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法学論集
153
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2006/03/12(日) 03:47:40
吉田学校さんはリーディング調教師狙ってます?(笑)
そういえばここ法学「論集」のスレッドだったな、ぴったり・・・。
74歳とは・・・。すすめられて買った株が含み損出てて、行方が気になってって感じなのかなあ。
松井証券株を1500株買えば四季報が優待で送られてくるのに。
詳細についてゆだねられましたが、役に立たないことはできるだけ省いて大まかに語ります。
「窃盗の手段としてページを破ったら器物損壊成立しない」ということはなく、器物損壊と窃盗が成立しうると思います。ただ、犯行態様によっては、器物損壊が窃盗の手段だと認められうる。その場合には、刑法の明文規定があるために、二つ成立した罪のうち重いほうの刑により処断されることになります。しかし、ある一部を盗むために必要以上に破壊した場合なんか、二つ以上の罪を犯した場合の刑法の併合罪規定にあてはまりうるんじゃないかと私は思いますが。そうなると、重いほうの窃盗罪の1.5倍の長さまで懲役刑期を延ばしえます。どっちにしても、警察としては、器物損壊についても窃盗についても、疑うに足るもので、逮捕の理由はあると考えたわけで、裁判官もそれを認めたわけです。
検察が器物損壊で起訴したのは、万引きを普段不起訴処分にしていることによると思います。万引きについても、私は窃盗罪が成立しうると思いますし、検察官もそう考えてるんじゃないかと思いますが、刑事政策上の基準で動くのでしょう。それに、本件を万引き(窃盗)に見立てても、万引きされたのは雑誌のごく一部に過ぎないことになりますから、刑事政策上、均衡を逸します。全体について占有移転していなくても窃盗が認められうるんじゃないかと思いますが、全体について移転した場合に比べ比較的重大でない。
私が想像するに、検察は万引きを基本的に起訴しない。起訴猶予にする。その例外としては、本件のように手段として物品破壊があった場合、万引き後物品破壊した場合、被害者が宥恕しない場合、過去に同様の行為をしている場合、物品が高価・大量の場合などだと思います。罪名や刑の適用方法についても、犯行態様にあわせて、情状面と証拠の出しやすさに鑑み、柔軟に動かすと思います。そして、裁判所もそれに合わせて事実認定をして結論を出す、と。
法律論はつまらないので、刑事政策論にちょっとシフトしました。
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