条例で、料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を明確に示している」などとして、憲法に違反しないと結論づけた。

 大法廷は、具体的に料率が決まる過程を検証。料率の算定を市長告示に委ねても、「関連予算の議会審議などで民主的なコントロールは及び、恣意(しい)的な判断が加わる余地はない」と判断した。

 滝井繁男裁判官は補足意見で「算定についての最終的な決定を議会に委ねる方が同法の趣旨により合致する」と指摘した。

 訴えたのは、旭川市の無職杉尾正明さん(70)。94〜96年度の保険料について、経済的な理由による減免が認められなかったことから、憲法違反などを理由に賦課処分の取り消しを求めた。

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